知立市商工業活性化補助金(令和8年度)
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目的
知立市内の小規模事業者等に対して、事業の合理化・効率化や事業拡充に要する経費の一部を補助することで、市内の商工業の活性化を図ります。具体的には、集客力向上のための店舗改装や、生産性拡大に向けた機械装置の導入、広報費、外注費などを支援し、地域経済の持続的な成長と経営課題の解決を後押しします。
申請スケジュール
【重要】市の交付決定日よりも前に契約・発注・着手したものは補助対象外となりますのでご注意ください。また、予算枠に達し次第、受付終了となります。
- 事前確認
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随時(交付申請前)
事業内容が補助対象となるか、知立市商工会で事前に確認を行います。
- 提出先:知立市商工会
- 提出書類:事業概要書(様式第1)、事業計画書(様式第2)、見積書の写し
- 交付申請
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予算枠に達し次第終了
商工会を通じて知立市へ正式に申請します。審査の結果、適正と認められれば交付が決定します。
- 提出書類:交付申請書、事業概要書、事業計画書、予算書、誓約書(様式第3)、営業活動のわかる書類(確定申告書等)、見積書の写し、確認書(様式第4)
※交付決定前に契約・発注した事業は対象外です。
- 交付決定・事業実施
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- 事業完了期限:当該年度の3月31日
市から「交付決定通知書(様式第5)」が届きます。この通知を受け取った日以降に契約・着手し、当該年度の末日までに事業を完了させてください。
- 実績報告
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- 申請締切:2027年02月29日
事業完了後、実績を報告し補助金を請求します。
- 提出期限:事業完了日から30日以内、または令和9年2月29日のいずれか早い日
- 提出書類:実績報告書、決算書、領収書等の写し、写真(着工前・後)、請求書、振込先口座書類
- 事業効果報告
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- 報告締切:2028年02月29日
補助事業完了から1年後の売上実績などの効果を報告します。
- 提出書類:事業効果報告書(様式第6)
- 提出期限:令和10年2月末日まで
対象となる事業
知立市が実施するこの補助金は、知立市内の事業者が経営の合理化・効率化、または事業の拡充を図るために要する経費の一部を補助することを目的としています。市内の事業者が事業活動の強化を目指すための幅広い取り組みを支援します。
■知立市商工業活性化補助金
具体的には、以下のいずれかの事業に要する費用が補助の対象となります。
<対象となる事業内容>
- 事業の合理化・効率化:業務プロセスや経営資源の無駄をなくし、より効率的な運営体制を構築するための取り組み(例:集客力向上のための店舗内外装の改装費用など)
- 事業の拡充:既存事業の規模拡大や、新たな事業展開をするための取り組み(例:生産性拡大のための新しい機械装置などの購入費用)
<補助対象経費>
- 機械装置等費:新しい機械や設備、ITシステムなどの導入費用
- 広報費:事業内容やサービスの宣伝・広告にかかる費用
- 外注費:専門業者への業務委託にかかる費用
<補助事業実施期間>
- 補助金の交付決定日以降に契約し、年度末までに事業を完了する必要があります。
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する事業や、要件を満たさない場合は補助の対象となりません。
- 不適切な契約タイミングによる事業。
- 交付決定日より前に契約した事業。
- 重複受給となる事業。
- 国や県など他の行政機関による補助制度と対象経費が重複している事業。
- 宗教活動や政治活動を目的として事業を営むもの。
- 暴力団等との関係がある場合。
- 知立市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等、または暴力団と密接な関係を有する者。
補助内容
■知立市商工業活性化補助金
<補助対象となる事業の目的>
- 合理化・効率化:既存の業務プロセスや経営資源の見直し、無駄をなくし、より効率的な経営を目指す取り組み(例:店舗改装など)
- 拡充:事業規模の拡大や新たな事業展開、生産能力の向上を目指す取り組み(例:機械装置等の購入など)
<補助対象となる経費>
- 機械装置等費
- 広報費
- 外注費
<交付金額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 上限額:50万円
- 端数処理:千円未満切り捨て
<補助対象となる事業者の従業員数要件>
| 業種 | 常時使用する従業員の数 |
|---|---|
| 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業以外) | 10人以下 |
| 宿泊業・娯楽業 | 40人以下 |
| 商業・サービス業以外の業種 | 40人以下 |
<主な申請資格・要件>
- 知立市商工会による事業計画の事前確認を受けていること
- 令和8年6月1日時点で開業し、営業実態があること
- 過去に交付決定を受けていない、または前回交付から翌々年度末を経過していること(令和6・7年度利用者は不可)
- 市税の滞納がないこと
- 暴力団等との関係がないこと、宗教・政治活動目的でないこと
- 市内に事業所を有し、継続して事業を行う意思があること
<事業実施上の注意>
- 交付決定日以降に契約・実施された費用のみ対象
- 令和9年3月31日までに事業を完了すること
- 他の行政機関等による補助金との重複受給は不可
対象者の詳細
基本要件・所在地等
知立市内の事業者が事業の合理化・効率化、または拡充を図るために要する経費の一部を補助する制度です。以下の基本的な要件をすべて満たす必要があります。
-
1 事業所の所在地と事業継続の意思
知立市内に事業所等を有していること、今後も継続して事業を行う意思があること -
2 開業時期と営業実態
申請を行う当該年度の6月1日時点で開業していること、営業実態が適切に確認できること -
3 市税の納付状況
知立市に対して市税を滞納していないこと
過去の交付実績による制限
原則として、過去に本補助金の交付を受けていない事業者が対象ですが、一定期間を経過している場合は再度の申請が可能です。
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4 過去の補助金交付実績
過去に本補助金の交付決定を受けていないこと、過去に交付を受けた場合でも、前回交付決定年度の翌々年度の末日を経過している場合は申請可、※令和6年度または令和7年度に交付を受けた事業者は、令和8年度の申請対象外
従業員数の制限(事業規模)
常時使用する従業員(週に30時間以上勤務する労働者)の数が、以下の業種別上限以下である必要があります。
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商業・サービス業(宿泊業・娯楽業以外)
常時使用する従業員数が10人以下であること -
商業・サービス業のうち宿泊業・娯楽業
常時使用する従業員数が40人以下であること -
その他の業種
常時使用する従業員数が40人以下であること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、補助金の対象外となります。
- 申請する事業が、知立市商工会によって補助対象として適当であると確認されない場合
- 宗教活動または政治活動を目的として事業を営む者
- 知立市暴力団排除条例第2条に規定される暴力団、暴力団員、または暴力団と密接な関係を有する者
※暴力団排除に関する詳細は、平成24年知立市条例9号をご確認ください。
申請を検討する際は、要件を十分に確認し、必要な書類を準備した上で、知立市商工会への事前確認を行うことが推奨されます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.chiryu.aichi.jp/boshu/other/1687235712846.html
- 知立市公式ホームページ
- https://www.city.chiryu.aichi.jp/
- 多言語対応公式サイト(英語)
- https://www.city.chiryu.aichi.jp/kurashi/foreigner/1451813566834.html
- 多言語対応公式サイト(中国語)
- https://www.city.chiryu.aichi.jp/kurashi/foreigner/1451813566769.html
- 多言語対応公式サイト(ポルトガル語)
- https://www.city.chiryu.aichi.jp/kurashi/foreigner/1451813566705.html
- 多言語対応公式サイト(その他)
- https://www.city.chiryu.aichi.jp/kurashi/foreigner/1451813566899.html
- 知立市公式キャラクター「ちりゅっぴ」紹介ページ
- https://www.kankokoryu-chiryu.com/chiryuppi
知立市商工業活性化補助金の申請には、指定の様式をダウンロードして使用する必要があります。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。