西尾市新規開業者応援補助金(令和7年度)
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目的
西尾市内で新たに創業する方や事業開始後1年以内の方を対象に、日本政策金融公庫から新規開業関連融資を受けた際の融資額の一部を補助します。事業立ち上げ時の資金調達の負担を軽減することで、市内での円滑な創業を後押しし、地域経済の活性化を図ることを目的としています。融資額の1%(上限5万円)を交付し、新規事業者の初期投資や運転資金を支援します。
申請スケジュール
予算額に達した時点で受付終了となりますので、融資実行後は速やかな申請をお勧めします。
お問い合わせ:西尾市産業部商工振興課(0563-65-2168)
- 日本公庫からの融資受領
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- 融資実行日:申請期間の起算日となります
補助対象となる日本公庫の融資(新企業育成貸付、普通貸付等)を受けます。この融資実行日が申請期限の基準となります。
- 対象者:市内で事業開始前後1年以内の事業者
- 対象融資:新規開業関連融資など
- 補助金申請書類の準備・提出
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- 申請締切:融資実行後60日以内
以下の必要書類を揃えて、西尾市役所 産業部 商工振興課へ提出してください。
- 補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
- 新規開業貸付融資証明願(様式第2号):日本公庫から発行
- 補助金交付請求書(様式第4号):日付や金額は空欄で提出
- 市税の完納証明書:市役所2階収納課で取得
※期限の最終日が休日の場合は、その直前の平日が締切となります。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後に送付されます
提出された書類に基づき、西尾市が内容を審査します。要件を満たしていることが確認されると、補助金の交付決定がなされます。
- 補助金の交付(振込)
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交付決定後
交付決定に基づき、指定された金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
- 補助金額:融資額の1%(上限5万円)
- 振込先:申請時に提出した「交付請求書」記載の口座
対象となる事業
西尾市が実施している「西尾市新規開業者応援補助金制度」は、市内で新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方々を支援するための補助金制度です。日本政策金融公庫(日本公庫)が定める新規開業関連融資を受けた中小企業者等に対し、その融資金額の一部を補助金として交付します。
■新規開業者応援補助金
新規開業事業者を支援することを目的として、日本公庫からの融資を受けた事業主に対して交付されます。
<補助対象者>
- 新たに事業を始める方、または事業を開始して1年以内の方
- 法人の場合は本社、個人の場合は住所地または主たる事業所を西尾市内に有していること
- 令和7年4月1日以降に、日本公庫が定める新規開業関連融資の融資実行を受けた事業主であること
<補助対象となる新規開業関連融資制度>
- 新企業育成貸付(新規開業資金、女性、若者/シニア起業家支援資金、再チャレンジ支援融資、中小企業経営力強化資金)
- 普通貸付
- 食品貸付
- 生活衛生貸付
- 企業活力強化貸付(ソーシャルビジネス支援資金を含む)
<補助金額と補助率>
- 融資額の1%
- 一補助対象者あたりの年度内の上限額は5万円まで(100円未満の端数は切り捨て)
<補助事業実施期間(申請期限)>
- 日本公庫からの融資実行後、60日以内(休日の場合はその休日前の平日が期限)
▼補助対象外となる事業
融資額の中に特定の車両に関する資金が含まれる場合、その金額は補助金の対象外となります。具体的には、以下の車両や関連費用が該当します。
- 3・5・7ナンバーの車両(普通自動車、小型自動車、これらに付属するもの)およびこれらの改造費等の諸経費。
- ただし、緑ナンバーや黒ナンバーの事業用車両は補助の対象となります。
- 申請者と自動車検査証に記載されている使用者の氏名または名称および住所が異なる車両。
- ナンバーの種類に関わらず補助の対象外となります。
補助内容
■西尾市新規開業者応援補助金
<補助対象者>
- 新規開業または事業開始後1年以内の方(法人の場合は令和7年4月1日以降に融資実行を受けた事業主)
- 西尾市に事業拠点がある方(法人:本社が市内、個人:住所地または主たる事業所が市内)
- 日本公庫の新規開業関連融資を令和7年4月1日以後に受けた方
<対象融資制度>
- 新企業育成貸付(新規開業資金、女性、若者/シニア起業家支援資金、再チャレンジ支援融資、中小企業経営力強化資金)
- 普通貸付
- 食品貸付
- 生活衛生貸付
- 企業活力強化貸付(ソーシャルビジネス支援資金)
<補助金額・算定方法>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 融資額の1% |
| 上限額 | 5万円(1補助対象者あたりの年度内上限) |
| 端数処理 | 100円未満切り捨て |
<補助対象外となる資金(車両等)>
- 自家用車両(3・5・7ナンバーの車両)およびこれらに付属するもの(改造費等の諸経費を含む)
- 申請者と自動車検査証上の使用者名義が異なる車両
- ※事業用車両(緑ナンバー、黒ナンバー)は対象となります
<申請期限>
日本公庫からの融資実行後60日以内(期限が土日祝日の場合はその直前の平日まで)
対象者の詳細
補助対象者の要件
西尾市新規開業者応援補助金制度における対象者は、以下の条件をすべて満たす事業者です。
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1 事業の開始時期
新たに事業を始める方、または事業開始後1年以内の方 -
2 事業所の所在地
法人の場合は本社を西尾市内に有していること、個人の場合は住所地または主たる事業所を西尾市内に有していること -
3 融資の受領
株式会社日本政策金融公庫国民生活事業が定める新規開業関連融資を受けた事業主であること、令和7年4月1日以後に融資実行を受けた事業主であること
補助対象となる新規開業関連融資制度
具体的には、以下の日本公庫の融資制度が対象となります。
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新企業育成貸付
新規開業資金、女性、若者/シニア起業家支援資金、再チャレンジ支援融資、中小企業経営力強化資金 -
企業活力強化貸付
ソーシャルビジネス支援資金
■補助対象外となる融資
以下の項目に係る融資額は、補助金の算定対象外となります。
- 3・5・7ナンバーの車両に係る融資額
- 申請者と車検証の使用者が異なる車両に係る融資額
※その他、車両の種類等により対象外となる場合があります。
※補助金額は融資額の1%(一補助対象者あたりの年度内の上限額は5万円まで、100円未満切捨て)となります。
※詳細は西尾市の公式情報をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nishio.aichi.jp/sangyo/shinko/1004949/1003048.html
- 西尾市役所 公式ホームページ
- https://www.city.nishio.aichi.jp/
- 新規創業者支援制度のページ
- https://www.city.nishio.aichi.jp/sangyo/shinko/1004949/index.html
- よくある質問ページ
- https://www.city.nishio.aichi.jp/faq/index.html
- 申請書検索・ダウンロードページ
- https://www.city.nishio.aichi.jp/cgi-list/download.cgi
- 産業部商工振興課へのお問い合わせフォーム
- https://www.city.nishio.aichi.jp/cgi-bin/contacts/G152040
- イベント一覧ページ
- https://www.city.nishio.aichi.jp/event_calendar.html?prev=2
本補助金は電子申請に対応しておらず、申請書類は西尾市役所商工振興課へ持参して提出する必要があります。予算に達した時点で受付終了となるため、最新情報は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。