公募中 掲載日:2026/10/06

豊明市 創業支援補助金(令和8年度〜令和10年度)

上限金額
未設定
申請期限
随時
愛知県|豊明市 豊明市 公募開始:2026/10/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

豊明市内で新たに創業する方や創業3年以内の小規模企業者を対象に、店舗の新築・改修やキッチンカーの購入、事務所の賃借料といった事業開始・継続に必要な初期費用の一部を補助します。地域産業の活性化と新たな雇用の創出を図ることを目的としており、豊明市商工会の認定を受けた適切な事業計画を持つ事業者の挑戦を後押しし、地域経済の基盤強化を支援します。

申請スケジュール

豊明市創業支援補助金は、令和8年度から令和10年度までの3年度間にわたり実施されます。「豊明市商工会の認定を事業着手前に受けること」および「交付申請と実績報告を同一年度内に行うこと」が非常に重要な要件となっています。申請を検討される際は、事前に豊明市産業支援課企業支援係(TEL: 0562-92-8332)へ相談することが推奨されています。
豊明市商工会の事業計画認定
事業着手前が必須

補助対象事業(工事や購入等)に着手する前に、豊明市商工会の認定を受ける必要があります。

  • 内容:特定創業支援等事業による支援や経営指導を受け、適切な事業計画を有していることの認定。
  • 提出先:豊明市商工会
  • 注意:事業着手後の認定は認められません。また、この認定は補助金の「交付決定」とは異なります。
補助対象事業の着手
商工会の認定後

商工会の認定を受けた後、店舗の新築・改修やキッチンカーの購入・改造などの事業を開始します。

  • タイミング:交付申請前でも着手可能ですが、実績報告と同一年度内である必要があります。
  • 対象経費:交付決定年度内に支払いが完了する創業に直接係る経費が対象です。
市への交付申請
  • 申請期間:令和8年度〜令和10年度

補助金の交付を希望する年度内に、豊明市へ必要書類を提出します。

  • 提出先:豊明市 産業支援課
  • 主な書類:交付申請書、事業計画書、市税完納証明書、住民票(個人)、開業届または登記簿、商工会の認定書、見積書、現況写真(工事等の場合)など。
  • 重要:実績報告を行う年度と同じ年度内に申請を行う必要があります。
交付決定通知
  • 交付決定通知:随時

提出された書類を市が審査し、適正と認められれば「交付決定通知書」が送付されます。これにより正式に補助対象者となります。

実績報告・補助金請求
  • 申請締切:交付申請と同一年度内

事業と支払いがすべて完了した後、速やかに実績報告と請求を行います。

  • 提出書類:実績報告書、領収書の写し、交付請求書、完了後の写真など。
  • 注意:交付決定年度内に支払いが完了している必要があります。消費税、振込手数料、租税公課などは補助対象外です。
補助金の交付
実績報告の審査後

市が実績報告書を審査し、適正であれば指定の口座に補助金が振り込まれます。

  • 補助額:対象経費の2分の1以内(上限10万〜20万円、区分による)。

対象となる事業

豊明市が実施している「創業支援補助金」は、地域産業の活性化と雇用創出を目的として、小規模企業者が創業を行う際に発生する様々な費用を補助する制度です。この補助金は、特にこれから事業を始める方や、創業から間もない小規模企業者を支援することを目的としています。

■小規模企業者創業支援

小規模企業者が店舗や工場、事務所などを新築・増改築・改装したり、賃借したり、あるいはキッチンカーなどを購入・改造したりするのにかかる費用の一部を、予算の範囲内で補助します。

<補助対象事業と費用>
  • 店舗・工場・事務所等の新築、増改築、改装
  • 住居兼用の店舗・工場・事務所等の専用部分(間仕切り等で物理的に区別されているもの)の新築、増改築、改装
  • 店舗として利用されるキッチンカー・移動販売車の購入または改造(車検証の所有者・使用者に関する要件あり)
  • 店舗・工場・事務所等の賃借料および共益費
  • 住居兼用の店舗・工場・事務所等の専用部分の賃借料および共益費
<補助対象となる小規模企業者の要件>
  • 申請年度内に創業した、または創業の日から3年を経過していないこと
  • 豊明市内に事業所を有し、事業を行うこと(キッチンカー等の場合は使用の本拠が市内であること)
  • 事業着手前に豊明市商工会の認定(特定創業支援等事業による支援や経営指導等)を受けていること
  • 実績報告までに、個人事業者は市内に居住し、法人は市内を本店所在地として法人登記していること
  • 許認可を要する業種の場合、実績報告までに当該許可を受けていること
  • 補助事業完了後も3年以上継続して事業を行う計画があること
  • 市区町村税の滞納がないこと
<補助事業実施期間>
  • 令和8年度から令和10年度までの3年間(交付申請と実績報告は同一年度内である必要がある)

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業や経費、者は補助の対象外となります。

  • 特定の形態や性質を持つ事業
    • 風俗営業等、宗教又は政治に係る事業。
    • フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業。
    • 既存の事業者から事業を引き継ぐ事業。
    • 市長が適当でないと認める事業。
  • 補助対象外となる物件の賃借
    • 個人事業者や法人の代表者、またはそれらの三親等以内の親族が所有する物件の賃借。
  • 補助対象外となる経費
    • 消費税および地方消費税に相当する額。
    • 振込手数料や租税公課。
    • 国や県、その他の団体等から同じ事業に対して補助金などを受けている経費(重複受給分)。
  • 反社会的勢力との関係
    • 代表者、役員、従業員等が暴力団員または暴力団と密接な関係を有している場合。

補助内容

■1 補助対象者

<要件(以下のすべてに該当すること)>
  • 創業時期:申請年度内に創業、または創業の日から3年を経過しない小規模企業者
  • 事業所の所在地:豊明市内に事業所を有し、実際に事業を行っていること(キッチンカー等の場合は使用の本拠が市内であること)
  • 商工会の認定:豊明市商工会から適切な事業計画を有していると認定を受けていること(事業着手前)
  • 居住地・本店所在地:個人は豊明市内に居住、法人は豊明市内を本店として登記していること
  • 許認可の取得:必要な業種の場合、実績報告までに許認可を受けていること
  • 事業継続計画:補助事業完了後も3年以上継続して事業を行う計画があること
  • 税の滞納なし:市区町村税の滞納がないこと
  • 風俗営業等の除外:風俗営業等を行う事業者ではないこと
  • 宗教・政治関連事業の除外:宗教または政治に係る事業ではないこと
  • フランチャイズ契約の除外:フランチャイズ契約に基づく事業ではないこと
  • 事業承継の除外:既存の事業者から事業を引き継ぐ者ではないこと
  • 反社会的勢力との関係:暴力団員または暴力団と密接な関係を有しないこと
  • その他:市長が不適当と認める事業者ではないこと

■2 補助対象事業と補助上限額

<補助区分ごとの上限額>
区分対象経費の概要補助上限額
1. 店舗・工場・事務所等の新築・増改築・改装新築、増改築、改装にかかる費用20万円
2. 住居兼用の店舗・工場・事務所等の新築・増改築・改装専用に供される部分の新築、増改築、改装にかかる費用(物理的な区別が必要)15万円
3. キッチンカー・移動販売車の購入・改造店舗として使われる車両の購入・改造費用10万円
4. 店舗・工場・事務所等の賃借店舗等の賃借料および共益費20万円
5. 住居兼用の店舗・工場・事務所等の賃借専用に供される部分の賃借料および共益費15万円
<区分別の主な要件>
  • キッチンカー:車検証上の所有者(またはローン利用の使用者)が申請者と一致すること
  • 賃借:個人・代表者の三親等以内の親族が所有する物件は対象外
  • 申請制限:令和8年度〜10年度の間に1回限り、かつ同一年度内に1区分のみ可能

■3 補助対象経費と補助金の額

<補助率および計算>
  • 補助率:補助対象経費(税抜)の2分の1
  • 計算:対象経費(税抜)× 1/2(千円未満切り捨て)
  • 上限:区分ごとの上限額(10万円〜20万円)を適用
<補助対象外となる経費>
  • 消費税および地方消費税
  • 振込手数料、租税公課
  • 他の公的補助金等を受ける場合の当該補助額(対象経費から控除)

■4 申請に関する重要な注意事項

<申請にあたっての留意点>
  • 商工会の認定時期:必ず補助対象事業に着手する前に事業計画認定書を得ること
  • 年度内完結:交付申請から実績報告(支払完了)までを同一年度内に行うこと
  • 重複申請:過去3年度の間に一度申請した事業者は、次年度以降の申請は不可

対象者の詳細

補助対象となる事業者

地域産業の活性化と雇用創出を目的として、以下の要件をすべて満たす「小規模企業者」が対象となります。
(小規模企業者の定義は、中小企業庁ウェブサイトをご参照ください)

  • 創業時期・組織形態
    申請年度内に創業した企業、または創業から3年を経過していない小規模企業者であること、個人事業者の場合は実績報告までに豊明市内に居住していること、法人の場合は実績報告までに豊明市内を本店所在地として法人登記されていること
  • 事業所の所在地
    豊明市内に事業所を設け、事業を行っていること、キッチンカー等の場合は、車検証の「使用の本拠の位置」が豊明市内であること
  • 事業計画と認定
    豊明市の特定創業支援等事業の支援、または豊明市商工会の経営指導を受けていること、補助対象事業に着手する前に、豊明市商工会から適切な事業計画を有している旨の認定を受けること
  • その他の必須要件
    実績報告時までに、必要な許認可をすべて取得していること、事業完了後も3年以上継続して事業を行う計画があること、市区町村税(前居住地の税を含む)を滞納していないこと

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。

  • 風俗営業またはこれに類する事業を行う者
  • 宗教または政治に係る事業を行う者
  • フランチャイズ契約、またはこれに類する契約に基づく事業を行う者
  • 既存の事業者から事業を引き継ぐ者
  • 暴力団員または暴力団、若しくは暴力団と密接な関係を有している者
  • その他、豊明市長が補助金の交付に不適当と認める者

※補助金の交付は令和8年度から令和10年度までの期間を通じて、1事業者につき1回(1区分)限りとなります。

※申請を検討されている場合は、事前に豊明市産業支援課企業支援係へお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.toyoake.lg.jp/22025.htm
豊明市 電子申請・届出システム
https://www.city.toyoake.lg.jp/3193.htm

豊明市の創業支援補助金に関する各種申請書類および電子申請システムの情報を抽出しました。公式サイトのトップページURLは直接記載されていませんでしたが、各申請書類は市のドメイン(city.toyoake.lg.jp)からダウンロード可能です。

お問合せ窓口

豊明市 産業支援課 企業支援係
TEL:0562-92-8332
FAX:0562-92-1141
Email:sangyo@city.toyoake.lg.jp
受付時間
午前9時00分~午後5時00分(最終受付:午後4時45分)
※土曜日・日曜日・国民の祝日・年末年始
受付窓口
豊明市役所
産業支援課〒470-1195 愛知県豊明市新田町子持松1番地1
補助金申請前の事前相談、交付申請、変更申請、実績報告、その他一般的な問い合わせを担当。代表電話番号は0562-92-1111。
豊明市商工会
事業計画の認定に関する相談・提出先。補助金申請には商工会による事業計画の認定が必須であり、必ず事業着手前に認定を受ける必要があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。