西尾市 工場等建設奨励金・雇用促進奨励金
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目的
西尾市内で工場等の新設・増設を行う製造業や運輸業等の事業者に対し、建設に係る固定資産税相当額や新規雇用に応じた奨励金を交付することで、企業の育成と雇用拡大を図ります。地域の産業振興と活性化を目的とし、最大5億円の建設奨励金や新規雇用者1人あたり最大70万円の支援を通じて、企業が地域に根差し、継続的に成長できる環境整備を強力に推進します。
申請スケジュール
- 事前協議(推奨)
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- 相談期限:工事着手日の30日前まで
建設計画がある場合、まず西尾市産業部商工振興課(企業誘致担当)との事前協議が推奨されます。全体の流れや適用要件を確認するための重要なステップです。
- 適用申請書の提出
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- 申請締切:工事着手日の30日前まで
「工場等建設奨励措置適用申請書」および以下の書類を提出してください。
- 工場等建設奨励措置適用申請書(様式第1号)
- 企業概要書、事業計画書、位置図・平面図等
- 決算書(直近2期分)、法人の履歴事項全部証明書、定款
- 土地の売買契約書、見積書、完納証明書、誓約書等
- 工場等建設奨励審査会
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随時
提出された申請書に基づき、西尾市によって審査会が開催されます。
- 適用決定通知
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審査後
審査の結果、奨励金の適用が決定された場合、市からその旨が通知されます。
- 工事着手届の提出
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工事着手時
工事に着手した際、速やかに提出が必要です。
- 工事着手届(様式第4号)
- 工事工程表
- 建築確認済証の写し
- 工事完了届の提出
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工事完了時
工事が完了した際、速やかに「工事完了届(様式第5号)」を提出してください。
- 操業開始届の提出
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操業開始時
工場等の操業を開始した際に提出します。
- 操業開始届(様式第6号)
- 奨励措置対象固定資産リスト
- 投下固定資産取得額を証する書類(領収書等)
- 固定資産税の納付
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賦課された年度の翌年度
操業開始後に賦課された土地・家屋の固定資産税・都市計画税を納付します。奨励金はこの納付額相当分が対象となります。
- 奨励金交付申請書の提出
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税納付の翌年度
固定資産税を納付した翌年度に交付申請を行います。2回目交付時には「雇用促進奨励金」も併せて申請可能です。
- 工場等建設奨励金交付申請書(様式第2号)
- 完納証明書
- 固定資産課税証明書
- 奨励金交付決定通知
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申請後
交付申請の承認後、市から交付決定が通知されます。
- 奨励金請求書の提出
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決定通知後
「工場等建設奨励金交付請求書(様式第3号)」を提出することで、奨励金が振り込まれます。
対象となる事業
西尾市における企業の育成と雇用の拡大を図り、産業の振興と市勢の発展に寄与することを目的とした、工場等の新設・増設および新規雇用の促進を支援する事業です。
■A 工場等建設奨励金
西尾市内への工場等の建設を促進し、企業の立地を支援することを目的としています。
<対象となる施設・業種>
- 製造業(日本標準産業分類 大分類E)
- 道路貨物運送業(中分類44)
- 倉庫業(中分類47)
- こん包業(小分類484)
<適用要件>
- 工事着手日の30日前までの適用申請書の提出
- 取得または賃貸借契約を締結した土地への工場等の新設または増設
- 投下固定資産の取得費が規定額以上(20人以下の事業者は1億円以上、中小企業等は2億円以上、その他は5億円以上)
- 過去の類似奨励金の交付から一定期間が経過していること
- 納税状況が健全であり、市税を滞納していないこと
- 反社会的勢力との関係がないこと
- 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれのない事業であること
<奨励金額・期間>
- 土地と建物の固定資産税の納付相当額を3年間交付
- 交付限度額:最大5億円
■B 雇用促進奨励金
企業の採用活動を後押しし、市民の雇用機会の拡大と市内企業の雇用の安定および創出を図ることを目的としています。
<対象企業>
- 令和元年10月以降に「工場等建設奨励金」の適用決定を受けた企業
<適用要件>
- 新規常用雇用従業員の雇用
- 操業開始日の6ヶ月前から雇用基準日の前日までに新たに雇用されていること
- 雇用された日から継続して西尾市内に住所を有すること
<奨励金額>
- 新規常用雇用従業員1人につき50万円
- 女性及び障害者の場合は1人につき70万円
- 交付限度額:最大1千万円
▼補助対象外となる事業
適用要件を満たさない場合や、以下の事項に該当する事業は奨励金の対象外となります。
- 二重受給となる事業。
- 当該奨励金の交付対象となる投下固定資産に対し、市から他の補助金等を受けている場合は対象外です。
- 取得費の超過分。
- 申請書に記載された投下固定資産取得額の合計額を超過して取得した分は、奨励金の対象外となります。
- 事業の健全性や社会規範に反する事業。
- 市税を滞納している事業者が営む事業。
- 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する場合。
- 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれのある事業。
- 交付後の制限に抵触する資産の処分。
- 最初の交付を受けた日から5年以内に処分された投下固定資産は、対象として認められません。
補助内容
■1 工場等建設奨励金
<目的>
企業の設備投資を促進し、産業基盤を強化することを目的としています。
<対象となる企業・施設・業種>
- 大分類E(製造業)
- 大分類H(運輸業・郵便業)のうち中分類44(道路貨物運送業)、中分類47(倉庫業)、小分類484(こん包業)
<投下固定資産の取得費要件>
| 対象事業者 | 取得費 |
|---|---|
| 常時使用する従業員が20人以下の事業者 | 1億円以上 |
| 資本金3億円以下、または常時使用する従業員が300人以下の事業者 | 2億円以上 |
| 上記以外の事業者 | 5億円以上 |
<補助金額と交付期間>
- 交付期間:土地・家屋の固定資産税が賦課された年度の翌年度から3年間
- 交付額:前年度に納付した固定資産税・都市計画税の相当額
- 最大交付額:5億円
■2 雇用促進奨励金
<目的>
企業の採用活動を後押しし、市民の雇用機会の拡大と市内企業の雇用の安定及び創出を図ることを目的としています。
<適用要件>
- 令和元年10月以降に「西尾市工場等建設奨励金」の適用決定を受けた企業
- 新たに常用雇用された従業員であること
- 操業開始日の6か月前から雇用基準日の前日までに雇用され、継続して西尾市内に住所を有すること
<補助金額>
| 従業員区分 | 交付金額 |
|---|---|
| 男性 | 50万円/人 |
| 女性および障がい者 | 70万円/人 |
<限度額>
交付限度額は1,000万円です。
対象者の詳細
工場等建設奨励金
西尾市内に工場等を新設または増設する企業を支援するための奨励金です。業種要件と8つの適用要件をすべて満たす必要があります。
-
1 対象となる事業(業種)
大分類E(製造業):幅広い製造業、大分類H(運輸業・郵便業):道路貨物運送業、倉庫業、こん包業(小分類484) -
2 適用要件
① 工事着手日の30日前までに申請書を提出すること、② 土地に工場等を新設または増設する計画があること、③ 投下固定資産の取得費が基準額以上であること(20人以下の事業者:1億円以上、資本金3億円以下等:2億円以上、大規模企業:5億円以上)、④ 過去の奨励金受給から一定期間(最終交付翌年度の4月1日)を経過していること、⑤ 西尾市から他の補助金等を受けていないこと、⑥ 市税の滞納がないこと、⑦ 暴力団員または暴力団と密接な関係を有しないこと、⑧ 公序良俗に反する事業でないこと
雇用促進奨励金
市民の雇用拡大と市内企業の雇用安定を図るための奨励金です。工場等建設奨励金の適用を受けた企業およびその従業員が対象です。
-
A 対象企業
令和元年10月以降に「西尾市工場等建設奨励金」の適用決定を受けた企業 -
B 対象従業員
① 新たに常用雇用される従業員であること、② 工場操業開始日の6か月前から雇用基準日の前日までに雇用され、継続して西尾市内に住所を有すること
■補助対象外となる条件
以下の項目に該当する場合は、対象者としての要件を満たさないため申請できません。
- 西尾市の市税を滞納している事業者
- 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する事業者
- 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれのある事業を営む者
- 西尾市から他の補助金等を受けている投下固定資産
- 過去の特定奨励金受給から所定の期間が経過していない事業者
※過去の奨励金には「西尾市工場等建設奨励金」「西尾市企業立地奨励金」「西尾市中小企業投資促進奨励金」が含まれます。
詳細は、西尾市産業部商工振興課 企業誘致担当(TEL: 0563-65-2158)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nishio.aichi.jp/sangyo/kigyoyuchi/1003050.html
- 西尾市 公式ウェブサイト
- https://www.city.nishio.aichi.jp/
- 申請書検索ページ
- https://www.city.nishio.aichi.jp/cgi-list/download.cgi
- 西尾市 よくある質問ページ
- https://www.city.nishio.aichi.jp/faq/index.html
- 産業部商工振興課へのお問い合わせフォーム
- https://www.city.nishio.aichi.jp/cgi-bin/contacts/G152040
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