豊明市 信用保証料助成金(中小企業・小規模事業者の資金調達支援)
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目的
豊明市内の小規模企業者や中小企業が事業資金を円滑に調達できるよう、融資制度利用時に愛知県信用保証協会へ支払う信用保証料の一部を助成します。保証料の経済的負担を軽減することで、事業の安定的な継続と地域経済の活性化を図ることを目的としています。小規模企業等振興資金融資制度等の利用者を対象に、支払額の60%(最大20万円)を補助し、事業者の資金繰りを強力に支援します。
申請スケジュール
- 要件確認・書類準備
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随時
以下の要件を満たしているか確認し、必要書類を準備します。
- 豊明市内に主たる事業所があること
- 当該年度内に本助成制度を利用していないこと
- 信用保証料を一括で支払っていること
- 市税(市民税、固定資産税等)を滞納していないこと
- 資金使途が借り換えでないこと
【主な提出書類】
・信用保証料助成金交付申請書(様式第1号)
・信用保証料助成金交付請求書(様式第3号)
・信用保証書(写し)
・融資が確認できる書類(金銭消費貸借契約証書または個別明細照会票の写し)
- 申請書類の提出
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- 申請締切:融資実行日から30日以内
準備した書類を、取引のある金融機関または豊明市役所 産業支援課へ提出してください。
※期限を過ぎると助成対象外となるため、早めの提出を推奨します。
- 審査・交付決定
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随時
市役所にて、市税の納付状況や提出書類の審査が行われます。審査を通過すると助成金の交付が決定されます。
- 助成金の請求
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交付決定後
「信用保証料助成金交付請求書(様式第3号)」に交付指令年月日などの必要事項を記入し提出します。助成金の振込先となる金融機関の口座情報を正確に記入してください。
- 助成金の交付(入金)
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請求後随時
請求書に基づき、指定の口座へ助成金が振り込まれます。
助成の対象となる融資制度
豊明市内の小規模企業者や中小企業が事業資金を円滑に調達できるよう支援するため、金融機関から融資を受ける際に愛知県信用保証協会へ支払う信用保証料の一部を豊明市が助成する制度です。企業の資金繰りを支援し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。
■1 小規模企業等振興資金融資制度
豊明市を通じて申し込む小規模企業向けの融資制度です。これには「小口資金」と「通常資金」が含まれます。
<助成内容と金額>
- 信用保証額の60パーセント
- 上限額 10万円
- 上記のうち、どちらか低い額が助成されます
- 100円未満は切り捨て
■2 愛知県経済環境適応資金融資制度
豊明市で認定を受けた融資制度で、具体的には「環セ(セーフティネット)」、「環創(創業支援資金)」、「環危(大規模危機対応)」の3種類があります。
<助成内容と金額>
- 信用保証額の60パーセント
- 上限額 20万円
- 上記のうち、どちらか低い額が助成されます
- 100円未満は切り捨て
▼助成の対象とならない方(申請できない条件)
以下のいずれかに該当する場合は、助成を受けることができません。
- 市税の納税義務がない方
- 国民健康保険税、市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税など、豊明市の市税の納税義務者ではない方。
- 市税を滞納している方
- 市税の納付状況に滞納がある場合。
- 信用保証料を分割納付した方
- 信用保証料を一括で支払っていない場合。
- 資金使途が既存債務の返済である方
- この融資制度や他の融資制度の債務を返済するために資金を利用しようとする場合(借り換えは不可)。
- 今年度すでに助成を受けた方
- 当年度(4月1日から翌年3月31日まで)にこの助成制度を既に利用している場合。
- 申請が遅れた方
- 融資実行日から30日以内に申請しなかった場合。
- 豊明市以外で申請・認定を受けた融資
- 小規模企業等振興資金融資制度や愛知県経済環境適応資金融資制度(環セ、環創)が、豊明市からの申し込みまたは豊明市での認定を受けていない場合。
- 市内に主たる事業所がない方
- 豊明市内に主たる事業所が存在しない場合。
補助内容
■1 小規模企業等振興資金融資制度
<対象内容>
- 豊明市よりお申込みいただいた「小規模企業等振興資金融資制度」(小口資金、通常資金を含む)を利用し、愛知県信用保証協会に支払った信用保証料
<助成金額>
| 計算式 | 上限額 |
|---|---|
| 支払った信用保証額の60パーセント | 10万円 |
■2 愛知県経済環境適応資金融資制度
<対象内容>
- 豊明市で認定を受けた「愛知県経済環境適応資金」(セーフティネット、創業支援資金、大規模危機対応資金など)を利用し、愛知県信用保証協会に支払った信用保証料
<助成金額>
| 計算式 | 上限額 |
|---|---|
| 支払った信用保証額の60パーセント | 20万円 |
■- 共通事項・制限事項
<端数処理>
助成金額の計算においては、いずれの制度も100円未満の端数は切り捨てとなります。
<助成対象外となるケース>
- 市税を滞納している、または納税義務者でない場合
- 信用保証料を分割納付した場合
- 資金使途が既存債務の返済(借り換え)である場合
- 当該年度内に既に本助成制度を利用している場合
- 融資実行日から30日以内に申請が行われなかった場合
- 主たる事業所が市外にある場合
- 豊明市を経由(認定)していない融資の場合
対象者の詳細
助成の対象となる主な要件
豊明市が実施する信用保証料助成金制度は、特定の融資制度を利用し、愛知県信用保証協会へ信用保証料を支払った豊明市内の小規模企業等が対象となります。助成を受けるには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
-
対象となる融資制度
① 豊明市小規模企業等振興資金、② 豊明市で認定を受けた愛知県経済環境適応資金(環セ:セーフティネット、環創:創業支援資金、環危:大規模危機対応) -
申請者の基本要件
豊明市内に主たる事業所を置いていること、当該年度内(4月1日から翌年3月末まで)において、本助成制度の利用が初めてであること、信用保証料を愛知県信用保証協会に一括で納付していること、融資が実行された日から30日以内に申請手続きを完了していること、融資の資金使途が既存の融資制度の債務返済(借り換え)ではないこと
■助成の対象とならないケース
以下に該当する方は、豊明市の信用保証料助成金制度の対象外となりますのでご注意ください。
- 豊明市に対して、市税(国民健康保険税、市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税など)の納税義務者ではない方
- 豊明市の市税を滞納している方
- 信用保証料を分割で納付した方
- 融資の資金使途が、既存債務の返済(借り換え)に充てられる方
- 今年度(4月1日から翌年3月末まで)に既にこの助成制度を利用した方
- 融資実行日から30日以内に申請手続きを行わなかった方
※資金使途については、提出される信用保証書にて確認が行われます。
申請書類の提出先は、取引金融機関または豊明市役所産業支援課です。
(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.toyoake.lg.jp/3658.htm
- 豊明市公式ホームページ
- https://www.city.toyoake.lg.jp/
- とよあけmap(地理情報システム)
- https://toyoake.cloudgis.jp/
- 豊明市例規集
- http://www1.g-reiki.net/toyoake/reiki_menu.html
- 信用保証料助成金交付申請書(Word) (Word)
- https://www.city.toyoake.lg.jp/secure/3728/sinseisho.rtf
- 信用保証料助成金交付請求書(Word) (Word)
- https://www.city.toyoake.lg.jp/secure/3728/seikyuu.rtf
- 豊明市 電子申請・届出システム
- https://www.city.toyoake.lg.jp/3193.htm
信用保証料助成金の申請には、指定の様式のほか、信用保証書の写しや融資が確認できる書類の写しが必要です。詳細は詳細情報ページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。