公募中 掲載日:2026/10/06

知立市企業立地公共施設整備補助金(道路・水路等の新設・改良)

上限金額
3,000万
申請期限
随時
愛知県|知立市 知立市 公募開始:2026/10/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

知立市内の特定の地域で開発行為を行う事業者に対し、道路や水路といった公共施設の新設や改良にかかる費用を補助します。企業立地に伴うインフラ整備の負担を軽減することで、適切な土地利用の促進と企業誘致、地域経済の活性化を図ることが目的です。1件あたり最大3,000万円を支給し、地域の良好な環境形成と産業振興を強力に支援します。

申請スケジュール

知立市内の適切な土地利用を促進するため、事業者が実施する道路や水路などの公共施設整備費用の一部を補助する制度です。
※工事着手する日までに認定申請を行うことが必須条件となります。事前相談は「知立市 産業振興課」にて随時受け付けています。
事前相談
随時受付

補助金の申請を検討される場合は、まず知立市役所 産業振興課 商工振興係へ事前相談を行ってください。補助対象要件や必要書類の確認が可能です。

  • 窓口:知立市役所2階8番窓口
  • 受付時間:平日 午前9時〜午後4時
認定申請
  • 申請締切:工事着手日の前日まで

公共施設の整備工事を開始する前に、必ず認定申請を完了させてください。このタイミングを過ぎると補助対象外となるため注意が必要です。

事業実施(工事)
認定後

認定を受けた計画に基づき、道路管理者等の承認を得て道路や水路の新設・改良工事を実施します。

補助金の交付
  • 補助金額:対象経費の1/2(上限3,000万円)

公共施設整備に要した費用の2分の1(1㎡あたり2万円上限、総額3,000万円限度)が補助されます。整備された施設は、最終的に市の管理に属することとなります。

対象となる事業

知立市が地域の適切な土地利用を促進することを目的として実施している補助金制度です。具体的には、知立市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例第3条第1項第2号に規定される地域において、事業者が行う公共施設の整備にかかる費用の一部を補助することで、企業誘致や地域活性化を図るものです。

■知立市企業立地公共施設整備補助金

知立市都市計画法に基づく条例に則り、開発行為等を行う事業者が、市の管理に帰属する公共施設を整備する事業を支援します。

<対象となる事業者と要件>
  • 知立市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例に則り、開発行為等を行う事業者
  • 道路管理者などの承認を得て整備される公共施設であること
  • 整備された公共施設が、最終的に知立市の管理に属すること
<補助対象となる施設>
  • 公共施設の「新設」および「改良」
  • 道路、水路など
<補助金額と限度額>
  • 補助率:公共施設整備に要した費用の2分の1に相当する額
  • 単価上限:1平方メートルあたり2万円
  • 総額限度額:1件あたり最大3,000万円
<申請手続きと期限>
  • 申請期限:随時
  • 工事着手する日までに認定申請を行う必要がある(工事開始後は申請不可)
  • 計画段階での事前相談の推奨(知立市役所産業振興課)

補助内容

■知立市企業立地公共施設整備補助金

<対象要件>
  • 対象事業者:知立市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例に基づき、開発行為等を行う事業者
  • 対象施設:事業者が道路管理者等の承認を得て整備する公共施設のうち、最終的に市の管理に属することとなる施設
<補助対象施設の種類>
  • 道路の新設や改良
  • 水路の新設や改良
<補助金額および上限設定>
項目内容
補助率2分の1相当
面積上限1平方メートルあたり2万円
一事業あたりの限度額3,000万円
<申請期限と手続き>
  • 申請期限:随時受付(※ただし、必ず工事に着手する日までに認定申請を行うこと)
  • 事前相談:産業振興課への事前相談を推奨

対象者の詳細

対象となる事業者の具体的な要件

知立市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例第3条第1項第2号に規定される地域の適切な土地利用を促進することを目的とし、以下の要件をすべて満たす事業者が対象となります。

  • 1 開発行為等を行う事業者であること
    知立市内で「知立市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例」に定められた開発行為等を実施する事業者であること、一定規模以上の土地の区画形質の変更や建築物の新築など、都市計画法上の開発行為に該当する事業を行う主体であること
  • 2 公共施設の整備を行うこと
    自らの事業活動の一環として公共施設の整備を実施すること
  • 3 道路管理者等の承認を得ていること
    整備する公共施設について、道路管理者などの関係機関から正式な承認等を受けていること
  • 4 整備される施設が市の管理に属することとなるもの
    事業者が整備する公共施設が、将来的には知立市の管理下に置かれることが条件、具体的には、新設または改良される道路や水路などが該当

※申請を検討される場合は、工事に着手する日までに認定申請が必要となるため、まずは知立市役所 産業振興課 商工振興係への事前相談が推奨されています。

【お問い合わせ先】
知立市役所 産業振興課 商工振興係
〒472-8666 愛知県知立市広見三丁目1番地 市役所2階8番窓口
電話:0566-95-0125 / ファックス:0566-83-1141

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.chiryu.aichi.jp/soshiki/sangyo-kankyo/sangyo-shinko/gyomu/hojo_yuguseido/koukyoushisetuseibihojokinn.html
知立市公式サイト(メイン)
https://www.city.chiryu.aichi.jp/index.html
多言語対応サイト(英語)
https://www.city.chiryu.aichi.jp/kurashi/foreigner/1451813566834.html
多言語対応サイト(中国語)
https://www.city.chiryu.aichi.jp/kurashi/foreigner/1451813566769.html
多言語対応サイト(ポルトガル語)
https://www.city.chiryu.aichi.jp/kurashi/foreigner/1451813566705.html
多言語対応サイト(その他の言語)
https://www.city.chiryu.aichi.jp/kurashi/foreigner/1451813566899.html
知立市観光交流サイト(ちりゅっぴ関連)
https://www.kankokoryu-chiryu.com/chiryuppi
申請方法(参考)
https://www.city.chiryu.aichi.jp/shinseiho/index.html

知立市企業立地公共施設整備補助金の申請には、工事着手前までの認定申請と産業振興課への事前相談が必要です。公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURLは提供された情報に含まれていません。

お問合せ窓口

産業振興課 商工振興係
TEL:0566-95-0125
FAX:0566-83-1141
受付窓口
知立市役所 2階
産業振興課 8番窓口
申請を検討される際は事前に産業振興課へ相談することが推奨されています。
知立市役所(代表)
TEL:0566-83-1111
受付時間
月曜日から金曜日 午前9時から午後4時まで
※土曜日・日曜日、祝日、および年末年始
受付窓口
知立市役所
ウェブサイトを通じて「ご意見・お問い合わせ」を送信するためのフォームも提供されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。