豊山町中小企業振興融資補助金(信用保証料補助・利子補給)
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目的
豊山町内の中小企業者を対象に、金融機関からの融資に伴う経済的負担を軽減し、円滑な資金調達を支援します。愛知県の制度融資に係る信用保証料の全額または一部補助、および日本政策金融公庫のマル経融資に係る利子の一部補給を行うことで、事業者の資金繰り安定と経営基盤の強化を図ります。地域経済の活性化を目的とした支援制度です。
申請スケジュール
【共通事項】 本人(代表者)が自署しない場合は、記名と合わせて押印が必要となります。詳細は豊山町役場まちづくり推進課(0568-28-0944)へお問い合わせください。
- 融資の実行・支払いの完了
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対象融資の実行および支払い
補助金の種類に応じた以下の条件を満たす必要があります。
- 信用保証料補助:愛知県小規模企業等振興資金融資制度に基づく融資を受け、信用保証料を支払う。
- 利子補給補助:日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金の融資を受け、利子支払開始月を含む12箇月分の利子を支払う。
- 交付申請書の提出
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- 申請締切:融資完了または12箇月の利子支払完了日から3箇月以内
以下の書類を豊山町へ提出してください。金融機関や日本政策金融公庫による証明が必要です。
- 信用保証料補助:交付申請書(様式第1号(その1))
- 利子補給補助:交付申請書(様式第1号(その2))
- 審査・交付決定通知
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申請後
町にて申請書類の審査が行われます。適当と認められた場合、町から申請者へ「補助金交付決定通知書」が送付されます。
- 補助金の請求・振込
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- ラベル:交付決定通知受領後に請求可能
交付決定通知を受領した後、以下の手続きを行います。
- 「豊山町中小企業振興融資補助金請求書(様式第3号)」を町に提出します。
- 請求書の受理後、指定された金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
豊山町が実施している「豊山町中小企業振興融資補助金」は、中小企業者の資金調達を支援することを目的とした制度です。この補助金は、大きく分けて「信用保証料補助」と「利子補給補助金」の2種類があります。
■1 信用保証料補助
愛知県の「小規模企業等振興資金融資制度」を利用する中小企業者を対象としています。融資を受ける際に必要となる信用保証料の一部を豊山町が補助するものです。
<補助対象制度>
- 愛知県小規模企業等振興資金融資制度の「通常資金(振)」および「小口資金(振小)」
<補助対象者>
- 豊山町を経由して小規模企業等振興資金の融資を受け、その融資額に応じて信用保証料を支払った中小企業者
<補助率>
- 融資金額が1,000万円以下の場合は、支払った信用保証料の100%を補助
- 融資金額が1,000万円を超える場合は、支払った信用保証料の50%を補助
- 特例:1,000万円超の融資に対する補助金が、1,000万円の融資を受けた場合の補助金に満たない場合は、1,000万円時の算出金額を適用
- 100円未満の端数は切り捨て
<申請方法>
- 融資完了日から3ヶ月以内に「豊山町中小企業振興融資補助金交付申請書(様式第1号その1)」を提出
- 交付決定通知受領後、「豊山町中小企業振興融資補助金請求書(様式第3号)」を提出
<補助金の返還>
- 融資を繰上完済し信用保証料の返戻金が生じた場合、補助率を乗じた額の返還が必要
- 「小規模企業等振興資金信用保証料補助金精算報告書」の提出が必要
■2 利子補給補助金
株式会社日本政策金融公庫が実施する「小規模事業者経営改善資金融資制度」(通称:マル経融資)を利用する中小企業者を対象としています。この融資に必要な利子の一部を豊山町が補助するものです。
<補助対象制度>
- 株式会社日本政策金融公庫法に基づく「小規模事業者経営改善資金融資制度」
<補助対象者>
- 豊山町商工会を経由して、日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金の融資を受け、その融資額に応じて貸付利子を支払った中小企業者
<補助金の額>
- 利子支払開始月を含む12ヶ月間に支払った利子の20%(延滞利子は除く)
- 100円未満の端数は切り捨て
<申請方法>
- 12ヶ月分の利子支払完了日から3ヶ月以内に「豊山町中小企業振興融資補助金交付申請書(様式第1号その2)」を提出
- 交付決定通知受領後、「豊山町中小企業振興融資補助金請求書(様式第3号)」を提出
共通事項
●申請書類における記名と押印
本人が自署しない場合(ゴム印やパソコン印字など)は、記名と合わせて押印が必要となります。
▼補助対象外となる事業
本補助金制度において、以下の項目については補助の対象外となります。
- 利子補給における延滞利子。
- 信用保証料補助における返戻金相当額(返還義務が発生します)。
補助内容
■1 信用保証料補助
<補助対象制度と補助率>
| 融資金額 | 補助率 |
|---|---|
| 1,000万円以下 | 100% |
| 1,000万円を超える場合 | 50% |
<端数処理>
補助金の計算において、100円未満の端数は切り捨てとなります。
<補助対象者>
- 豊山町を経由して、愛知県小規模企業等振興資金融資制度(通常資金・小口資金)の融資を受け、その融資額に応じた信用保証料を支払った中小企業者
<申請方法と必要書類>
- 補助金交付申請:融資完了日から3か月以内に交付申請書(様式第1号(その1))を提出。金融機関による融資内容の証明が必要。
- 補助金請求:交付決定通知受領後、請求書(様式第3号)を提出。
<補助金の返還について>
最終返済期日より前に完済し信用保証料に返戻金が生じた場合、返戻金に補助率を乗じた額を町に返還する必要があります。
■2 利子補給補助金
<補助金の額>
- 利子支払開始月を含む12箇月間に支払った利子が対象
- 利子額の20%を補助(延滞利子は対象外)
- 100円未満の端数は切り捨て
<補助対象者>
- 豊山町商工会を経由して、日本政策金融公庫の「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」の融資を受け、貸付利子を支払った中小企業者
<申請方法と必要書類>
- 補助金交付申請:12箇月分の利子支払完了日から3箇月以内に交付申請書(様式第1号(その2))を提出。日本政策金融公庫による融資内容の証明が必要。
- 補助金請求:交付決定通知受領後、請求書(様式第3号)を提出。
■特例措置
●S1 信用保証料補助における融資額1,000万円超の特例措置
<特例内容>
1,000万円を超える融資を受けた場合で、算出した信用保証料補助金が同一条件で1,000万円の融資を受けたとして算出した補助金に満たない場合は、1,000万円の融資を受けたとして算出した金額が適用されます。
対象者の詳細
1. 信用保証料補助の対象者
「愛知県小規模企業等振興資金融資制度要綱」に基づき融資を受ける際に必要となる信用保証料の一部を補助します。以下の条件を全て満たす中小企業者が対象となります。
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要件
豊山町を経由していること、小規模企業等振興資金(「通常資金」または「小口資金」)の融資を受けていること、信用保証料を実際に支払っていること
2. 利子補給補助の対象者
「株式会社日本政策金融公庫法」に基づく小規模事業者経営改善資金融資制度を利用する中小企業者に対し、必要な利子の一部を補助します。以下の条件を全て満たす中小企業者が対象となります。
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要件
豊山町商工会を経由していること、株式会社日本政策金融公庫法に基づく小規模事業者経営改善資金の融資を受けていること、貸付利子を実際に支払っていること
※融資を受けた債務額を最終返済期日より前に一括完済し、信用保証料に返戻金が発生した場合には、補助金の一部を返還する必要があります。
【お問い合わせ先】
豊山町役場 産業建設部まちづくり推進課まちづくり推進グループ
電話:0568-28-0944
公式サイト
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お問合せ窓口
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