豊川市 チャレンジとよかわ活性化事業費補助金(創業支援)
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目的
豊川市内で新たに事業を開始する創業者を対象に、店舗の開設工事費や設備導入費用の一部を補助します。特定創業支援事業による専門的な指導と併せて支援することで、創業時の経済的負担を軽減し、事業の円滑な立ち上げと定着を図ります。地域の経済活性化や雇用創出を目的としており、特に中心市街地等の特定区域での創業については補助率を拡充して重点的に支援します。
申請スケジュール
- 事前相談と要件確認
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随時
市役所の窓口で、事業内容が補助対象となるか、要件(豊川市内在住、新規創業、フランチャイズ以外等)を満たしているかを確認します。
- 特定創業支援事業の受講
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- 受講期間:1ヶ月以上
「とよかわ創業・起業支援ネットワーク」にて、4回以上の指導を1ヶ月以上の期間をかけて受講します。完了後、豊川市から証明書の発行を受けます。
- 交付申請の準備
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書類作成期間
以下の書類を準備します。
- 交付申請書(様式第1号)
- 創業計画書・事業計画書
- 特定創業支援事業の証明書
- 見積書、カタログ、現場写真など
- 補助金交付申請
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随時受付(年度内)
準備した書類一式を豊川市へ提出します。申請額の算出基礎や事業実施期間を具体的に記載してください。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
提出書類に基づき市が審査を行います。適当と認められれば「補助金交付決定通知」が届きます。
- 事業実施
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- 経費支出期限:当該年度末(3月31日)
店舗改修や備品調達などの事業を実施します。交付決定日以降に支出された経費のみが対象となります。補助率は1/2(最大50万円)、特定区域では2/3(最大100万円)となります。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業完了後、実績報告書(様式第5号)に領収書、写真、開業届の写しなどを添えて提出します。
- 補助金の確定・交付
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報告書審査後
市が実績を検査し、金額を確定させた後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
豊川市内で新たに事業を始める方を対象に、創業にかかる初期費用の一部を補助することで、地域の経済活動の活性化と雇用の創出を促すことを目指しています。
■通常 通常の場合
一般的な地域での創業に対する支援枠です。
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 補助限度額:500,000円
■拠点 拠点区域拡充の場合
中心市街地、中心拠点、地域拠点内の商業地域または近隣商業地域での創業に対する拡充枠です。
<補助率・補助限度額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2
- 補助限度額:1,000,000円
<拠点区域の定義>
- 中心市街地:豊川市中心市街地商業等活性化基本計画において指定された区域
- 中心拠点・地域拠点:豊川市立地適正化計画に規定された都市機能誘導区域
■共通 補助対象要件および経費
すべての申請に共通する適用条件および対象経費です。
<補助対象者>
- 豊川市内に住民票がある個人または法人
- 現在、事業を営んでいない方
- 具体的な創業計画を既に作成している方
- 市税の滞納がない方
<補助金の要件>
- 特定創業支援事業の指導:1ヶ月以上の期間にわたり、合計4回以上の指導を受け、市の証明を受けること
- 継続的な指導:創業後も豊川市内の商工会議所または商工会の指導を継続的に受けること
<補助対象経費>
- 店舗・事務所の開設費用(外装工事費用、内装工事費用。住居兼用の場合は専用部分かつ物理的区別がある場合に限る)
- 設備・備品の調達費用(機械装置、工具、器具、備品などの調達費用)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や経費は、補助の対象となりません。
- 経営方式がフランチャイズ方式である事業。
- 住居兼店舗・事務所の場合において、店舗・事務所として専有されない部分の費用。
- 間仕切りなどによって住居部分と物理的に明確に区別されていない場合の開設費用。
- 消費税相当額。
補助内容
■通常枠
<補助対象者>
- 豊川市内に住民票がある方
- 事業を営んでいない方
- 創業計画を作成した方
- 経営方式がフランチャイズ方式ではない方
- 市税の滞納がない方
<補助金の要件>
- 特定創業支援事業の指導受講(1ヶ月以上かつ合計4回以上)および市からの証明
- 創業後における豊川商工会議所または豊川市内の商工会による継続的な指導
<補助対象経費>
- 店舗・事務所の開設に伴う工事費用(外装・内装工事)※住居兼用の場合は専用部分のみ対象
- 店舗および事務所で使用する設備費用(機械装置、工具、器具、備品)
- ※消費税は補助対象外
<通常の場合の補助率・限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1 |
| 補助限度額 | 50万円 |
■特例措置
●B 拠点区域での創業の場合(補助率・補助限度額の拡充)
<拡充後の補助内容>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の3分の2 |
| 補助限度額 | 100万円 |
<拠点区域の定義>
- 中心市街地:豊川市中心市街地商業等活性化基本計画によって指定された区域
- 中心拠点および地域拠点:豊川市立地適正化計画に規定された都市機能誘導区域内の商業地域および近隣商業地域
対象者の詳細
主な補助対象者要件
豊川市内で新たに事業を創業しようとする個人や法人で、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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豊川市内に住民票がある方、または法人所在地を有する方
補助金の申請時点で豊川市内に居住している個人、法人として申請する場合は、法人としての所在地が豊川市内であること -
事業を営んでいない方
すでに何らかの事業を開始している方は対象外、これから新たに事業を立ち上げる「創業」を目指す方 -
創業計画を作成した方
具体的な事業内容や収支の見込みなどを盛り込んだ創業計画書の策定が必要 -
市税の滞納がない方
豊川市に対して納めるべき市税などに滞納がないこと、市税等の納付状況の閲覧・調査に同意する書類の提出が必要
補助金を受けるための追加要件
対象者要件に加えて、以下の活動に関する要件をすべて満たす必要があります。
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特定創業支援事業の指導受講
「とよかわ創業・起業支援ネットワーク」が提供する指導を、1ヶ月以上の期間にわたり、かつ4回以上にわたって受けること、指導修了後、豊川市からその証明を受けること -
創業後の継続的な指導受講
事業を創業した後も、豊川商工会議所または豊川市商工会の指導を継続的に受けること
■補助対象外となる方
以下の条件に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- すでに何らかの事業を開始している方
- 経営方式がフランチャイズ方式である事業を立ち上げる方
独自のアイデアや経営方式で事業を始める方が支援の対象となります。
※申請をご検討されている場合は、事前に豊川市産業環境部 商工観光課(電話:0533-95-0263)へ相談することをお勧めします。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.toyokawa.lg.jp/soshiki/sangyokankyo/shokokanko/2/6/3/3747.html
- 豊川市役所 公式ホームページ
- https://www.city.toyokawa.lg.jp/index.html
- 創業・起業支援 カテゴリトップページ
- https://www.city.toyokawa.lg.jp/soshiki/sangyokankyo/shokokanko/2/6/3/index.html
- 豊川市産業環境部商工観光課 お問い合わせフォーム
- https://www.city.toyokawa.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/32?page_no=3747
本補助金は電子申請(jGrants等)に対応しておらず、指定様式をダウンロードして提出する形式です。申請にあたっては、豊川市商工観光課への事前相談が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。