刈谷市魅力ある個店創出支援補助金(店舗改装・新サービス導入支援)
紹介動画
目的
刈谷市内の小売・サービス業を営む中小企業者に対して、新たな商品・サービスの提供や店舗改装などの魅力向上に資する取り組みを支援します。既存事業からの転換や経営課題の解決、創意工夫を凝らした新メニュー開発等の経費を補助することで、魅力ある個店の増加と街全体のにぎわい創出、さらには市内商業の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 事業検討・商工会議所への相談
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随時
補助金の活用を検討する段階で、刈谷商工会議所へ相談し、経営支援を受けながら事業計画書を作成してください。事業が対象となるか不安な場合は、事前に刈谷市役所商工業振興課へ相談することをお勧めします。
- 相談先:刈谷商工会議所(電話:0566-21-0370)
- 認定申請
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- 認定申請期限:事業着手日の14日前まで
補助対象事業に着手する前に、認定を受けるための申請が必要です。
提出書類:- 認定申請書(様式第1号)
- 商工会議所の認定がされた事業計画書
- 法人:登記事項証明書(3月以内)
- 個人:直近の確定申告書の写し等
提出先:刈谷市役所商工業振興課
- 事業実施
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- 補助対象期間:認定日から6ヶ月以内
認定を受けた後、計画に基づき事業を実施します。補助対象となる経費は、認定を受けた日から起算して6ヶ月以内に発生したものに限られます。
- 交付申請
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- 申請締切:事業完了日から30日以内
事業完了後、補助金の交付を申請します。交付申請を行う前に、必ず刈谷商工会議所に相談してください。
提出書類:- 交付申請書(様式第5号)
- 実施を確認できる書類
- 支払いを証明する書類の写し(領収書等)
- 補助金の交付
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審査完了後
交付申請が承認されると、補助金が交付されます。交付後、実態調査や市の広報(HP・SNS等)への掲載協力をお願いする場合があります。
対象となる事業
刈谷市が実施している「刈谷市魅力ある個店創出支援補助金」において対象となる事業は、市内の商業活性化と魅力ある個店の増加、にぎわいの創出を目的とし、店舗の魅力向上に資する新たな挑戦や創意工夫を加えた取り組みに限定されます。具体的には、以下のいずれかに該当する事業が補助の対象となります。
■1 新たな商品・サービスの提供による事業転換・参入
これは、既存の事業とは異なる新しい商品やサービスを提供することで、事業内容を転換したり、新たな分野へ参入したりする取り組みを指します。顧客ニーズに応じた新しい価値創造が期待されます。
■2 既存事業における経営上の課題解決
既存の事業が抱える経営上の課題を解決し、店舗の魅力を向上させるための事業が該当します。ただし、単なる業務効率化や老朽化対策に留まらず、顧客目線で店舗の魅力向上に繋がる内容であることが重要視されます。
■具体的な事業例
補助対象となる具体的な事業のイメージは以下の通りです。
<洋菓子販売店の事例>
- 「飲食スペースがほしい」という顧客のニーズに応えるため、店内空きスペースの改装と屋外にウッドデッキを設置し、顧客満足度向上を図る取り組み
- 想定経費:店舗改装工事費、椅子や机などの備品購入費、ドリンクメニューやチラシなどの作成費
<新メニュー開発とECサイトでの販売事例>
- こだわり食材を使った新メニューを開発し、真空パック機を導入してECサイトでオンライン販売を開始する取り組み
- 想定経費:真空パック材料費、真空パック機購入費、ECサイト作成費、チラシなどの作成費
▼補助対象とならない事業(具体的な注意点)
以下のような事業は補助の対象外と明確に定められています。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される事業
- 国、愛知県、その他機関から同様の趣旨の補助金等の交付を受けている事業
- 他の補助金と二重で支援を受けることはできません。ただし、経費が明確に区分され、他の補助金に影響を及ぼさない場合は検討の余地があります。
- フランチャイズ店舗での取り組み
- 複数の申請者による共同事業
- 店舗の魅力向上に繋がらない業務効率化や老朽化対策のみの事業
- 老朽化に伴う設備更新のみ。
- アドバイザー派遣にとどまり、具体的な取組に繋がらないもの。
- 人件費削減や業務効率化のみを目的とした店舗改装(厨房内の配置変更、設備更新など)で、顧客目線での魅力向上に繋がらないもの。
- 古いウェブサイトを新しくするだけのリニューアル(新しい商品・サービス開発等の補助対象事業に関するPRのためであれば対象となる可能性があります)。
- キャッシュレス決済サービス導入に伴う看板設置のみを目的とした場合(店舗の魅力向上のために行われる補助対象事業内で必要な取り組みの場合は対象となり得ます)。
- 現状市内に店舗を有していない事業者
- キッチンカー(移動販売)で営業しており、倉庫として利用している建物を店舗に改装して営業を開始したい場合など、現時点で市内に店舗がない場合は対象外です。
- 製造業のみの事業者
- 食品加工工場を運営し、業者向けの製造のみを行っている会社が一般向けに商品を開発し販売を検討する場合、現業種が製造業のみであるため基本的には対象外です(ただし、現状で一般顧客も来店できる店舗を有する必要があるとの回答もあり、個別相談が推奨されます)。
補助内容
■刈谷市魅力ある個店創出支援補助金
<補助対象事業>
- 新たな商品・サービスの提供:既存事業とは異なる事業への転換や参入を目指し、新たな商品やサービスを提供する事業
- 既存事業の課題解決:既存事業における経営上の課題を解決し、店舗の魅力向上に繋がる事業
<補助対象経費>
- 店舗改装費:50万円未満のものを除く店舗の改装に要する費用
- 設備・備品購入費:設備の処分または備品の購入に要する費用
- 商品・サービス開発費:材料、消耗品など、新たな商品やサービスの開発に必要な物品の購入に要する費用
- ECサイト作成費:ECサイト(電子商取引を行うウェブサイト)の作成に要する費用
- 広報費:ウェブサイト、広告などの作成に要する費用
- 専門家活用費:アドバイザーの派遣または市場調査に要する費用(成果物が得られるものに限る)
- その他:市長が適当と認める費用
<補助率>
補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額
<上限額>
| 事業区分 | 上限額 |
|---|---|
| 店舗改装費を含む事業の場合 | 50万円 |
| 店舗改装費を含まない事業の場合 | 25万円 |
<その他条件>
- 1円未満の端数は切り捨て
- 同一の補助対象事業者につき交付は1回まで
対象者の詳細
対象となる事業者の主な要件
刈谷市内の商業活性化を目指し、新たな挑戦や創意工夫を加えた取り組みを支援するための補助金です。対象となるためには、以下のすべての要件に該当する必要があります。
-
事業所の所在地と業種
市内に本店または主たる事業所を有していること、市内の店舗で現に小売・サービス業を行っている中小企業者であること -
刈谷商工会議所による経営支援
刈谷商工会議所による経営の支援を受けていること、商工会議所の認定を受けた「事業計画書」を提出すること -
市税の納税状況
市税を滞納していないこと
■補助対象外となる事業者・事業
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象とはなりません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可又は届出を要する事業を行う者
- 代表者及び従業者が暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
- フランチャイズ店舗(実施する事業にその取り組みが含まれる場合)
- 複数の申請者により共同で事業を行う場合
- 過去に本補助金の交付を受けたことがある事業者(1回まで)
【ご注意:以下のケースも対象外となります】
・現状、一般顧客が来店できる店舗を有していない(移動販売のみ、倉庫のみ等)場合
・現状の業種が製造業のみで、一般向け小売・サービス業の店舗実態がない場合
※詳細は公募要領をご確認ください。ご自身の事業が対象となるか不明な場合は、事前に刈谷市役所商工業振興課(電話0566-62-1016)までご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kariya.lg.jp/sangyo/yushi/1011846/miryoku-koten.html
- 刈谷市役所 公式ホームページ
- https://www.city.kariya.lg.jp/
- 申請書ダウンロード一覧ページ
- https://www.city.kariya.lg.jp/cgi-list/download.cgi
- 商工業振興課へのお問い合わせフォーム
- https://www.city.kariya.lg.jp/cgi-bin/contacts/G107001
魅力ある個店創出支援補助金の申請は、書面提出による手続きとなります。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。