公募中 掲載日:2026/10/06

新城市小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補給補助金

上限金額
未設定
申請期限
随時
愛知県|新城市 新城市 公募開始:2026/10/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

新城市内に主たる事業所を置く小規模事業者を対象に、日本政策金融公庫の「マル経融資」に係る利子の一部を補助することで、経営の安定と発展を図ります。融資実行から12か月分の利子額の2分の1を補給し、資金調達に伴う経済的負担を軽減することで、地域経済の基盤を支える事業者の安定した事業継続とさらなる成長を支援します。

申請スケジュール

新城市小規模事業者経営改善資金利子補給補助金は、マル経融資を受けた小規模事業者の経営安定を目的とした制度です。
申請期限は「対象期間の利子支払完了日から1か月以内」と定められています。郵送または窓口(本庁舎2階 産業政策課)にて手続きを行ってください。
補助対象の確認
随時

まず、以下の要件をすべて満たしているか確認します。

  • 新城市商工会の推薦を受け、日本政策金融公庫のマル経融資を利用していること
  • 融資の返済期間が12か月以上であること
  • 新城市内に主たる事業所を有していること
  • 市税の滞納がないこと
利子の支払い(対象期間)
  • 対象期間:融資を受けた日から起算して12か月分の利子支払

補助対象となるのは、融資開始から12か月分の利子です。この期間の利子をすべて遅滞なく支払う必要があります。
※返済遅延による加算利子は補助対象外となります。

交付申請の提出
  • 申請締切:対象期間の利子支払完了日から1か月以内

12か月分の支払いが完了したあと、以下の書類を揃えて新城市産業政策課へ提出してください。

  • 交付申請書
  • 支払額明細書(写し)
  • 支払済額明細書(写し)
  • 市税の滞納がないことを証する書類

※新型コロナウイルス感染症関連の特別利率を利用している場合は、別途「特別利子補給事業を受けていない証明」等が必要になります。

審査・補助金交付
申請後順次

提出された書類に基づき、市で審査を行います。適当と認められた場合、補助金(対象利子額の2分の1、円未満切り捨て)が指定の口座へ振り込まれます。

対象となる事業

新城市小規模事業者経営改善資金利子補給補助金制度は、市内における小規模事業者の経営を安定させ、さらなる発展を支援することを目的とした制度です。新城市内に主たる事業所を有する小規模事業者が、日本政策金融公庫の「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」を利用した際に発生する利子の一部を補給します。

■新城市小規模事業者経営改善資金利子補給補助金

商工会等の推薦に基づいて無担保・無保証人で借り入れができる「マル経融資」の利子負担を軽減することで、事業者の資金繰りを支援します。

<補助対象となる事業者>
  • 新城市商工会の推薦を受けていること
  • 日本政策金融公庫から小規模事業者経営改善資金(マル経融資)を受けていること(返済期間12か月以上に限る)
  • 新城市内に主たる事業所を有していること
  • 新城市に対して市税を滞納していないこと
<補助金の具体的な内容>
  • 対象となる融資を受けた日から起算して12か月分の利子額の2分の1に相当する額
  • 返済の遅延によって加算された支払利子額は除く
  • 計算結果に小数点以下が生じた場合は切り捨て
<申請に必要な書類>
  • 新城市小規模事業者経営改善資金利子補給補助金交付申請書
  • 支払額明細書(写し):日本政策金融公庫発行の利子支払額が分かるもの
  • 支払済額明細書(写し):日本政策金融公庫発行の利子支払い証明
  • 市税の滞納がないことを証する書類
  • その他市長が必要と認めるもの

新型コロナウイルス感染症関連の特別措置

●重複受給の制限に伴う提出書類

新型コロナウイルス感染症関連の特別利率を利用している場合、政府等の「特別利子補給事業」を受けていないことを証明する書類(不交付決定通知書等)の添付が必要です。

▼補助対象外となる事業

以下の条件に該当する融資や費用は、本補助金の対象外となります。

  • 返済期間が12か月未満の融資。
  • 返済の遅延によって加算された支払利子額。
  • 政府などが実施する新型コロナウイルス感染症「特別利子補給事業」を既に受けている場合。

補助内容

■新城市小規模事業者経営改善資金利子補給補助金

<補助対象者>
  • 新城市商工会の推薦を受けていること
  • (株)日本政策金融公庫のマル経融資を受けており、返済期間が12か月以上であること
  • 市内に主たる事業所を有していること
  • 新城市の市税を滞納していないこと
<補助金の額>
  • 対象となる利子:融資を受けた日から起算して最初の12か月間に支払った利子額(返済遅延分は除く)
  • 補助率:対象となる利子額の2分の1(1/2)
  • 端数処理:小数点以下切り捨て

■特例措置

●C 新型コロナウイルス感染症関連の特別措置

<適用条件と追加書類>

新型コロナウイルス感染症に関連する特別利率を適用して融資を受けている場合は、別途「新型コロナウイルス感染症『特別利子補給事業』」を受けていないことを証明する書類の添付が必要。

対象者の詳細

補助対象者の要件

新城市内に事業所を構える小規模事業者で、経営の安定と発展を目的として、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 商工会の推薦およびマル経融資の利用
    新城市商工会から推薦を受けていること、株式会社日本政策金融公庫が提供する「小規模事業者経営改善資金」(マル経融資)を受けていること
  • 2 主たる事業所の所在地
    新城市内に主たる事業所を有していること
  • 3 市税の納税状況
    新城市に対して市税を滞納していないこと(証明書類の提出が必要)

新型コロナウイルス感染症に関連する追加要件

新型コロナウイルス感染症の特別利率を利用して融資を受けている場合は、以下の条件を満たす必要があります。

  • 特別利子補給事業の非受給証明
    国などが実施する「新型コロナウイルス感染症『特別利子補給事業』」を受けていないこと、「不交付決定通知書」や「新型コロナウイルス感染症『特別利子補給事業対象外事業者として商工会が認める書類』」の提出が可能であること

■補助対象外となる場合

以下の条件に該当する融資については、補助の対象とはなりません。

  • マル経融資のうち、その返済期間が12か月未満のもの

【お問い合わせ先】
新城市 産業振興部 産業政策課(電話番号:0536-23-7634)
※詳細については、市または商工会へご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.shinshiro.lg.jp/sangyo/sangyo/sogyoshien-yushi/jigyomuke-yushi/syokibo-hojyokin.html
新城市 公式サイト・公式ホームページ
https://www.city.shinshiro.lg.jp/index.html
新城市 電子行政サービス
https://www.city.shinshiro.lg.jp/shisei/joho-seisaku/denshi/index.html
新城市 施設予約
https://www.city.shinshiro.lg.jp/shisei/joho-seisaku/denshi/yoyaku.html
申請書ダウンロードページ
https://www.city.shinshiro.lg.jp/download/index.html
新城市へのお問い合わせフォーム
https://www.city.shinshiro.lg.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=500100

本補助金の申請は、指定のPDF様式をダウンロードして新城市産業政策課へ提出する必要があります。jGrants等の電子申請システムには対応していません。

お問合せ窓口

新城市 産業振興部 産業政策課
TEL:0536-23-7634
FAX:0536-23-7047
受付時間
月曜日から金曜日の午前9時から午後4時
※祝日および年末年始
受付窓口
本庁舎 2階
産業政策課
新城市小規模事業者経営改善資金利子補給補助金制度に関するお問い合わせ
新城市役所
TEL:0536-23-1111
FAX:0536-23-2002
受付時間
月曜日から金曜日の午前9時から午後4時
※祝日および年末年始
一般的なご質問や市役所の業務全般に関するお問い合わせ
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。