公募中 掲載日:2026/10/06

高浜市 商業用店舗等整備資金利子補給金(店舗の新築・改修・新規開業支援)

上限金額
未設定
申請期限
随時
愛知県|高浜市 高浜市 公募開始:2026/10/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

高浜市内に事業所を持つ、または市内で新規開業を目指す事業者に対し、店舗の新築や改修、設備の導入に必要な資金を融資制度から借り入れた際の利子の一部を補給します。これにより、事業者の資金負担を軽減し、積極的な設備投資や創業を後押しすることで、市内の商業振興と地域経済の活性化を図ることを目的としています。

申請スケジュール

高浜市商業用店舗等整備資金利子補給金は、愛知県の特定の融資制度を利用した方を対象に、支払った利息の30%以内(最長3年間)を補助する制度です。
手続きは「交付申請」と「利子補給金の請求」の2つのフェーズに分かれています。
融資の実行
対象融資の実行

以下のいずれかの融資を3年以上の期間で受ける必要があります。

  • 愛知県小規模企業等振興資金融資制度(○振)
  • 愛知県経済環境適応資金融資制度(○環)

資金使途は店舗の新築、増築、改築、設備整備、新規開業用設備などが対象です。

交付申請
融資実行後、速やかに

利子補給金の交付対象者として認定を受けるための手続きです。

提出書類:
  • 商業用店舗等整備資金利子補給金交付申請書(様式第1)

※申請書には、融資を受けた金融機関による融資内容の証明(証明印)が必要です。

審査・交付決定
随時審査

高浜市による審査が行われ、承認されると「利子補給金交付決定通知書」が発行されます。これを受理することで、正式に補給対象となります。

利子補給金の請求
年ごとの利息支払い完了時

交付決定後、実際に支払った利息に対して補給金を請求します。

提出書類:
  • 利子補給請求書(様式第3)

請求タイミング:
その年の利息の支払いを完了した際に行います。利子補給期間(最長3年間)中、原則として年単位で請求を繰り返します。

対象となる事業

高浜市内の商業活動を活性化し、地域の経済発展を支援するための制度です。この事業は、商業用店舗の新設や改修、または新規開業にかかる資金調子に対する利子の一部を市が補助することで、事業者の負担を軽減することを目的としています。

■高浜市商業用店舗等整備資金利子補給金

高浜市内の商業用店舗とその周辺の整備に必要な資金について、事業者が金融機関から受けた融資に係る利子の一部を、高浜市が補給(補助)するものです。

<利子補給の対象者>
  • 高浜市内に既に事業所を構えている方、または今後高浜市内で新たに事業を開始しようとしている方
  • 愛知県小規模企業等振興資金融資制度(通称:○振)に基づき、3年以上の期間で融資を受けていること
  • 愛知県経済環境適応資金融資制度(通称:○環)に基づき、3年以上の期間で融資を受けていること
<資金の使途>
  • 商業用店舗の新築、増築、または改築に関わる費用
  • 商業用店舗に付随する駐車場の整備に関わる費用
  • 商業用店舗内の設備整備などに必要な費用
  • 新規開業に必要な設備の整備などに関わる費用
  • その他、市長が適切であると認める用途
<利子補給の期間と金額>
  • 利子補給期間:融資を受けた日から3年間
  • 利子補給金の額:融資金額に対して各年ごとに支払われた利息の30パーセント以内の額
<申請手続き>
  • 交付申請:商業用店舗等整備資金利子補給金交付申請書(様式第1)の提出
  • 利子補給金の請求:利子補給金の交付決定通知書を受理し、その年の利息の支払いが完了した時点での利子補給請求書(様式第3)の提出

▼補助対象外となる事業

利子補給金の算定において、以下の項目や事由に該当するものは対象から除外、または切り捨てとなります。

  • 補給期間中に繰上償還が行われた部分。
  • 返済期日を遅延したことによる利息。
  • 算定された利子補給金の額が100円未満となる場合。
    • その金額は切り捨てとなります。

高浜市商業用店舗等整備資金利子補給金

■1 利子補給の対象者

<対象要件>
  • 事業所の所在地:高浜市内に既に事業所を構えている、または新たに開業しようとしている事業者
  • 融資制度の利用:「愛知県小規模企業等振興資金融資制度」または「愛知県経済環境適応資金融資制度」を利用し、かつ3年以上の融資を受けていること
  • 資金使途:商業用店舗の新築・増築・改築、駐車場の整備、設備の整備等、または高浜市長が特に適当と認める使途

■2 利子補給の期間

<補給期間>

融資を受けた日から3年間

■3 利子補給金の額

<算定基準>
  • 基本額:融資金額に対して、各年ごとに支払った利息の30パーセント以内の額
  • 対象外:繰上償還によって発生した利息、返済期日を過ぎて支払いが遅延した利息
  • 端数処理:100円未満は切り捨て

■4 交付申請と請求手続き

<手続きフロー>
  • 交付申請:商業用店舗等整備資金利子補給金交付申請書(様式第1)に金融機関の証明を添えて提出
  • 利子補給金の請求:交付決定通知後、利息の支払いを完了した段階で利子補給請求書(様式第3)を提出

対象者の詳細

利子補給の対象となる方の主な条件

高浜市内の商業用店舗およびその周辺整備に必要な資金に係る利子の一部を補助することで、地域の商業活性化を支援することを目的としています。以下の条件をすべて満たす方が対象です。

  • 1 事業所の所在地または開業予定地
    高浜市内にすでに事業所を有している方、高浜市内で新たに事業を始めようと計画している方
  • 2 利用する融資制度
    愛知県小規模企業等振興資金融資制度(通称:○振)、愛知県経済環境適応資金融資制度(通称:○環)
  • 3 融資期間
    上記愛知県の融資制度において、3年以上の融資期間を設定していること
  • 4 資金使途(融資の使い道)
    (1) 商業用店舗の新築、増築または改築、(2) 商業用店舗に係る駐車場の整備、(3) 商業用店舗設備の整備等、(4) 新規開業に必要な設備の整備等、(5) その他市長が適当と認めるもの

利子補給の期間:融資を受けた日から3年間
利子補給金の額:融資金額に係る各年ごとの利息の30パーセント以内の額

※利子補給期間内に繰上償還を行った場合や、返済期日遅延による利息は算定対象から除外されます。
※利子補給金額が100円未満の場合は切り捨てとなります。
※申請には「商業用店舗等整備資金利子補給金交付申請書(様式第1)」の提出が必要です。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.takahama.lg.jp/soshiki/keizai/22424.html
Adobe Reader ダウンロードページ
https://get.adobe.com/jp/reader/

公式サイトの案内ページ自体のURLは特定できませんでしたが、提供されたドメイン情報(https://www.city.takahama.lg.jp)に基づき申請書類のURLを構築しました。詳細は高浜市ホームページの「組織でさがす > 経済環境グループ」の階層からご確認ください。

お問合せ窓口

高浜市役所 経済環境グループ
TEL:0566-52-1111(代表)
FAX:0566-52-1110(代表)
受付時間
平日: 午前9時00分から午後4時00分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始
受付窓口
高浜市役所(本庁)
経済環境グループ
担当部署への取次ぎが必要な場合があるため、余裕を持ってお電話されることをお勧めします。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。