豊山町事業承継事業費補助金(後継者による販路開拓・店舗改装支援)
紹介動画
目的
豊山町内の中小企業者や個人事業主を承継した後継者に対して、事業の継続と発展に資する店舗改装、ホームページ作成、経営相談等の費用を補助します。後継者が直面する経済的負担を軽減し、円滑な事業承継を促進することで、町内経済の活性化と地域雇用の維持を図ります。補助率は対象経費の2分の1で、上限額は1事業所につき10万円です。
申請スケジュール
- 交付申請の提出
-
随時(お問い合わせ推奨)
補助金の交付を希望する申請者は、以下の書類を町長に提出します。
- 豊山町事業承継事業費補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 登記事項証明書(法人の場合)または開業届・本人確認書類(個人の場合)
- 承継を証明する書類(住民票、戸籍謄本、定款等)
- 経費見積書の写し
- 審査・交付決定通知
-
- 交付決定通知:適当と認められた場合に送付
提出された書類に基づき、町長が内容を審査し町税の納付状況等を確認します。適当と認められた場合、「豊山町事業承継事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)」が送付されます。
- 事業実施期間
-
- 事業完了期限:当該年度末まで
交付決定を受けた日から事業を開始できます。店舗改装、広告宣伝、コンサルティング等の補助対象事業を実施してください。内容に変更が生じる場合は、事前に「変更等申請書(様式第4号)」の提出が必要です。
- 実績報告書の提出
-
- 実績報告締切:事業完了から30日または3月31日の早い方
事業完了後、速やかに「豊山町事業承継事業費補助金実績報告書(様式第6号)」を提出します。以下の書類を添付してください。
- 事業実績書(様式第7号)
- 成果品、写真等
- 領収書の写し
- 額の確定・補助金の請求
-
- 交付請求期限:確定通知受領から10日以内
報告内容が審査され、適当であれば「交付額確定通知書(様式第8号)」が届きます。通知を受け取った日から10日以内に「交付請求書(様式第9号)」を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
豊山町内の事業者を承継した後継者が、その事業を発展させ、継続していくための様々な取り組みを支援することを目的としています。地域経済の活性化と事業の持続可能性を高めるための重要な施策です。
■豊山町事業承継事業費補助金
補助対象者が町内の事業所において、事業または法人を後継者に円滑に引き継ぎ、さらに発展させるための具体的な取り組みを対象とします。
<補助対象経費>
- 工事費(店舗の改装工事、新規看板の設置、既存看板の建替など、事業所の物理的な改善にかかる費用)
- 広告宣伝費(ホームページの新規作成や既存HPの更新など、新たな顧客獲得や既存顧客へのアピールのための費用)
- 印刷製本費(企業や事業の魅力を伝えるためのパンフレットや資料の作成費用)
- 委託料(経営戦略の策定や事業改善に関するコンサルティングなど、外部専門家への委託費用)
- その他(上記以外にも、町長が補助事業として必要と認めた費用)
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の2分の1(50%)
- 上限額:1事業所あたり10万円
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
- 交付回数:1事業所につき1回限り
<補助事業実施期間>
- 町による補助金の交付決定を受けた日から、当該年度末まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する場合や要件を満たさない事業は、補助の対象となりません。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 補助対象となる経費について、他の補助金の交付を既に受けている、または受ける予定がある事業。
- 特定の目的や属性に該当する事業。
- 宗教活動や政治活動を目的とした事業。
- 豊山町暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者が行う事業。
- 公序良俗に反する事業。
- 不適当と判断される事業。
- その他、町長が不適当と認めた事業。
補助内容
■事業承継事業費補助金
<補助対象事業の例>
- 工事費:店舗の改装、新規看板の設置、既存看板の建て替えなどの費用
- 広告宣伝費:ホームページ(HP)の新規作成や既存HPの更新にかかる費用
- 印刷製本費:企業パンフレットの作成などの費用
- 委託料:コンサルティング料など、専門家への委託にかかる費用
- その他:上記以外で、町長が必要と認めたもの
<補助率・上限額等>
- 補助率:補助対象経費の2分の1(50%)
- 上限額:1事業所あたり10万円
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
- 交付回数:1事業所につき1回限り
<補助事業の実施期間>
補助金交付決定を受けた日から、当該年度の末日まで
対象者の詳細
補助対象者となるための具体的な要件
以下の要件をすべて満たす必要があります。詳細は豊山町事業承継事業費補助金交付要綱をご確認ください。
-
1 事業者の種別と所在地に関する要件
中小企業者:豊山町内に本社機能を有していること(中小企業基本法第2条に規定する者)、個人事業主:豊山町内に住所および事業所を有していること -
2 事業継続期間に関する要件
事業を開始してから、1年以上継続して事業を行っていること -
3 納税状況に関する要件
町税を滞納していないこと -
4 重複受給の制限
補助対象経費について、既に他の補助金の交付を受けていない、または今後受ける予定がないこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者となることができません。
- 補助金の交付決定日において、倒産している、または廃業している者
- 宗教活動や政治活動を目的とした事業を行っている者
- 暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(豊山町暴力団排除条例第2条規定)
- 公序良俗に反する事業を行っている者
- その他、豊山町長が補助対象者として不適当と認めた事業者
※申請時には、法人であれば登記事項証明書の写し、個人であれば開業届や本人確認書類、承継の関係性を証明する書類(住民票、戸籍謄本、定款等)の提出が必要です。
※※その他詳細は、豊山町事業承継事業費補助金交付要綱の第2条をご確認ください。
公式サイト
公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。