公募中 掲載日:2026/10/06

豊橋市 小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補給補助金

上限金額
未設定
申請期限
随時
愛知県|豊橋市 豊橋市 公募開始:2026/10/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

豊橋市内で事業を営む中小企業者や小規模事業者に対して、金融機関からの融資に係る信用保証料の一部補助や利子補給、および経営安定のための補助金を交付することで、資金調達に伴う経済的負担の軽減を図ります。物価高騰等の経済環境の変化に対応し、円滑な資金確保を支援することで、地域事業者の経営安定化と持続的な事業継続を後押しすることを目的としています。

申請スケジュール

豊橋市の中小企業向け補助金(信用保証料補助・経営安定資金特別対策・マル経融資利子補給)の申請フローです。令和3年4月1日より郵送での申請が可能となりました。申請者印は廃止されましたが、金融機関証明欄の押印は引き続き必要ですのでご注意ください。
融資の検討・実行
随時

まずは各融資制度(市制度融資、県経済環境適応資金、マル経融資等)の利用を検討し、金融機関や豊橋商工会議所へ相談のうえ、融資の申し込み・実行を行ってください。

  • 信用保証協会を利用する場合は、この時点で信用保証料を納付します。
補助金の申請
  • 申請締切:2026年09月30日(米国関税措置・物価高対応枠)
  • 申請締切:2027年01月29日(中東・米国関税・物価高対応枠)

融資実行後、各制度の期限内に申請書類を提出してください。

■ 信用保証料補助・経営安定資金特別対策借入日の翌日から起算して30日以内(必着)に商工業振興課へ提出してください。■ マル経融資利子補給6回または12回の利子支払が完了した日の翌月末までに、豊橋商工会議所経由で提出してください。
審査・補助金交付
書類審査後

提出された書類の審査を行い、要件を満たしている場合に補助金が交付されます。

【重要な注意点】
  • 信用保証料補助:返済期日前に完済した場合、補助金の返還が必要です。
  • 経営安定資金特別対策:交付から1年以内に完済した場合、全額返還が必要です。

対象となる事業

豊橋市の中小企業者や小規模事業者の経営を支援するため、主に融資に関連する3種類の補助金制度が提供されています。これらの施策は、事業者が経済環境の変化に対応し、経営の安定化や改善を図ることを目的としています。

■1 信用保証料補助制度

中小企業者が金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会に支払う信用保証料の一部または全額を補助する制度です。

<補助対象となる主な融資制度>
  • 豊橋市小口事業資金(通常資金)
  • 愛知県小規模企業等振興資金(小口資金)
  • 豊橋市小口事業資金(災害復旧支援資金)
  • 豊橋市創業支援資金(創業・経営者保証免除)
  • 豊橋市経営安定資金
  • 豊橋市中心市街地商業活性化資金
  • 愛知県経済環境適応資金・サポート資金【経済対策特別】「米国関税措置・物価高対応枠」
  • 愛知県経済環境適応資金・サポート資金【経済対策特別】「中東・米国関税・物価高対応枠」
<補助対象者の要件>
  • 市内に住所(法人の場合は本店所在地)および主たる事業所を有していること
  • 証書貸付による融資を受け、信用保証料を一括納付した場合であること

■2 経営安定資金特別対策補助金制度

経済環境の変化(中東・米国関税、物価高など)により経営の安定に支障を生じた際、特定の融資制度を利用した事業者に補助金を交付します。

<補助対象者の要件>
  • 豊橋市経営安定資金融資制度または愛知県の経済環境適応資金(環特1、2、1補助Ⅲ、2補助Ⅲ)による融資を受けた者
  • 市内に住所(法人の場合は本店所在地)および主たる事業所を有していること
  • 返済方法が証書貸付による分割返済であること
<補助金額>
  • 融資金額(上限1,250万円)の1.0%に相当する額(既存債務の回収を伴う場合は回収額を減じた額を対象とする)

■3 小規模事業者経営改善資金利子補給補助金制度

日本政策金融公庫の「マル経融資」を利用した小規模事業者に対し、当初返済12回分の利子の一部を補助します。

<補助対象者の要件>
  • 豊橋商工会議所の推薦を受け、マル経融資を受けた者
  • 市内に住所(法人の場合は本店所在地)および主たる事業所を有し、適法に事業を営んでいる者
  • 契約時の利子支払予定回数が24回以上のマル経融資であること
  • 借換えを含む場合、借換えによって完済となる融資が融資日から2年以上経過していること
  • 補助対象となるマル経融資の返済に滞納がないこと
  • 市税を滞納していないこと
<補助金額>
  • 利子支払開始日から起算した12回分の利子支払額の2分の1に相当する額(10万円を限度)

▼補助対象外となる事業

各制度において、以下の条件に該当する場合は補助の対象外となります。

  • 信用保証料補助制度における対象外条件
    • 豊橋市内に住所がない方。
    • 市外の設備に対する融資。
  • 小規模事業者経営改善資金利子補給補助金制度における対象外条件
    • 利子支払予定回数が24回未満の融資。
    • 借換えによる完済融資が、融資日から2年経過していない場合。
    • 対象となる融資の返済を滞納している場合。
    • 市税を滞納している場合。
  • 補助金の返還が必要となるケース(実質的な対象外)
    • 返済期日前に完済した場合(信用保証料補助、経営安定資金特別対策補助ともに返還義務が生じます)。

補助内容

■1 信用保証料補助制度

<補助対象融資制度と補助金額>
融資制度補助内容・上限額
豊橋市小口事業資金(通常資金)、愛知県小規模企業等振興資金(小口資金)融資額から回収額を減じた額(限度額1,000万円)の信用保証料相当額(上限60万円、1,000円未満切捨て)
豊橋市小口事業資金(災害復旧支援資金)、豊橋市創業支援資金(創業)、豊橋市中心市街地商業活性化資金融資額から回収額を減じた額(限度額1,000万円)の信用保証料相当額(1,000円未満切捨て)
豊橋市創業支援資金(経営者保証免除)融資額から回収額を減じた額(限度額1,000万円)の信用保証料相当額。保証料率0.2%控除、保証料上乗せ分も補助対象(1,000円未満切捨て)
豊橋市経営安定資金融資額から回収額を減じた額(限度額1,250万円)の信用保証料相当額(1,000円未満切捨て)
愛知県経済環境適応資金・サポート資金「米国関税措置・物価高対応枠」融資額1,250万円分、融資期間7年分までの保証料相当額の1/2(1,000円未満切捨て)
愛知県経済環境適応資金・サポート資金「中東・米国関税・物価高対応枠」融資額1,250万円分、融資期間7年分までの保証料相当額の1/2(1,000円未満切捨て、愛知県の1/2補助有)
<申請必要書類>
  • 豊橋市信用保証料補助金交付申請書兼請求書(市制度用または県制度用)
  • 信用保証書の写し
  • 振込先が確認できる通帳などの写し
  • (回収を伴う場合)回収金額の計算明細書の写し

■2 経営安定資金特別対策補助金制度

<補助金額>

融資金額(上限1,250万円)の1.0%に相当する額。既存債務の回収を伴う場合は、融資金額から回収金額を減じた額に補助率を乗じた額。

<申請必要書類>
  • 豊橋市経営安定資金特別対策補助金交付申請書兼請求書(市制度用または県制度用)
  • 信用保証書の写し
  • 振込先が確認できる通帳などの写し
  • (回収を伴う場合)回収金額の計算明細書の写し

■3 小規模事業者経営改善資金利子補給補助金制度

<補助対象条件>
  • 豊橋商工会議所の推薦を受けマル経融資を利用した小規模事業者
  • 豊橋市内に住所及び主たる事業所を有し、適法に事業を営んでいること
  • 契約時及び申請時において、利子支払予定回数が24回以上の融資であること
  • 借換えの場合は、従前の融資から2年以上経過していること
  • 返済の滞納がなく、市税を滞納していないこと
<補助金額>

マル経融資の利子支払開始日から起算した12回分の利子支払額の1/2(上限10万円)

<申請必要書類>
  • 豊橋市小規模事業者経営改善資金利子補給補助金交付申請書
  • 日本政策金融公庫発行の支払額明細書(返済予定表)の写し
  • 日本政策金融公庫発行の支払済額明細書の写し
  • 補助金振込先が確認できるもの(通帳の写し等)

対象者の詳細

1. 信用保証料補助制度の対象者

中小企業の皆様が金融機関から事業資金の融資を受ける際に、信用保証協会へ支払う信用保証料の一部を豊橋市が補助する制度です。以下の二つの条件をいずれも満たす必要があります。

  • 主な要件
    ① 所在地要件:豊橋市内に住所(法人の場合は「本店所在地」)および主たる事業所を有していること。、② 融資・保証料の支払い要件:証書貸付による融資を受け、信用保証料を一括で納付していること。
  • 具体的な補助対象融資制度
    豊橋市小口事業資金(通常資金、災害復旧支援資金)、豊橋市創業支援資金(創業、経営者保証免除)、豊橋市経営安定資金、豊橋市中心市街地商業活性化資金、愛知県経済環境適応資金・サポート資金【経済対策特別】(米国関税措置・物価高対応枠、中東・米国関税・物価高対応枠等)

2. 経営安定資金特別対策補助金制度の対象者

経済環境の変化によって経営の安定に支障が生じた中小企業者を対象とした補助金です。以下の三つの条件をいずれも満たす必要があります。

  • 申請要件
    ① 融資の利用要件:豊橋市経営安定資金融資制度または愛知県経済環境適応資金(環特1、環特2、環特1補助Ⅲ、環特2補助Ⅲ)のいずれかの融資を受けていること。、② 所在地要件:豊橋市内に住所(法人の場合は「本店所在地」)および主たる事業所を有していること。、③ 返済方法の要件:返済方法が証書貸付による分割返済であること。

3. 小規模事業者経営改善資金利子補給補助金制度の対象者

日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金(マル経融資)を利用した際、当初返済12回分の利子に対し補助金を交付する制度です。以下の七つの条件をいずれも満たす必要があります。

  • 申請要件
    ① 推薦要件:豊橋商工会議所の推薦を受けて、マル経融資を受けていること。、② 所在地・事業要件:豊橋市内に住所(法人の場合は本店所在地)および主たる事業所を有し、適法に事業を営んでいること。、③ 契約時の返済予定回数要件:契約時の利子支払予定回数が24回以上のマル経融資であること。、④ 申請時の返済予定回数要件:補助金の交付申請時において、利子支払予定回数が24回以上であること。、⑤ 借換え要件:借換えを含む場合は、借換えによって完済となる融資が融資日から2年以上経過していること。、⑥ 返済状況要件:補助金の交付申請時において、返済に滞納がないこと。、⑦ 市税の納付要件:市税を滞納していないこと。

■共通の留意事項:融資制度の申込みができない方

以下のいずれかに該当する場合、各種融資制度および補助金の対象外となります。

  • 許認可等を必要とする事業で、必要な許認可を受けていない方
  • 不渡処分により金融機関との取引が停止中の方
  • 信用保証協会の代位弁済を受け、現在求償権が残っている方
  • 税金を滞納している方
  • 豊橋市信用保証料補助金交付要綱第9条第2項および第3項の規定による返戻金を納付していない方
  • 愛知県信用保証協会の信用保証対象資格がない方
  • 豊橋市暴力団排除条例第2条に定める暴力団または暴力団員に該当する方

※愛知県小規模企業等振興資金(小口資金)において、市内に住所がない方や市外設備に対する融資は補助対象外となります。

各補助金制度の申請期間や必要書類、詳細な条件については変更される場合があります。詳細は下記までお問い合わせください。
豊橋市役所 産業部 商工業振興課
電話番号:0532-51-2425 または 0532-51-2432

公式サイト

公式ホームページ
http://www.city.toyohashi.lg.jp/7297.htm
産業振興支援施策―融資条件、補助金等について―(制度概要)
https://www.city.toyohashi.lg.jp/7297.htm
豊橋市 よくある質問
https://www.city.toyohashi.lg.jp/12514.htm
中小企業庁 セーフティネット保証制度概要
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.html
豊橋総合動植物公園「のんほいパーク」
http://www.nonhoi.jp
自然史博物館
http://www.toyahaku.gr.jp/sizensi/
穂の国とよはし芸術劇場「プラット」
http://www.toyohashi-at.jp/
美術博物館
http://www.toyohashi-bihaku.jp/
地下資源館・視聴覚教育センター
http://www.toyahaku.gr.jp/chika/
こども未来館「ここにこ」
http://www.coconico.jp/

申請は郵送にて受け付けています(令和3年4月1日より)。申請書への押印は申請者欄については廃止されていますが、金融機関証明欄の押印は引き続き必要です。申請期限は借入日の翌日から起算して30日以内(必着)となります。

お問合せ窓口

豊橋市役所 産業部 商工業振興課
TEL:0532-51-2425, 0532-51-2431 または 0532-51-2432
FAX:0532-55-9090
Email:shokogyo@city.toyohashi.lg.jp
受付窓口
豊橋市役所 東館 10階
産業部 商工業振興課
所在地: 〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地。豊橋市や愛知県の融資制度、信用保証料補助制度、経営安定資金特別対策補助金制度、小規模事業者経営改善資金利子補給補助金制度など、産業振興に関する様々な支援策について、申請手続きや条件、補助内容などの詳細情報を提供しています。特に、各種補助金の申請・郵送先としても指定されています。
取扱金融機関
各種融資制度の具体的な申込み手続きや、信用保証協会団体信用生命保険制度(協会団信)の詳細については、融資を申し込む取扱金融機関へお問い合わせください。融資の申込書類は基本的に取扱金融機関へ提出します。愛知県小規模企業等振興資金のみ、商工会議所への提出も可能です。
信用保証協会
信用保証協会団体信用生命保険制度(協会団信)の詳しい内容や、信用保証料の算定方法、セーフティネット保証などの保証制度に関するお問い合わせは、信用保証協会へ直接お問い合わせください。
豊橋商工会議所
日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金(マル経融資)を利用した場合の利子補給補助金制度について、申請書の提出経由先となっています。この制度の補助対象者は豊橋商工会議所の推薦を受けてマル経融資を受けている必要があるため、マル経融資に関するご相談は豊橋商工会議所へもご確認ください。
豊橋市役所 代表番号
TEL:0532-51-2111
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土日祝日および年末年始<12月29日から1月3日>を除く
上記の部署に直接繋がらない場合や、一般的なお問い合わせについては、豊橋市役所の代表番号をご利用ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。