田原市企業立地奨励金(新規立地・事業所拡張支援)
紹介動画
目的
田原市内の指定区域に新たに事業所を設置、または拡張を行う事業者に対し、投下資本額の負担軽減を図るため奨励金を交付します。新たに取得した土地や家屋、償却資産にかかる固定資産税の相当額を3年間にわたり補助することで、企業の立地促進と地域経済の活性化を支援します。中小企業は5千万円以上、大企業は1億円以上の投資規模が対象となり、大規模な事業展開を後押しします。
申請スケジュール
- 事業認定申請
-
- 制度対象期間締切:2029年03月31日
まず「企業立地奨励金交付事業認定申請書」を提出し、事業が奨励金の対象となるかどうかの認定を受ける必要があります。
- 認定後に事業内容に変更が生じた場合は「企業立地奨励金交付事業認定事項変更届」を提出してください。
- 工事の着手・完了
-
随時
施設の新設や拡張に伴う工事に着手する際に「工事着手届」を、工事が完了した際には「工事完了届」を提出します。
- 事業所の操業開始
-
随時
事業所が実際に操業を開始した際には、「事業所操業開始届」を提出してください。
- 奨励金交付申請
-
最初の課税年度から3年間
固定資産税の課税状況等に基づき、「企業立地奨励金交付申請書」を提出します。この申請に基づき、市が交付の可否を決定します。
- 奨励金交付請求
-
交付決定後
交付決定を受けた後、「企業立地奨励金交付請求書」を提出することで、指定の口座へ奨励金が振り込まれます。
対象となる事業
田原市内への企業立地や事業所の拡張を促進し、事業者が初期投資として投下する資本額の負担を軽減することを目的としています。
■田原市企業立地奨励金
市が指定する区域に新たに事業所を立地する企業や、既存の事業所を拡張する企業に対して奨励金を交付することで、企業が投下する土地、建物、設備などの資本額の軽減を支援します。
<対象期間>
- 平成14年1月2日から令和11年3月31日までの期間内に取得された土地、家屋、および償却資産
<指定区域>
- 田原浦鬼塚地区
- 田原1区
- 田原1区 田原ふ頭
- 田原2区
- 田原4区
- 田原浦片地区
<交付の要件>
- 土地の取得を伴う場合:指定区域への新たな立地
- 土地の取得を伴わない事業所の拡張の場合:家屋と償却資産(発電設備除く)の取得費の合計が中小企業5千万円以上、大企業等1億円以上であること
- 拡張により、家屋の床面積が増加すること
<奨励金額>
- 新たに取得した土地、家屋、および償却資産(発電設備は除く)について、所有者に課された固定資産税納付額に相当する額
<交付期間と限度額>
- 交付期間:最初の課税年度から3年間
- 限度額:上限なし
▼補助対象外となる事業
本奨励金制度において、以下の設備や事業にかかる費用は算定対象から除外されます。
- 特定の発電設備
- 太陽光、風力、火力およびガスタービン発電設備は奨励金の算定対象から除外されます。
- 特定の業種における償却資産
- 電気・ガス・熱供給・水道業のうち発電所に係る奨励金に関しては、償却資産に課された固定資産税相当額は奨励金から除外されます。
補助内容
■田原市企業立地奨励金
<対象指定区域>
- 田原浦鬼塚地区
- 田原1区
- 田原1区 田原ふ頭
- 田原2区
- 田原4区
- 田原浦片地区
<土地の取得を伴わない事業所の拡張要件(家屋・償却資産取得費合計)>
| 企業規模 | 要件(取得費合計) |
|---|---|
| 中小企業 | 5千万円以上 |
| 大企業等 | 1億円以上 |
<奨励金額(補助内容)>
- 新たに取得した土地・家屋・償却資産に係る固定資産税納付額の相当額
- ※太陽光、風力、火力およびガスタービン発電設備は除外
- ※発電所に係る奨励金は、償却資産に課された固定資産税相当額を除外
<交付期間・上限額>
- 交付期間:土地、家屋、償却資産を取得した最初の課税年度から3年間
- 上限額:上限設定なし
対象者の詳細
事業活動の区分と要件
田原市内に新たに立地する、または既存の事業所を拡張する事業者が対象となります。事業者の投下資本額の軽減を通じて、企業誘致と地域経済の活性化を目的としています。
-
新規立地
田原市内の指定された区域に新たに事業所を設けること -
事業所の拡張
既存の事業所を拡張すること、土地の取得を伴わない拡張の場合は、家屋の床面積が増加すること
投下資本額の基準
家屋と償却資産(特定の発電設備を除く)の取得費の合計額に応じて、以下の基準を満たす必要があります。
-
中小企業
取得費の合計が5千万円以上であること -
大企業等
取得費の合計が1億円以上であること
指定区域
奨励金が適用されるのは、以下の指定区域内に限られます。
-
田原市内の指定区域
田原浦鬼塚地区、田原1区、田原1区 田原ふ頭、田原2区、田原4区、田原浦片地区
■補助対象外となる資産・事項
新たに取得した土地、家屋、および償却資産が対象となりますが、以下の項目は除外されます。
- 太陽光発電設備
- 風力発電設備
- 火力発電設備
- ガスタービン発電設備
※電気・ガス・熱供給・水道業のうち、発電所に係る奨励金は、償却資産に課された固定資産税相当額が除外されます。
対象資産を取得後、最初の課税年度から3年間、固定資産税納付額の相当額が交付されます。奨励金の限度額は上限なしです。
詳細については、田原市役所 商工観光部 企業立地課(電話:0531-23-3549)へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- http://www.city.tahara.aichi.jp/kankou/kigyoricchi/1007376/1008191/1007642.html
- 田原市役所 公式ホームページ
- https://www.city.tahara.aichi.jp/
- 田原市例規集
- http://www1.g-reiki.net/city.tahara/reiki_menu.html
- お問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.tahara.aichi.jp/cgi-bin/contacts/g100210
- Adobe Reader 無償ダウンロード
- https://www.adobe.com/jp/products/reader/
田原市企業立地奨励金に関する申請書類は主にWord形式で提供されています。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。