豊橋市中小企業設備投資促進補助金(令和7年度)
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目的
豊橋市内で2年以上事業を営む中小企業者に対し、経営基盤の強化や生産性向上を支援するため、新たに導入する機械及び装置の設置費用の一部を補助します。最新設備の導入を通じた経営革新を促進し、市内企業の競争力強化と地域経済の活性化を図ります。課税標準額の4.2%以内、最大300万円を支給することで、事業者の積極的な設備投資を後押しします。
申請スケジュール
- 補助金制度の確認と申請準備
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申請前
補助対象者、対象経費、補助金額の要件を確認し、必要書類を準備します。
- 法人:登記事項証明書の写し
- 個人:確定申告書の写し(2年分)
- 共通:償却資産種類別明細書の写しなど
- 申請書類の提出
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- 公募開始:当年04月01日
- 申請締切:当年09月30日
以下のいずれかの方法で提出してください。
- 電子申請:「あいち電子申請・届出システム」
- 郵便:商工業振興課宛(書留郵便等)
- 窓口:豊橋市役所 東館10階(平日 8:30〜17:15)
- 審査・交付決定通知
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- 交付決定通知:翌年5月頃
提出された申請書に基づき、豊橋市にて内容の審査が行われます。審査を通過した場合、申請の翌年5月頃に交付決定通知が送付されます。
- 補助金の交付
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- 補助金交付:翌年6月頃
交付決定通知後、翌年6月頃に補助金が交付されます。事務手続きの都合により多少前後する場合があります。
対象となる事業
豊橋市の中小企業者が経営基盤の強化、経営革新の促進、そして生産性の向上を図るために行う設備投資を支援することを目的としています。事業活動に必要な機械及び装置の設置費用の一部を補助することで、企業の競争力向上を支援します。
■豊橋市中小企業設備投資促進補助金
豊橋市内の企業が持続的な成長を遂げられるよう、新たな設備投資を奨励する制度です。
<対象となる事業者>
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること。
- 豊橋市内に工場または事業所を有し、かつ2年以上事業を営んでいること。
- 業種に応じた資本金・従業員数要件(製造業等:3億円/300人以下、卸売業:1億円/100人以下、サービス業:5,000万円/100人以下、小売業:5,000万円/50人以下)のいずれかを満たすこと。
<補助対象設備(経費)>
- 固定資産税(償却資産に係るもの)の課税対象となる機械及び装置であること。
- 直接に事業の用に供されるものであること。
- 1設備あたりの投下固定資産額が、製造業等で100万円以上、卸売・サービス・小売業で30万円以上であること。
<補助額・補助率>
- 補助率:補助対象設備に係る課税標準額の4.2%以内
- 補助上限額:1補助対象者につき300万円
<申請期間・補助金交付時期>
- 提出期間:当年4月1日から9月末日まで
- 交付時期:申請の翌年5月〜6月頃
特例措置
●税制特例 先端設備等導入計画の認定に基づく固定資産税の特例
令和7年4月1日以降の設備投資については、本補助金と固定資産税の特例を同時に利用することが可能です。
▼補助対象外となる事業
以下の業種、設備、または事由に該当する場合は補助の対象外となるか、交付決定の取消・返還が求められます。
- 対象外となる業種
- 日本産業分類 大分類A(農業・林業)
- 日本産業分類 大分類B(漁業)
- 日本産業分類 細分類7661(キャバレー、ナイトクラブ)
- 対象外となる設備
- 他から借り受けたもの、または他へ貸し付けているもの
- 交付取消し・返還となるケース
- 当該設備を事業の目的に使用せず、または他の用途に供したとき。
- 補助金の交付時期において事業を廃止、若しくは休止し、または事業が廃止若しくは休止の状態にあるとき。
- 補助対象者の要件に該当しなくなったとき。
- 市税を滞納したとき。
- 詐欺その他不正の行為により補助金の交付を受け、または受けようとしたとき。
補助内容
■設備投資促進
<補助対象者の要件(業種別)>
| 業種 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
|---|---|---|
| 鉱業、建設業、製造業、運輸業等 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
<1設備の投下固定資産額の要件>
| 区分 | 1設備の投下固定資産額 |
|---|---|
| 鉱業、建設業、製造業、運輸業等 | 100万円以上のもの |
| 卸売業、サービス業、小売業 | 30万円以上のもの |
<補助金の額と算定方法>
- 補助率:補助対象設備に係る課税標準額の4.2%以内
- 上限額:1補助対象者あたり300万円
■特例措置
●S1 固定資産税の特例との同時申請
<特例の内容>
令和7年4月1日以降の設備投資については、「先端設備等導入計画」の認定に基づく固定資産税の特例と、豊橋市中小企業設備投資促進補助金を同時に利用することが可能。
対象者の詳細
基本的な対象要件
この補助金の対象となるのは、「中小企業基本法第2条第1項」に規定される中小企業者で、以下のすべてを満たす必要があります。
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所在地と事業期間
豊橋市内に工場または事業所を構えていること、2年以上継続して事業を営んでいること
中小企業の具体的な定義(業種別)
業種によって「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する従業員の数」のいずれかの基準を満たす企業を指します。
-
鉱業、建設業、製造業、運輸業等
資本金の額または出資の総額が3億円以下、常時使用する従業員の数が300人以下 -
卸売業
資本金の額または出資の総額が1億円以下、常時使用する従業員の数が100人以下 -
サービス業
資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、常時使用する従業員の数が100人以下 -
小売業
資本金の額または出資の総額が5,000万円以下、常時使用する従業員の数が50人以下
対象となる経費の要件(設備の投下固定資産額)
補助対象者が設置する設備についても、業種に応じて以下の投下固定資産額(豊橋市の償却資産課税台帳に登録された課税標準額)の要件があります。
-
鉱業、建設業、製造業、運輸業等
1設備の投下固定資産額が100万円以上であること -
卸売業、サービス業、小売業
1設備の投下固定資産額が30万円以上であること
■補助対象外となる事業者・設備
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。
- 日本産業分類の大分類A(農業・林業)
- 日本産業分類の大分類B(漁業)
- 細分類7661に該当するキャバレー、ナイトクラブ
- 他社から借り受けた設備
- 他社に貸し付けている設備
※「投下固定資産額」の定義にご注意ください。
補助制度の詳細については、豊橋市商工業振興課(電話番号:0532-51-2432または0532-51-2425)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- http://www.city.toyohashi.lg.jp/5444.htm
- 豊橋市役所 公式ホームページ
- https://www.city.toyohashi.lg.jp/
- 豊橋市中小企業設備投資促進補助金 詳細ページ(公募要領相当)
- https://www.city.toyohashi.lg.jp/5444.htm
- 電子申請システム(あいち電子申請・届出システム)
- https://ttzk.graffer.jp/city-toyohashi/smart-apply/apply-procedure/7760221949176203231
- あいち電子申請・届出システムのご案内
- https://www.city.toyohashi.lg.jp/61702.htm
- 申請書のダウンロードに関するご利用上の注意事項
- https://www.city.toyohashi.lg.jp/12706.htm
- 先端設備等導入計画について
- https://www.city.toyohashi.lg.jp/34516.htm
- 添付資料を見るためのビューワソフトに関する案内
- https://www.city.toyohashi.lg.jp/1086.htm#itemid2094
- 豊橋総合動植物公園「のんほいパーク」
- http://www.nonhoi.jp
- 自然史博物館
- http://www.toyohaku.gr.jp/sizensi/
- 穂の国とよはし芸術劇場「プラット」
- http://www.toyohashi-at.jp/
- 美術博物館
- http://www.toyohashi-bihaku.jp/
- 地下資源館・視聴覚教育センター
- http://www.toyohaku.gr.jp/chika/
- こども未来館「ここにこ」
- http://www.coconico.jp/
豊橋市中小企業設備投資促進補助金の申請様式や詳細情報は、豊橋市の公式サイトよりご確認いただけます。令和8年度からは電子申請システムも導入されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。