公募中 掲載日:2026/10/06

刈谷市産業立地促進補助金(令和6年度〜)|工場・研究所の新増設を支援

上限金額
10億
申請期限
2029年03月31日
愛知県|刈谷市 刈谷市 公募開始:2026/10/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

刈谷市内に工場や研究所を新設・増設する企業に対し、建物や機械装置などの固定資産取得費用の一部を補助します。企業の市外流出を防ぎ、10人以上の常用雇用を維持・拡大することで、地域経済の活性化と企業の経営基盤強化を図ることを目的としています。中小企業から大企業までを対象に、市内の持続的な産業発展を支援します。

申請スケジュール

刈谷市産業立地促進補助金は、「補助対象認定申請(着工前)」と「交付申請(操業開始後)」の2段階の手続きが必要です。特に、認定申請は工事着手の30日前までに行う必要があります。計画段階で早めに商工業振興課へ相談することをお勧めします。
補助対象認定申請
  • 公募開始:2024年04月01日
  • 申請締切:2027年03月31日

補助金の交付を受けるための最初のステップです。事業計画が補助対象として適切であるか審査を受けます。

  • 提出期限:工場等の新増設に着手する日の30日前まで
  • 主な提出書類:認定申請書(様式第1号)、誓約書、事業計画書、決算関係書類、位置図・配置図、固定資産取得費用の明細等
認定通知
  • 認定通知:随時

審査の結果、適当と認められた場合は「補助対象認定通知書(様式第4号)」が送付されます。この通知を受けた企業が「認定企業者」となります。

事業実施・各種届出
着工から操業開始まで(〜2029年3月31日)

事業計画に沿って工場等の建設等を進めます。以下のタイミングで「遅滞なく」届出が必要です。

  • 着手・完了時:工場等の新増設(着手・完了)届(様式第6号)
  • 操業開始時:工場等の操業(開始)届(様式第7号)

※新増設および操業開始は2029年3月31日までに完了する必要があります。

補助金交付申請
  • 申請締切:2029年03月31日

操業開始後に、実際に補助金の交付を求める手続きです。

  • 提出期限:操業を開始した日から1年以内
  • 主な提出書類:交付申請書(様式第8号)、検査済証の写し、固定資産取得費用の領収書等、新増設完了後の写真等
交付決定・補助金受領
  • 交付決定通知:随時

審査後、交付決定通知書が送付されます。その後、請求に基づき補助金が支払われます。

  • 交付方法:補助金は2年間に分割して交付される場合があります。
  • 留意事項:操業開始から5年以内に操業を中止・廃止した場合などは、補助金の返還を求められることがあります。

対象となる事業

刈谷市が企業の流出防止、雇用の維持拡大、そして経営基盤の強化を目的として実施している「刈谷市産業立地促進補助金」の交付対象となる事業です。市内に自社で使用するための工場や研究所を新たに設置、拡張、または既存の建物内に機械設備を設置する企業者が支援の対象となります。

■刈谷市産業立地促進補助金

市内に工場や研究所を新設または増設する企業者に対して、その費用の一部を補助する制度です。

<補助対象者要件>
  • 操業開始の日から5年間、常用雇用者を10人以上維持できること
  • 企業の代表者および従業員が暴力団員または暴力団関係者でないこと
  • (みなし大企業・大企業の場合)過去に同一の工場等の同一業種において、本補助金や刈谷市中小企業投資促進補助金の交付を受けていないこと
  • 刈谷市税を滞納していないこと
<補助対象施設>
  • 工場:製造や開発機能を有さない物流施設、倉庫、事務所等が機能の過半を占めない、主に製造活動が行われる施設
  • 研究所:主に製品の研究開発や試作品開発を行う施設
<補助対象行為>
  • 工場等を新たに設置すること
  • 既存の工場等を拡張すること
  • 既設の工場等の建物内に新たに機械設備を設置すること(建物の改修を含む)
<補助対象経費>
  • 工場等の新増設に伴う固定資産取得費用の合計額(土地および消費税相当額を除く)
  • 補助対象経費の合計額が5,000万円以上であること
<対象期間>
  • 令和6年4月1日以降に工事を着手し、令和11年3月31日までに工事を完了して操業を開始できること

立地場所等による加算措置

●工業系新市街地 工業系新市街地での用地取得等に伴う補助率引上げ

一里山地区および野田町二ツ池地区において、所定の境界条件を満たして新増設を行う場合、補助率や上限額が優遇されます。

●愛知県連携 愛知県新あいち創造産業立地補助金との連携

愛知県の補助金(Aタイプ)に採択されている場合、補助率が引き上げられます。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外、または補助対象経費に含まれません。

  • 施設要件を満たさない施設
    • 製造や開発機能を有さない物流施設、倉庫、事務所等が、その機能の過半を占める施設。
  • 補助対象外となる経費・取得形態
    • 土地の取得費用。
    • 消費税相当額。
    • リースによる資産の取得。
  • 投資規模が基準に満たない事業
    • 補助対象経費(固定資産取得費用)の合計額が5,000万円に満たない事業。
  • 欠格事由に該当する企業者による事業
    • 刈谷市税を滞納している企業者。
    • 代表者や従業員が暴力団員、または暴力団と密接な関係を有する企業者。
  • 過去に補助金を受給済みの事業(みなし大企業・大企業の場合)
    • 過去に同一の工場等の同一業種において、「刈谷市産業立地促進補助金」や「刈谷市中小企業投資促進補助金」の交付を受けている場合。

補助内容

■1 補助対象者

<主な要件>
  • 雇用維持の要件:操業開始から5年間、常用雇用者を10人以上維持すること
  • 反社会的勢力との関係排除:暴力団員または密接な関係者でないこと
  • 受給状況(大企業等):過去に同一工場等・同一業種で本補助金等の交付を受けていないこと
  • 税金:市税を滞納していないこと

■2 補助対象経費

<対象資産・条件>
  • 固定資産取得費用の合計額(土地を除く)
  • 刈谷市の償却資産課税台帳に登録される資産
  • 最低取得費用:5,000万円以上
  • 消費税相当額は除外
  • 中古資産は対象、リース契約は対象外

■3 中小企業及び中堅企業の補助額

<愛知県新あいち創造産業立地補助金Aタイプに採択された場合>
立地条件補助率上限額
工業系新市街地(一里山・野田町二ツ池)で用地取得等を伴う場合3/2010億円
上記以外の場合1/1010億円
<上記以外の場合(刈谷市産業立地促進補助金のみ)>
立地条件補助率上限額
工業系新市街地(一里山・野田町二ツ池)で用地取得等を伴う場合1/105億円
上記以外の場合1/205億円

■4 みなし大企業及び大企業の補助額

<算定基準>
立地条件補助率上限額
工業系新市街地(一里山・野田町二ツ池)で用地取得等を伴う場合1/255億円

■5 補助の対象期間

<スケジュール要件>
  • 工事着手日:令和6年4月1日以降であること
  • 完了・操業開始日:令和11年3月31日までに完了および操業開始すること
  • 認定申請期間:令和6年4月1日から令和9年3月31日まで

対象者の詳細

補助対象者の基本的な要件

補助金の交付対象となる企業者は、自らが使用する工場等を市内に新増設する企業者であり、以下のすべての条件を満たす必要があります。

  • 1 常用雇用者の維持
    新増設する工場等において、操業開始の日から5年間にわたり、常用雇用者を10人以上維持できること
  • 2 暴力団排除
    代表者および従業員が、刈谷市暴力団排除条例に規定される暴力団員、または暴力団・暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
  • 3 市税の完納
    市が賦課徴収を行う税金を滞納していないこと

対象となる企業分類

本補助金における企業分類の定義は以下の通りです。

  • 中小企業者
    中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体
  • 中堅企業者
    産業競争力強化法第2条第25項に規定する中堅企業者
  • みなし大企業
    発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している者、発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している者、役員の総数の2分の1以上を大企業の役員または職員が占めている者、上記いずれかに該当する者が発行済株式等を所有、または役員を占めている者
  • 大企業
    中小企業者および中堅企業者のいずれにも該当しない、営利目的で事業を営む企業者

■補助対象外となるケース

以下の場合は補助対象外となります。

  • 過去に同一の工場等における同一の業種で、本補助金の交付を受けている場合(みなし大企業・大企業に限る)
  • 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する場合
  • 市税を滞納している場合

※工場等の定義として、物流施設、倉庫、事務所などの製造または開発機能を有さない機能が過半を占める施設は「工場」として認められません。

※補助対象認定申請書は、工場等の新増設に着手する日の30日前までに提出する必要があります。
※その他、登記事項証明書や決算関係書類などの必要書類の詳細は、市の公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kariya.lg.jp/sangyo/yushi/1011845/1006274.html
刈谷市役所 公式ホームページ
https://www.city.kariya.lg.jp/
刈谷市観光協会サイト
http://www.kariya-guide.com/
刈谷市総合運動公園
http://www.wing-kariya.jp/
刈谷市総合文化センター
https://www.kariya-bunka.jp/
刈谷市民休暇村 サンモリーユ下條
https://www.sanmoriyu.jp/
かりマップ
https://www2.wagmap.jp/kariyacity/
刈谷市 申請書ダウンロードページ
https://www.city.kariya.lg.jp/cgi-list/download.cgi
商工業振興課へのお問い合わせ専用フォーム
https://www.city.kariya.lg.jp/cgi-bin/contacts/G107001

刈谷市産業立地促進補助金の申請には、指定のWordまたはPDF様式をダウンロードして使用する必要があります。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

商工業振興課
TEL:0566-62-1016
FAX:0566-27-9652
受付窓口
刈谷市役所
商工業振興課
産業立地促進補助金に関する手続きや必要書類に関するご質問
刈谷市役所(代表)
TEL:0566-23-1111(代表)
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までです。
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始(12月29日から1月3日)は休みとなります
受付窓口
刈谷市役所
一般的な市役所業務に関するお問い合わせ
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。