あま市高度先端産業立地奨励金(工場新設・増設支援)
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目的
あま市内の産業構造の高度化と地域経済の活性化を図るため、市内に高度先端産業の工場を新設または増設する中小企業を支援します。健康長寿や航空宇宙、IT等の先端分野における設備投資に対し、固定資産取得費用の一部を補助することで、新たな雇用の創出と企業の投資意欲を喚起し、地域社会の持続的な発展と競争力向上を後押しします。
申請スケジュール
- 認定申請
-
- 申請期限:工事着手の60日前まで
工場等の新設・増設工事を開始する前に、事業計画が奨励金の対象として認定される必要があります。
- 提出書類:「認定申請書」および「高度先端産業立地計画書」
- 主な認定要件:
- 固定資産取得費用(土地・消費税等除く)が2億円以上
- 新規常用雇用者数が原則5人以上
- 愛知県の「21世紀高度先端産業立地補助金」の認定を受けていること
- 工事着手・事業実施
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認定後 〜 事業完了まで
市からの認定を受けた後、計画に基づいた工場建設や機械設備の設置等の事業を実施します。この期間中、愛知県側の補助金手続きも並行して進める必要があります。
- 交付申請
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事業完了・要件充足後
事業が完了し、認定要件を満たしたことが確認できた段階で、奨励金の交付を正式に申請します。
- 提出書類:「交付申請書」
- 事業の実施内容や費用の実績を報告します。
- 交付決定・請求
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- 交付上限額:1億円
市が申請内容を審査し、交付決定通知が行われます。その後、指定の書類を提出して奨励金を請求します。
- 提出書類:「交付請求書」
- 指定の銀行口座へ奨励金が振り込まれます。
- 奨励金額:固定資産取得費用の10分の1相当(一部条件により20分の1)
※操業開始から5年以内に操業を廃止した場合は返還対象となるため注意が必要です。
対象となる事業
市の産業構造の高度化と地域の活性化を目的として、市内に高度先端産業の工場を新設または増設する中小企業を支援するためのものです。あま市内に新たに工場を建設したり、既存の工場を増設したりする中小企業を対象とし、技術的に高度で将来性のある産業を市に呼び込むことで、地域の産業構造をより高次なものにし、経済の活性化を図ることにあります。
■高度先端産業立地奨励金
あま市内に高度先端産業の工場を新設・増設する中小企業に対する奨励金制度です。
<対象となる具体的な産業分野>
- 健康長寿関連分野: 医療機器、健康食品、介護ロボット等
- 環境・エネルギー関連分野: 再生可能エネルギー、省エネルギー技術、廃棄物処理・リサイクル技術等
- 航空宇宙関連分野: 航空機部品、宇宙関連技術、ドローン開発等
- 先端素材関連分野: 高機能性材料、新素材開発等
- ナノテクノロジー関連分野: ナノレベルでの物質制御技術や、それを用いた製品開発等
- バイオテクノロジー関連分野: 遺伝子工学、細胞培養、バイオ医薬品等
- IT関連分野: ソフトウェア開発、データセンター、AI関連技術等
- その他市長が認める高度先端的な技術分野
<事業認定のための主な要件>
- 固定資産取得費用: 土地や消費税等を除く建物や機械設備などの取得費用が2億円以上であること
- 新規常用雇用者数: 原則として5人以上の新規常用雇用者を生み出すこと
- 愛知県の補助金認定: 「愛知県21世紀高度先端産業立地補助金」の補助事業として認定を受けていること
<奨励金額と限度額>
- 奨励金額の基本: 固定資産取得費用(土地・消費税等を除く)の10分の1相当額
- 限度額: 1億円
<申請時期とその他の留意事項>
- 申請時期: 工事着手予定日の60日前までの認定申請
- 返還義務: 操業開始後5年以内に操業を廃止した場合は返還対象となる可能性あり
特例措置
●1 雇用要件の緩和
先端設備導入により一定の労働生産性向上率が見込まれる場合は、原則5人以上の新規雇用要件が緩和される可能性があります。
●2 建物内新設・賃借等の場合の算定率
既存の工場の建物内に新たに機械設備を設置する場合や、工場の建物を賃借して事業を行う場合は、固定資産取得費用の20分の1相当額となります。
補助内容
■高度先端産業立地奨励金
<対象分野>
- 健康長寿関連分野
- 環境・エネルギー関連分野
- 航空宇宙関連分野
- 先端素材関連分野
- ナノテクノロジー関連分野
- バイオテクノロジー関連分野
- IT関連分野
- その他、市長が認める高度先端的な技術分野
<認定要件>
| 項目 | 要件 |
|---|---|
| 固定資産取得費用 | 2億円以上(土地や消費税等を除く) |
| 新規常用雇用者数 | 原則5人以上(生産性向上率により緩和の可能性あり) |
<奨励金額(原則)>
| 算定基準 | 限度額 |
|---|---|
| 固定資産取得費用の10分の1相当額 | 1億円 |
<申請時期・その他の条件>
- 申請時期:工事に着手する日の60日前まで
- 愛知県の「21世紀高度先端産業立地補助金」の認定が必要
- 操業開始後5年以内に操業を廃止した場合は返還対象
■特例措置
●C 機械設備のみ設置または建物賃借時の特例
<特例奨励金額>
固定資産取得費用(土地・消費税等を除く)の20分の1相当額(限度額1億円)
対象者の詳細
基本的な対象者と対象分野
市の産業構造の高度化と地域の活性化を目的として、市内に高度先端産業の工場を新設または増設する中小企業者が対象となります。事業が「高度先端産業」に属していることが必須条件です。
-
対象となる産業分野
健康長寿関連分野、環境・エネルギー関連分野、航空宇宙関連分野、先端素材関連分野、ナノテクノロジー関連分野、バイオテクノロジー関連分野、IT関連分野、その他、市長が認める高度先端的な技術分野
認定を受けるための要件
奨励金を受けるためには、以下の具体的な要件をすべて満たす必要があります。
-
固定資産取得費用
土地代および消費税等を除いた固定資産取得費用が2億円以上であること -
新規常用雇用者数
原則として、操業開始後に5人以上の新規常用雇用者を確保すること(先端設備導入による労働生産性向上により緩和の可能性あり) -
愛知県の補助金認定
愛知県の「愛知県21世紀高度先端産業立地補助金」の補助事業として認定を受けること
【注意事項】
・工事着手の60日前までに認定申請が必要です。
・奨励金交付後に操業開始から5年以内に操業を廃止した場合は、奨励金の返還対象となる可能性があります。
【お問い合わせ先】
あま市役所建設産業部 企業誘致対策課(電話:052-444-1001)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ama.aichi.jp/bussiness/sangyo/1003786/1003793.html
- あま市役所 公式ホームページ
- https://www.city.ama.aichi.jp/
- 1. 認定申請書 (RTF)
- https://www.city.ama.aichi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/793/1sinnsei.rtf
- 2. 高度先端産業立地計画書 (RTF)
- https://www.city.ama.aichi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/793/2rittikeikaku.rtf
- 3. 交付申請書 (RTF)
- https://www.city.ama.aichi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/793/3kouhusinnsei.rtf
- 4. 交付請求書 (RTF)
- https://www.city.ama.aichi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/793/4kouhuseikyuu.rtf
- 5. 変更等申請書 (RTF)
- https://www.city.ama.aichi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/793/5hennkou.rtf
- よくある質問ページ
- https://www.city.ama.aichi.jp/faq/index.html
- 電子申請・お問い合わせ専用フォーム(e-tumo)
- https://apply.e-tumo.jp/city-ama-aichi-u/offer/offerList_detail?tempSeq=100526
- 産業・ビジネスに関するトップページ
- https://www.city.ama.aichi.jp/bussiness/index.html
- 企業立地に関する情報ページ
- https://www.city.ama.aichi.jp/bussiness/sangyo/1003786/index.html
- サイトマップ
- https://www.city.ama.aichi.jp/sitemap.html
- 免責事項・著作権
- https://www.city.ama.aichi.jp/info/copyright.html
高度先端産業立地奨励金の申請には、工事着手の60日前までに認定申請が必要です。申請様式はRTF形式で提供されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。