公募中 掲載日:2026/10/06

刈谷市創業者支援事業補助金(新規創業時の初期費用を支援)

上限金額
120万
申請期限
随時
愛知県|刈谷市 刈谷市 公募開始:2026/10/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

刈谷市内で新たに創業を予定している中小企業者や個人事業主に対し、事業所の賃借料や法人登記、改装費、広告宣伝費などの初期費用の一部を補助します。創業時の経済的負担を軽減し、円滑な事業立ち上げを支援することで、市内における新規創業の促進と地域経済の活性化を図ることを目的としています。

申請スケジュール

本補助金は、刈谷市内で創業する方々を対象に、初期費用の一部を支援する制度です。申請にあたっては、刈谷商工会議所による事業計画書の認定が必須条件となります。手続きは「創業前の認定申請」と「創業後の交付申請」の2段階に分かれています。
事前準備・商工会議所への相談
随時(創業前)

事業計画書の作成段階から、必ず刈谷商工会議所(電話: 0566-21-0370)の創業支援を受ける必要があります。商工会議所の認定を受けた事業計画書が申請に必要となります。

創業前:認定申請
  • 認定申請期限:事業着手前または法人設立日の14日前まで

補助対象事業に着手する前、もしくは法人設立日の14日前までに、以下の書類を刈谷市役所商工業振興課へ提出してください。

  • 創業者支援事業補助対象認定申請書
  • 刈谷商工会議所の認定を受けた事業計画書
補助対象事業の実施
認定日から1年以内

認定を受けた事業計画に基づき、事業を実施します。各経費(賃借料、登記費用、広告費、改装費など)は認定日から1年以内のものが対象となります。領収書や契約書などの証憑を必ず保管してください。

創業後:交付申請
  • 交付申請期限:事業完了日から30日以内

事業完了後、30日以内に交付申請書類を提出してください。申請前に必ず刈谷商工会議所への事前相談が必要です。

  • 補助金交付申請書
  • 登記事項証明書(法人の場合)または住民票(個人の場合)
  • 経費の支払いを証明する書類(領収書等)の写し
  • 開設した事業所の写真
審査・交付決定・振込
交付申請後

市役所での審査後、補助金の交付決定が通知されます。その後、指定の口座へ補助金が支払われます。

※補助金受領後、3年以内に廃業した場合は返還を求められることがありますのでご注意ください。

対象となる事業

刈谷市内で創業する方々を支援するため、創業時に発生する初期費用の一部を補助することを目的としています。対象事業者が創業に伴い刈谷市内に事業所を開設する事業(個人事業主として市内に主たる事業所を置く、または市内に本店を置く会社を設立する中小企業者による事業)が対象です。

■刈谷市創業者支援事業

創業に伴い刈谷市内に事業所の用に供する事務所、店舗、工場等を開設する事業。

<補助対象経費>
  • 事業所賃借料(月額賃料、共益費・駐車場費等は除く)
  • 法人登記等に係る経費(定款認証手数料、登録免許税、専門家報酬等)
  • 販売の促進に係る経費(広告宣伝費、パンフレット作成費、HP製作費等)
  • 事業所の改装等に係る経費(内装・外装・設備・サイン工事等)
<補助事業実施期間>
  • 認定日から起算して1年以内(賃借料については認定日前後3ヶ月以内の契約かつ1年以内の月額賃料が対象)
<補助率・上限額>
  • 補助率:対象経費の50%
  • 通常上限額:100万円
  • 特定創業支援等事業の認定を受けた場合:120万円
  • 刈谷市外在住の創業者の場合:上記各限度額の半額

補助上限額引上げの特例

●特定創業支援等事業 刈谷市の特定創業支援等事業の認定を受けた場合

刈谷市の特定創業支援等事業の認定を受けた創業者は、補助金全体の上限額が通常100万円から120万円に引き上げられます。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業は、補助金の対象となりません。また、事業所の実態や支払い先によっても対象外となる場合があります。

  • 事業承継(他の者が行っていた事業を継承して行う事業)。
  • 特定の許認可を要する事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により、許可や届出を要する事業)。
  • 特定連鎖化事業(フランチャイズ事業等)。
  • 他制度との重複(国、愛知県、その他の公的機関から同様の趣旨の補助金等の交付を既に受けている、または受ける予定の事業)。
  • 不適切な事業所の形態。
    • 仮設的または一時的なもの。
    • 住居と兼用するもの。
  • 不適切な経費支出。
    • 賃借料の支払い先が創業者本人やその親族である場合。
  • 早期に廃業した事業。
    • 創業から3年以内に廃業した場合は、補助金の交付決定の全部または一部が取り消され、返還を求められる可能性があります。

補助内容

■刈谷市創業者支援事業

<補助率>
  • 対象経費の50%(1,000円未満切捨て)
<補助対象経費と各費目上限額>
経費項目補助上限額主な対象内容
事業所賃借料月額5万円(通算最大60万円)事務所の借上げに要する月額賃料(敷金・礼金等除く)
法人登記等に係る経費15万円定款認証手数料、登録免許税、司法書士・行政書士報酬等
販売の促進に係る経費25万円広告宣伝費、パンフレット作成費、ホームページ製作費
事業所の改装等に係る経費50万円内装工事費、外装工事費、設備工事費、サイン工事等
<補助額の合計上限額(通常)>
申請者の状況合計上限額
市内在住者100万円
市外在住者50万円

■特例措置

●B 特定創業支援等事業認定者向けの上限額引上げ

<引上げ後合計上限額>
申請者の状況合計上限額
市内在住者(特定創業認定有)120万円
市外在住者(特定創業認定有)60万円

対象者の詳細

刈谷市創業者支援事業補助金の対象者要件

補助金の交付を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 事業所の所在地・形態
    個人事業主として刈谷市内に主たる事業所を置くことを予定している個人、または市内に本店を置く会社を設立することを予定している者であること、事業所は事業の用に供する事務所、店舗、工場等であり、仮設・臨時的なものや住居と兼用するものは対象外
  • 商工会議所の支援
    刈谷商工会議所の創業支援を受けている者であること
  • 納税状況
    刈谷市が賦課徴収を行う税金を滞納していない者であること

申請者の属性及び事業体情報

事業計画書の提出において、以下の情報の明示が必要となります(具体的な属性情報は、申請者ごとに異なります)。

  • 代表者(申請者)の個人属性
    氏名、性別、生年月日(年齢)、住所、創業前の職業(会社員、公務員、専業主婦・主夫、学生、その他等)、連絡先(電話番号、E-mailアドレス等)
  • 事業体としての情報
    開業・法人設立予定日、社名・屋号(予定)、事業形態(個人事業、株式会社、合同会社等)、事業所の所在地(予定地)、資本金又は出資金、株主・出資者数、主たる業種(日本標準産業分類による)、役員・従業員数(内訳含む)

■補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業を行う者は、補助の対象外となります。

  • 他の者が行っていた事業を継承して行う事業
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可又は届出を要する事業
  • 中小小売商業振興法に規定する特定連鎖化事業(フランチャイズ等)、もしくはこれに類する事業
  • 国、愛知県その他の機関から同様の趣旨の補助金等の交付を受けている事業

※事業所が仮設・臨時的なもの、または住居と兼用する場合も補助対象外となります。

注意事項:交付申請時に刈谷市外に在住の場合、補助金の限度額が半額となります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kariya.lg.jp/sangyo/yushi/1022171/1006265.html
刈谷市役所 公式ウェブサイト
https://www.city.kariya.lg.jp/
かりマップ(公式地図情報サービス)
https://www2.wagmap.jp/kariyacity/
商工業振興課 お問い合わせフォーム
https://www.city.kariya.lg.jp/cgi-bin/contacts/G107001

申請手続きは書面による提出が基本です。交付申請を行う前に、刈谷商工会議所への相談が必須となります。詳細は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

刈谷市役所 商工業振興課
TEL:0566-62-1016
FAX:0566-27-9652
受付窓口
刈谷市役所
商工業振興課
「創業支援事業補助金」の申請手続き全般について対応しています。
刈谷商工会議所
TEL:0566-21-0370
創業支援事業補助金の交付申請前の事前相談。事業計画書の作成にあたって刈谷商工会議所の創業支援を受ける必要があります。
刈谷市役所(代表)
TEL:0566-23-1111
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日・日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)
受付窓口
刈谷市役所
担当課が不明な場合などの一般的なご質問用。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。