公募中 掲載日:2026/10/06

新城市過疎地域における固定資産税の課税免除(令和6年度〜)

上限金額
未設定
申請期限
随時
愛知県|新城市 新城市 公募開始:2026/10/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

新城市の鳳来・作手地区において、製造業や情報サービス業、旅館業等を行う事業者が対象の設備を新増設した際、固定資産税を3年間免除します。過疎地域の産業開発を促進し、住民福祉の向上と雇用の増大を図ることを目的としています。一定額以上の設備投資を行う青色申告事業者を税制面から支援することで、地域経済の活性化と持続的な発展を目指します。

申請スケジュール

新城市の過疎地域(鳳来地区・作手地区)における産業振興を目的とした税制優遇措置です。特定の事業用設備を新増設した際、固定資産税の課税免除を受けることができます。申請には免除を受けようとする年度の1月31日までに必要書類の提出が必要です。
対象設備等の取得期間
  • 対象取得期間:2024年04月01日〜2027年03月31日

上記期間内に、新城市内の鳳来地区または作手地区において、取得価額の合計が500万円以上の事業用資産(製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業)を取得、製作、または建設する必要があります。

  • 製造業・旅館業の資本金要件:資本金5,000万円超の場合は、新設または増設に限る等の条件があります。
  • 既存施設の取替・更新:生産能力が概ね30%以上増加することが必要です。
課税免除の申請
  • 申請締切:毎年1月31日

固定資産税の課税免除を受けるためには、期限内に新城市役所総務部税務課へ申請書類一式を提出してください。

主な提出書類:
  • 設備新増設届出書(様式第1)
  • 課税免除申請書(様式第2)
  • 増加生産見込表、機械の仕様書
  • 登記簿謄本の写し、取得契約書の写し
  • 確定申告書の写し(法人・個人)
  • 図面(平面図・立面図・配置図等)
課税免除の実施
  • 免除期間:初めて賦課される年度から3年間

対象となる資産を取得した日以降、初めて固定資産税が課税されるべき年度から3年間にわたり、固定資産税が免除されます。

また、この制度に該当する場合、所得税・法人税の割増償却や、事業税・不動産取得税の課税免除が受けられる可能性があります。詳細は東三河県税事務所等へご確認ください。

対象となる事業

新城市が推進している事業は、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき、特定の地域で特定の事業用設備を新設・増設等する事業者に対して、固定資産税の課税免除を適用するものです。市の産業開発を促進し、地域住民の福祉向上と雇用の増大に寄与することを目的としています。

■過疎地域における固定資産税の課税免除

令和9年3月31日までの期間において、特定の地域・業種・要件を満たす資産取得を行った事業者が対象となります。

<対象となる地域>
  • 鳳来地区
  • 作手地区
<対象となる業種>
  • 製造業(日本標準産業分類の大分類「製造業」に属するもの)
  • 情報サービス業等(情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業等)
  • 農林水産物等販売業(地域内産品またはそれを原料とする加工品等を店舗で他地域住民に販売する事業)
  • 旅館業(旅館・ホテル営業および簡易宿所営業。下宿営業は除く)
<課税免除を受けるための主な要件>
  • 青色申告書を提出する個人事業主または法人であること
  • 租税特別措置法の規定の適用を受ける設備であること
  • 取得期間:令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間の取得、製作、または建設
  • 取得価額の合計が500万円以上であること(資本金規模による特例あり)
  • 既存施設の取替や更新の場合は、生産能力や処理能力が概ね30%以上増加していること
<課税免除の対象となる資産>
  • 家屋:建物およびその付帯設備のうち、直接事業の用に供される部分
  • 償却資産:機械および装置のうち、直接事業の用に供される部分
  • 土地:上記家屋および償却資産に係る土地(取得日から1年以内の建物定着、かつ定着範囲に限る)
<課税免除の期間>
  • 初めて固定資産税が課税されるべき年度から3年間

その他の関連税制優遇・特例

●所得税・法人税 所得税・法人税の割増償却

事業用設備等の取得について、所得税および法人税に係る減価償却の特例(割増償却)を受けられる可能性があります。新城市が発行する確認書が必要です。

●地方税 事業税・不動産取得税等の課税免除

固定資産税と同様の要件を満たす場合、事業税や不動産取得税も課税免除の対象となります。個人事業主の畜産業・水産業については個人事業税も対象となる場合があります。

●取得価額 法人規模による取得価額要件の特例

資本金5,000万円超1億円以下の法人は1,000万円以上、1億円超の法人は2,000万円以上の取得価額合計が必要となります。

▼補助対象外となる事業

以下の業種、資産、または状況に該当する場合は課税免除の対象となりません。

  • 旅館業のうち、「下宿営業」。
  • 資本金の額等が5,000万円を超える法人による、事業所の「新設」または「増設」以外での取得。
    • 既存施設の取替や更新は対象外となります。
  • 既存施設の取替や更新において、生産能力や処理能力の増加が概ね30%未満のもの。
  • 土地の取得について、以下の条件を満たさない場合。
    • 土地の取得日から1年以内に建物が定着しなかった場合。
    • 建物が定着した範囲以外の土地部分。

補助内容

■固定資産税の課税免除

<対象地域>
  • 新城市内の鳳来地区
  • 新城市内の作手地区
<対象となる業種>
  • 製造業:日本標準産業分類の大分類における製造業
  • 情報サービス業等:情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業など
  • 農林水産物等販売業:地域内の農林水産物等を他地域の消費者に販売する事業
  • 旅館業:旅館・ホテル営業および簡易宿所営業(下宿営業は除く)
<免除要件>
  • 事業者:青色申告書を提出する個人事業主または法人
  • 設備:租税特別措置法に基づく規定の適用を受ける設備
  • 取得期間:令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間
  • 既存施設の取替・更新の場合:生産能力や処理能力が概ね30%以上増加していること
<取得価額の要件>
業種・資本金区分取得価額合計
原則(全対象業種)500万円以上
製造業・旅館業(資本金5,000万円超1億円以下)1,000万円以上
製造業・旅館業(資本金1億円超)2,000万円以上
<対象となる資産>
  • 家屋:直接事業の用に供する部分
  • 償却資産:機械および装置のうち、直接事業の用に供する部分
  • 土地:取得から1年以内に当該建物が定着された場合(定着部分のみ)
<課税免除の期間>

対象となる資産を取得した日以降、初めて課税されるべき年度から3年間

■特例措置

●C 事業用設備等に係る割増償却(所得税・法人税)

<概要>

当該設備の取得等について、所得税および法人税に係る減価償却の特例(割増償却)を受けられる場合があります。新城市の発行する確認書が必要です。

●D 事業税、不動産取得税、個人事業税の課税免除

<免除対象の税目>
  • 事業税・不動産取得税:固定資産税と同様の適用要件で対象
  • 個人事業税:個人が行う畜産業および水産業についても対象

対象者の詳細

対象地域と対象業種

新城市内の鳳来地区および作手地区において事業用設備を取得・設置した事業者が対象です。

  • 製造業
    日本標準産業分類の大分類において製造業に属するもの
  • 情報サービス業等
    情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業など
  • 農林水産物等販売業
    地域内の農林水産物等を活用し、店舗において主に他地域の住民に販売する事業
  • 旅館業
    旅館・ホテル営業および簡易宿所営業(下宿営業を除く)

課税免除の主な要件

以下の全ての要件を満たす必要があります。対象期間は令和6年4月1日から令和9年3月31日までの取得・建設分です。

  • 申告要件
    税務署に青色申告書を提出する個人または法人であること
  • 設備要件
    租税特別措置法の規定(第12条第3項第1号または第45条第2項第1号)の適用を受ける設備であること
  • 取得価額の合計
    原則として500万円以上、資本金5,000万円超1億円以下の法人の場合:1,000万円以上、資本金1億円超の法人の場合:2,000万円以上
  • 生産能力の要件(取替・更新の場合)
    既存施設の取替または更新の場合、生産能力や処理能力が概ね30%以上増加していること

対象となる資産

直接事業の用に供される以下の資産が対象となります。

  • 家屋
    建物およびその付帯設備(増築、改築、修繕等を含む)
  • 償却資産
    機械および装置
  • 土地
    取得から1年以内に家屋等が定着し、かつその建物が定着された範囲

■補助対象外・制限事項

以下の場合は制度の対象外となります。

  • 旅館業法における下宿営業
  • 資本金の額等が5,000万円超である法人による、既存施設の取替・更新(新設または増設のみが対象)
  • 土地取得から1年以内に建物が定着しなかった場合の土地部分

※既存施設の取替・更新において生産・処理能力が30%以上増加しない場合も対象外となります。

【お問い合わせ先】
・制度全般:新城市役所 総務部税務課 (0536-23-7615)
・産業誘致:新城市役所 産業振興部産業誘致推進室 (0536-23-7641)

※課税免除期間は、対象資産を取得後、初めて課税されるべき年度から3年間です。
※国税(割増償却)や県税(事業税・不動産取得税)の優遇措置については、税務署または県税事務所へご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.shinshiro.lg.jp/sangyo/kigyo-richi/richi-shien/kasomen.html
新城市役所 公式サイト・公式ホームページ
https://www.city.shinshiro.lg.jp/index.html
設備新増設届出書 様式第1(第2条関係) (Word)
https://www.city.shinshiro.lg.jp/sangyo/ritchi/richi-shien/kasomen.files/yousikidai1.rtf
課税免除申請書 様式第2(第2条関係) (Word)
https://www.city.shinshiro.lg.jp/sangyo/ritchi/richi-shien/kasomen.files/yousikidai2.rtf
電子行政サービス総合ページ
https://www.city.shinshiro.lg.jp/shisei/joho-seisaku/denshi/index.html
施設予約システム
https://www.city.shinshiro.lg.jp/shisei/joho-seisaku/denshi/yoyaku.html
申請書ダウンロードページ
https://www.city.shinshiro.lg.jp/download/index.html

新城市の過疎地域における固定資産税の課税免除制度に関する資料です。申請にあたっては「手引き」を公募要領としてご確認ください。

お問合せ窓口

新城市役所(代表)
TEL:0536-23-1111(代表)
FAX:0536-23-2002
受付時間
月曜日から金曜日の午前9時から午後4時まで
※祝日、年末年始を除く
受付窓口
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地
一般的なご質問や、担当部署が不明な場合
新城市 産業振興部 産業誘致推進室
TEL:0536-23-7641
FAX:0536-23-7047
受付窓口
本庁舎 2階
産業振興部 産業誘致推進室〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地
過疎地域の固定資産税課税免除制度全般について
新城市役所総務部税務課
TEL:0536-23-7615(ダイヤルイン)
受付窓口
総務部税務課
固定資産税の課税免除制度の詳しい内容・手続き方法について
企画政策課
TEL:0536-23-1111(代表)
受付窓口
企画政策課
事業用設備等に係る割増償却(所得税・法人税)の特例を受けられる場合、市が発行する確認書の受付窓口
東三河県税事務所 不動産取得税
TEL:0532-35-6128
受付窓口
東三河県税事務所
不動産取得税の課税免除について
東三河県税事務所 法人県民事業税
TEL:0532-35-6126
受付窓口
東三河県税事務所
事業税の課税免除について
東三河県税事務所 個人事業税
TEL:0532-35-6127
受付窓口
東三河県税事務所
個人事業税(個人が行う畜産業及び水産業)の課税免除について
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