名古屋市企業進出促進補助金(市外企業の新設オフィス賃借料助成)
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目的
名古屋市外のICT企業やスタートアップ等の市内への初進出を支援するため、新たに開設する事業所の賃借料の一部を補助します。企業の円滑な進出を後押しすることで、地域経済の活性化や産業の多様化を図ることを目的としています。本店登記を市内に移転する場合には加算措置もあり、最大1,000万円の支援を通じて成長分野や国際的な企業の誘致を推進します。
申請スケジュール
手続きは「事前相談」「補助事業認定申請」「補助金交付申請」の3つの主要なステップで構成されています。お問い合わせ先:名古屋市経済局イノベーション推進部産業立地交流課(052-972-2423)
- 事前相談
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- 実施時期:認定申請を行う前(随時)
申請対象となるか、どのような手続きが必要かなど、詳細を確認するために必ず行うべき重要なステップです。経済局イノベーション推進部産業立地交流課へご相談ください。
- 補助事業認定申請
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- 申請締切:事業所の賃貸借契約締結の前日
- 賃貸借契約の締結期限:事業認定申請をした年度の3月31日までに行う必要があります。
- 事業所開設期限:事業認定申請書を提出した日から1年以内に事業所を開設する必要があります。
- 補助事業認定意見聴取会
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必要に応じて実施
申請内容の審査をより詳細に行うため、必要に応じて開催される場合があります。
- 補助金交付申請
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- 交付申請期間:4月1日から4月30日まで
補助事業の認定後に実際の補助金を受け取るための申請です。
- 原則:認定を受けた翌年度の4月1日から4月30日まで。
- 特例:12月の最終開庁日より後に認定申請した場合は、翌々年度の4月1日から4月30日までとなります。
- 補助金交付決定
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交付申請後の審査後
申請内容の審査を経て、補助金の交付が正式に決定されます。
- 実績報告・額の確定
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- 実績報告:補助事業完了後
補助事業の完了後、実際に発生した賃借料などの経費に関する実績報告書を提出します。これに基づき最終的な補助金額が確定します。
- 補助金交付
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金額確定後
確定した補助金額が企業へ交付されます。
対象となる事業
名古屋市への企業の進出を支援することを目的としており、市外企業が名古屋市内に初めて事業所(オフィス)を開設する際に発生する経費の一部を助成するものです。
■ICT企業
ICT、ロボット、デジタルコンテンツ、クリエイティブ分野を主な事業活動の対象とする法人。
<対象要件>
- 法人設立後3年以上が経過していること
- 事業所の床面積が30平方メートル以上であること
- 常駐するエンジニア職等の常時雇用者が2人以上いること
<補助内容>
- 補助対象経費:新たに開設する事業所(オフィス)の賃借料(最大12ヶ月分)
- 補助率:50%以内
- 補助限度額:最大1,000万円
■外資系企業
外国為替及び外国貿易法に規定される会社等、または当該会社等が3分の1超を保有する法人。
<対象要件>
- 法人設立後3年以上が経過していること
- 事業所の床面積が20平方メートル以上であること
- 常駐する常時雇用者が2人以上いること
<補助内容>
- 補助対象経費:新たに開設する事業所(オフィス)の賃借料(最大12ヶ月分)
- 補助率:50%以内
- 補助限度額:最大1,000万円
■スタートアップ企業
新技術や新しいビジネスモデルを活用し、新市場の開拓や高成長を目指す事業を行う法人。
<対象要件>
- 法人設立後10年を経過していないこと
- 常駐する常時雇用者が1人以上いること
<補助内容>
- 補助対象経費:新たに開設する事業所(オフィス)の賃借料(最大12ヶ月分)
- 補助率:50%以内
- 補助限度額:最大1,000万円
■グロース企業
今後の成長が見込まれる法人(売上1億円以上または経常利益1,000万円以上等)。
<対象要件>
- 資本金が1,000万円以上であること
- 直近の事業年度において売上が1億円以上、または経常利益が1,000万円以上であること
- 法人設立後3年以上が経過していること
- 事業所の床面積が30平方メートル以上であること
- 常駐する常時雇用者が5人以上いること
<補助内容>
- 補助対象経費:新たに開設する事業所(オフィス)の賃借料(最大12ヶ月分)
- 補助率:50%以内
- 補助限度額:最大1,000万円
加算措置
●本店登記移転加算
本店所在地登記を名古屋市内へ移転する場合には、別途100万円が加算されます。
▼補助対象外となる事業・経費
以下の項目、施設、経費等は補助の対象になりません。
- オフィス以外の施設
- 店舗、倉庫、工場、サービス事業所など。
- 対象とならない企業・条件
- 既に市内に事業所がある企業。
- 市内で法人を新たに設立して事業所を開設する企業(外資系企業を除く)。
- 公的施設等で事業所を開設する場合。
- 補助対象外となる経費
- 敷金、保証金、消費税等。
- 不採択または認定取消しとなる場合
- 事業所開設から3年以内に事業を休廃止した場合(補助金の返還が必要)。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に該当する事業。
- 法令等に違反するおそれがある場合、または公序良俗に反するおそれがある場合。
補助内容
■A ICT企業
<要件>
- 事業内容: ICT、ロボット、デジタルコンテンツ、クリエイティブ分野を主に事業活動の対象としていること
- 設立期間: 法人設立後3年以上経過していること
- 施設要件: 補助対象事業所の床面積が30平方メートル以上であり、かつ常駐するエンジニア職等の常時雇用者が2人以上いること
<補助額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象経費 | 新たに開設する事業所の賃借料(最大12か月分) |
| 補助率 | 50%以内 |
| 補助限度額 | 1,000万円 |
■B 外資系企業
<要件>
- 事業内容: 外国為替及び外国貿易法に規定する会社等、または当該会社等が3分の1超を出資する法人
- 設立期間: 法人設立後3年以上経過していること
- 施設要件: 補助対象事業所の床面積が20平方メートル以上であり、かつ常駐する常時雇用者が2人以上いること
<補助額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象経費 | 新たに開設する事業所の賃借料(最大12か月分) |
| 補助率 | 50%以内 |
| 補助限度額 | 1,000万円 |
■C スタートアップ企業
<要件>
- 事業内容: グリーン化、デジタル化、新技術・新ビジネスモデルを活用した事業
- 設立期間: 法人設立後10年を経過しない企業
- 施設要件: 補助対象事業所に常駐する常時雇用者が1人以上いること
<補助額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象経費 | 新たに開設する事業所の賃借料(最大12か月分) |
| 補助率 | 50%以内 |
| 補助限度額 | 1,000万円 |
■D グロース企業
<要件>
- 財務要件: 資本金1,000万円以上、かつ売上1億円以上または経常利益1,000万円以上
- 設立期間: 法人設立後3年以上経過していること
- 施設要件: 補助対象事業所の床面積が30平方メートル以上であり、かつ常駐する常時雇用者が5人以上いること
<補助額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象経費 | 新たに開設する事業所の賃借料(最大12か月分) |
| 補助率 | 50%以内 |
| 補助限度額 | 1,000万円 |
■特例措置
●S1 本店登記移転加算
<加算内容>
名古屋市内に本店所在地登記を移転する企業に対して、別途100万円を加算
対象者の詳細
補助対象となる企業の種別
名古屋市内に初めて事業所(オフィス)を開設する企業を対象とし、以下の4つの種別ごとに要件が定められています。
-
1 ICT企業
事業内容:主にICT、ロボット、デジタルコンテンツ、クリエイティブ分野を事業活動の対象としていること、設立期間:法人設立後3年以上が経過していること、事業所要件:床面積30平方メートル以上であること、雇用要件:エンジニア職等の常時雇用者が2人以上常駐していること -
2 外資系企業
企業定義:外国為替及び外国貿易法に規定される会社等、またはその会社等が3分の1超を出資する法人、設立期間:法人設立後3年以上が経過していること、事業所要件:床面積20平方メートル以上であること、雇用要件:常時雇用者が2人以上常駐していること -
3 スタートアップ企業
事業内容:グリーン化・デジタル化等の新技術や新ビジネスモデルで高成長を目指す事業、設立期間:法人設立後10年を経過していないこと、雇用要件:常時雇用者が1人以上常駐していること -
4 グロース企業
資本金:1,000万円以上であること、売上・利益:直近売上1億円以上、または経常利益1,000万円以上であること、設立期間:法人設立後3年以上が経過していること、事業所要件:床面積30平方メートル以上であること、雇用要件:常時雇用者が5人以上常駐していること
■補助対象外となるケース・施設・事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 店舗、倉庫、工場、サービス事業所などのオフィス以外の施設
- 既に名古屋市内に事業所がある企業
- 市内で新たに法人を設立して事業所を開設する企業(外資系企業を除く)
- 公的施設等で事業所を開設する企業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に該当する事業
- 法令違反や公序良俗に反するおそれがある事業
※「常時雇用者」とは、申請者に直接雇用され、雇用保険・健康保険・厚生年金保険のいずれかの被保険者である方を指します。
※事業所開設から3年以内に事業を休廃止した場合は、補助金の返還が必要となります。
【重要】 本制度の利用を検討される際は、補助事業認定申請の前に、名古屋市経済局イノベーション推進部産業立地交流課(052-972-2423)へ必ず事前相談を行ってください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nagoya.jp/keizai/page/0000173534.html
- 名古屋市役所公式ウェブサイト
- https://www.city.nagoya.jp/
- 名古屋市企業進出促進補助金 詳細ページ
- https://www.city.nagoya.jp/jigyou/sangyou/1026356/1026471/1026472.html
- 名古屋ビジネス進出サポートサイト
- https://nagoya-potential.jp
公募要領、申請様式、および電子申請システムの直接的なURLは見つかりませんでした。制度の利用にあたっては、名古屋市経済局産業立地交流課への事前相談が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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