公募中 掲載日:2026/10/06

犬山市企業立地奨励金(工場等の新設・増設支援)

上限金額
未設定
申請期限
随時
愛知県|犬山市 犬山市 公募開始:2026/10/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

犬山市内に工場等の施設を新設または増設する企業に対し、固定資産税相当額を奨励金として交付することで、地域の産業振興と市民の雇用機会の拡大を図ります。製造、開発、流通等の事業を行う施設が対象となり、3年度間にわたり初期投資や維持費負担を軽減することで、市内への企業立地を積極的に推進し、地域経済の活性化と雇用の安定を目指します。

申請スケジュール

犬山市企業立地奨励金は、市内に工場等を新増設する企業を支援する制度です。工事着手から操業開始、その後の奨励金交付まで複数のステップがあります。各届出の提出期限(30日以内など)に遅れる場合は、事前に犬山市役所産業課商工担当(0568-44-0340)へ相談してください。
工事着手
  • 工事着手届出期限:工事着手後30日以内

事業者が工事に着手した際は、速やかに以下の書類を提出してください。

  • 提出書類:工事着手届出(様式第6)
  • 添付書類:工事契約書の写し
工事完了
  • 工事完了届出期限:工事完了後30日以内

工事が完了した際、市に工事の完了を届け出ます。

  • 提出書類:工事完了届出(様式第7)
  • 記載内容:工事名、場所、契約日、工期、完了年月日など
操業開始・指定申請
  • 指定申請期限:操業開始後30日以内

操業を開始したら、奨励金の交付対象企業として指定を受けるための重要な申請を行います。

  • 提出書類:操業開始届出(様式第8)、指定申請書(様式第1)
  • 主な添付書類:企業の概要書、法人登記簿謄本、定款、配置図、不動産登記簿謄本、賃貸借契約書(写)、償却資産リスト等
  • その後の流れ:審査後、要件を満たせば「指定通知書(様式第2)」が送付されます。
交付申請
  • 申請締切:毎年05月31日

指定通知受領後、固定資産税が課税される年度から3年度間、毎年申請が必要です。

  • 提出書類:交付申請書(様式第3)
  • 添付書類:指定通知書の写し、固定資産税・都市計画税納税通知書の写し、償却資産種類別明細書
  • 決定通知:審査後「交付決定通知書(様式第4)」が送付されます。
請求・支払い
  • 請求時期:固定資産税の納付完了後

固定資産税の全額を納付した後に、奨励金の請求を行います。

  • 提出書類:請求書(様式第5)
  • 添付書類:領収証の写し、通帳のコピー等
  • 支払い:市が納付確認と審査を行い、奨励金が一括で支払われます(リース資産がある場合はリース会社の支払完了も必要です)。

対象となる事業

犬山市は、市内の産業を活性化し、市民の雇用機会を拡大することを目的として、平成25年に「犬山市企業立地支援条例」を制定しました。この条例に基づき、市内に新たに工場等を新設または増設する企業に対し、固定資産税相当額を奨励金として交付する制度を設けており、この制度の対象となる事業が「対象となる事業」として位置づけられます。

■犬山市企業立地支援制度

この制度で「対象となる事業」とは、具体的には「工場等」の運営を指します。「工場等」とは、以下の用途に供される施設およびこれに附帯する施設を意味します。

<対象となる活動内容>
  • 物品の製造
  • 開発
  • 加工
  • 修理
  • 流通
<指定申請書における事業内容および詳細情報>
  • 事業内容(例:〇〇〇〇〇〇の製造)
  • 種別(新設または増設)
  • 所在地・名称
  • 土地・家屋の面積および取得・賃借年月日
  • 償却資産の取得価格
  • 操業開始年月日
  • 資本金
  • 従業員数(パートタイマー等を含む)
<対象となる事業が満たすべき条件>
  • 新設または増設:市内に新たに施設を建設するか、既存施設を拡張すること
  • 特定区域内:市長が指定した産業集積誘導エリア内(都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例に基づき、市長が指定した区域)において事業を行うこと

補助内容

■犬山市企業立地奨励金

<対象企業・施設>
  • 対象企業:市長が指定した特定区域において、新たに工場等を新設または増設する企業
  • 対象施設:物品の製造、開発、加工、修理、または流通の用に供される施設、およびこれらに付帯する施設
<奨励金額>

指定期間の3年度間における各年度の固定資産税(土地・家屋および償却資産)の納付額に相当する額

<交付期間>

工場等の操業開始後、固定資産税が課税される年度から数えて3年度分

<交付方法>
  • 該当年度の固定資産税全額を企業が納付した後に、一括で支払い
  • リース資産がある場合は、リース会社も支払いを完了している必要あり
<手続きの流れ>
  • 工事着手届出の提出(工事着手後30日以内)
  • 工事完了届出の提出(工事完了後30日以内)
  • 操業開始届出の提出(操業開始後30日以内)
  • 指定申請書の提出(操業開始後30日以内)
  • 指定通知の受領
  • 交付申請書の提出(各年度の5月末まで)
  • 交付決定通知の受領
  • 請求書の提出(固定資産税納付後)
  • 奨励金の受領

対象者の詳細

奨励金交付の対象となる企業と施設の概要

犬山市企業立地支援条例に基づき、特定区域(市長が指定した区域)において、新たに工場等を「新設」または「増設」する企業が対象となります。

  • 対象施設(工場等)
    ① 物品の製造、開発、加工、修理、または流通の用に供される施設、② 上記に附帯する施設

申請者の要件・詳細情報

指定申請書(様式第1)に基づき、以下の情報を有する企業であることを要します。

  • 企業規模・体制
    ① 資本金および従業員数(パートタイマー等を含む、指定対象施設で働く全従業員数)が明確であること、② 適切な事業内容(製造等)を有していること、③ 代表者および所在地の情報が確定していること

指定対象となる資産・操業の条件

奨励金の対象となる資産について、以下の詳細が登記簿や契約書等により確認できる必要があります。

  • 土地・家屋の所有または賃借
    ① 取得面積および取得年月日(自社取得の場合)、② 賃借面積、賃借開始日、および所有者の取得年月日(賃借の場合)
  • 償却資産の保有
    ① 取得価格(購入または賃借のいずれか)、② 市税務課への償却資産種類別明細の提出と一致していること
  • 操業状況
    ① 新設・増設した工場等の操業開始年月日が確定しており、「操業開始届」と整合していること

※申請にあたっては、法人登記簿謄本、定款、工場配置図、土地・建物登記簿、賃貸借契約書の写し、償却資産リストなどの書類提出が義務付けられています。
※詳細は犬山市企業立地支援条例および公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.inuyama.aichi.jp/jigyo/kougyou/1001117.html
犬山市公式ウェブサイト(トップページ)
https://www.city.inuyama.aichi.jp/
このサイトについて
https://www.city.inuyama.aichi.jp/about/aboutsite.html
プライバシーについて
https://www.city.inuyama.aichi.jp/about/privacy.html
著作権・リンクについて
https://www.city.inuyama.aichi.jp/about/copyright.html
免責事項
https://www.city.inuyama.aichi.jp/about/mensekijikou.html
サイトマップ
https://www.city.inuyama.aichi.jp/sitemap.html

提供された情報には申請様式の直接のダウンロードURLや電子申請システムのURLは含まれていません。詳細や最新情報は「犬山市企業立地奨励金について」のページをご確認ください。

お問合せ窓口

経済環境部 産業課 商工担当
TEL:0568-44-0340
受付時間
午前9時00分から午後4時00分
※土曜日、日曜日、祝日、休日、および年末年始(12月29日から1月3日)
受付窓口
犬山市役所 本庁舎 3階
経済環境部 産業課 商工担当
犬山市企業立地奨励金に関するお問い合わせ窓口
犬山市役所
TEL:0568-61-1800
受付時間
午前9時00分から午後4時00分
※土曜日、日曜日、祝日、休日、および年末年始(12月29日から1月3日)
受付窓口
犬山市役所
〒484-8501 愛知県犬山市大字犬山字東畑36
犬山市役所全体の一般的なお問い合わせ窓口
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。