公募中 掲載日:2026/10/06

新城市企業再投資促進補助金(市内工場の新設・増設・設備投資支援)

上限金額
3億
申請期限
随時
愛知県|新城市 新城市 公募開始:2026/10/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

新城市内に20年以上立地し操業を続ける企業を対象に、工場等の新設・増設に伴う設備投資費用の一部を補助します。自動車や航空宇宙などの重点分野における再投資を支援することで、企業の市外流出を防止し、雇用の維持・拡大と地域経済の活性化、市民生活の向上を図ることを目的としています。愛知県の補助金とも連携し、大規模な投資を強力に後押しします。

申請スケジュール

「新城市企業再投資促進補助金」は、新城市内に20年以上立地する企業の再投資を支援する制度です。愛知県の「新あいち創造産業立地補助金(Aタイプ)」と連携しており、申請には愛知県の認定が必須となります。
お問い合わせ先:新城市 産業振興部 産業誘致推進室(0536-23-7641)
要件確認・事前準備
随時

以下の要件を満たしているか確認します。

  • 市内に原則20年以上立地・操業していること
  • 対象分野(自動車、航空宇宙、環境・新エネルギー、ロボット等)であること
  • 投資規模が大企業25億円以上、中堅・中小企業1億円以上であること
愛知県の補助金認定
申請前までに完了

本補助金の交付を受けるには、あらかじめ「愛知県新あいち創造産業立地補助金」の認定を受けている必要があります。

交付申請の提出
  • 申請締切:工事に着手する日の30日前まで

工場等の新設または増設に関する工事を開始する少なくとも1ヶ月前までに、申請手続きを完了させる必要があります。計画的な準備が重要です。

工事着手・事業実施
  • 事業実施期間:交付申請後

申請受理後、計画に基づき工事に着手します。補助金交付期間中は、大企業は50人以上、中堅・中小企業は25人以上の常用雇用者数を維持する必要があります。

対象となる事業

新城市内に長年立地する企業の再投資を支援し、地域経済の活性化と雇用維持・拡大を図ることを目的とした補助事業です。愛知県の「新あいち創造産業立地補助金(Aタイプ)」と連携して実施されます。

■新城市企業再投資促進補助金

新城市内に20年以上立地し操業を続けている企業が、新たに投資を行う際に補助金を交付することで、企業の市外流出を防ぎ、雇用の維持・拡大を支援します。

<補助対象となる企業>
  • 新城市内に20年以上立地し、操業している工場または事業所
<対象となる事業分野>
  • 自動車関連分野
  • 航空宇宙関連分野
  • 環境・新エネルギー関連分野
  • 健康長寿関連分野
  • 情報通信関連分野
  • ロボット関連分野
  • 愛知県の産業集積の推進に関する基本指針で定められている東三河地域の集積業種
<補助金交付の主な要件>
  • 愛知県新あいち創造産業立地補助金の認定を受けていること
  • 投資規模要件(大企業:25億円以上、中堅企業:1億円以上、中小企業:1億円以上の設備投資)
  • 雇用要件(交付期間中に大企業:50人以上、中堅企業:25人以上、中小企業:25人以上の常用雇用者数を維持すること)
<補助対象となる経費>
  • 工場等の新設または増設に伴う、土地を除く固定資産の取得費用
<補助率と限度額>
  • 大企業:補助率4%以内(限度額1億5千万円)
  • 中堅企業:補助率5%以内(限度額1億5千万円)
  • 中小企業:補助率10%以内(限度額3億円)
<申請時期>
  • 工事に着手する日の30日前まで

▼補助対象外となる事業

この補助金は、以下の新城市や国が提供する他の制度と重複して利用することはできません。

  • 新城市企業立地奨励条例の規定による立地奨励金、雇用促進奨励金
  • 新城市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例の規定による固定資産税の課税免除
  • 新城市過疎地域自立促進に係る固定資産税の特例に関する条例の規定による固定資産税の課税免除
  • 新城市中小企業者事業基盤強化等奨励条例の規定による奨励金
  • 中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の特例措置

補助内容

■新城市企業再投資促進補助金

<補助の対象となる事業分野>
  • 自動車関連分野
  • 航空宇宙関連分野
  • 環境・新エネルギー関連分野
  • 健康長寿関連分野
  • 情報通信関連分野
  • ロボット関連分野
  • 愛知県の産業集積の推進に関する基本指針で定められている東三河地域集積業種
<補助対象となる企業・事業所>

原則として市内に20年以上立地(操業)している工場及び事業所

<補助金交付のための具体的な要件>
企業規模投資規模要件雇用要件
大企業25億円以上50人以上
中堅企業1億円以上25人以上
中小企業1億円以上25人以上
<補助金交付の必須条件>

愛知県が行う「新あいち創造産業立地補助金」の認定を受けていること

<補助対象となる経費>

工場等の新設または増設に伴う、土地を除く固定資産の取得費用(建物、機械装置など)

<補助率と限度額>
企業規模補助率(単独)補助率(合計)限度額(単独)限度額(合計)
大企業4%以内8%以内1億5千万円3億円以内
中堅企業5%以内10%以内1億5千万円3億円以内
中小企業10%以内-3億円-
<申請の時期>

工事に着手する日の30日前まで

<他の制度との重複利用不可リスト>
  • 新城市企業立地奨励条例の規定による立地奨励金、雇用促進奨励金
  • 新城市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例の規定による固定資産税の課税免除
  • 新城市過疎地域自立促進に係る固定資産税の特例に関する条例の規定による固定資産税の課税免除
  • 新城市中小企業者事業基盤強化等奨励条例の規定による奨励金
  • 中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の特例措置
  • 愛知県の優遇制度

対象者の詳細

基本条件

新城市内に長年立地し、地域経済の振興と雇用の維持拡大に貢献する企業や事業所が対象です。

  • 補助対象となる事業所
    原則として新城市内に20年以上立地し、操業している工場及び事業所

対象事業分野

以下の7つの分野のいずれかに関連する再投資であることが必要です。

  • 指定分野
    自動車関連分野、航空宇宙関連分野、環境・新エネルギー関連分野、健康長寿関連分野、情報通信関連分野、ロボット関連分野、愛知県の産業集積の推進に関する基本指針で定められている東三河地域集積業種

交付要件

以下の3つの具体的な要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 投資規模要件(土地を除く固定資産取得費用)
    大企業:25億円以上の投資、中堅企業:1億円以上の投資、中小企業:1億円以上の投資
  • 2 雇用要件(常用雇用者数の維持)
    大企業:50人以上の維持、中堅企業:25人以上の維持、中小企業:25人以上の維持
  • 3 愛知県の補助金認定要件
    愛知県の「新あいち創造産業立地補助金(Aタイプ)」の認定を受けていること

■重複利用不可の制度

以下の新城市や国が実施する他の制度との重複利用はできません。

  • 新城市企業立地奨励条例の規定による立地奨励金、雇用促進奨励金
  • 新城市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例の規定による固定資産税の課税免除
  • 新城市過疎地域自立促進に係る固定資産税の特例に関する条例の規定による固定資産税の課税免除
  • 新城市中小企業者事業基盤強化等奨励条例の規定による奨励金
  • 中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の特例措置

※申請を検討される場合は、工事着手日の30日前までに新城市産業振興部産業誘致推進室へお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.shinshiro.lg.jp/sangyo/kigyo-richi/richi-shien/saitoshi.html
新城市 公式サイト
https://www.city.shinshiro.lg.jp/
電子行政サービス
https://www.city.shinshiro.lg.jp/shisei/joho-seisaku/denshi/index.html
申請書ダウンロードページ
https://www.city.shinshiro.lg.jp/download/index.html
お問い合わせフォーム
https://www.city.shinshiro.lg.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=500150

公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURLは提供された情報に含まれていません。概要チラシや申請書ダウンロードページ、電子行政サービスの案内ページから情報を確認してください。詳細は新城市産業振興部へお問い合わせください。

お問合せ窓口

新城市 産業振興部 産業誘致推進室
TEL:0536-23-7641
FAX:0536-23-7047
受付窓口
新城市役所本庁舎 2階
産業振興部 産業誘致推進室
補助金の対象分野、補助対象となる事業所、交付要件、補助率や限度額、申請時期など、詳細な制度内容についてご相談いただけます。
新城市役所
TEL:0536-23-1111
FAX:0536-23-2002
受付時間
月曜日から金曜日の午前9時から午後4時まで
※祝日、年末年始を除く
受付窓口
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新城市役所の一般的なお問い合わせや、担当部署が不明な場合
新城市役所ウェブサイトに関するお問い合わせ
サイト内の「お問い合わせ」リンクから、または「サイトの使い方」や「公式サイトについて」などのページをご確認いただくことで、ウェブフォームなどによる問い合わせ方法が見つかる可能性があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。