蒲郡市ワーケーション企業誘致促進補助金(賃貸オフィス開設・運営支援)
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目的
蒲郡市内に新たに賃貸型オフィスを開設し、ワーケーションを実施する法人に対して、オフィス賃借料や通信回線料の一部を最長5年間にわたり補助します。本事業は、企業の誘致を通じて市内の雇用創出や既存施設の利活用、地域経済の活性化を図ることを目的としています。地域資源を活かした多様な働き方を推進し、人口減少等の地域課題の解決に寄与します。
申請スケジュール
特に事前確認は、賃貸借契約を締結する30日前までに完了させる必要があります。予算額に達し次第、受付終了となりますのでご注意ください。
- 事前確認手続
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- 申請締切:賃貸借契約締結日の30日前まで
初めて申請する場合に必須のステップです。補助対象要件の確認を行います。
- 提出書類:事前確認申請書、交付申請書、事業計画書、賃借料・通信回線料の契約事項がわかる書類等
- 提出方法:持参または郵送(郵送時は電話確認必須)
※契約締結後の申請は一切受け付けられません。
- 交付申請手続
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- 次年度以降締切:当該年度の04月01日
事前確認後、オフィスの賃貸借契約を締結した上で申請します。
- 初年度:基準日(開設日が1日の場合は当日、それ以外は翌月1日)までに提出。
- 次年度以降:4月1日までに提出。
※予算上限に達した場合は、期間内でも受付終了となります。
- 交付審査・結果通知
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申請受付後順次
市による審査が行われ、交付または不交付が決定されます。決定通知の内容に不服がある場合は、通知受領後7日以内に取下げが可能です。
- 事業実施(変更・中止等の手続)
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補助対象期間中
事業計画に沿ってオフィスを運営します。以下の場合は事前に承認申請が必要です。
- 変更:内容変更や経費の減少が生じる場合
- 中止:事業を中止する場合
- 承継:合併等で事業を引き継ぐ場合
- 実績報告の提出
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- 申請締切:翌年度04月05日
補助事業の完了後、実績を報告します。
- 提出期限:交付申請年度の翌年度4月5日まで。ただし、5年間の補助最終年度については事業完了から30日以内です。
- 提出書類:実績報告書、事業報告書、経費支払を証明する書類(領収書等)、雇用者一覧、執務場所の写真等
- 補助金額の確定・交付
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実績報告審査後
市が実績報告を審査し、確定通知書を送付します。受領後、速やかに「補助金交付請求書」を提出することで補助金が振り込まれます。
対象となる事業
本事業は、ワーケーションを実施する企業を蒲郡市に誘致することで、市内の雇用維持・拡大、既存施設の利活用促進、地域経済の活性化、地域課題の解決を目指すものです。予算の範囲内において、ワーケーションを実施するための賃貸型オフィスの開設と定着を支援します。
■ワーケーション企業誘致促進事業
テレワーク等を活用し、豊かな自然環境、観光資源その他地域資源を有する蒲郡市で仕事をしながら自分の時間も過ごす「ワーケーション」を実施するための、賃貸型オフィスの開設・運営を支援します。
<補助対象経費>
- オフィス賃借料(月額30万円を限度、敷金・礼金・共益費等は除く)
- 通信回線料(インターネット接続、専用回線、プロバイダー、レンタルサーバー、ドメイン利用料)
<補助率・補助上限額>
- 1年目:補助率8/10以内(上限300万円)
- 2年目:補助率5/10以内(上限200万円)
- 3年目:補助率4/10以内(上限150万円)
- 4年目以降:補助率2/10以内(上限80万円)
<補助事業実施期間>
- 最長で5年間(ただし単年度ごとに予算の範囲内で補助)
<主な対象要件(初年度)>
- 開設日より前に市内にオフィスその他経済活動を行う場所を有していないこと
- 申請日までにオフィスの開設および賃貸借契約を締結していること
- 申請日から3年以上計画的に補助事業を実施する見込みがあること
- 市税を滞納していないこと
<主な対象要件(次年度以降)>
- 初年度の申請に係るオフィスを継続して設置していること
- 補助対象期間の末日において、市内に住所を有する常用雇用者を1名以上雇用していること
加算措置
●雇用加算 常用雇用者数に応じた雇用加算
市内に住所を有する常用雇用者(雇用保険に加入する者)1人あたり25万円を積算(ただし補助算定額を限度とする)。
▼補助対象外となる事業・施設・事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。
- 短期的なワーケーションを目的とした事業。
- 不適切な物件への入居。
- 自社所有物件。
- 親会社・グループ会社、代表者の3親等以内の親族、または役員・従業員が所有する物件。
- 特定の用途に供される施設(オフィスから除外される施設)。
- 工場、倉庫、劇場、映画館、演芸場、観覧場。
- 店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券販売所、場外車券売場その他これらに類するもの。
- 病院その他の医療施設、ホテル、旅館その他の宿泊施設、学校、博物館、学習塾その他の教育施設。
- 美容院、理髪店、整体院、マッサージ店、ネイルサロン、福祉施設、保育所、料理・ヨガその他の各種教室。
- 居住・宿泊目的のスペース。
- 賃借物件に含まれる居住スペースや宿泊スペースの賃借料(ただし、業務上必要な宿直用スペースや、面積按分が明確な場合のオフィス部分は除く)。
- 補助対象外となる事業者・形態。
- 個人事業主。
- 市内2拠点目以降の開設(1拠点目と同時に開設する場合を除く)。
- オフィスの移転(継続申請の場合)。
- 不適切な活動または関係性。
- 宗教活動、政治活動を目的とするもの。
- 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する場合。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される営業を行うもの。
補助内容
■1 補助対象事業
<対象要件>
- ワーケーションを実施するために必要な「賃貸型オフィス」の開設とその定着を行う事業
- 短期的なワーケーションのみを目的としたものは対象外
- 宿泊スペース(宿直業務を除く)または居住スペースに対する賃借料は対象外
- 工場、倉庫、劇場、飲食店、医療施設、宿泊施設、学校、学習塾、美容院、整体院、福祉施設、保育所等は除外
■2 補助対象期間
<初年度の場合>
- 基準日から当該年度の3月31日まで
- 基準日:オフィス開設日が月初なら当日、それ以外なら翌月の初日
<次年度以降の場合>
- 申請年度の4月1日から3月31日まで、または基準日から起算して5年を経過する日のいずれか早い日まで
■3 補助対象者
<オフィス開設初年度の事業者>
- 開設日より前に蒲郡市内にオフィス等を有していないこと
- 申請日までにオフィスの開設および賃貸借契約を締結していること
- 申請日から3年以上計画的に補助事業を実施する見込みがあること
- 市税を滞納していないこと
- 宗教活動・政治活動・暴力団関係・風俗営業等でないこと
- オフィスは賃貸型に限る(自社所有・親族・グループ会社等との契約は対象外)
<次年度以降継続の事業者>
- 初年度の申請に係るオフィスを継続して設置・設置していること(移転先は対象外)
- 賃貸借契約を継続する見込みがあること
- 補助対象期間末日において、市内に住所を有する常用雇用者を1名以上雇用していること
■4 補助対象経費および補助金額
<補助対象経費>
- オフィス賃借料:月額30万円を上限(敷金・礼金・共益費等は除外)
- 通信回線料:インターネット接続、専用回線、プロバイダー、レンタルサーバー、ドメイン利用料
<補助率と補助算定額の限度額>
| 年度区分 | 補助率 | 補助算定額の限度額 |
|---|---|---|
| 1年目 | 8/10以内 | 300万円 |
| 2年目 | 5/10以内 | 200万円 |
| 3年目 | 4/10以内 | 150万円 |
| 4年目以降 | 2/10以内 | 80万円 |
<補助額の限度額(加算額を含む合計額の限度)>
| 年度区分 | 補助額の限度額 |
|---|---|
| 1年目 | 360万円 |
| 2年目 | 240万円 |
| 3年目 | 200万円 |
| 4年目以降 | 100万円 |
■特例措置
●雇用加算 常用雇用者の雇用に係る雇用加算額
<雇用加算の内容>
| 対象者区分 | 1人あたりの加算額 |
|---|---|
| 雇用保険に加入する者 | 25万円 |
| 雇用保険および社会保険に加入する者 | 50万円 |
<備考>
雇用加算額は補助算定額を限度とします。
対象者の詳細
補助対象者の基本的な定義
本補助金制度の対象となるのは法人に限られます。具体的には、以下の法人格を有する(または有する見込みのある)者が対象となります。
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法人格を有する事業者
公益法人等(法人税法第2条第1項第6号)、協同組合等(法人税法第2条第1項第7号)、普通法人(法人税法第2条第1項第9号。法人格を有する見込みのあるものを含む)、一般社団法人(公益法人等に該当するため対象)
オフィス開設初年度の事業者に求められる要件
初めて補助金を申請する事業者は、以下のすべての条件を満たす必要があります。
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1 既存オフィスがないこと
申請するオフィスを開設する日より前に、蒲郡市内にオフィスやその他の経済活動を行う場所を有していないこと。、※過去に市内に事業所を設置していた場合でも、申請時点で市内にオフィス等がなければ申請可能。 -
2 オフィスの開設と賃貸借契約の締結
申請日までに、オフィスの開設および賃貸借契約が締結されていること。 -
3 3年以上の事業計画
申請日から3年以上、計画的に補助事業を実施する見込みがあること。 -
4 市税の滞納がないこと
蒲郡市に対する市税を滞納していないこと。 -
5 各種制限事項
宗教活動または政治活動を目的とする法人でないこと。、暴力団または暴力団員と密接な関係を有していないこと。、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律により営業の許可・届出を要する事業でないこと。
オフィス開設の次年度以降に継続して申請する事業者の要件
初年度に補助金を受けた事業者が次年度以降も継続して申請する場合は、以下の条件を満たす必要があります。
-
継続設置および契約の維持
初年度の申請に係るオフィス(全てのオフィス)を継続して設置していること。、補助対象期間中に、オフィスの賃貸借契約を継続する見込みがあること。 -
常用雇用者の雇用
補助対象期間の末日において、市内に住所を有する常用雇用者を1名以上雇用していること。、※オフィスを主たる勤務地とし、労働基準法に基づく解雇予告を必要とする者(出向者含む)。 -
初年度要件の継続遵守
3年以上の事業実施見込み、市税滞納なし、宗教・政治活動目的外、暴力団関係排除、風俗営業等制限の維持。
■補助対象外となる事業者・事項
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 個人事業主
- 自社所有物件を利用する場合
- 短期的なワーケーションを目的とした利用
- 市内2拠点目以降のオフィス開設(1拠点目と同時開設の場合を除く)
- 交付申請時に3年未満の事業実施を前提としている場合
- 次年度以降の申請において、オフィスを別拠点に移転した場合(移転先は対象外)
【賃貸契約に関する注意】
賃貸人が以下の場合は補助対象外となります:
・補助対象者の代表者本人、またはその3親等以内の親族
・補助対象者のグループ会社
・補助対象者またはグループ会社の役員・従業員
※以上の詳細な要件をご確認の上、ご自身の事業が補助対象に該当するかどうかを判断してください。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.gamagori.lg.jp/unit/sangyo/wk-kigyoyuchi.html
- 蒲郡市公式ホームページ
- https://www.city.gamagori.lg.jp/
- 蒲郡市ワーケーション企業誘致促進事業費補助金 公式ホームページ
- https://www.city.gamagori.lg.jp/site/sangyo/workation.html
申請様式はWordまたはPDF形式で提供されており、ダウンロードして利用する形式です。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。