公募中 掲載日:2026/10/06

新城市信用保証料補助金(中小企業・小規模事業者向け融資支援)

上限金額
10万
申請期限
随時
愛知県|新城市 新城市 公募開始:2026/10/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

新城市内の小規模中小企業者が事業資金を円滑に調達できるよう、融資を受ける際に必要となる信用保証料の負担を軽減し、経営を支援します。市内に事業所を置く事業者が「小口資金(振小)」を利用した際、融資額300万円相当分までの保証料(上限10万円)を補助することで、資金繰りの安定と地域経済の活性化を図ります。

申請スケジュール

新城市の信用保証料補助金交付制度は、小規模企業等振興資金小口資金(振小)の融資を受け、信用保証料を一括で支払った中小企業者を対象としています。
具体的な受付期間(公募期間)の定めは提供された情報にはありませんが、融資実行・保証料支払い後に申請を行う流れとなります。詳細は新城市 産業政策課(0536-23-7634)へお問い合わせください。
融資の利用と保証料の支払い
融資実行時

まずは補助金交付の前提条件を満たす必要があります。

  • 対象融資:小規模企業等振興資金小口資金(振小)
  • 対象者:市内に事業所がある従業員数20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人・法人
  • 必須条件:信用保証料を一括で支払っていること
補助金の申請手続き
保証料支払い後、随時

必要書類を揃えて、新城市役所の窓口へ提出します。

  • 提出先:新城市 産業振興部 産業政策課(本庁舎2階)
  • 受付時間:平日 午前9時から午後4時まで
  • 必要書類:所定の申請様式(市ホームページよりダウンロード可)
審査・補助金の交付
申請受理後

市による審査が行われ、要件を満たしている場合に補助金が交付されます。

【補助金額の算出基準】
  • 融資額300万円までの部分の保証料:全額補助
  • 融資額300万円を超える場合:300万円に相当する額を按分計算
  • 補助上限額:10万円
(参考)繰上償還時の注意
融資返済完了まで

融資を繰上償還し、保証協会から保証料の返戻を受けた場合、交付された補助金の一部を市へ返還しなければならない場合があります。

対象となる事業

新城市が提供する「対象となる事業」とは、市内に事業所を持つ中小企業者の皆様を支援するための「融資制度」と、それに付随する「信用保証料補助金交付制度」の二本柱を指します。これらの制度は、中小企業者の事業活動を資金面から支えることを目的としています。

■a 通常資金(振)

新城市内に事業所を構えている、中規模以下の中小企業者を対象とした融資制度です。

<融資条件等>
  • 融資対象者: 新城市内に事業所を構えている、従業員数が50人以下(商業、サービス業の場合は30人以下)の個人事業主または法人
  • 融資金額: 最大5,000万円まで
  • 資金使途: 事業を運営するための運転資金、または設備投資のための設備資金
  • 担保: 原則として不要
  • 連帯保証人: 原則として不要(法人の場合は法人代表者が連帯保証人となる必要あり)
  • 保証料: 信用保証協会の保証を利用するための保証料が必要

■b 小口資金(振小)

通常資金よりも小規模な事業者を対象とした融資制度で、信用保証料補助金交付制度の対象となります。

<融資条件等>
  • 融資対象者: 新城市内に事業所を構えている、従業員数が20人以下(商業、サービス業の場合は5人以下)の個人事業主または法人
  • 融資金額: 最大2,000万円まで(愛知県信用保証協会の既存の保証残高を含む)
  • 資金使途: 事業を運営するための運転資金、または設備投資のための設備資金
  • 担保: 原則として不要
  • 連帯保証人: 原則として不要(法人の場合は法人代表者が連帯保証人となる必要あり)
  • 保証料: 信用保証協会の保証を利用するための保証料が必要。本資金は信用保証料補助金交付制度の対象

■c 信用保証料補助金交付制度

小規模企業等振興資金の小口資金(振小)を利用された方に対し、信用保証料の一部を補助し、資金調達における負担を軽減します。

<補助制度の詳細>
  • 補助対象者: 新城市内に主たる事業所を有している中小企業者で、小口資金にかかる信用保証料を金融機関へ一括で支払った方
  • 補助対象となる融資: 小規模企業等振興資金の小口資金(振小)に限る
  • 補助金額(300万円以下): 信用保証料の全額(100円未満切捨)
  • 補助金額(300万円超): 300万円までの信用保証料相当額(実質借入額に基づき算出)
  • 補助限度額: 最大10万円
  • 申請方法: 新城市役所産業振興部産業政策課の窓口に申請書類一式を提出
  • 補助金の返還: 繰上償還等により信用保証料が返戻された場合は、交付済みの補助金の一部を返還する必要がある

補助内容

■信用保証料補助金交付制度

<補助の対象者(条件)>
  • 新城市内に主たる事業所を有していること
  • 小規模企業等振興資金小口資金(振小)の融資を受けていること
  • 小口資金にかかる信用保証料を一時金として全額支払っていること
<補助金額の算出>
融資金額の区分補助額の算出方法
300万円までの場合信用保証料の全額(100円未満切り捨て)
300万円を超える場合300万円までの融資額に相当する信用保証料
<補助限度額>

10万円

<計算方法の特記事項>
  • 補助金額は、借換分の金額を差し引いた「実質借入額」を基に算出されます。
  • 例1:融資金額600万円(借換なし)の場合、信用保証料 × (300万円 / 600万円) が補助対象
  • 例2:融資金額600万円(借換200万円)の場合、信用保証料 × {300万円 / (600万円 - 200万円)} が補助対象
<補助金の返還>

融資の繰上償還により信用保証料の一部が返戻された場合、その返戻された保証料に対応する補助金の一部を返還する必要があります。

対象者の詳細

新城市中小企業者向け融資制度

中小企業者を支援するための融資制度です。事業上の運転資金または設備資金として利用可能ですが、愛知県信用保証協会の審査が必須となります。

  • 通常資金(振)の融資対象者
    新城市内に事業所を有していること、従業員数が50人以下であること(ただし、商業およびサービス業を営む企業の場合は30人以下であること)
  • 小口資金(振小)の融資対象者
    新城市内に事業所を有していること、従業員数が20人以下であること(ただし、商業およびサービス業を営む企業の場合は5人以下であること)

信用保証料補助金交付制度

小口資金(振小)の融資を受けられた中小企業者を対象とした、信用保証料の補助制度です。融資金額300万円までの信用保証料相当額(補助限度額10万円)が補助対象となります。

  • 補助対象要件(以下の条件を全て満たすこと)
    新城市内に主たる事業所を有していること、小口資金(振小)の融資を受けられた方であること、小口資金にかかる信用保証料を一括で支払った方

制度の詳細や申請手続き、または事業が対象となるかの確認については、新城市 産業振興部 産業政策課(電話番号:0536-23-7634)へ直接お問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.shinshiro.lg.jp/sangyo/sangyo/sogyoshien-yushi/jigyomuke-yushi/syokibo-shikin.html
新城市公式サイト
https://www.city.shinshiro.lg.jp/
電子行政サービスに関するページ
https://www.city.shinshiro.lg.jp/shisei/joho-seisaku/denshi/index.html
施設予約サービスに関するページ
https://www.city.shinshiro.lg.jp/shisei/joho-seisaku/denshi/yoyaku.html
申請書ダウンロードページ
https://www.city.shinshiro.lg.jp/download/index.html
新城市お問い合わせフォーム
https://www.city.shinshiro.lg.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=500100
愛知県信用保証協会(外部サイト)
https://www.cgc-aichi.or.jp/
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード
https://get.adobe.com/jp/reader/

jGrantsに関する情報は提供されたコンテキスト内には見つかりませんでした。補助金の申請には所定のPDF様式をダウンロードし、新城市産業政策課窓口へ提出する必要があります。

お問合せ窓口

新城市 産業振興部 産業政策課
TEL:0536-23-7634
FAX:0536-23-7047
受付時間
月曜日から金曜日: 午前9時から午後4時まで
※祝日、年末年始を除く
受付窓口
本庁舎 2階
産業政策課
「小規模企業等振興資金小口資金(振小)」の融資や、その融資を受けられた方への「信用保証料補助金交付制度」など、中小企業者の皆様を支援する制度に関する具体的な相談や申請書類の提出を受け付けています。補助金の返還に関する詳細についても、こちらにお問い合わせください。
新城市役所
TEL:0536-23-1111
FAX:0536-23-2002
受付時間
月曜日から金曜日: 午前9時から午後4時まで
※祝日、年末年始を除く
一般的なご質問や、担当課が不明な場合などにご利用いただけます。
新城市 お問い合わせフォーム
インターネットを通じて連絡することも可能です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。