犬山市創業支援補助金(新規創業・移住支援)
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目的
犬山市内で新たに創業する個人事業主や法人を対象に、事業所の建設・改修費や設備購入費、広告宣伝費などの創業初期費用の一部を補助します。特定創業支援事業の受講や専門家による計画策定支援を通じて、起業家の経済的負担を軽減し、地域経済の活性化と安定した事業運営の定着を図ることを目的としています。移住を伴う創業には引越し費用等の加算も行い、新たな挑戦を強力にバックアップします。
申請スケジュール
予算上限に達したため、令和8年7月31日をもちまして相談受付を終了しております。今後、次年度以降の募集については犬山市産業課へご確認ください。
※本補助金の申請には、市への事前相談および中小企業診断士等による創業計画書の作成支援(特定創業支援等事業の受講)が必須となります。
- 事前相談・創業計画の作成
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認定申請の前(お早めに)
補助金の利用を検討する初期段階で、犬山市産業課へ相談を行ってください。
- 中小企業診断士との無料相談:認定申請の前提として、専門家のアドバイスを受けながら「創業計画書」を作成します。
- 特定創業支援等事業:犬山商工会議所等の創業塾などを「1ヶ月以上かつ4回以上」受講する必要があります。
- 認定申請(創業着手前)
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- 申請締切:2026年07月31日
創業に伴う事業(工事契約、賃貸契約、法人登記、備品購入等)に着手する前に、認定申請書を提出し、市の認定を受ける必要があります。
- 提出書類:認定申請書(様式第1)、創業計画書、事業計画書(様式第2)、見積書、位置図など
- 認定決定・事業実施
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認定決定後〜交付申請まで
市から「認定決定通知書」が届いた後、補助対象となる事業(内外装工事、備品購入、広告宣伝等)を開始できます。
【注意】認定決定前に支払った経費は補助対象外となります。また、事業内容に変更が生じる場合は事前に変更認定申請が必要です。
- 交付申請
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- 期限:認定日から1年以内かつ創業後30日以内
実際に創業した後、補助金の交付申請を行います。
- 提出書類:交付申請書(様式第8)、住民票(個人)、見積書・契約書の写しなど
- 期限:認定決定の日から1年以内、かつ創業の日から30日以内に提出する必要があります。
- 実績報告
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- 提出期限:当該年度の03月31日
補助事業(経費の支払い等)が完了した際、実績を報告します。
- 報告期限:事業完了から30日以内、または交付決定日の属する年度の3月31日のいずれか早い日まで。
- 提出書類:実績報告書(様式第10)、支払いを証する書類(領収書・通帳写し等)、開業届または登記事項証明書の写し、写真など
- 補助金の交付
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実績報告の審査後
市が実績報告書の内容を審査(必要に応じて現地調査)し、適当と認められた場合に補助金額が確定し、交付されます。
- 交付後の義務
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創業後3〜5年間
補助金交付後も以下の義務があります。
- 経営報告:創業後3年間、確定申告書等の決算書類を提出。
- 書類保存:関係書類を5年間保存。
- 財産処分制限:補助金で取得した財産を5年間、無断で譲渡・処分等することは禁止されています。
対象となる事業
犬山市が提供する「犬山市創業支援補助金」は、市内で新たに創業する方の経済的負担を軽減し、効果的な事業活動の展開を支援するための制度です。原則として初めて事業を立ち上げる方が対象となります。
■創業支援 創業支援補助金
犬山市内での新規事業の立ち上げを応援することを目的としています。
<補助対象となる創業の定義>
- 個人事業主の場合: 現在事業を営んでいない個人が、開業届を提出し、新たに事業を開始すること
- 法人の場合: 現在事業を営んでいない個人が、会社を新たに設立し、その会社が事業を開始すること
<補助対象となる事業者の主な要件>
- 犬山市内に事業所を設置し、その場所で事業を行うこと
- 認定申請の日から1年以内に創業を開始する予定であること
- 創業日から3年以上の事業継続が見込まれること
- 犬山市の住民基本台帳に記録されていること(法人の場合は本店が市内にあること)
- 犬山市が定める特定創業支援等事業(創業塾等)の受講と証明書の発行
- 中小企業診断士による創業計画書の作成支援を受けること
- 必要な許認可を取得していること
- 補助対象経費の合計額が100万円を超えること
<補助対象経費>
- 手続き・販路開拓のためのPR費用(設立申請費、看板、HP作成、広告費、チラシ、DM、オープニングキャンペーン費用等)
- 機械装置、器具、備品の購入費(厨房機器、製造機械、業務用POSレジ、専用ソフトウェア等)
- 内外装工事費(事業所の外装・内装、電気・消防工事、居抜き改装、新築建設費等)
- 店舗等の賃貸に必要な経費(仲介手数料)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限:100万円
■移住支援 移住支援加算補助
犬山市外から移住して創業する方に適用される加算制度です。
<加算対象の要件>
- 認定申請日において市の住民登録が1年以内、または交付申請日までに転入すること
- 転入前の3年間、犬山市外に住民登録されていたこと
- 創業日から3年以上継続して市内に居住する意思があること
<移住支援加算の対象経費と上限>
- 引越し費用(上限50万円)
- 家賃・不動産購入費(上限60万円。事務所併用時は面積按分)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象とはなりません。
- 市税等の滞納(犬山市税や国民健康保険税を滞納している場合)。
- 暴力団関係者(犬山市暴力団排除条例に定める暴力団関係者)。
- 特定の契約形態に基づく事業。
- フランチャイズ契約やこれに類する契約に基づく事業。
- 事業の実態が「新規創業」でない場合。
- 事業承継(親の事業を承継する場合も含む)。
- 既存事業者の新規事業(第2創業)。ただし認定申請前に廃業済みの場合は除く。
- 法人成り(個人事業主の法人化)。
- 兼業での創業(創業する事業で主に生計を立てない場合、他社への勤めがある場合)。
- 事業所の形態が不適切なもの。
- 店舗が仮設、臨時、または設置が恒久的でないもの(例:キッチンカー単独での移動販売事業)。
- 住居と事業所の区分が明確でない場合の工事費用や家賃。
- 公序良俗に反する事業(風俗営業や性風俗関連特殊営業に該当する事業)。
- 補助対象外となる具体的な経費項目。
- 車両購入費。
- 汎用性があり事業外でも使用できるもの(パソコン、スマホ、タブレット、ビデオカメラ、プリンタ等)。
- 取得価格が3万円に満たない設備、リース物件。
- ランニングコスト(HPの維持費、火災・地震保険料等)。
- 求人目的の広告費。
- 移住に伴う家具、家電等の購入費。
- 時期・手続きの不備。
- 事業認定を受ける前に着手(工事、備品購入、開業届提出)した経費。
補助内容
■創業支援補助金(本体)
<補助率・上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 補助上限額 | 100万円 |
| 要件 | 補助対象経費の合計額が100万円を超えること |
<補助対象経費>
- 事業所等の工事費用(外装・内装、間仕切り、電気、消防設備工事等)
- 設備費(機械装置、工具、器具、備品、専用ソフトウェア等の購入費)
- 広報費(看板、HP作成、広告費、チラシ製作、DM郵送、キャンペーン費用等)
- 店舗等の賃貸に必要な経費(仲介手数料)
- 商業登記等官公庁への申請書類の作成及び提出に係る経費
■特例措置
●移住支援 移住支援加算補助
<加算上限額>
| 項目 | 上限額 |
|---|---|
| 引越し費用 | 50万円 |
| 家賃・不動産購入費 | 60万円 |
<加算対象>
市外から犬山市へ移住して創業する方が対象。家賃等は創業日から1年間分が対象。
対象者の詳細
犬山市創業支援補助金の補助対象者について
犬山市内で新たに事業を開始しようとする「事業を営んでいない個人」が対象です。所得税法に基づく届出により個人事業主として事業を始めるか、新たに会社を設立して事業を開始するケースを指します。
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基本的な要件
犬山市内に事業所を設置して創業し、実際に事業を行うこと、認定申請の日から1年以内に創業を予定していること、創業日から3年以上の事業継続が見込まれ、少なくとも3年間は犬山市に居住すること、個人事業主の場合:交付申請日において犬山市の住民基本台帳に記録され居住していること、法人を設立する場合:報告の日において市内を本店所在地とする法人登記が完了していること、特定創業支援等事業による支援を受け、証明書が発行されていること、市が実施する中小企業無料経営相談を受けて創業計画書を作成していること、許認可が必要な業種の場合、営業開始日までに取得していること、創業する事業で主に生計を立てること(兼業・副業は不可) -
その他の対象条件
過去に経営経験があっても、認定申請時点で代表者でなければ対象、学生や未成年者でも対象となる場合がある、移動販売事業(キッチンカー等)は実店舗を構える場合に限り対象
移住支援加算補助の対象者要件
上記の補助対象者が、さらに以下の要件をすべて満たす場合に対象となります。
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移住に関する要件
認定申請日において犬山市の住民基本台帳に記録されてから1年以内、または交付申請日までの間に新たに転入し居住すること、犬山市に住民登録する前の3年間、犬山市外に居住していたこと、創業日から3年以上継続して犬山市内に居住する意思があること
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象とはなりません。
- 市税や国民健康保険税を滞納している場合
- 暴力団、暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業
- 他の者が行っていた事業を承継して行う場合(親族からの承継も含むが、独立創業は例外あり)
- 過去に犬山市創業支援補助金の交付を受けた者
- 創業に係る補助対象経費の合計額が100万円以下である場合
- 認定申請時点で既に事業を営んでいる場合(廃業後の第2創業は対象の可能性あり)
- 個人事業主の法人化(法人成り)
- 風俗営業や性風俗関連特殊営業に該当する事業
- 認定申請前に契約、着手、購入、法人登記等を行っている場合
※事業全般に着手する前(契約や登記の前)に必ず認定申請を済ませる必要があります。
※詳細は公募要領をご確認ください。
不明な点については、認定申請前に犬山市産業課へご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.inuyama.aichi.jp/jigyo/kougyou/1010682.html
- 犬山市役所 公式ホームページ
- https://www.city.inuyama.aichi.jp/
- 公社)愛知県中小企業診断士協会 公式サイト
- https://www.rmcaichi.jp/
提供された情報には、資料ダウンロード用のURLや電子申請システムのURLは含まれていませんでした。申請書類や詳細については、創業支援補助金の詳細ページをご確認いただくか、犬山市産業課へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。