知多市 高度先端産業立地促進奨励金(工場等の新設・増設・設備投資支援)
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目的
知多市内で工場等の新設、増設、または設備更新を行う事業者に対して、固定資産税相当額や取得費用の一部を奨励金として交付することで、市内への立地を促進します。製造業や物流、研究開発などの幅広い業種を対象に、企業の設備投資や雇用創出を支援し、地域産業の振興と市民生活の安定を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 計画段階での事前相談
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計画具体化時
工場等の新設・増設計画が具体化した段階で、知多市商工振興課へ事前相談を行ってください。制度の適用可能性や要件、手続きの確認を行い、スムーズな申請に繋げます。
- 窓口:知多市役所 環境経済部 商工振興課
- 電話:0562-33-3151(代)
- 奨励措置の指定申請
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- 申請締切:工事着手の前日まで
- 高度先端産業立地促進奨励金:工事着手の60日前まで
工事に着手する前に、奨励措置の指定申請を完了させる必要があります。工事開始後は申請が受理されませんので、厳守してください。
- 原則:工事着手の前日まで
- 高度先端産業立地促進奨励金:工事着手の60日前まで
- 操業・奨励金交付
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- 交付開始:操業後の課税初年度から
指定を受けた後、工事完了・操業開始を経て奨励金が交付されます。
- 工場等新設・増設奨励金:操業後の課税初年度から3年間、固定資産税・都市計画税相当額を交付。
- 高度先端産業立地促進奨励金:固定資産取得費用の最大10%(設備更新の場合は5%)を交付。
対象となる事業
知多市が提供している事業は、主に「工場等の立地の促進」を目的とした「奨励制度」です。この制度は、知多市の産業を振興し、市民生活の安定に寄与するため、工場等を新設または増設する企業に対して奨励金を交付するものです。
■1 工場等新設奨励金
この奨励金は、知多市内に新たに工場等を建設する企業を対象としています。
<奨励内容>
- 工場等の新設にかかる固定資産税および都市計画税相当額(償却資産を除く)が、操業後の課税初年度から3年間、奨励金として交付されます。
<対象企業>
- 大企業、中小企業を問わず、幅広い企業が対象となります。
<対象業種>
- 1. 物品の製造、加工または修理にかかる事業
- 2. 新エネルギー事業
- 3. 物流事業
- 4. 研究開発事業
<主な要件>
- 固定資産取得費用が5億円以上であること。
- 敷地面積が5,000㎡以上であること(ただし、市内に既存工場等を有する企業の場合は2,000㎡以上)。
- 工場立地法の対象とならない工場等については、敷地面積の10%以上の緑地整備が必要となります。
<奨励金限度額>
- この奨励金には限度額が設けられていません。
■2 工場等増設奨励金
既存の工場等を増設または建て替える中小企業を支援するための奨励金です。
<奨励内容>
- 既存工場等の増設または建て替えに伴う、各年度の固定資産税および都市計画税相当額(償却資産を除く)が、操業後の課税初年度から3年間、奨励金として交付されます。
- ただし、奨励の対象となるのは新たに増加した部分のみで、延床面積が従前と比べて20%以上増加することが必要です。
<対象企業>
- 中小企業のみが対象となります。
<対象業種>
- 工場等新設奨励金と同様に、物品の製造・加工・修理、新エネルギー、物流、研究開発の4事業分野が対象です。
<主な要件>
- 固定資産取得費用が1億円以上であること。
<奨励金限度額>
- 単年度あたり1億円が上限となります。
■3 高度先端産業立地促進奨励金
高度先端産業分野における立地や設備投資を促進するための奨励金で、中小企業が対象です。この奨励金には、「新設・増設」と「設備更新」の2つのタイプがあります。
<奨励内容>
- 【新設・増設の場合】高度先端産業分野における工場等の新設または増設にかかる固定資産取得費用(土地を除く)の10%が奨励金として交付されます(みなし大企業の場合は8%)。
- 【設備更新の場合】高度先端産業分野における既存工場等内の機械および装置の一新にかかる固定資産取得費用の5%が奨励金として交付されます(みなし大企業の場合は4%)。
<対象企業>
- 中小企業のみが対象となります。
<主な要件>
- 固定資産取得費用が2億円以上であること。
- 新規雇用として、常用雇用者を5人以上増加させること。
<奨励金限度額>
- 1つの対象案件につき、10億円が上限となります。
▼補助対象外となる事業
奨励制度の利用手続きにおいて、以下の条件に該当する場合は制度の適用を受けることができません。
- 工事着手中または工事完了後の案件。
- 申請期限を過ぎて申請が行われた事業。
- 工場等新設・増設奨励金:工事着手の前日までに指定申請が必要。
- 高度先端産業立地促進奨励金:工事着手の60日前までに指定申請が必要。
補助内容
■1 工場等新設奨励金
<対象・条件>
- 対象企業:大企業、中小企業
- 対象業種:物品の製造、加工または修理にかかる事業、新エネルギー事業、物流事業、研究開発事業
- 固定資産取得費用:5億円以上
- 敷地面積:5,000平方メートル以上(市内に既存の工場等がある企業が新設する場合は2,000平方メートル以上)
- 緑地面積:工場立地法の対象外の場合、敷地面積の10%以上の緑地整備が必要
<奨励内容・上限>
- 交付内容:固定資産税・都市計画税相当額(償却資産除く)を操業後3年間交付
- 奨励金限度額:なし
■2 工場等増設奨励金
<対象・条件>
- 対象企業:中小企業のみ
- 対象業種:物品の製造、加工または修理にかかる事業、新エネルギー事業、物流事業、研究開発事業
- 固定資産取得費用:1億円以上
- 増設要件:延床面積が従前と比べて20%以上増加すること
<奨励内容・上限>
- 交付内容:新たに増加した部分の固定資産税・都市計画税相当額(償却資産除く)を操業後3年間交付
- 奨励金限度額:単年度あたり1億円
■3 高度先端産業立地促進奨励金
<対象・条件>
- 対象企業:中小企業のみ
- 固定資産取得費用:2億円以上
- 新規雇用:常用雇用者を5人以上増加
- 奨励金限度額:1つの対象事業につき10億円
<奨励内容(固定資産取得費用に対する比率)>
| 区分 | 中小企業 | みなし大企業 |
|---|---|---|
| 新設・増設(土地除く) | 10% | 8% |
| 設備更新(機械および装置) | 5% | 4% |
対象者の詳細
工場等新設奨励金
知多市に工場等を新たに設置する、大企業および中小企業を対象としています。
-
対象業種
① 物品の製造、加工、または修理に係る事業、② 新エネルギー事業、③ 物流事業、④ 研究開発事業 -
事業規模要件
固定資産取得費用:5億円以上、敷地面積:5,000平方メートル以上(既に市内に工場等を有する企業が新たに設置する場合は2,000平方メートル以上)、緑地面積:敷地面積の10%以上の緑地整備(工場立地法の対象外となる工場等の場合)
工場等増設奨励金
知多市内に既存の工場等を持つ中小企業が、その施設を増設または建替える場合を対象としています。
-
対象業種
① 物品の製造、加工、または修理に係る事業、② 新エネルギー事業、③ 物流事業、④ 研究開発事業 -
事業規模要件
固定資産取得費用:1億円以上、延床面積が従前と比べて20%以上増加する部分が対象
高度先端産業立地促進奨励金
高度先端産業分野において、新設、増設、または設備更新を行う中小企業を対象としています。※みなし大企業の場合は、奨励金の交付割合が異なります。
-
事業規模要件
固定資産取得費用:2億円以上、新規雇用:常用雇用者を5人以上増加 -
対象内容と交付割合
新設・増設:固定資産取得費用の10%(みなし大企業は8%)、設備更新:固定資産取得費用の5%(みなし大企業は4%)
■補助対象外となるケース
以下の条件に該当する場合、奨励金制度の活用はできません。
- 工事着手後に申請を行った案件
- 工事完了後に申請を行った案件
工事着手前の指定申請が必須要件となります。
【申請期限に関する注意事項】
・各奨励制度の活用には、工事着手の前日までに指定申請を行う必要があります。
・高度先端産業立地促進奨励金については、工事着手の60日前までが申請期限です。
※詳細については、知多市商工振興課のパンフレットをご確認いただくか、直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。