豊川市 経営革新支援補助金(チャレンジとよかわ活性化事業)
紹介動画
目的
豊川市内で事業を営む事業者が、経営革新計画に基づき実施する新商品の開発や新サービスの提供等の新たな事業活動を支援します。経営革新を促進することで、事業者の競争力強化と持続的成長を後押しし、地域経済の活性化を図ることを目的としています。設備導入や開発に要する経費の一部を補助し、市内中小企業の積極的な挑戦を財政面からサポートします。
申請スケジュール
お問い合わせ先:豊川市 商工観光課(0533-95-0263)
※補助対象経費は、交付決定日から交付決定を受けた年度末までに支出する経費が対象となります。
- 経営革新計画の認定
-
随時
補助金申請の前提条件として、中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画の承認を市内で受けている必要があります。
- 新商品・新サービスの開発
- 新たな生産・販売方式の導入 など
- 補助金交付申請
-
認定後、事業開始前
豊川市へ正式な交付申請を行います。令和3年度より押印は不要です。
【主な提出書類】- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書、収支予算書
- 経営革新計画の承認書の写し
- 市税等の滞納がない証明(または調査同意書)
- 補助金交付決定
-
- 交付決定通知:審査完了後
提出書類に基づき市が審査を行います。適当と認められた場合、交付決定が通知されます。この決定通知後から補助事業の経費支出が可能となります。
- 補助事業の実施
-
- 事業実施期間:交付決定日から年度末まで
承認された計画に基づき事業を実施します。
- 補助率:2分の1以内
- 補助限度額:50万円
※支出を証明する領収書や契約書などは必ず保管してください。
- 実績報告・補助金交付
-
事業完了後速やかに
事業完了後、実績報告書を提出し、内容の検査を経て補助金が確定・交付されます。
【主な提出書類】- 実績報告書(様式第5号)
- 事業実績書、収支精算書
- 経費の支払を証明する書類(領収書等)
- 請求書
対象となる事業
豊川市内で事業を営む中小企業が、将来を見据えた経営の変革や新たな挑戦を行う際に生じる費用の一部を支援するものです。特に、「中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)」に基づいて経営革新計画の認定を受けた事業者が対象となり、その計画の実施を後押しすることで、地域の経済活性化に貢献することを目指しています。
■チャレンジとよかわ活性化事業(経営革新支援事業)
豊川市内の事業者が新たな経営革新に取り組むことを支援するための補助金制度です。中小企業の経営力強化を目的としています。
<補助対象者>
- 豊川市内で事業を営んでいること。
- 経営革新計画(中小企業等経営強化法に規定されるもの)の認定を受けていること。
<補助対象となる具体的な事業内容>
- 新商品の開発又は生産に係る事業
- 新たな役務・サービスの開発又は提供に係る事業
- 商品の新たな生産又は販売方式の導入に係る事業
- 役務・サービスの新たな提供方式の導入に係る事業
- その他、新たな事業活動の実施に係る事業(経営革新計画として認められるもの)
<補助対象経費>
- 経営革新計画の実施に直接必要となる最小限の経費
- 交付決定日から当該年度末までに支出される経費
<補助率と補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 補助限度額:1事業所あたり50万円(上限)
- ※1事業所につき1度限り
▼補助対象外となる事業・経費
以下の経費は補助対象外となりますので注意が必要です。
- 飲食経費
- 販売用、贈呈用の物品や金券等の取得費
- 使用目的が補助対象事業に特定できない経費
- 消費税等
補助内容
■経営革新支援事業
<補助対象事業>
- ア. 新商品の開発または生産に係る事業
- イ. 新たな役務・サービスの開発または提供に係る事業
- ウ. 商品の新たな生産または販売方式の導入に係る事業
- エ. 役務・サービスの新たな提供方式の導入に係る事業
- オ. 上記アからエまでに掲げるもののほか、新たな事業活動の実施に係る事業
<補助対象外経費>
- 飲食経費
- 販売用、贈呈用の物品、金券等の取得費
- 使用目的が補助対象事業に特定できない経費
- 消費税等
<補助率>
2分の1
<補助限度額>
50万円(1事業所につき1度限り)
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
補助対象となるのは、以下の2つの条件を両方満たす事業者です。
-
1 豊川市内の事業者
豊川市内で事業を営んでいる事業者であること -
2 経営革新計画の認定事業者
「中小企業等経営強化法」に規定される経営革新計画の承認を受けて、新たな事業活動を実施する計画であること
対象となる具体的な事業活動
経営革新計画において承認を受け、実施する以下のいずれかの事業活動が補助対象となります。
-
新商品の開発または生産に係る事業
自社にとって全く新しい商品の開発や生産に関する活動 -
新たな役務・サービスの開発または提供に係る事業
斬新なサービスの開発や新たな提供方法の導入 -
商品の新たな生産または販売方式の導入に係る事業
製造工程や販売チャネル、プロモーション方法の抜本的改革 -
役務・サービスの新たな提供方式の導入に係る事業
提供プロセスや顧客接点の刷新 -
その他、新たな事業活動の実施に係る事業
中小企業等経営強化法に基づき、新たな事業活動として認められるもの
申請時に必要な証明事項
交付申請時には、対象者であることを証明するために以下の要件を満たし、書類を提出する必要があります。
-
事業実態の証明
豊川市内で実際に事業活動を行っていることを証明する書類の提出 -
計画承認の証明
経営革新計画に係る承認を証する書類の写しの提出 -
納税義務の履行
市税等の滞納がないこと(完納証明書の提出または市税等調査同意書の提出)
■補助対象外・制限事項
本補助金の適用には以下の制限が設けられています。
- 一度本補助金の交付を受けたことがある事業所
※本補助金は、1事業所につき1度限りの交付となります。
【お問い合わせ先】
産業環境部 商工観光課
所在地:〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
電話:0533-95-0263 / FAX:0533-89-2125
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.toyokawa.lg.jp/soshiki/sangyokankyo/shokokanko/2/6/5/3/3748.html
- 豊川市役所 公式ホームページ
- https://www.city.toyokawa.lg.jp/
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.toyokawa.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/32?page_no=3748
申請書類はWord形式で提供されており、令和3年度より交付申請書等への押印は不要となっています。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。