公募中 掲載日:2026/10/06

瀬戸市 企業立地促進・雇用促進奨励金(工場・ホテル等の新増設支援)

上限金額
10億
申請期限
随時
愛知県|瀬戸市 瀬戸市 公募開始:2026/10/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

瀬戸市内に工場やホテル等を新設・増設する事業者に対し、固定資産税相当額の奨励金や新規雇用に応じた支援金を交付することで、市内産業の振興と雇用機会の拡大を図ります。製造業や物流、研究機関、宿泊業を対象に、大規模な設備投資や地域住民の雇用を促進し、地域経済の活性化を目指す制度です。最長5年間の税相当額還付や、新規雇用1人につき25万円の助成により企業の立地を強力に後押しします。

申請スケジュール

瀬戸市企業立地促進奨励金制度は、令和9年3月末をもって新規申請の受付を停止する予定です。指定申請をご検討されている場合は、早めに産業政策課企業支援係までご相談ください。
※本制度の適用には「奨励事業者の指定」と「認定」の両方の手続きが必要です。
事前相談
随時
制度の適用要件や必要書類について、事前に瀬戸市地域振興部産業政策課企業支援係へ相談することが推奨されています。
奨励事業者指定申請
  • 申請締切:工事着工の30日前まで
  • 制度終了予定:2027年03月31日
立地に係る工事等に着手する日の30日前までに申請を行う必要があります。令和2年10月1日以前に着手済みの場合は「操業日から60日以内」の特例が適用されます。
審査・指定通知
申請後順次
  • 書類審査および必要に応じた現地確認を実施。
  • 審査会を経て「奨励事業者指定通知」が送付されます。
工事着工・完了
指定通知後
指定通知を受けた後、立地に係る工事等を実施し、完了させます。
認定申請・通知
工事完了後
工事完了後、計画通りに事業所が建設されたことを確認するための「認定申請」を行います。審査後「認定通知」が届きます。
操業または開業
認定後
工場等の操業、またはホテル等の開業を開始します。この日が雇用促進奨励金の算定基準(雇用基準日)のベースとなります。
交付申請・請求・交付
  • 立地促進奨励金:固定資産税等納期限の属する年度の翌年度
  • 雇用促進奨励金:雇用基準日の属する年度の翌年度又は翌々年度
交付要件を満たした後、交付申請を行います。
  • 交付決定通知:審査後に送付されます。
  • 交付請求:通知後に請求書を提出します。
  • 交付:請求に基づき奨励金が支払われます。
※立地促進奨励金は最長5年間、毎年申請が必要です。

対象となる事業

瀬戸市が提供している企業立地促進奨励金制度は、市の産業振興と雇用拡大を目的とし、企業が市内に進出しやすい環境を整えるための取り組みです。平成19年1月1日より実施されており、瀬戸市内全域が対象となります。

■A 工場等に関する事業

製造業、物流業、開発研究のいずれかの事業が対象となります。

<対象業種>
  • 製造業(日本標準産業分類 大分類E-製造業)
  • 物流業(道路貨物運送業、倉庫業、運輸に附帯するサービス業)
  • 開発研究(ソフトウェア業、自然科学研究所)
<投下固定資産要件>
  • 一般企業:5億円以上
  • 中小企業者:1億円以上
  • ※土地については、操業日前5年以内に取得したものに限る

■B ホテル等に関する事業

一般公衆に対して宿泊を提供する事業が対象となります。

<対象業種>
  • 宿泊業(日本標準産業分類 小分類751-旅館、ホテル)
<施設・投資要件>
  • 総客室数が50室以上であること
  • 一般企業:5億円以上
  • 中小企業者:1億円以上
  • ※土地については、操業日前5年以内に取得したものに限る

提供される奨励金の種類

●1 立地促進奨励金

固定資産税および都市計画税の相当額を最長5年間交付(総額上限10億円)。

●2 雇用促進奨励金

新規に雇用する常用従業員1人につき25万円を交付(上限750万円、1回限り)。

▼補助対象外となる事業・要件

以下のいずれかに該当する場合は、奨励金の指定・交付の対象外となるか、交付額が控除されます。

  • 市税を滞納している事業者
    • 法人および法人代表者が瀬戸市の市税を滞納している場合、要件を満たさないため対象外となります。
  • 事業規模を縮小・廃止した場合
    • 新設または増設に係る事業所以外の事業所を縮小した場合。
    • 事業所の全部または一部を廃止した場合(奨励金から該当する税相当額が控除されます)。
  • 申請時期による対象外
    • 令和9年3月末以降の新規申請(制度の受付停止予定のため)。

補助内容

■1 立地促進奨励金

<交付概要>
  • 交付額:事業所の新設または増設にかかる「固定資産税相当額」と「都市計画税相当額」の合計額
  • 交付期間:最長5年間
  • 交付の時期:各年度の固定資産税または都市計画税の納期限が属する年度の翌年度
<控除事項(補足)>
  • 市内の事業所(市外を除く)の敷地縮小や、事業所の全部または一部を廃止した場合は、その相当額を交付額から控除する

■2 雇用促進奨励金

<交付概要>
  • 交付額:新規に雇用した常用従業員1人につき25万円
  • 交付上限額:750万円
  • 交付回数:1回限り
  • 交付の時期:雇用基準日が属する年度の翌年度、または翌々年度
<要件・定義>
  • 新規雇用従業員:瀬戸市内に住所を有すること等の一定の要件が必要
  • 雇用基準日:操業開始日または開業日から起算して1年を経過した日

■特例措置

●COMBINED_LIMIT 両奨励金の合計上限

<合計上限額>

立地促進奨励金と雇用促進奨励金の交付額の合計は、10億円を上限とする

●FUTURE_STATUS 今後の制度運用について

<新規申請の受付停止予定>

令和9年3月末をもって新規申請の受付を停止する予定(令和8年の市議会での議決後に確定)

対象者の詳細

対象事業者の基本的な定義

瀬戸市内に事業所(工場等またはホテル等)を新設または増設する法人または個人を対象とします。本制度では、以下の定義に基づき「新設」または「増設」を行う事業者が支援対象となります。

  • 新設
    瀬戸市に事業所をまだ持っていない事業者が、新たに事業所を設置する場合、すでに瀬戸市に事業所を持つ事業者が、既存施設とは異なる業種の事業所を新たに設置する場合
  • 増設
    瀬戸市に事業所を持つ事業者が、事業規模を拡大する目的で、既存事業所の敷地内またはそれに隣接して事業所を拡張する場合、現行事業と同一の事業の事業所を市内に新たに設置する場合

満たすべき具体的な要件

奨励金を受け取るためには、以下の(1)~(4)の要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 事業内容に関する要件
    工場等として利用:製造業、物流業(道路貨物運送業・倉庫業等)、または開発研究(ソフトウェア業・自然科学研究所等)であること、ホテル等として利用:一般公衆に対して宿泊を提供する旅館、ホテル(日本標準産業分類 中分類75)であること
  • 2 投下固定資産総額に関する要件
    一般企業:5億円以上、中小企業者:1億円以上、※投下固定資産総額とは、土地、家屋、償却資産の取得費の合計額(土地は操業開始等の5年以内に取得したものに限る)
  • 3 ホテル等の客室数に関する要件
    ホテル等の場合は、総客室数が50室以上であること
  • 4 市税の滞納がないこと
    申請を行う法人およびその法人代表者が、瀬戸市に対する市税を滞納していないこと

【申請に関する留意事項】
・工事着手日の30日前までに指定申請を行い、認定を受ける必要があります。
・本制度は令和9年3月末をもって新規申請の受付を停止する予定です。
・詳細は、瀬戸市地域振興部産業政策課企業支援係(電話:0561-88-2651)まで事前にご相談ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.seto.aichi.jp/docs/2010/11/10/01936/
瀬戸市役所 公式サイト
https://www.city.seto.lg.jp/
瀬戸市企業立地促進奨励金制度の詳細ページ
https://www.city.seto.lg.jp/docs/2010/11/10/01936/index.html
瀬戸市公式サイトのサイトマップ
https://www.city.seto.lg.jp/sitemap.html
瀬戸市役所へのお問い合わせページ
https://www.city.seto.lg.jp/docs/2010/11/10/01699/index.html

電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。申請を検討される場合は、事前に瀬戸市役所 産業政策課 企業支援係まで連絡することが求められています。

お問合せ窓口

愛知県瀬戸市 地域振興部 産業政策課 企業支援係
TEL:0561-88-2651
FAX:0561-82-2931
Email:shokin@city.seto.lg.jp
受付窓口
地域振興部 産業政策課 企業支援係
制度の概要説明、奨励事業者の指定申請に関する事前相談、または奨励金の交付申請手続きに関して具体的なアドバイスを提供しています。本制度に基づく指定申請は令和9年3月末をもって新規申請の受付を停止する予定となっており、正式決定は令和8年瀬戸市議会定例会での議決後となりますが、今後申請をご検討される場合は、事前にこの窓口へ連絡することが推奨されています。(この情報は令和8年8月5日に更新されています。)
瀬戸市役所代表
TEL:0561-82-7111
受付時間
平日 午前9時00分から午後4時00分まで
※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く
受付窓口
瀬戸市役所
瀬戸市役所全般に関する一般的なお問い合わせや、担当部署が不明な場合にご利用いただけます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。