高浜市中小企業ステップアップ補助金(令和8年度)
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目的
高浜市内に事業所を有する中小企業者や創業予定者に対し、自ら作成した事業計画に基づく生産性向上や持続的発展の取組を支援するため、機械装置の導入や広告宣伝、ウェブサイト制作、研究開発等に要する経費の一部を補助します。地域の雇用と産業を支える事業者の成長を後押しすることで、市内経済の活性化と基盤強化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・商工会相談
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2026年4月1日以前より
補助対象者の要件確認や、事業計画の策定を行います。高浜市商工会(TEL:0566-53-1827)の助言・指導を受けて計画書を作成することが必須条件です。
- 公募期間(交付申請)
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:予算額に達し次第終了(先着順)
事業開始前に以下の書類を提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1)
- 事業計画書(様式第2)
- 見積書
- 市税の完納証明書
※申請年度内に完了する事業のみが対象です。
- 審査・交付決定
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申請後随時
提出された書類に基づき、高浜市が審査を行います。適当と認められた場合、「交付決定通知書(様式第3)」が送付されます。この通知を受けてから事業(発注・契約等)に着手してください。
- 事業実施・計画変更
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交付決定後〜年度末まで
交付決定の内容に従って事業を実施します。もし内容に変更が生じる場合は、事前に「計画変更承認申請書(様式第5)」を提出し、承認を得る必要があります。
- 実績報告
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- 提出期限:事業完了から30日以内または3月31日のいずれか早い方
事業完了後、以下の書類を提出してください。
- 補助金実績報告書(様式第7)
- 事業実績書(様式第8)
- 成果物の写真等
- 領収書の写し
- 額の確定・補助金の請求
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- 請求書提出:交付額確定通知書の受領後、速やかに
市から「交付額確定通知書(様式第9)」が届いたら、「補助金交付請求書(様式第10)」を提出します。その後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
- 1年後の実施状況報告
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事業完了から1年経過後
事業完了から1年を経過した時点で、その後の成果について「実施状況報告書」を提出する必要があります。
- 提出期限:完了日から1年経過後30日以内、または翌年度末のいずれか早い日
対象となる事業
高浜市中小企業ステップアップ補助金は、地域の雇用と産業を支える中小企業の生産性向上と持続的発展を目的とした支援制度です。高浜市内に事業所を有する中小企業者(または創業予定の方、創業間もない事業者)が、自ら作成した事業計画に基づいて行う取組を支援します。
■高浜市中小企業ステップアップ補助金
申請者が作成し、高浜市商工会の助言または指導を受けた事業計画に基づいて実施される事業。
<補助対象要件>
- 高浜市商工会の助言または指導を受けた事業計画であること
- 高浜市内の事業所で実施されること
- 申請年度内に終了する事業であること
<補助対象経費>
- 機械装置等関係費(購入費、レンタル費、リース費、整備費など)
- 広告費(広告掲載費、ポスター・パンフレット・チラシ等の作成費)
- ウェブサイト関連費(運営費、ECサイトへの出店費など)
- 研究開発費(新商品・新サービス開発の調査費、試作品の製作費など)
- 物件賃借料(創業後最初の決算期を経過していない事業者が対象)
- 物件改装費(創業後最初の決算期を経過していない事業者が対象)
- 委託・外注費等(専門家への相談料など)
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:1補助対象者につき20万円
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<申請期間と受付>
- 令和8年4月1日(水)から受付開始
- 先着順(予算上限に達し次第終了)
<申請回数に関する制限>
- 原則として1事業者につき通算1回まで
- 創業時に1回目を行った場合は、翌々年度以降に2回目の申請が可能
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、および経費項目は本補助金の対象外となります。
- 他の補助金等との重複
- 同様の趣旨を持つ他の補助金の交付を受けている事業
- 「高浜市信用保証料補助金」の交付を受けている融資に係る事業
- 補助対象外となる経費項目
- 自動車やパソコンなど、特定の事業に限定されず広く利用できる汎用性の高いもの
- 展示会の出展に係る費用
- 物件賃借料のうち、駐車場代、保証金、敷金、仲介手数料
- 補助対象者と物件所有者が生計を一にする親族である場合の賃借料
- 自社内部の取引に係る経費
- 記念品及び景品に要する経費
- 公序良俗に反する経費
- 交付決定の取消しおよび返還対象となる事項
- 交付決定の内容や条件に違反した場合
- 申請内容に虚偽や不正があった場合
- 補助金を補助対象事業以外の目的に使用した場合
- 補助事業を中止・廃止した場合
補助内容
■高浜市中小企業ステップアップ補助金
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:20万円(千円未満切り捨て)
<補助対象経費>
- 機械装置等関係費(購入、レンタル、リース、整備費等。※汎用性の高いものは除く)
- 広告費(広告掲載、ポスター、チラシ作成費等。※展示会出展費は除く)
- ウェブサイト関連費(運営費、ECサイト出店費等)
- 研究開発費(調査費、試作品製作費等)
- 物件賃借料(※創業予定の方、または創業間もない事業者のみ対象)
- 物件改装費(※創業予定の方、または創業間もない事業者のみ対象)
- 委託・外注費等(専門家への相談料など)
<申請回数の制限>
- 中小企業者:1事業者につき1回限り(令和5年度以降の既申請者は不可)
- 創業予定者等:条件を満たせば2回目の申請が可能(1回目交付の翌々年度以降)
<補助対象事業の条件>
- 高浜市商工会で助言・指導を受けた事業計画に基づくこと
- 市内の事業所で実施すること
- 高浜市信用保証料補助金や同様の趣旨の他補助金を受けていないこと
対象者の詳細
基本的な共通要件
すべての補助対象者に共通して、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。
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共通要件
① 事業所の所在地:高浜市内に事業所を有していること、② 市税の納付状況:高浜市に市税を納めており、かつ市税を滞納していないこと、③ 反社会的勢力との関係:暴力団員若しくは暴力団、またはそれらと密接な関係を有する者ではないこと、④ 事業内容:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に該当する営業を行っていないこと
具体的な事業者区分による要件
共通要件に加え、事業者の種類に応じて以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
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ア 創業予定の方、または創業間もない事業者
補助金の交付申請を行う時点で、最初の決算期をまだ迎えていない事業者であること、産業競争力強化法第2条第31項第1号に規定される「認定特定創業支援等事業」による支援を受けたことを証明する書類の交付を受けていること -
イ 中小企業者
上記「創業予定の方、創業間もない事業者」に該当しない事業者であること、中小企業基本法第2条第1項各号に規定される中小企業者であること
申請回数の制限
事業者区分によって申請可能な回数が異なります。
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ア 創業予定の方、創業間もない事業者
初回申請時にこの区分に該当し、かつ1回目の補助金の交付を受けた年度の翌々年度以降である場合に限り、2回目の申請が可能 -
イ 中小企業者
原則として、1事業者につき1回限りの申請、令和5年度以降に申請を行った事業者は、2回目の申請は不可
■補助対象外となる事業者
上記要件を満たす場合でも、実質的に大企業の支配下にあると見なされる以下の事業者は補助対象外となります。
- 発行済株式の総数または出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業者以外の事業者)が所有している中小企業者
- 発行済株式の総数または出資価額の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が、当該中小企業の役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
※詳細な要件の確認や不明な点については、高浜市市民部経済環境グループ(電話:0566-95-9522)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.takahama.lg.jp/soshiki/keizai/25728.html
- 高浜市商工会 公式ホームページ
- https://www.takahama-shokokai.com/
- 中小企業庁HP
- https://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html
高浜市の公式ホームページのURL、資料ダウンロードURL、および電子申請システムのURLに関する直接的な情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。