扶桑町中小企業振興費補助金(製造業の施設新設・増設支援)
紹介動画
目的
扶桑町内に製造業用の施設を新設または増設する中小企業者に対し、設備投資に係る固定資産税相当額の一部を補助することで、町内への企業誘致と事業継続を支援します。これにより、地域の産業振興と雇用創出を促進し、町全体の経済基盤の強化と持続的な発展を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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随時
以下の要件を満たしているか確認してください。
- 中小企業信用保険法に規定する中小企業者であること
- 納期が到来した町税および延滞金を完納していること
- 他の補助金等の交付を受ける予定がないこと
- 対象施設が建築基準法に適合した製造業用施設であること
- 申請期間
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- 申請時期:対象年度において速やかに
対象施設を新設・増設した年の翌年1月1日が属する年度の翌年度(固定資産税が新たに賦課される年度)が到来した後、速やかに申請書を提出してください。
【提出先】
扶桑町役場 産業建設部都市政策課企業グループ
電話:0587-92-4121
- 審査・交付決定
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申請後
提出された書類に基づき、町にて審査が行われます。審査プロセスや通知時期の詳細については、申請時に窓口へご確認ください。
- 補助金の交付
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- 補助金額:固定資産税相当額の2分の1
交付決定に基づき、対象施設に係る固定資産税相当額の2分の1が助成されます。
対象となる事業
本制度は、扶桑町が町内の中小企業の誘致および既存の中小企業が継続して事業を営むための新たな設備投資を支援することを目的としています。具体的には、対象となる設備投資にかかる経費の一部を助成することで、町内の産業振興を図るものです。
■扶桑町中小企業振興費補助金
扶桑町内に事業用施設を新設・増設する中小企業者を対象とした支援枠です。
<補助対象となる事業者>
- 扶桑町内に事業用の施設を新設または増設した中小企業者であること
- 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定される中小企業者であること
- 扶桑町に対する町税の滞納がないこと(納期が到来している町税および延滞金をすべて完納していること)
<補助対象となる施設・設備>
- 扶桑町内において、建築基準法に適合した、製造業の用に供する事業用の施設(新設または増設)
- 家屋(住居に使用するものを除く)
- 家屋を取得してから6ヶ月以内に取得した償却資産
- 対象となる施設を新設または増設した年の翌年の1月1日が属する年度の翌年度において、固定資産税が扶桑町から賦課されるものであること
<補助金額>
- 対象となる施設にかかる固定資産税相当額の2分の1
▼補助対象外となる事業
補助の要件を満たさない場合や、以下の条件に該当する事業は補助対象外となります。
- 既に他の補助金等の交付を受ける予定がある施設や設備。
- 住居に使用する部分(家屋のうち住居用スペースは対象外)。
補助内容
■中小企業振興費補助金制度
<補助対象者>
- 事業用の施設を町内に新設または増設すること
- 中小企業信用保険法第2条第1項に規定される中小企業者であること
- 扶桑町への町税を滞納していないこと
<補助対象施設>
- 製造業の用に供する事業用の施設であること
- 建築基準法に適合した新設または増設された施設であること
- 家屋(住居に使用する部分を除く)および、その家屋を取得してから6ヶ月以内に取得した償却資産
- 固定資産税が賦課されるものであること
- 他の補助金や助成金等の交付をすでに受けている、または受ける予定のある施設は対象外
<補助金額>
対象施設に係る固定資産税相当額の2分の1
<申請手続き・条件>
- 町税および延滞金をすべて完納していること
- 対象年度において速やかに申請書等を提出すること
- 提出先:扶桑町 都市政策課
対象者の詳細
対象となる中小企業者
扶桑町の「中小企業振興費補助金制度」において、補助の対象となるのは、以下のすべての条件を満たす中小企業者です。
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基本的な事業者区分
中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定される中小企業者であること -
事業活動に関する条件
扶桑町内において、事業用の施設を新たに新設、または既存の施設を増設した実績があること -
税に関する条件
町税の滞納がないこと(納期が到来しているすべての町税および延滞金を完納していること)
補助対象施設に関する詳細
対象者が所有する事業用の施設として、以下の具体的な要件を満たす必要があります。
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立地と法令遵守
扶桑町内にあり、かつ建築基準法(昭和25年法律第201号)に適合していること -
用途および資産区分
製造業の用に供する事業用の施設(家屋)であること、家屋取得から6ヶ月以内に取得した償却資産であること -
税務上の要件
施設を新設・増設した年の翌年の1月1日が属する年度の翌年度において、固定資産税が賦課されるものであること
■補助対象外となる条件
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金制度の対象にはなりません。
- 住居に使用する施設(家屋のうち住居部分は対象外)
- 他の補助金等の交付を既に受けている、または受ける予定がある施設
※申請を検討される場合は、対象年度において速やかに申請書等を都市政策課まで提出する必要があります。
【お問い合わせ】産業建設部都市政策課企業グループ(電話:0587-92-4121)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.fuso.lg.jp/chousei/1002202/1002246.html
- 扶桑町役場 総合トップページ
- https://www.town.fuso.lg.jp/
- 申請書ダウンロードページ
- https://www.town.fuso.lg.jp/dl-list/index.html
- 扶桑町 よくある質問
- https://www.town.fuso.lg.jp/faq/index.html
- 扶桑町役場 お問い合わせ専用フォーム
- https://www.town.fuso.lg.jp/cgi-bin/contacts/G300300400
中小企業振興費補助金制度の申請は、原則として紙ベースでの提出(都市政策課への提出)となっており、電子申請システムやjGrantsには対応していないようです。詳細は公式サイトや要綱をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。