瀬戸市 中小企業者向け事業資金利子補給・信用保証料補助金
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目的
瀬戸市内の中小企業者や創業予定者を対象に、事業資金の円滑な調達と経営の安定を支援するため、融資に係る信用保証料や利子の一部を補助します。信用保証料の50%(最大20万円)や、日本政策金融公庫からの特定融資に対する利子の50%(最大10万円)を補填することで、事業継続や新規開業に伴う経済的負担の軽減を図ります。
申請スケジュール
- 対象要件の確認・融資の実行
-
融資実行または利子支払完了から3か月以内
補助金の対象となる融資を受け、要件を満たしているか確認します。
- 信用保証料補助金:融資実行日から3か月以内に申請。
- 利子補給補助金:12か月分の利子支払完了日から3か月以内に申請。
- 必要書類の準備
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随時
各補助金に応じた申請書、計算書、請求書等を準備します。
- 交付申請書、同意書/誓約書、申請額計算書
- 信用保証書の写し(保証料補助金)
- 利子支払済額を証する資料(利子補給補助金)
- 交付請求書(日付などは未記入)
- 交付申請書の提出
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- 申請締切:毎月20日
準備した必要書類一式を、瀬戸市役所 商工観光課商工金融係へ提出します。
- 審査・交付決定
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申請から約1か月程度
提出された書類に基づき、瀬戸市が内容を審査します。要件を満たしていることが確認されれば、補助金の交付が決定されます。減額がある場合などは交付決定通知書が送付されます。
- 補助金の支払い
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- 支払い時期:翌月中旬〜下旬
指定された金融機関の口座へ補助金が振り込まれます。
- 利子補給補助金:翌月中旬〜下旬に支払い
- 信用保証料補助金:翌月下旬に支払い
対象となる事業
瀬戸市では、市内の中小企業者の皆様を支援するため、主に「瀬戸市中小企業者事業資金利子補給補助金」と「瀬戸市信用保証料補助金」の2種類の事業資金補助金制度を提供しています。これらの制度は、事業活動を円滑に進めるための資金調達を支援し、企業の成長や安定に貢献することを目的としています。
■1 瀬戸市中小企業者事業資金利子補給補助金
株式会社日本政策金融公庫からの特定の融資を受けた中小企業者に対し、その支払利子の一部を補助する制度です。特に小規模事業者や新規開業・スタートアップを支援することを目的としています。
<対象者と主な要件>
- 瀬戸市内に主たる事業所を有している方、または創業前の方で瀬戸市内に主たる事業所を設ける予定の方。
- 株式会社日本政策金融公庫から「小規模事業者経営改善資金」または「新規開業・スタートアップ支援資金」の融資を受けていること。
- 利子支払開始月から12か月分の利子支払いが完了した日から3か月以内であること。
- 市税の滞納がないこと(法人の場合は、その代表者を含みます)。
<補助金の金額>
- 12か月分の利子の合計額の50%(上限10万円)。
- 100円未満の端数は切り捨て。
- 同一年度につき1回限りの交付。
- 過去に受けた融資の借り換え(回収条件がある場合)を行う際は、回収条件金額に相当する利子が控除される場合があります。
<申請に必要な主な書類>
- 第1号様式「瀬戸市中小企業者事業資金利子補給補助金交付申請書」
- 第2号様式「誓約書」
- 第3号様式「瀬戸市中小企業者事業資金利子補給補助金申請額計算書」
- 株式会社日本政策金融公庫が発行する支払額明細書(返済予定表)の写し
- 利子の支払済額を証する資料(支払済額明細書等)の写し
- 新規開業・スタートアップ支援資金利用者は、個人事業の開廃業等届出書または法人等設立申告書の写し
- 第6号様式「瀬戸市中小企業者事業資金利子補給補助金交付請求書」
■2 瀬戸市信用保証料補助金
特定の融資を受ける際に発生する信用保証協会への保証料を一部補助する制度です。中小企業が金融機関から事業資金を借り入れる際の保証料負担を軽減し、円滑な資金調達を支援します。
<対象者と主な要件>
- 瀬戸市内に主たる事業所を有している方。
- 愛知県小規模企業等振興資金、愛知県経済環境適応資金(セーフティネット等)、瀬戸市小口事業資金のいずれかを受け、保証料を一括して支払った方。
- 融資実行日から3か月以内であること。
- 市税の滞納がないこと(法人の場合は、その代表者を含みます)。
<補助金の金額>
- 保証料の額の50%(通常上限15万円)。
- 100円未満の端数は切り捨て。
- 同一年度につき1回限りの交付。
- 回収条件がある場合は、返戻保証料を控除した額の50%が補助対象となります。
<申請に必要な主な書類>
- 第1号様式「瀬戸市信用保証料補助金交付申請書」
- 第2号様式「同意書」
- 第3号様式「補助金交付申請額計算書」
- 第5号様式「瀬戸市信用保証料補助金交付請求書」
- 信用保証書の写し(回収条件がある場合は、返戻保証料通知書の写しも必要)
特例措置
●S 創業等支援資金に係る補助上限額引上げの特例
「創業等支援資金」の融資を受けた場合に限り、補助上限額が通常の15万円から20万円に引き上げられます。
▼補助対象外となる事業
テキスト内には明示的な「補助対象外となる事業」の一覧はありませんが、以下の要件を満たさない場合は対象外となります。
- 要件を満たさない申請
- 瀬戸市内に主たる事業所を有していない、または設ける予定がない場合。
- 指定された融資(日本政策金融公庫の特定融資や愛知県・瀬戸市の特定融資)以外の融資。
- 申請期限(利子補給は支払完了から3か月以内、保証料は融資実行から3か月以内)を過ぎた場合。
- 市税の滞納がある場合(法人の代表者を含む)。
- 二重受給や重複に関する制限
- 同一年度内に既に同じ補助金の交付を受けている場合(申請は年度内1回限り)。
補助内容
■1 瀬戸市中小企業者事業資金利子補給補助金
<対象となる方(主な要件)>
- 事業所の所在地:市内において主たる事業所を有している(または予定の)方
- 融資の種類:日本政策金融公庫の指定融資(マル経、新規開業・スタートアップ支援等)を受けている方
- 申請時期:利子支払開始月から12か月分の支払完了後、3か月以内
- 市税の状況:市税の滞納がないこと
<補助金額の詳細>
- 基本額:12か月分の利子合計額の50%
- 上限額:10万円(補助金額が10万円を超える場合)
- 端数処理:100円未満切り捨て
- 交付回数:同一年度に1回限り
<申請に必要な書類>
- 第1号様式(交付申請書)
- 第2号様式(誓約書)
- 第3号様式(申請額計算書)
- 日本政策金融公庫発行の支払額明細書(返済予定表)の写し
- 日本政策金融公庫発行の利子支払済額を証する資料
- 個人事業の開廃業等届出書または法人等設立申告書の写し(該当者のみ)
- 第6号様式(交付請求書)
■2 瀬戸市信用保証料補助金
<対象となる方(主な要件)>
- 事業所の所在地:市内において主たる事業所を有している方
- 融資の種類:愛知県小規模企業等振興資金、愛知県経済環境適応資金(セーフティネット、創業等)、瀬戸市小口事業資金など
- 申請時期:融資実行日から3か月以内
- 市税の状況:市税の滞納がないこと
<補助率>
- 信用保証書に記載された保証料の額の50%
<補助上限額>
| 融資の種類 | 上限額 |
|---|---|
| 一般(上記以外) | 15万円 |
| 創業等支援資金 | 20万円 |
<補助金算出・条件>
- 端数処理:100円未満切り捨て
- 回収条件がある場合:保証料から回収分に係る返戻保証料を控除した額の50%
- 交付回数:同一年度に1回限り
<申請に必要な書類>
- 第1号様式(交付申請書)
- 第2号様式(同意書)
- 第3号様式(補助金交付申請額計算書)
- 第5号様式(交付請求書)
- 信用保証書の写し(回収条件がある場合は返戻保証料通知書の写しも必要)
対象者の詳細
補助対象者の要件
瀬戸市内で事業を行う中小企業者や創業予定の方のうち、以下の4つの要件をすべて満たす方が対象となります。
-
1 事業所の所在地要件
申請時点で瀬戸市内に主たる事業所を有していること、または、これから創業を予定しており、瀬戸市内に主たる事業所を設ける計画があること -
2 融資の種類要件
株式会社日本政策金融公庫から「小規模事業者経営改善資金」を受けていること、株式会社日本政策金融公庫から「新規開業・スタートアップ支援資金(女性、若者/シニア起業家支援関連、または再挑戦支援関連)」を受けていること -
3 利子支払い状況要件
融資を受けてからの12か月分の利子支払いが完了した日から、3か月以内に申請すること、※「元金支払開始月」ではなく、「利子支払開始月」からの期間が基準となります -
4 市税の滞納要件
瀬戸市に対する市税の滞納がないこと、法人の場合は、その代表者個人についても市税の滞納がないこと
【ご注意】
瀬戸市が実施する「瀬戸市信用保証料補助金」とは対象者要件や対象融資(愛知県小規模企業等振興資金、瀬戸市小口事業資金など)が異なりますのでご注意ください。
※その他、詳細な条件については公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.seto.aichi.jp/docs/2019/09/09/00068/
- 瀬戸市公式サイト
- https://www.city.seto.lg.jp/
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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