あま市創業支援補助金(特定創業支援等事業)
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目的
あま市内で新たに創業する個人または法人を対象に、地域経済の活性化と新規事業の創出を図るため、あま市商工会の会費相当額を補助します。国の認可を受けた特定創業支援等事業の修了者を支援することで、経営に必要な知識を習得した質の高い創業を後押しし、地域における事業の安定的な成長と継続的な発展を支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・特定創業支援事業の受講
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1カ月間(4回以上)の受講
補助金申請の前提条件として、特定創業支援事業(セミナー、創業塾、経営指導など)を1カ月以上にわたり4回以上受講し、市から「特定創業支援事業を受けたことの証明書」の交付を受ける必要があります。
- 実施機関:あま市商工会、いちい信用金庫、十六銀行など
- 証明書の有効期限:発行日から1年以内
- 補助金の交付申請
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商工会費を支払った年度内
以下の必要書類をあま市長へ提出します。
- あま市創業支援補助金交付申請書(様式第1号)
- 認定特定創業支援事業による支援証明書の写し
- あま市商工会の会費領収書の写し
- 納税証明書
- 審査・交付決定の通知
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申請後速やかに
提出された書類に基づき、あま市が審査を行います。適当と認められた場合、「あま市創業支援補助金交付決定通知書(様式第2号)」が申請者に送付されます。
- 補助金の交付請求
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交付決定通知の受領後
交付決定通知を受け取った後、実際に補助金を請求する手続きを行います。
- あま市創業支援補助金交付請求書(様式第3号)の提出
- 振込先が確認できる書類(通帳の写し等)を添付
- 補助金の交付(振込)
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請求書受理後
請求書の内容が確認された後、指定された金融機関口座に補助金が振り込まれます。
- 個人事業者:上限12,000円
- 法人事業者:上限13,000円
あま市創業支援等事業
あま市が提供する「創業支援等事業」は、これから事業を始めたいと考える方や、創業後間もない方を総合的にサポートするための多岐にわたる取り組みです。地域経済の活性化と新たなビジネスの創出を目指し、関係機関が連携して一貫した支援を実施しています。
■1 特定創業支援等事業
創業支援セミナー、個別相談会、創業塾などに、1カ月以上にわたり4回以上参加し、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4つの知識を習得した方に証明書を発行し、重点的な支援を行います。
<あま市創業支援補助金(対象要件)>
- あま市内に事業所等を新たに設置し、創業する方
- 特定創業支援事業による証明書の発行を受けた日から1年以内の方
- あま市商工会に加入している方
- 市税の滞納がない方
- 過去にこの補助金の交付を受けていない方
<あま市創業支援補助金(補助内容)>
- 補助内容:あま市商工会に支払った会費相当額
- 補助上限額(個人事業者):12,000円
- 補助上限額(法人事業者):13,000円
<証明書取得によるその他のメリット>
- 会社設立時の登録免許税の減免(株式会社・合同会社:税率0.7%→0.35%等)
- 創業関連保証期間の延長(事業開始6ヶ月前から利用可能)
- 日本政策金融公庫「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げ
- 小規模事業者持続化補助金<創業枠>の補助上限額引き上げ(通常50万円→200万円)
■2 その他の創業支援
特定創業支援等事業以外にも、インフラ面や属性に特化した支援メニューを用意しています。
<あま市空き店舗等活用事業>
- 空き家・空き店舗等を活用した創業支援に関する協定に基づく、不動産情報の提供
<女性起業家への支援>
- 女性起業家応援機関ページの作成
- 24時間対応の起業相談AIの提供
- 市民活動センター内でのワンストップ相談窓口の開設
▼補助対象外となる事業・者
以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助金や支援の対象となりません。
- 反社会的勢力に関連する方
- 暴力団員等である、または暴力団員等と密接な関係を有する場合。
- 税金の未納がある方
- 市税の滞納がある場合。
- 重複受給となる方
- 過去に本補助金(あま市創業支援補助金)の交付を受けている場合。
補助内容
■A あま市創業支援補助金
<補助対象者の要件>
- あま市内に事業所(事務所、店舗、工場等)を新たに設置し創業する個人または法人
- 特定創業支援等事業による受講修了証明書の発行から1年以内であること
- あま市商工会に加入していること
- 暴力団または暴力団員と密接な関係を有しないこと
- 市税の滞納がないこと
- 過去に当該補助金の交付を受けていないこと
<補助金の額(あま市商工会費相当額)>
| 事業者区分 | 補助上限額 |
|---|---|
| 個人事業者 | 12,000円 |
| 法人事業者 | 13,000円 |
■B その他の創業支援策
<支援メニュー>
- 空き店舗等活用事業:市内の空き家や空き店舗等の情報提供
- 女性起業家への支援:専用ページの作成、AI相談、ワンストップ窓口(NPO法人ほっとネット・みわ)
- 創業関連セミナー:経営ノウハウ習得機会の提供
- ワンストップ相談窓口:関係機関(役所、商工会、信金、NPO等)による連携支援
■特例措置
●C 小規模事業者持続化補助金における補助上限額引上げの特例
<創業枠の適用>
| 枠名称 | 補助上限額 |
|---|---|
| 通常枠 | 50万円 |
| 創業枠 | 200万円 |
●D 会社設立時の登録免許税の減免
<軽減後の税額・税率>
| 形態 | 内容 |
|---|---|
| 株式会社・合同会社 | 税率0.35%(最低税額:株式会社7.5万円、合同会社3万円) |
| 合名会社・合資会社 | 1件につき3万円 |
●E 創業関連保証の特例
<保証対象期間の拡大>
愛知県信用保証協会の創業関連保証制度が、事業開始6ヶ月前から利用可能となる。
●F 日本政策金融公庫 貸付利率の引き下げ
<対象資金>
新規開業支援資金において、貸付利率の引き下げ対象者として同資金を利用可能。
対象者の詳細
補助対象者の具体的な要件
あま市創業支援補助金の交付対象となるには、以下の6つの要件すべてに該当する必要があります。対象は、あま市で新たに事業を始める個人または法人です。
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1 あま市内に事業所等を設置し創業すること
あま市内に事務所、店舗、工場、その他事業に供する拠点(事業所等)を新たに設置し、そこで創業する個人または法人であること -
2 特定創業支援等事業による支援を受けていること
あま市が認定した創業支援事業計画に基づく支援(セミナー・創業塾等)を1か月にわたり4回以上受講し、経営・財務・人材育成・販路開拓の4つの知識を習得していること、あま市が発行する「特定創業支援等事業を受けたことの証明書」の発行を受けていること(原則、発行日から1年以内)、法人の場合は代表者、個人事業者の場合は事業主本人が直接支援を受けていること -
3 あま市商工会に加入していること
補助金の申請時点で、あま市商工会に加入していること -
4 反社会的勢力との関係がないこと
暴力団員でないこと、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと -
5 市税の滞納がないこと
あま市が課する市税について、滞納がないこと(申請時に納税証明書の提出が必要) -
6 過去にこの補助金の交付を受けていないこと
過去にあま市創業支援補助金の交付を一度も受けていないこと
■補助対象外となる場合
以下の条件に該当する場合、補助対象者とは認められません。
- 法人の代表者以外の役員や従業員が特定創業支援等事業を受けた場合
- 個人事業主本人以外の家族専従者や後継予定者が特定創業支援等事業を受けた場合
- 過去に本補助金の交付を受けたことがある事業者
- あま市外にのみ事業所等を設置して創業する場合
- 暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
※代表者本人が直接支援を受けることが必須要件となっていますのでご注意ください。
【創業の定義】
事業を営んでいない個人が、新たに事業を開始すること、または新たに法人を設立し、その法人の事業を開始することを指します。
※特定創業支援等事業の証明書を取得することで、登録免許税の減免、創業関連保証の特例、日本政策金融公庫の利率引き下げ、小規模事業者持続化補助金の補助上限額引き上げ(創業枠)などのメリットを受けられる場合があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ama.aichi.jp/bussiness/sangyo/1003795/1003798.html
- あま市役所 公式ウェブサイト
- https://www.city.ama.aichi.jp/
- 創業支援に関する情報ページ
- https://www.city.ama.aichi.jp/bussiness/sangyo/1003795/index.html
- よくある質問
- https://www.city.ama.aichi.jp/faq/index.html
- あま市 問い合わせ専用フォーム(Eメール)
- https://apply.e-tumo.jp/city-ama-aichi-u/offer/offerList_detail?tempSeq=100520
- 起業・創業・移転等に係る不動産情報
- https://www.city.ama.aichi.jp/bussiness/sangyo/1003795/1003799.html
あま市創業支援補助金の申請には、特定創業支援事業による証明書の発行やあま市商工会への加入などの要件があります。詳細は公式サイトおよび交付要綱をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。