小牧市中心市街地空き店舗活性化支援補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
小牧市の中心市街地において、空き店舗を活用して新規出店や店舗拡張を行う事業者に対し、店舗賃借料の一部を補助します。これにより、空き店舗の解消と商店街の活性化を図り、意欲ある商店主の定着を支援することで地域経済の持続的な発展を目指します。最長36ヶ月にわたり補助を行うことで、事業者の安定した経営基盤の構築を支援します。
申請スケジュール
※初回申請は事業開始の30日前まで、継続申請は前年度の1月末日までの提出が必要です。
- 申請書の提出
-
- 申請締切:補助事業実施日の30日前まで
- 継続申請締切:前年度の1月末日まで
小牧市役所商工振興課へ必要書類を提出してください。
【主な提出書類】- 交付申請書(様式第1)
- 事業計画書、収支予算書
- 賃貸借契約書の写し
- 納税証明書、自己資金証明書類
- 宣誓書 など
- 審査委員会の実施
-
申請書提出後
市、会議所、商業団体等で構成される審査委員会が開催されます。申請者本人が市役所に出向き、事業内容についての説明を行う必要があります。
- 補助金交付決定通知書
-
審査通過後
審査の結果、適当と認められると「補助金交付決定通知書」が送付されます。これ以降に計画変更等がある場合は、別途「変更等承認申請書」の提出が必要になります。
- 補助対象事業の実施
-
交付決定後
決定した計画に従って店舗運営(事業)を実施します。補助対象となるのは店舗の賃借料(家賃)です。※敷金・礼金、光熱水費等は対象外です。
- 実績報告書の提出
-
- 提出期限:事業完了後30日以内(または3月31日の早い方)
事業完了後(年度末など)、以下の書類を添えて実績報告を行います。
- 実績報告書
- 収支決算書、事業実績書
- 領収書の写し(家賃の支払い証明)
- 開業届の写し(初回のみ)
- 確定通知・補助金交付
-
実績報告書の審査後
実績報告の内容に基づき補助金額が確定し、「補助金確定通知書」が送付された後、補助金が交付されます。
補助率は対象経費の2分の1(上限月額5万円)となります。
対象となる事業
この補助金は、小牧市の中心市街地における空き店舗の減少と商店街の活性化を目的としています。具体的には、やる気のある商店主を呼び込み、地域に定着してもらうために、新規出店者や既存店舗の拡張を計画している事業者に対して、店舗家賃の一部を補助する制度です。
■小牧市中心市街地空き店舗活性化支援補助金
小牧市中心市街地の「指定地域」内にある空き店舗を借り上げて開業するか、または既存の店舗を拡張する事業であること。
<補助対象となる事業の基本的な要件>
- 指定地域(ラピオ通り商店街振興組合、旧花の散歩道発展会、及び上街道発展会に属する地域)内での実施
- 空き店舗(3ヶ月以上商業活動をしていない店舗、または居住等の用に供されていない空き家)の活用
- 一般の消費者が直接店舗に訪れる形態であること
<具体的に補助の対象となる業種>
- 情報通信業(情報サービス業、インターネット附随サービス業など)
- 卸売業、小売業(各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業など)
- 金融業、保険業(保険媒介代理業、保険サービス業を含む)
- 不動産業、物品賃貸業(物品賃貸業など)
- 学術研究、専門・技術サービス業
- 宿泊業、飲食サービス業
- 生活関連サービス業、娯楽業(洗濯・理容・美容・浴場業など)
- 教育、学習支援業
- 医療、福祉
<補助対象経費>
- 空き店舗にテナントとして開業する場合の店舗の借用自体にかかる賃借料
<補助金額・期間>
- 補助率:補助対象経費の1/2
- 限度額:1ヶ月あたり5万円
- 補助期間:最長で36ヶ月間(3年間)
- 1,000円未満の端数は切り捨て
▼補助対象外となる事業
以下のような事業や経費は、補助の対象外とされています。
- 風俗営業等:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業に該当する事業。
- 政治的・宗教的活動:政治的または宗教的な活動を目的とする事業。
- 地域内での移転・再開:指定地域内での移転による開業、または指定地域内で一度事業を廃止し、再び同一の事業を開業する事業。
- 継続性の低い事業:指定地域内で継続して事業を実施することが見込まれない事業。
- 他制度との重複:国、県、及び小牧市が実施する他の助成制度を活用している事業。
- 対象外となる経費
- 保証金、礼金、敷金等の預託金
- 土地の賃借料
- 仲介手数料
- 管理運営費(管理衛生費等、光熱水道費)
- 修繕等の維持管理費
補助内容
■小牧市中心市街地空き店舗活性化支援補助金
<補助金額・期間>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費(賃借料)の2分の1 |
| 上限額 | 1月当たり5万円 |
| 補助期間 | 最長36ヶ月間(3年間) |
| 端数処理 | 1,000円未満の端数は切り捨て |
<補助対象経費>
- 空き店舗にテナントとして開業する際の賃借料(家賃)
- ※保証金、礼金、敷金などの預託金は対象外
- ※土地の賃借料、仲介手数料、管理運営費、光熱水道費、維持管理費は対象外
<補助対象事業>
- 指定地域内の空き店舗を借り上げて新たに事業を開業する事業
- 既存の店舗を拡張する事業
- 一般の消費者が直接来店する事業
<指定地域>
ラピオ通り商店街振興組合、旧花の散歩道発展会、および上街道発展会に属する地域
対象者の詳細
補助対象者の詳細条件
小牧市中心市街地の活性化を目的とした新規出店者や既存店舗の拡張者であり、以下の条件をすべて満たす必要があります。
-
1 空き店舗の所有者との関係性
生計を共にしないこと(申請者や法人の役員等と生計を一緒にしていないこと)、3親等以内の親族でないこと、役員・従業員でないこと(申請団体が法人の場合、所有者がその団体の役員や従業員等でないこと) -
2 市税の納付状況
小牧市に対して納めるべき市税を滞納していないこと -
3 反社会的勢力との関係排除
暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと -
4 地域活動への参画
空き店舗が所在する地域の商業団体に加入すること、中心市街地の活性化に寄与する活動を行う意思があること
補助対象事業の要件
上記の条件を満たした上で、以下の事業内容に合致する必要があります。
-
実施場所と物件条件
指定地域内(ラピオ通り商店街振興組合、旧花の散歩道発展会、上街道発展会に属する地域)での事業、3ヶ月以上商業活動をしていない店舗、または居住等の用に供していない空き家を借り上げること、新規開業、または既存店舗を拡張する事業であること -
事業形態
一般消費者の来店を伴う事業であること
■補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助の対象となりません。
- 風俗営業
- 政治的または宗教的活動を目的とする事業
- 指定地域内での移転
- 一度廃止した同一事業の再開業
- 継続性が困難と見込まれる事業
- 国・県・市が実施する他の助成制度と重複する事業
※本情報は令和8年4月改定版に基づいています。
【お問い合わせ先】小牧市役所 地域活性化営業部 商工振興課 新産業創出係(電話:0568-76-1112)
公式サイト
- 公式ホームページ
- http://www.city.komaki.aichi.jp/admin/soshiki/chiikikassei/syoukou/1/6/2/37473.html
- 小牧市役所 メイン公式サイト
- https://www.city.komaki.aichi.jp/index.html
- 小牧市公式ホームページ
- https://www.city.komaki.aichi.jp/admin/index.html
申請様式のダウンロードURLおよび電子申請システム(jGrants等)の情報は見つかりませんでした。申請は窓口への書面提出が必要です。詳細は小牧市役所商工振興課へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。