稲沢市 企業立地促進奨励金・雇用促進奨励金
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目的
稲沢市内において製造業や流通業務等の事業所を新設する事業者に対し、産業の活性化と市民の雇用機会拡大を図るため奨励金を交付します。事業所の新設に係る固定資産税・都市計画税相当額を最長3年間支援するほか、市内に住所を有する常用従業員の新規雇用人数に応じた奨励金を支給することで、企業の初期投資負担を軽減し、地域経済の持続的な発展を支援します。
申請スケジュール
※申請には稲沢市指定の様式および添付書類一式が必要です。
- 奨励措置の適用申請
-
事業計画に応じた時期
奨励措置(立地促進奨励金、雇用促進奨励金)の適用を受けるための最初のステップです。
【提出書類】- 奨励措置適用申請書(様式第1)
- 事業計画書
- 商業・法人登記簿謄本または住民票の写し
- 定款またはこれに準ずるもの
- 家屋の配置図・各階平面図
- 土地の登記事項証明書
- 市税等の公簿の閲覧に関する同意書
- 審査・適用結果の通知
-
審査完了後
提出された申請書に基づき、稲沢市が奨励措置の適用可否を審査し、その結果が通知されます。
- 奨励金の交付申請
-
適用決定および操業開始後
適用が決定し、実際に事業所が操業を開始した後に「奨励金交付申請書(様式第3)」を提出します。
【主な添付書類】
■立地促進奨励金の場合- 家屋の登記事項証明書
- 検査済証の写し(初年度のみ)
- 償却資産申告書の写し
- 市税の滞納がないことを証する書類
- 固定資産税・都市計画税を証する書類
- 固定資産取得費用を証する書類(初年度のみ)
- 新規常用従業員の名簿
- 雇用保険被保険者通知書の写し
- 雇用状況を明らかにする書類
- 事業実施・変更手続き
-
必要に応じて随時
申請内容に変更が生じた場合は「奨励措置適用申請書・奨励金交付申請書記載事項変更届(様式第9)」の提出が必要です。
対象となる事業
稲沢市内の産業活性化と市民の雇用機会拡大を目的として、市内に新たな事業所を設ける企業に対して、各種奨励金を交付することで積極的な企業誘致を図る事業です。市内の指定された区域に新しい事業所を建設する法人または個人を対象としています。
■A 立地促進奨励金
事業所の新設にかかる固定資産税(家屋および償却資産)と都市計画税に相当する額を奨励金として交付します。
<対象業種>
- 製造業(日本標準産業分類の大分類に規定されるもの)
- 上記製造業に関連する研究開発
- 流通業務(物資の流通の効率化に関する法律に規定されるもの)
<主な要件>
- 土地を除く事業所の新設に要した固定資産取得費用が5億円以上であること(中小企業者の場合は1億円以上)
- 土地の取得日などから3年以内に操業を開始すること
<交付詳細>
- 対象:新設事業所の家屋および償却資産にかかる固定資産税・都市計画税
- 交付額:操業日後に係る固定資産税等相当額の3年間分
- 上限額:各年度につき1億5,000万円
■B 雇用促進奨励金
新規で常用従業員を雇用した場合に、その人数に応じた奨励金を交付します。
<対象要件>
- 立地促進奨励金の交付を受ける事業者であること
- 新たに雇用された常用従業員であること
- 雇用された日から継続して稲沢市内に住所を有すること
<交付額・上限>
- 初回:新規常用従業員数 × 30万円(上限1,500万円)
- 継続(1年以上継続雇用):従業員数 × 再度30万円(上限1,500万円)
補助内容
■1 立地促進奨励金
<対象事業者要件>
- 事業内容:製造業、または流通業務に関わる事業所の新設(関連研究開発施設含む)
- 投資規模:固定資産取得費用(土地除く)が一般企業5億円以上、中小企業1億円以上
- 操業開始時期:土地取得日等から3年以内に操業を開始すること
<交付額・期間>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 交付額 | 固定資産税(家屋・償却資産)及び都市計画税相当額 |
| 交付期間 | 3年間 |
| 年度上限額 | 1億5,000万円 |
<交付時期>
各年度の固定資産税等の納期限が属する年度の翌年度
■2 雇用促進奨励金
<対象事業者要件>
- 立地促進奨励金の交付を受ける企業であること
- 新規常用従業員を雇用し、雇用基準日まで継続雇用(市内居住者に限る)
- 雇用基準日からさらに1年以上継続雇用(2回目交付の要件)
<交付額(1人あたり30万円)>
| 交付区分 | 算出方法 | 上限額 |
|---|---|---|
| 初回交付 | 雇用基準日までの継続雇用者数 × 30万円 | 1,500万円 |
| 2回目交付 | さらに1年以上継続雇用した者数 × 30万円 | 1,500万円 |
<交付時期>
雇用基準日の属する年度の翌年度と翌々年度
対象者の詳細
対象者の概要と法的形態
稲沢市に新たな事業所の設置や研究開発施設の建設を計画し、奨励措置(奨励金)の適用を申請する主体が対象となります。申請者の形態に応じて以下の書類等が必要となります。
-
法人
商業・法人登記簿謄本(実在性、代表者、所在地の証明)、定款またはこれに準ずるもの(事業内容や体制の確認) -
個人事業主
住民票の写し(住所・氏名の証明)
対象となる事業内容
稲沢市内で新たに開始、または拡張しようとする以下のいずれかの事業活動が対象となります。
-
1 製造業
日本標準産業分類の大分類に規定するもの -
2 研究開発
上記製造業に関連するもの -
3 流通業務
物資の流通の効率化に関する法律に規定するもの
※申請書には、新設する事業所の業種、種別、具体的な事業概要、土地・家屋の面積や取得費用、新規常用従業員の雇用見込み、工事の着手・完了予定日、操業開始予定日などを詳細に記載する必要があります。
※「奨励措置適用申請書」「奨励金交付申請書」「承継申請書」の提出主体が対象者となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.inazawa.aichi.jp/0000000870.html
- 稲沢市公式サイト
- https://www.city.inazawa.aichi.jp/
- くらし・手続き関連ページ
- https://www.city.inazawa.aichi.jp/category/1-0-0-0-0-0-0-0-0-0.html
- 子育て・教育関連ページ
- https://www.city.inazawa.aichi.jp/kosodate/index.html
- 健康・福祉関連ページ
- https://www.city.inazawa.aichi.jp/category/3-0-0-0-0-0-0-0-0-0.html
- 観光・文化関連ページ
- https://www.city.inazawa.aichi.jp/category/4-0-0-0-0-0-0-0-0-0.html
- 市内施設案内関連ページ
- https://www.city.inazawa.aichi.jp/category/5-0-0-0-0-0-0-0-0-0.html
- 産業・仕事関連ページ
- https://www.city.inazawa.aichi.jp/category/6-0-0-0-0-0-0-0-0-0.html
- 市政情報関連ページ
- https://www.city.inazawa.aichi.jp/category/7-0-0-0-0-0-0-0-0-0.html
- アクセス情報ページ
- https://www.city.inazawa.aichi.jp/0000002999.html
- サイトマップページ
- https://www.city.inazawa.aichi.jp/sitemap.html
- サイト運営方針ページ
- https://www.city.inazawa.aichi.jp/site_policy/0000000016.html
- お問い合わせフォームページ
- https://www.city.inazawa.aichi.jp/module/shareform.php?so_cd=5-1-3-0-0
稲沢市企業立地促進条例に基づく奨励金の申請には、指定のワード形式の書類をダウンロードして使用します。電子申請システムやjGrantsの利用に関する情報は確認できませんでした。
お問合せ窓口
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