公募中 掲載日:2026/10/06

瀬戸市企業再投資促進補助金(製造業の工場・研究所の新増設支援)

上限金額
10億
申請期限
随時
愛知県|瀬戸市 瀬戸市 公募開始:2026/10/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

原則として20年以上瀬戸市内に工場等を構える製造業等の企業に対し、市内での工場や研究所の新増設に伴う固定資産取得費用の一部を補助します。企業の市外流出を防ぎ、地域経済の発展と雇用基盤の拡充を図ることが目的です。愛知県と連携し、成長分野への再投資を支援することで、地域全体の産業競争力強化と持続的な成長を強力に後押しします。

申請スケジュール

瀬戸市企業再投資促進補助金は、瀬戸市内に20年以上立地する企業を対象とした支援制度です。申請にあたっては、工事着工の30日前までに事業認定申請を行う必要があるほか、愛知県の「新あいち創造産業立地補助金(Aタイプ)」の認定を先に受けていることが必須条件となります。事前に瀬戸市商工観光課へ相談することが強く推奨されています。
事前相談
随時(着工前)

対象分野(東尾張地域の集積業種)に該当するか等の判定について、愛知県との協議が必要となるため、瀬戸市商工観光課(0561-88-2651)へ早めに相談してください。

事業認定申請
  • 申請締切:工事着工の30日前まで

瀬戸市と愛知県の両方に事業認定の申請を行います。愛知県の「新あいち創造産業立地補助金(Aタイプ)」の認定を先に受けていることが前提条件です。

審査(愛知県審査会)
申請後

提出された事業計画に基づき、愛知県において審査会が開催され、事業内容や妥当性が審査されます。

事業認定通知
  • 事業認定通知:随時

審査の結果、適格と判断されると瀬戸市と愛知県から事業認定通知が送付されます。この通知を受けるまで工事に着手することはできません。

工事着工・完了
事業認定後

認定通知受領後に工場や研究所の新増設工事を実施します。土地を除く固定資産(建物・機械装置等)の取得が補助対象となります。

交付申請・実績報告
工事等完了後

事業完了後、速やかに補助金の交付申請書および実績報告書を市・県へ提出します。

書類審査・現地確認・金額決定
報告書提出後

提出書類の精査に加え、必要に応じて現地確認が行われます。それに基づき最終的な補助金額が決定し、「交付決定通知」が送付されます。

補助金の請求・交付
交付決定通知後

交付決定通知に基づき、市と県に補助金の交付を請求します。請求後、指定の口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

瀬戸市が地域経済の発展と雇用基盤の拡充を目指し、愛知県と連携して実施している補助金制度です。原則として20年以上市内に工場などを立地し、地域経済を支えてきた企業の市内での再投資を支援することを目的としています。

■瀬戸市企業再投資促進補助金

瀬戸市内に20年以上工場等の事業所を立地している製造業の企業が、市内で工場や研究所の新設または増設を行う事業を支援します。

<対象となる事業者>
  • 原則として、瀬戸市内に20年以上工場等の事業所を立地していること
  • 工場や研究所の新設または増設を行う計画があること
  • 対象業種が製造業であること
<対象となる事業分野>
  • 特定の成長分野(航空宇宙、次世代自動車、環境・新エネルギー、ロボット、情報通信、健康長寿)
  • その他市長が認める分野
  • 愛知県の産業集集積推進方針に定める東尾張地域の集積業種(輸送機械、繊維、電気・電子機器、機械・金属、健康長寿、新エネルギー、農商工連携、食料・飲料品、住宅・建築物・同設備関連産業など)
<投資規模要件>
  • 大企業:25億円以上
  • 中堅企業、中小企業、中堅企業(みなし大企業)、中小企業(みなし大企業):1億円以上
<雇用維持要件>
  • 大企業:50人以上
  • 中堅企業、中小企業、中堅企業(みなし大企業)、中小企業(みなし大企業):25人以上
<補助対象経費>
  • 土地の取得費用を除く、固定資産の取得費用
  • 新設または増設にかかる工場建設費
  • 機械装置費
<申請時期と手続き>
  • 工事着工の30日前までに事業認定申請を行うこと
  • 愛知県の「新あいち創造産業立地補助金(Aタイプ)」の認定を別途受けること

▼補助対象外となる事業

以下に該当する事業やケースについては、補助の対象外となる、または交付決定の取り消し・返還の対象となります。

  • 瀬戸市企業立地促進奨励金との重複受給となる事業。
  • 補助要件を満たさない、または維持できない事業。
    • 操業開始後、投資規模や雇用維持等の交付要件を満たさなくなった場合。
  • 短期間で事業を継続できなくなった場合。
    • 操業開始後、5年以内に操業を廃止、移転、または縮小した場合。
  • 取得財産の不適切な処分を行った場合。
    • 無断で取得財産を売却等した場合。

補助内容

■瀬戸市企業再投資促進補助金

<対象となる事業分野>
  • 特定の先進分野:航空宇宙、次世代自動車、環境・新エネルギー、ロボット、情報通信、健康長寿、その他市長が特に認める分野
  • 愛知県の集積業種:輸送機械、繊維、電気・電子機器、機械・金属、健康長寿、新エネルギー、農商工連携、食料・飲料品、住宅・建築物・同設備関連産業等
<補助金交付のための要件>
企業区分投資規模要件雇用維持要件
大企業25億円以上50人以上
中堅企業、中堅・中小(みなし大企業)1億円以上25人以上
<補助対象経費>
  • 土地の取得費用を除く、固定資産の取得費用(工場建設費、機械装置費など)
<補助率>
企業区分補助率(合計)負担内訳(市/愛知県)
大企業、中堅・中小(みなし大企業)8%以内市 4%以内 / 県 4%以内
中堅企業、中小企業10%以内市 5%以内 / 県 5%以内
<限度額>

最大10億円(市 5億円、愛知県 5億円)

対象者の詳細

基本要件

地域経済を長年支えてきた企業の市内での再投資を支援するため、以下の基本条件を満たす企業が対象となります。

  • 立地・施設要件
    原則として瀬戸市内に20年以上立地する工場等を有する企業であること、瀬戸市内で「工場」または「研究所」を新たに建設、あるいは既存施設を増設する計画があること
  • 対象業種
    製造業

対象分野

製造業のうち、以下のいずれかの分野に該当する事業が対象です。

  • A 先進的な技術分野
    航空宇宙、次世代自動車、環境・新エネルギー、ロボット、情報通信、健康長寿、その他、瀬戸市長または愛知県知事が特に認める分野
  • B 地域の産業集積分野
    輸送機械関連産業(繊維、化学、プラスチック、金属製品等を含む多岐にわたる分類)、繊維関連産業、電気・電子機器関連産業、機械・金属関連産業、健康長寿関連産業、新エネルギー関連産業、農商工連携関連産業、食料・飲料品関連産業、住宅・建築物・同設備関連産業

交付要件(投資規模・雇用維持)

企業の規模に応じて、以下の投資規模および雇用維持の基準をすべて満たす必要があります。

  • 1 大企業
    投資規模:25億円以上(土地を除く固定資産取得費用)、雇用維持:50人以上(新増設後の常時雇用従業員数)
  • 2 中堅企業・中小企業(みなし大企業含む)
    投資規模:1億円以上(土地を除く固定資産取得費用)、雇用維持:25人以上(新増設後の常時雇用従業員数)

■補助対象外・制限事項

以下の条件に該当する場合、本補助金の対象外、または返還の対象となることがあります。

  • 瀬戸市企業立地促進奨励金との重複受給
  • 愛知県の「新あいち創造産業立地補助金(Aタイプ)」の認定を受けていない場合
  • 操業開始後に交付要件を満たさなくなった場合
  • 5年以内に操業を廃止した場合
  • 無断で取得財産を売却・処分した場合

※「愛知県の産業集積の推進に関する基本方針」に基づく業種判定については、事前に瀬戸市商工観光課への相談が必要です。

【申請について】
工事着工の30日前までに「事業認定申請」を行う必要があります。
詳細は、瀬戸市商工観光課 商工金融係(電話:0561-88-2651)まで事前にお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.seto.aichi.jp/docs/2014/04/15/00014/
瀬戸市役所 公式ホームページ
https://www.city.seto.lg.jp/
瀬戸市企業再投資促進補助金制度のご案内
https://www.city.seto.lg.jp/docs/2014/04/15/00014/index.html
瀬戸市 よくある質問ページ
https://www.city.seto.lg.jp/faq/index.html
Adobe Acrobat Reader DC ダウンロードページ
https://get.adobe.com/jp/reader/

申請にあたっては、工事着工の30日前までに事業認定申請が必要です。具体的な申請様式については、瀬戸市商工観光課 商工金融係への事前相談を通じて提供されるため、直接お問い合わせください。

お問合せ窓口

商工観光課 商工金融係(または地域振興部 産業政策課)
TEL:0561-88-2651
FAX:0561-82-2931
Email:shokin@city.seto.lg.jp
受付窓口
商工観光課 商工金融係(または地域振興部 産業政策課)
集積業種の判定に関する事前相談や、工事着工の30日前までに必要な事業認定申請についての詳細なご相談は、こちらの電話番号へご連絡ください。
瀬戸市役所
TEL:0561-82-7111
受付時間
平日:午前9時00分から午後4時00分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始
受付窓口
瀬戸市役所
〒489-8701 愛知県瀬戸市追分町64番地の1
法人番号: 3000020232041
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。