公募中 掲載日:2026/10/06

蟹江町企業再投資促進補助金(製造業等の工場新設・増設支援)

上限金額
5,000万
申請期限
随時
愛知県|蟹江町 蟹江町 公募開始:2026/10/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

蟹江町内に長年立地する製造業等の事業者に対し、工場等の新設や増設、設備更新に要する経費の一部を補助します。企業の町外流出を防ぐとともに、雇用の維持・拡大を図り、地域経済の活性化を目的としています。次世代自動車やロボット関連などの特定分野への再投資を支援することで、町内での持続的な事業活動を強力に後押しします。

申請スケジュール

本補助金の申請には、愛知県の「新あいち創造産業立地補助金」に採択されることが必須条件となります。審査にあたっては愛知県の審査会議の意見が尊重されます。詳細な手続きについては、蟹江町役場ふるさと振興課までお問い合わせください。
補助事業認定の申請(工事着手前)
  • 提出期限(通常):工事着手日の30日前まで
  • 申請締切:2025年03月31日

工場等の新設または増設に係る工事に着手する前に、事業認定を受ける必要があります。

  • 提出書類:蟹江町企業再投資促進補助事業認定申請書(様式第1号)
  • 特例措置:令和7年4月1日から同年5月31日の間に着手する場合は、令和7年3月31日(※資料により6月30日の記載あり)までに提出が必要です。
  • 審査:愛知県新あいち創造産業立地補助金審査会議の意見に基づき審査が行われ、認定可否が通知されます。
各種届出の義務(工事着手後〜操業開始)
各状況に応じて速やかに

認定事業者は、事業の進捗に合わせて以下の届出を行う必要があります。

  • 工事着手時:工場等の新増設工事着手届(様式第3号)
  • 工事完了時:工場等の新増設工事完了届(様式第4号)
  • 操業開始時:工場等の操業開始届(様式第5号)

※認定申請から3年以内に操業を開始する必要があります。

補助金交付の申請(操業開始後)
  • 交付申請期限:操業開始日から1年以内

実際に補助金の交付を受けるための申請です。実績報告書を兼ねています。

  • 提出書類:蟹江町企業再投資促進補助金交付申請書(様式第11号)
  • 審査:提出内容を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。
補助金交付の請求・受領
交付決定通知後、速やかに

交付決定を受けた後、補助金の支払いを受けるための手続きです。

  • 提出書類:蟹江町企業再投資促進補助金交付請求書(様式第13号)
  • 備考:補助金額が1億円を超える場合は、2年度に分割して交付されることがあります。
  • 継続義務:操業開始日から5年間は操業を継続する義務があり、縮小や廃止の場合は返還を求められる場合があります。

対象となる事業

「蟹江町企業再投資促進補助金」の交付対象となる事業であり、町内企業の流出防止と雇用の維持拡大を目的とした再投資を支援するものです。蟹江町内において工場等の新設または増設をする事業で、愛知県新あいち創造産業立地補助金(Aタイプ)の認定を受けている必要があります。

■工場等の新設・増設支援

蟹江町内に長年にわたり立地している製造業等を営む企業が、町内での「工場等の新設または増設」を行う事業を支援します。

<対象分野>
  • 次世代自動車関連分野(自動車関連分野を含む)
  • 航空宇宙関連分野
  • 環境・新エネルギー関連分野
  • 健康長寿関連分野
  • 情報通信関連分野
  • ロボット関連分野
  • 西尾張地域の集積業種(輸送機械、繊維、電気・電子、機械・金属、新エネルギー、農商工連携、食料・飲料品、住宅・建築物関連等)
  • その他、町長が認める分野
<新設・増設の定義>
  • 新設:新たに土地を取得し、工場等を建設すること
  • 増設:既存敷地内への建設、既存工場の増築、または工場内の機械・装置の一新
<補助対象者の主な要件>
  • 町内において10年以上、かつ県内において20年以上立地している企業
  • 中小・中堅企業:常用雇用25人以上、固定資産取得費1億円以上
  • 大企業:常用雇用50人以上、固定資産取得費25億円以上
  • 申請書提出の日から3年以内に操業を開始できること
  • 町税および県税の滞納がないこと
  • 暴力団員または暴力団と密接な関係を有しないこと
<補助対象経費>
  • 固定資産取得費用(工場建設費、機械装置費、工場改修費など)
  • ※土地代、消費税および地方消費税相当額は除く

▼補助対象外となる事業

以下の項目に該当する、または認定を受けられない場合は補助の対象となりません。

  • 町長が補助金の交付が不適当と認める事業。
  • 愛知県新あいち創造産業立地補助金(Aタイプ)の補助事業として県知事の認定を受けていない事業。
  • 過去の補助金受給歴に該当する事業。
    • 過去に同一の工場等の同一事業において、この補助金および愛知県新あいち創造産業立地補助金の交付を受けている場合は対象外です。
  • 補助金の返還対象となる可能性がある行為を行った場合。
    • 操業開始後5年以内に操業を廃止した場合。
    • 交付要件である常用雇用者の維持ができなくなった場合。
    • 無断で取得財産を売却等した場合。

補助内容

■蟹江町企業再投資促進補助金

<補助対象者の主な要件>
  • 立地期間:蟹江町内に10年以上、かつ愛知県内に20年以上立地していること
  • 事業内容:町内において工場等の新設または増設を行う事業であること
  • 県知事認定:愛知県新あいち創造産業立地補助金(Aタイプ)の補助事業として県知事の認定を受けていること
  • 雇用・投資:中小・中堅企業は25人以上、大企業は50人以上の常用雇用維持および所定の固定資産取得費用(1億円~25億円以上)
<補助対象経費>
  • 工場建設費:専ら生産、研究または開発の用に供する部分の建設に要する費用
  • 機械装置費:生産、研究または開発の用に供する償却資産の取得に要する費用
  • 工場改修費:新増設に係る工場等の改修に要する費用
  • ※土地の取得費用は補助対象外
<補助金の額と限度額>
区分補助金の額補助金の限度額投資規模要件雇用要件
中小企業者補助対象経費の10%以内5,000万円1億円以上25人以上
大企業補助対象経費の4%以内2,500万円25億円以上50人以上
中堅企業者補助対象経費の5%以内2,500万円1億円以上25人以上
中小企業者(みなし大企業)補助対象経費の8%以内5,000万円1億円以上25人以上
中堅企業者(みなし大企業)補助対象経費の4%以内2,500万円1億円以上25人以上
<企業グループに関する特記事項>

過去に補助対象となった工場等がある企業グループが、同一敷地内で再度新増設する場合、当該企業グループ全体での補助金総額は2億円を限度とします。

<対象分野>
  • 愛知県の重点分野(自動車、航空宇宙、環境・新エネルギー、健康長寿、情報通信、ロボット等)
  • 西尾張地域の集積業種(輸送機械関連、繊維関連、電気・電子機器関連産業等)
<補助金交付後の主な義務>
  • 操業開始日から5年間の操業継続義務
  • 5年間の財産処分制限
  • 常用雇用者数の維持義務

対象者の詳細

基本的な立地および事業継続に関する要件

蟹江町内に長年立地している製造業等を営む企業が、町内への流出防止や雇用の維持拡大を図るための再投資を支援します。以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 立地期間の要件
    蟹江町内で10年以上、かつ愛知県内で20年以上立地している企業であること
  • 補助事業の適格性
    町内において工場等の新設または増設を行う事業であること、愛知県の「新あいち創造産業立地補助金(Aタイプ)」の認定を受けていること
  • 操業開始の期限
    申請書の提出日から3年以内に工場等の操業を開始できること

企業区分ごとの要件

企業の種類に応じて、常用雇用者数および固定資産取得費用の要件が異なります。※常用雇用者とは、工場等を主たる勤務地とし、期間を定めずに雇用される者を指します。

  • ア 中小企業者
    常用雇用者数:25人以上、固定資産取得費用:1億円以上
  • イ 大企業
    常用雇用者数:50人以上、固定資産取得費用:25億円以上
  • ウ 中堅企業者
    常用雇用者数:25人以上、固定資産取得費用:1億円以上
  • エ 中小企業者(みなし大企業)
    常用雇用者数:25人以上、固定資産取得費用:1億円以上、※特定の大企業による出資や役員兼任等により、実質的に支配を受けている者
  • オ 中堅企業者(みなし大企業)
    常用雇用者数:25人以上、固定資産取得費用:1億円以上

対象となる事業の分野

日本標準産業分類の製造業およびソフトウェア業に分類される施設で、以下の分野が対象です。

  • 重点分野・集積業種
    次世代自動車、航空宇宙、環境・新エネルギー、健康長寿、情報通信、ロボット、西尾張地域の集積業種(輸送機械、繊維、電気・電子、機械・金属、食料品等)、その他町長が認める分野

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。

  • 過去に同一の工場等の同一事業において本補助金または愛知県新あいち創造産業立地補助金の交付を受けた者
  • 蟹江町の町税および愛知県の県税を滞納している者
  • 暴力団員、または暴力団・暴力団員と密接な関係を有する者
  • 町長が補助金交付を不適当と判断する事業を行う者

※固定資産取得費用には、土地代、消費税及び地方消費税相当額は含まれません。

※補助率や限度額等の詳細については、交付申請前に必ず蟹江町の公募要領または担当窓口へご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.kanie.aichi.jp/soshiki/3/saitoushi.html
蟹江町公式ホームページ「よくある質問」ページ
https://www.town.kanie.aichi.jp/life/sub/1/
新あいち創造産業立地補助金(Aタイプ)
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/ricchitsusho/yuuguu-ken.html#shinnaichi

本補助金は愛知県の「新あいち創造産業立地補助金」と連携しており、蟹江町の補助金を受けるには愛知県の補助金に採択される必要があります。申請は主に書面で行われ、電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

蟹江町役場 政策推進室 ふるさと振興課 商工観光係
TEL:0567-95-1111
FAX:0567-95-9188
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分~午後5時15分
※休日・祝日・年末年始を除く
受付窓口
蟹江町役場
政策推進室 ふるさと振興課 商工観光係
制度の全体的な詳細や一般的なご質問、蟹江町が直接関わる部分の詳細について
愛知県 経済産業局 産業部 産業立地通商課
TEL:052-954-6372
受付窓口
経済産業局 産業部 産業立地通商課
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  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。