常滑市 小規模企業等振興資金融資等 信用保証料補助金
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目的
常滑市内で事業を営む中小企業者に対し、自然災害や物価高騰、業況悪化といった経営上の支障に対応するため、信用保証の別枠認定や融資制度を通じた資金繰り支援を行います。特に「小規模企業等振興資金融資」等の利用者へは、信用保証料の一部を補助することで金銭的負担を軽減し、事業の安定的な運営と持続的な発展を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備(書類の整備)
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随時
申請に必要な以下の書類を準備します。
- 登記簿謄本(法人の場合)または確定申告書の控え(個人事業主の場合)
- 直近1期分の決算書または確定申告書
- 最近の売上高が確認できる書類(月次試算表、売上台帳、帳簿の写しなど)
- 許認可が必要な業種の場合は許可証の写し
- セーフティネット保証の認定申請
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随時受付
事業所の所在地を管轄する市町村長(例:常滑市長)に対して、セーフティネット保証(2号・4号・5号等)の認定申請書を提出します。売上高減少率などの要件を満たしている必要があります。
- 認定書の交付
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審査完了後
審査の結果、認定基準を満たしていると認められた場合、認定書が交付(押印された申請書の返却)されます。
- 金融機関への保証申込み
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- 保証申込み期限:認定日から30日以内
交付された認定書を添えて、金融機関または信用保証協会に対して融資および保証の申込みを行います。30日間の有効期限に十分注意してください。
- 融資実行・保証料支払
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審査承認後
金融機関および信用保証協会の審査を経て融資が実行されます。この際、所定の信用保証料を支払います。
- 信用保証料補助金の交付申請
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融資実行・保証料完納後
融資実行後、常滑市小規模企業等振興資金等融資信用保証料補助金交付申請書を提出します。金融機関による証明(融資実行および保証料完納の証明)が必要です。
- 「経済環境適応資金」利用の場合は信用保証書の写しを添付
- 振込先口座情報の記載
対象となる事業
提供された情報に基づき、「対象となる事業」について、各種融資・保証制度の観点から詳しくご説明いたします。これらの制度は、主に経営の安定に支障が生じている中小企業者や、特定の条件を満たす事業者への資金繰り支援を目的としています。
■1-1 4号認定:自然災害等の突発的事由による影響を受ける事業
自然災害(噴火、地震、台風など)といった突発的な事由によって経営の安定に支障が生じている小規模企業者の資金供給を円滑にするための制度です。
<対象となる事業者の条件>
- 指定地域において、1年間以上継続して事業を営んでいること。
- 原則として、1カ月間の売上高が前年同月に比して20%以上減少していること。
- かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
■1-2 5号認定:全国的に業況の悪化している業種に属する事業
全国的に業況が悪化している特定の業種(「指定業種」と呼びます)に属する中小企業者を支援するための措置です。
<a. 通常の認定要件>
- 指定業種に属する事業のみを行っており、最近3カ月間の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
- 指定事業の売上高が全体の5%以上を占め、全体と指定事業それぞれの最近3カ月間の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
<b. 創業者等の認定要件>
- 指定事業のみ:最近1カ月の売上高がその直前の3カ月間の月平均売上高に比して5%以上減少していること。
- 指定事業と非指定事業の両方:指定事業の売上高が全体の5%以上を占め、全体と指定事業それぞれの最近1カ月の売上高が直前3カ月間の月平均に比して5%以上減少していること。
<c. 原油等価格による認定要件>
- 売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占め、仕入単価が前年同月比20%以上上昇し、最近3カ月の売上高に占める原油等仕入額の割合が前年同期を上回ること。
<d. 利益率による認定要件>
- 指定事業を行っており、最近3カ月間の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
■1-3 2号認定:特定の取引先の事業活動制限等による影響を受ける事業
特定の取引先企業の事業活動の制限などにより、間接的に影響を受ける中小企業者を支援する制度です。
■1-4 1号認定:連鎖倒産防止を目的とした事業
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権などを有していることにより、資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
■2 小規模企業等振興資金融資制度(通称:マル振)
県内に事業所または営業所があり、事業を営んでいる個人、会社、医療法人、企業組合、特定非営利活動法人などが利用できる融資制度です。
<対象となる事業者の条件>
- 通常資金(振):従業員が50人以下(商業・サービス業の場合は30人以下)の中小企業者
- 小口資金(振小):従業員が20人以下(商業・サービス業の場合は5人以下)の中小企業者
- 運転資金や設備資金として利用可能
■3 市補助金(信用保証料に対する補助金)
常滑市では、特定の融資制度を利用し、愛知県信用保証協会の保証決定を受けた市内で営業する中小企業者に対し、信用保証料の一部を補助しています。
<対象となる制度と条件>
- 「小規模企業等振興資金融資制度(マル振)」の利用者
- 「経済環境適応資金(創業等支援資金のみ)」の利用者
- 常滑市内で営業する中小企業者であること
補助内容
■常滑市小規模企業等振興資金等融資信用保証料補助金
<対象となる融資制度>
- 小規模企業等振興資金(通常資金(マル振)、小口資金(振小))
- 経済環境適応資金(創業等支援資金のみ)
<補助金額の算定基準>
- 基本補助額:信用保証料の50%
- 上限額:10万円
- 端数処理:100円未満切り捨て
■特例措置
●借換え金額が含まれる場合の計算特例
<補助金額算出式>
補助金額 = 信用保証料 × 50% - 信用保証料 × 50% × 借換え資金 ÷ 借入金額
対象者の詳細
中小企業信用保険法第2条第5項第2号ロに基づく認定対象者
経済活動の変動などにより経営の安定に支障が生じている中小企業者等で、市町村長または特別区長の認定を受けることで、金融機関や信用保証協会による経営安定関連保証の申込みを行う事業者が対象となります。
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対象となる事業者
中小企業者、個人事業主
売上高の減少に関する要件(様式第5-(イ)関連)
最近3か月間の売上高が、前年同期と比較して5%以上減少していることが主な要件です。
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様式第5-(イ)-① 企業全体の売上高減少
最近3か月間の企業全体の売上高が、前年同期比で5%以上減少していること -
様式第5-(イ)-② 指定業種の売上高減少
指定業種の売上高が前年同期比で5%以上減少していること、または、企業全体の最近3か月間の売上高が前年同期比で5%以上減少していること -
様式第5-(イ)-③・④ 創業後間もない事業者の売上高減少
最近1か月間の売上高が、その直前3か月間の平均売上高と比較して5%以上減少していること
営業利益率の減少に関する要件(様式第5-(ハ)関連)
最近3か月間の月平均売上高営業利益率が、前年同期と比較して20%以上減少していることが条件です。
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様式第5-(ハ)-① 企業全体の月平均売上高営業利益率の減少
最近3か月間の企業全体の利益率が、前年同期比で20%以上減少していること -
様式第5-(ハ)-② 指定業種の月平均売上高営業利益率の減少
指定業種の月平均利益率、または企業全体の月平均利益率が、前年同期比で20%以上減少していること
特定事業者との取引依存度および売上高減少に関する要件
経済産業大臣が指定する事業活動の制限を受けている事業者との取引関係により、経営に支障が生じている場合が対象です。
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様式第2-①-ロ 取引依存度および実績・見込み
特定の事業者に対する取引依存度(全取引に占める割合)が一定以上であること、事業活動の制限を受けた後の最近1か月間の売上高が前年同期比で減少していること、今後3か月間の売上高が、前年同期比で減少する見込みであること
業種に関する詳細要件
複数の業種を営んでいる場合は、日本標準産業分類に基づいた適正な記載が求められます。
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業種区分と指定業種
日本標準産業分類の細分類番号と細分類業種名で具体的に記載すること、一部の様式では、営んでいる全ての細分類業種が指定業種に該当すること
【留意事項】
・本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査が別途行われます。
・認定を受けた後、有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して経営安定関連保証の申込みを行う必要があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- http://www.city.tokoname.aichi.jp/jigyosha/yushi/1001242.html
- 常滑市役所 公式ホームページ
- https://www.city.tokoname.aichi.jp/
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