公募中 掲載日:2026/10/06

西尾市企業再投資促進補助金|市内企業の工場新設・増設支援

上限金額
10億
申請期限
随時
愛知県|西尾市 西尾市 公募開始:2026/10/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

西尾市内に20年以上立地する製造業やソフトウェア業の企業に対して、工場等の新設や増設に係る費用の一部を補助することで、市内企業の流出防止と産業の高度化を図ります。成長分野への投資を強力に後押しし、地域経済の基盤安定と持続的な発展、および雇用の維持・創出を支援します。

申請スケジュール

西尾市が提供する「企業再投資促進補助金」は、市内に長年立地している企業が工場などを新設・増設する際の費用を支援する制度です。愛知県の「新あいち創造産業立地補助金」と連携しており、県の採択が要件となります。詳細は西尾市産業部商工振興課企業支援担当(TEL: 0563-65-2158)へお問い合わせください。
事前協議(必須)
  • 実施期限:工事着手日の30日前まで

補助金の申請を検討している企業は、まず西尾市に連絡し、事前協議を行います。この段階で、対象業種や適用要件などを確認し、事業計画の方向性を共有します。

認定申請書提出
事前協議完了後

正式な認定申請書を提出します。主要な提出書類は以下の通りです:

  • 補助事業認定申請書
  • 家屋・償却資産の明細
  • 今後5年間の事業の見通しを説明する資料
  • 法人に係る登記事項証明書、定款、企業概要
  • 常用雇用者数を説明する資料
  • 直近2事業年度分の決算書
  • 市税および県税の納税(完納)証明書
  • 建築概要等(位置図、配置図、平面図、立面図)
審査(西尾市)
申請後随時

提出された認定申請書に基づき、西尾市による審査が行われます。

審査会議(愛知県)
市審査完了後

愛知県が実施する「新あいち創造産業立地補助金」の審査会議にかけられます。この県の補助金に採択されることが、本補助金の適用要件となります。

認定可否決定通知
審査完了後

西尾市および愛知県による審査結果を踏まえ、補助事業の認定の可否が通知されます。

工事着手届
工事着手時

認定決定通知を受け、工事に着手する際に提出します。

【必要な書類】

  • 工事着手届
  • 工事の工程表
  • 建築基準法の規定による確認済証の写し
操業開始届
  • 操業期限:認定申請書提出日から3年以内

工場等の工事が完了し、操業を開始した際に提出します。操業開始から5年間継続することが求められます。

補助金交付申請
  • 申請締切:操業開始から1年以内

実際に発生した固定資産取得費用に基づいて補助金の交付を申請します。

  • 補助金交付申請書
  • 建築基準法の規定による検査済証の写し
  • 固定資産取得費用の総額を証する書類(契約書・領収書等)
受付・審査(市・県)
交付申請後

提出された交付申請書に基づき、西尾市と愛知県が再び内容の確認と審査を行います。実際に発生した費用や雇用状況が確認されます。

交付決定通知
審査完了後

審査の結果、補助金の交付が正式に決定された場合に通知されます。

補助金請求・受領
交付決定通知後

交付決定通知に基づき、補助金交付請求書を提出し、補助金を受領します。

対象となる事業

西尾市内に長年立地している企業が工場などを新設または増設する際に、その費用の一部を愛知県と連携して支援する制度です。市内企業の流出防止、市内産業の振興、そして市全体の発展に寄与することを目的としています。

■企業再投資促進補助金

日本標準産業分類で「製造業」または「ソフトウェア業」に分類される産業を対象に、工場等の新設・増設を支援します。

<対象となる業種・分野>
  • 製造業またはソフトウェア業
  • 特定重点分野(次世代自動車、航空宇宙、環境・新エネルギー、健康長寿、情報通信、ロボット関連)
  • 愛知県の産業集積の推進に関する基本方針で定められた集積業種(輸送機械、電気・電子機器、機械・金属、健康長寿、新エネルギー、農商工連携、食料・飲料品、住宅・建築物関連産業)
<補助金交付の適用要件>
  • 西尾市内において工場等を原則として20年以上立地していること
  • 中小企業:常用雇用者25人以上かつ固定資産取得費用1億円(税抜)以上
  • 大企業:常用雇用者50人以上かつ固定資産取得費用25億円(税抜)以上
  • 市税を滞納していないこと
  • 補助事業認定申請から3年以内に操業を開始すること
  • 操業開始の日から5年間操業を継続すること
  • 愛知県の新あいち創造産業立地補助金に採択されること
  • 暴力団員または暴力団と密接な関係を有しないこと
<補助対象経費>
  • 建物および償却資産(固定資産)の取得費用(※土地は除く)

▼補助対象外となる事業

以下の条件や項目に該当する場合は、補助金の対象外となります。

  • 補助対象とならない資産・経費
    • 土地の取得費用。
  • 常用雇用者に含まれない人員(要件算定の対象外)
    • 派遣労働者、請負労働者、出向者、外国人技能実習生。
  • 他の補助制度との重複受給
    • 西尾市工場等建設奨励金および県の定める他の補助制度の対象となっている事業。
  • 過去の交付実績に基づく制限
    • 過去に同一敷地の同一事業において、本補助金および新あいち創造産業立地補助金の交付を受けている場合(※中小企業、中堅企業は除外対象ではありません)。
  • 不適当な対象者
    • 市税を滞納している者。
    • 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者。

補助内容

■企業再投資促進補助金

<対象分野>
  • 次世代自動車関連(自動車関連を含む)分野
  • 航空宇宙関連分野
  • 環境・新エネルギー関連分野
  • 健康長寿関連分野
  • 情報通信関連分野
  • ロボット関連分野
  • 愛知県の産業集積の推進に関する基本方針の集積業種(輸送機械、電気・電子機器、機械・金属、農商工連携、食料・飲料品、住宅・建築物等)
<適用要件(雇用・投資規模)>
区分常用雇用者数固定資産取得費用(税抜)
中小企業(大企業を除く)25人以上を維持1億円以上
大企業50人以上を維持25億円以上
<補助率および補助上限額>
対象区分補助率補助上限額
通常(中小企業等)10%以内10億円
大企業およびみなし大企業8%以内10億円
<主な補助条件>
  • 西尾市内において原則20年以上立地していること
  • 補助事業認定申請から3年以内に操業を開始すること
  • 操業開始から5年間事業を継続すること
  • 愛知県の「新あいち創造産業立地補助金」に採択されること
  • 市税を完納していること
  • 土地の取得費用は補助対象外

対象者の詳細

対象となる産業分類と分野

日本標準産業分類において「製造業」または「ソフトウェア業」に分類される産業に属する工場等で、以下のいずれかの分野に該当する必要があります。

  • 特定分野
    次世代自動車関連(自動車関連を含む)、航空宇宙関連、環境・新エネルギー関連、健康長寿関連、情報通信関連、ロボット関連
  • 愛知県の産業集積の推進に関する基本方針の集積業種(西三河地域)
    輸送機械関連産業、電気・電子機器関連産業、機械・金属関連産業、健康長寿関連産業、新エネルギー関連産業、農商工連携関連産業、食料・飲料品関連産業、住宅・建築物・同設備関連産業

立地と規模の要件

西尾市内において工場等を原則20年以上立地している企業であり、区分に応じて以下の要件を満たす必要があります。

  • 中小企業(大企業を除く)
    常用雇用者が25人以上いること、固定資産取得費用(税抜)の合計額が1億円以上であること、認定申請から補助金交付期間終了まで25人以上の常用雇用者を維持すること
  • 大企業
    常用雇用者が50人以上いること、固定資産取得費用(税抜)の合計額が25億円以上であること、認定申請から補助金交付期間終了まで50人以上の常用雇用者を維持すること

操業およびその他の要件

補助事業の実施にあたり、以下の条件を遵守する必要があります。

  • 操業開始と継続
    認定申請から3年以内に工場等の操業を開始すること、操業開始の日から5年間継続すること
  • 県の補助金採択
    市への申請後、県の「新あいち創造産業立地補助金」に採択されること

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象となりません。

  • 市税を滞納している者
  • 同一事業において、西尾市工場等建設奨励金または県の定める他の補助制度の対象となっている者
  • 過去に同一敷地の同一事業で本補助金または新あいち創造産業立地補助金の交付を受けた者(中小・中堅企業を除く)
  • 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者

※常用雇用者には、派遣労働者、請負労働者、出向者、外国人技能実習生は含まれません。

※詳細な条件や不明な点については、西尾市産業部商工振興課企業支援担当(TEL: 0563-65-2158)までお問い合わせください。
※愛知県の集積業種の詳細については、愛知県産業立地通商課のウェブページをご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.nishio.aichi.jp/sangyo/kigyoyuchi/1003051.html
西尾市公式サイト
https://www.city.nishio.aichi.jp/
申請書検索ページ
https://www.city.nishio.aichi.jp/cgi-list/download.cgi
よくある質問
https://www.city.nishio.aichi.jp/faq/index.html
産業部商工振興課 お問い合わせ専用フォーム
https://www.city.nishio.aichi.jp/cgi-bin/contacts/G152040
Adobe Reader ダウンロードサイト
http://get.adobe.com/jp/reader/

電子申請システムおよびjGrantsのURLは確認できませんでした。申請書類は「申請書検索ページ」より取得するか、西尾市産業部商工振興課へ直接お問い合わせください。

お問合せ窓口

西尾市 産業部 商工振興課
TEL:0563-65-2168(商工に関するご相談)、0563-65-2158(企業支援に関するご相談(直通)/土地開発公社に関するご相談)
FAX:0563-57-1322
受付窓口
西尾市役所
産業部 商工振興課〒445-8501 愛知県西尾市寄住町下田22番地
「企業支援」と「土地開発公社」は同じ電話番号です。産業部商工振興課へのお問い合わせ専用フォームも用意されています。
西尾市役所 代表窓口
TEL:0563-56-2111
受付時間
月曜日から金曜日の午前9時から午後4時まで
※祝日・休日、および12月29日から1月3日までは閉庁しています
受付窓口
西尾市役所
〒445-8501 愛知県西尾市寄住町下田22番地
「企業再投資促進補助金」以外の一般的な西尾市役所へのお問い合わせや、どの部署に連絡すべきか不明な場合
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。