碧南市 北部産業地進出促進事業補助金(工場・設備の新増設支援)
紹介動画
目的
碧南市内の北部産業地へ工場等を新増設する市内外の中小企業者に対し、建物や償却資産の取得に係る初期投資費用の一部を補助することで、企業の経済的負担を軽減します。都市計画に基づく新たな産業拠点への企業進出を積極的に促進し、地域における産業の集積と経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談・情報収集
-
随時
事業計画が補助金の要件(対象者・対象経費等)に合致するか、事前に碧南市商工課へ相談してください。
- 相談窓口:碧南市経済環境部商工課企業応援係
- 電話:0566-95-9895
- E-Mail:shoukoka@city.hekinan.lg.jp
- 補助事業の認定申請
-
- 公募開始:2021年04月01日
- 申請締切:2031年03月31日
工場等の新設に着手する日(くい打ち、くわ入れ、地盤改良、起工式等)の30日前までに、必ず補助事業の認定申請を済ませる必要があります。この期限を過ぎると補助対象外となるため、余裕を持って申請してください。
- 補助対象事業の実施
-
- 事業実施期間:認定後から操業開始日まで
認定を受けた計画に基づき、工場等の新増設工事や設備の取得を行います。補助対象となるのは、操業開始日までに取得した固定資産や、認定後に新たに取得した償却資産です。
- 実績報告・補助金交付申請
-
事業完了・操業開始後
工事が完了し操業を開始した後、実績報告書を提出します。実際にかかった経費の領収書等の証拠書類を添えて、正式に交付申請を行います。
- 補助金の交付
-
最終審査後
碧南市による最終確認を経て、内容が適正と認められた後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
碧南市の都市計画マスタープランにおいて西端地区に新たに位置付けられた「北部産業地」へ、工場などの新増設を行う中小企業者に対して、その初期投資費用の一部を交付するものです。市内に既に事業所を持つ企業だけでなく、市外から転入してくる企業も対象となり、幅広く企業の進出をサポートします。
■碧南市北部産業地進出促進事業補助金
市内外から碧南市の北部産業地(西端地区:井口町、雁道町等)に進出する中小企業者を支援するための制度です。
<補助対象者>
- 工場など(倉庫は除く)を新増設し、自らの事業を行う中小企業者であること
- 市内に既に事業所を持つ企業、または市外から転入してくる企業であること
- 市税を完納していること
- 碧南市暴力団排除条例に規定する暴力団でないこと、もしくは暴力団員が役員でないこと、または暴力団と密接な関係がないこと
<補助対象経費>
- 工場等補助金:操業開始の日までに取得した工場などにかかる固定資産の課税標準額の総額
- 償却資産補助金:新増設した工場などで使用する償却資産のうち、補助事業の認定を受けた日から操業開始の日までに新たに取得したものの取得価格の総額
<補助率・補助限度額>
- 補助率:10%(ただし「みなし大企業」と判断される場合は8%)
- 補助限度額:合計で10億円
<申請期間および着手時期の制限>
- 申請期間:令和3年4月1日から令和13年3月31日まで
- 申請期限:工場などの新設に着手する日(くい打ち、くわ入れ、地盤改良、起工式等)の30日前までに認定申請が必要
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 倉庫の新増設(工場等の新増設が対象のため)。
- 補助対象となる経費について、市から他の補助金を受けている、または受ける見込みがある事業。
- 「碧南市企業再投資促進事業補助金」の要件に該当する事業。
- 市税を完納していない者による事業。
- 反社会的勢力に関連する事業。
- 碧南市暴力団排除条例に規定する暴力団、または暴力団員が役員であるもの。
- 暴力団と密接な関係がある者が行う事業。
- 補助事業の認定申請前に工事着手(くい打ち、くわ入れ等)を行った事業。
補助内容
■北部産業地進出促進事業補助金
<補助対象となる企業(中小企業者)の要件>
- 工場など(倉庫を除く)の新増設を行い、自らの事業を営む中小企業者であること
- 碧南市から他の補助金を受けていない、または受ける見込みがないこと
- 碧南市企業再投資促進事業補助金の要件に該当しないこと
- 市税を全て納めていること
- 暴力団等、反社会的勢力との関係がないこと
<補助の対象となる経費>
- 工場等補助金:操業開始の日までに取得した工場などにかかる固定資産の課税標準額の総額
- 償却資産補助金:認定日から操業開始の日までに新たに取得した償却資産(機械設備など)の取得価格の総額
<補助率と上限額>
| 区分 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 原則(中小企業) | 10% | 合計最大10億円 |
| みなし大企業 | 8% | 合計最大10億円 |
<申請期間と注意事項>
- 申請期間:令和3年4月1日から令和13年3月31日まで
- 着工の30日前までに補助事業の認定申請を行うことが必須
- 着工後の申請は対象外となるため、事前の相談が必要
対象者の詳細
北部産業地へ進出する中小企業者
碧南市が都市計画マスタープランにおいて西端地区に位置付けた「北部産業地」へ進出する、市内外の中小企業者が対象です。初期投資費用の一部が補助されます。
-
1 事業内容と実施主体の要件
工場など(倉庫を除く)の新増設を行う中小企業者であること、自らの事業を当該工場などで実施する者であること -
2 税務・法規の要件
碧南市の市税を完納していること、碧南市暴力団排除条例に規定する暴力団でないこと、暴力団員が役員でないこと、または暴力団と密接な関係がないこと
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象となりません。
- 対象となる経費について、碧南市からすでに他の補助金を受けている場合
- 今後、他の補助金を受ける見込みがある場合
- 「碧南市企業再投資促進事業補助金」の要件に該当する場合
※「碧南市企業再投資促進事業補助金」の要件に該当する場合は、そちらの補助金制度を利用するよう案内されています。
申請期間: 令和3年4月1日から令和13年3月31日まで
申請期限: 工場などの新設に着手する日(くい打ち、地盤改良等)の30日前までに補助事業の認定申請が必要です。
お問い合わせ: 碧南市経済環境部商工課企業応援係(電話: 0566-95-9895)
公式サイト
- 公式ホームページ
- http://www.hekinan-companysupport.jp/support/entry-1868.html
- 碧南市公式ウェブサイト
- https://www.city.hekinan.lg.jp/
- 碧南市企業支援ウェブサイト
- https://www.hekinan-companysupport.jp/
- 北部産業地進出促進事業補助金 詳細ページ
- https://www.hekinan-companysupport.jp/support/entry-1868.html
電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。申請にあたっては、工場等の新設に着手する日の30日前までに事前相談を行う必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。