公募中 掲載日:2026/10/06

武豊町新産業立地促進制度奨励金(製造・IT・研究開発等の施設新増設支援)

上限金額
未設定
申請期限
随時
愛知県|武豊町 武豊町 公募開始:2026/10/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

愛知県武豊町内で、製造業や情報サービス業、研究開発等を行う事業者が工場等を新設・増設する際の立地を支援します。工場等の誘致を通じて雇用の拡大を図り、地域産業の振興と町民生活の安定に寄与することを目的としています。将来の発展に資する新産業の立地を奨励することで、持続可能な町づくりを推進し、地域経済の活性化を強力に後押しします。

申請スケジュール

武豊町の新産業立地促進制度は、工場等の立地を促進し雇用の拡大を図るための奨励金制度です。工場等の着手前に行う「指定申請」と、税金納付後に行う「交付申請」の2つのフェーズがあります。
詳細については、武豊町産業課(0569-72-1111)へお問い合わせください。
指定申請
  • 指定申請期限:工事着手等日の前日まで

工場等の工事に着手する日、または対象物件(土地、家屋、償却資産)を取得・賃貸借契約する日の前日までに、「奨励措置指定申請」を行う必要があります。これは、事業計画が本制度の対象となるかどうかの指定を受けるための最初のステップです。

審査・指定決定
申請後、随時

武豊町が指定の可否を審査します。必要に応じて「新産業立地審査会」の意見を聴取します。審査の結果、指定が決定されると「奨励措置指定可否決定通知書」が交付されます。これにより正式に制度の適用対象として認められます。

交付申請
  • 申請締切:5月末日

指定決定を受けた後、実際に奨励金の交付を受けるために、交付を希望する年度の5月末日までに「奨励金交付申請」を行います。この段階で、対象物件の固定資産税等の納税額が確定していることが前提となります。

交付決定
交付申請後

申請内容を審査し、適切であると判断された場合、「奨励金交付(不交付)決定通知書」が申請者に通知されます。

交付請求
交付決定通知後

交付決定の通知を受けた後、奨励金の支払いを受けるために「奨励金の請求」を行います。

奨励金の交付
  • 交付時期:税額納付の翌年度

請求手続き完了後、奨励金が交付されます。対象物件にかかる固定資産税および都市計画税額を納付した翌年度に交付されるスケジュールとなります(課税初年度から3年間が対象)。

対象となる事業

武豊町の新産業立地促進制度における対象事業は、町の産業振興と雇用の拡大に貢献し、かつ現在の産業構造に適応し、将来的な町の発展につながるものとして具体的に定められています。この制度で奨励の対象となる事業は、以下のカテゴリに分類されます。なお、対象事業者としては、これらの事業を対象地域(工業地域、工業専用地域)において工場等を新設または増設し、操業を開始する事業者が該当します。

■1 大分類E‐製造業に該当する事業

これは、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定される統計基準である「日本標準産業分類」において、「大分類E‐製造業」に分類される事業を指します。具体的には、原材料を加工して新たな製品を生産するあらゆる活動が含まれ、武豊町の基幹産業を支え、または新たな製造業の誘致を目指すものです。

■2 情報の処理、提供等のサービスを行う事業

IT技術の進化や情報化社会の進展に対応し、情報通信技術(ICT)を活用した事業も対象となります。これには、データセンターのような情報処理サービス、各種情報提供サービス、ソフトウェア開発、システムインテグレーションなどが含まれると考えられ、高付加価値型の産業の誘致を促進するものです。

■3 開発研究等を行う事業

未来の産業を創造するための研究開発活動も重点的に奨励されます。具体的には、科学技術の研究開発、新製品や新技術の開発、既存技術の改良などを行う事業が該当します。これは、町の産業構造の高度化やイノベーションの創出を目的としています。

■4 その他町長が適当と認める事業

上記の分類には直接当てはまらないものの、武豊町が定める「工場等の立地の促進および雇用の拡大を図り、もって産業の振興と町民生活の安定に寄与する」という制度の目的に合致すると町長が判断した事業も、柔軟に奨励の対象とされます。これにより、時代の変化や新たな産業のニーズに合わせた事業の誘致が可能となります。

補助内容

■新産業立地促進制度

<補助(奨励)の内容>
  • 対象物件: 所有または賃貸借契約している土地、家屋、および償却資産
  • 奨励額: 課税初年度から3年間、各年度に課される固定資産税および都市計画税の税額に相当する額
<奨励金の交付時期>

各年度の固定資産税および都市計画税額を事業者が納付した翌年度に交付

<手続きの流れ>
  • 1. 指定申請: 工事着手日または物件取得・契約日の前日までに申請
  • 2. 審査: 武豊町による指定の可否の審査(必要に応じ新産業立地審査会へ諮問)
  • 3. 指定決定: 奨励措置指定可否決定通知書による通知
  • 4. 交付申請: 交付希望年度の5月末日までに申請
  • 5. 交付決定: 審査後、奨励金交付(不交付)決定通知書で通知
  • 6. 交付請求: 奨励金の請求手続き
  • 7. 交付: 奨励金の受領
<制度の対象条件(地域・事業)>
  • 対象地域: 工業地域、または工業専用地域
  • 対象事業: 製造業(大分類E)、情報の処理・提供等のサービス業、開発研究等を行う事業、その他町長が認める事業
<面積要件>
区分要件
新設土地の面積、または家屋の延床面積が3,000平方メートル以上であること
増設(建替え含む)家屋の延床面積が3,000平方メートル以上であり、かつ、既存部分から20%以上増加すること
<その他条件>

周辺地域の生活環境に適正に配慮していること。また、増設の場合、償却資産のみや福利厚生施設の増設は対象外となり、新たに増加した部分のみが対象となります。

対象者の詳細

対象事業者の基本要件

武豊町の指定された地域において、工場等を新設または増設し、実際に操業を開始する事業者が対象となります。以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 対象地域
    工業地域または工業専用地域(都市計画法に基づく区分)
  • 環境への配慮
    周辺地域の生活環境に適正な配慮をすること

対象事業の種類

以下のいずれかの事業に該当することが必要です。

  • 製造業
    日本標準産業分類の大分類E-製造業に該当する事業
  • 情報サービス業・開発研究業
    情報の処理や提供などのサービスを行う事業、開発研究等を行う事業
  • その他
    町長が適当と認める事業

面積要件

工場等の新設または増設にあたり、以下のいずれかの基準を満たす必要があります。

  • 新設の場合
    工場等の土地の面積、または工場等の家屋の延床面積が3,000平方メートル以上であること
  • 増設(建替え含む)の場合
    増設・建替え後の工場等の家屋の延床面積が3,000平方メートル以上であること、既存の面積から20%以上増加していること、※奨励の対象となるのは新たに増加した部分のみとなります

■面積要件の対象外となる事項

以下の増設については、上記の面積要件(3,000平方メートル以上かつ20%増)の算定対象に含まれません。

  • 償却資産のみの増設
  • 福利厚生施設の増設

※申請を検討される事業者は、工事着手や取得、賃貸借契約を行う日の前日までに指定申請を行う必要があります。
※その他詳細は武豊町の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.taketoyo.lg.jp/kurashi/1001508/1001593/1001835.html
武豊町公式ホームページ
https://www.town.taketoyo.lg.jp/
電子申請(事業者向け)
https://www.town.taketoyo.lg.jp/jigyousha/1005130/index.html
お問い合わせ専用フォーム
https://logoform.jp/form/qsmP/158522?r[2:text]=https://www.town.taketoyo.lg.jp/kurashi/1001508/1001593/1001835.html
ページのご感想入力フォーム
https://logoform.jp/form/qsmP/158438?r[1:text]=https://www.town.taketoyo.lg.jp/kurashi/1001508/1001593/1001835.html
武豊町商工会公式ホームページ
https://www.taketoyo-sci.or.jp/index.php

新産業立地促進制度の申請様式はWord形式で提供されています。jGrantsに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

武豊町 産業課
TEL:0569-72-1111
FAX:0569-72-1115
受付窓口
産業課
新産業立地促進制度に関するお問い合わせ窓口。専用のお問い合わせフォームが用意されており、外部リンクからアクセスして利用することができます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。