令和7年度 軽米町ゼロカーボン推進事業費補助金(電気自動車・太陽光発電)
目的
軽米町に住所を有する個人や法人等を対象に、地球温暖化防止と低炭素社会の実現を図るため、電気自動車の購入や自家消費用太陽光発電設備の設置経費を補助します。町内販売店からのEV購入や町内業者による太陽光設備設置を支援することで、地域におけるクリーンエネルギーの普及を促進します。なお、事業着手前の事前相談と計画書の提出が必要となります。
申請スケジュール
【最重要】 電気自動車の購入や太陽光発電設備の工事着工前に、必ず事前相談と事業計画書の提出が必要です。事前の手続きがない場合は補助対象外となります。
- 事前相談・事業計画書の提出
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事業着手(購入・契約・着工)の前
補助金の交付を希望する場合、事業に着手する前に必ず町へ相談し、計画書を提出してください。
- 提出書類: 事業計画書(様式第9号)、導入予定機器のカタログまたは見積書
- 契約・工事着工・購入
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計画書提出後
事前相談と計画書の提出が完了した後、電気自動車の売買契約や、太陽光発電設備の工事請負契約を締結し、事業を開始します。
- 事業完了(納車・工事完了)
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当該年度内
電気自動車の初度登録(届出)、または太陽光発電設備の設置・引き渡しを完了させます。これらすべてのプロセスが当該年度内に完了している必要があります。
- 補助金交付申請書の提出
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年03月31日
事業完了後、速やかに申請書を提出してください。
- 主な提出書類: 補助金交付申請書、実績報告書・決算書、納税証明書の写し、住民票または登記事項証明書、契約書の写し、設備の写真、カタログ、車検証の写し(EVの場合)
- 審査・交付決定通知の受領
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申請受理後、随時
提出された書類を町が先着順に審査します。適当と認められた場合、申請者に「補助金交付決定通知書」が送付されます。
- 補助金請求書の提出
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交付決定後、年度内
交付決定通知を受けた後、当該年度内に補助金請求書(様式第5号)を提出する必要があります。
- 補助金の振り込み
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請求書受理後、随時
請求書の内容が適正であれば、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
地球温暖化防止および低炭素社会の達成を目指し、電気自動車の導入費用と自家消費型太陽光発電設備の設置費用の一部を補助する制度です。
■1 電気自動車導入事業
軽米町に住所を有する個人、個人事業主、または法人が電気自動車を購入する際の費用を補助するものです。
<事業内容>
- 電気自動車の購入費用
<交付額>
- 1台につき10万円
- 同一世帯(または団体・法人の場合は1団体)につき1件までの申請に限る
<交付要件>
- 一般社団法人次世代自動車振興センターの「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金業務実施細則」別表1に定められている電気自動車であること
- 町内の販売店から購入した未使用の国産車であること
- 使用の本拠の位置が軽米町であり、初度登録または届出が当該年度内に行われる車両であること
- ローンの場合は契約書の提出で対応可能。所有権留保付きローンも対象(車検証上の使用者が申請者であること)
■2 自家消費太陽光発電設備整備事業
軽米町に住所を有する個人、個人事業主、または法人が自家消費を目的とした太陽光発電設備を設置する際の費用を補助するものです。
<事業内容>
- 太陽光発電設備の設置費用
<交付額>
- 出力1kWあたり2万円(上限10万円)
- 同一世帯(または団体・法人の場合は1団体)につき1件までの申請に限る
<交付要件>
- 町内の事業者と工事請負契約などを締結し、設置された未使用の設備であること
- 当該年度内に設置が完了するものであること
- 最大出力が10kW未満の設備であること(余剰電力の売電は可能)
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する場合、または該当する車両・設備については補助の対象外となります。
- 電気自動車導入事業における対象外車両。
- プラグインハイブリッド車(PHV)およびそれ以下の部門の車両。
- 自動車販売店が仕入れて販売することを目的とした車両。
- リース契約による導入。
- ※ただし、期間満了後に購入することが契約書に明記されている場合は対象となります。
- 事前計画書の提出がない事業。
- 購入や工事着工前に事業計画書を提出していない場合は対象となりません。
- 不適切な申請または使用。
- 偽りや不正な手段による交付を受けた場合。
- 補助金を目的外に使用した場合。
- その他法令違反があった場合。
補助内容
■1 電気自動車導入事業
<補助内容と交付額>
1台につき10万円
<交付要件>
- 対象車両:一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金業務実施細則」の別表1に定められている電気自動車(燃料電池自動車、PHV、超小型モビリティ等を含む場合あり)
- 購入元:軽米町内の販売店から購入した、未使用の国産車であること
- 登録・届出:使用の本拠の位置が軽米町であり、かつ初度登録または届出が当該年度内であること
■2 自家消費太陽光発電設備整備事業
<補助内容と交付額>
| 項目 | 交付額 |
|---|---|
| 出力1kWあたり | 2万円 |
| 上限額 | 10万円 |
<交付要件>
- 設置工事:軽米町内の事業者と工事請負契約などを締結し、設置された未使用の設備であること
- 設置時期:当該年度内に設置が完了していること
- 最大出力:10kW未満であること(余剰電力の売電は可能)
■共通 共通の注意事項と申請の流れ
<共通事項>
- 申請件数:1世帯(団体または法人の場合は1団体)につき年度内1件まで
- 事前相談:工事着工や車両購入前に、軽米町へ事前相談および事業計画書の提出が必須
- 申請時期:車両の初度登録・届出日、または設備の設置・引き渡し日から当該年度末まで
- 財産の処分制限:法定耐用年数等の期間内は町長の承認なしに処分不可(違反時は返還の可能性あり)
対象者の詳細
基本的な交付対象者
軽米町ゼロカーボン推進事業費補助金の交付対象となるのは、以下の条件をすべて満たす個人または事業体です。
-
軽米町に住所を有すること
個人の場合は軽米町に住民票があること、法人や個人事業主の場合は事業所の所在地が軽米町内にあること -
町税等に滞納がないこと
軽米町に対して納めるべき税金(町税)やその他の公課に滞納がないこと
申請に関する制約
補助金の申請は、年度内において以下の制限があります。
-
1世帯(または1団体/法人)につき1件まで
個人として申請する場合、1世帯につき1回限りの申請、法人や個人事業主として申請する場合も、1団体または1法人につき1回限りの申請
補助対象事業の要件(対象者が満たすべき条件)
交付対象者が補助金を受けるためには、導入する事業自体にも具体的な要件が定められています。これらの要件は、実質的に対象者が補助金を受けるための条件となります。
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電気自動車導入事業の場合
一般社団法人次世代自動車振興センターが定める電気自動車であること、軽米町内の販売店から購入した、未使用の国産車であること、使用の本拠の位置が軽米町内にあり、初度登録または届出が当該年度内に行われること -
自家消費太陽光発電設備整備事業の場合
軽米町内の事業者と工事請負契約などを締結し、設置された未使用の設備であること、設備の設置が当該年度内に行われること、最大出力が10kW未満の設備であり、自家消費を目的としていること(余剰電力の売電は可)
※申請を検討される際は、購入や工事着工前に必ず事業計画書を提出し、事前相談を行うことが推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.karumai.iwate.jp/article/cat778/entry-basename-1.html
- 軽米町 公式ホームページ
- https://www.town.karumai.iwate.jp/index.html
公募要領、申請様式、よくある質問、および電子申請システムの具体的なURLは提供された情報に含まれていません。申請は軽米町政策推進課への書面提出となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。