公募中 掲載日:2026/10/06

扶桑町 企業立地促進奨励金(工場等の新設・増設・雇用促進)

上限金額
300万
申請期限
随時
愛知県|扶桑町 扶桑町 公募開始:2026/10/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

扶桑町内の指定地域において、工場等の新設または増設を行う事業者に対し、各種奨励金を交付することで企業立地を促進し、町の産業振興と雇用拡大を図ります。製造や研究開発、流通業務を担う施設の建設費用や、地域住民の新規雇用、償却資産の取得等に係る経費を補助することで、地域経済の活性化と安定した雇用基盤の確立を支援します。

申請スケジュール

扶桑町の企業立地促進奨励金は、事業活動開始前の「指定申請」から始まり、工事完了後の届出、毎年度の「交付申請」を経て、最終的な「交付請求」という4つの主要なステップで構成されます。
各ステップには厳格な期限が設けられており、特に工事着手前の手続きが必要な点にご注意ください。
奨励措置適用事業者の指定申請
  • 申請締切:工事に着手する日の30日前まで

補助を受けるための最初の必須ステップです。対象となる事業の区分により提出書類と期限が異なります。

  • 工場等の新設・増設: 工事着手日の30日前までに申請(様式第1または第2)
  • 償却資産取得: 地方税法に基づく申告期日までに申請(様式第3)

審査後、町から「奨励措置適用事業者指定可否決定通知書」が届きます。

各種届出(工事完了・操業開始)
工事完了時および操業開始時

指定を受けた後、事業の進捗に合わせて以下の届出を行います。

  • 工事完了届: 新設・増設工事が完了した際(様式第8)
  • 操業開始届: 操業を開始した際(様式第9)。雇用促進奨励金の基準日算出にも関わります。
奨励金交付申請
  • 申請締切:交付を受ける年度の6月30日まで

実際に奨励金を受け取るための年度ごとの申請です。「奨励金交付申請書(様式第5)」に必要書類を添付して提出します。町による審査後、「奨励金交付可否決定通知書」が送付されます。

奨励金交付請求
  • 請求期限:交付決定通知後、速やかに

交付決定を受けた後、最終的な支払いを受けるための手続きです。「奨励金交付請求書(様式第7)」を提出してください。これに基づき、指定の口座へ奨励金が振り込まれます。

奨励金の交付時期
課税年度の翌年度など

奨励金の種類により、入金時期が異なります。

  • 新設・増設奨励金: 課税初年度から3年間、各年度の翌年度に交付
  • 雇用促進奨励金: 操業開始から2年経過した日の属する年度の翌年度に交付
  • 償却資産取得奨励金: 課税初年度の翌年度に交付

対象となる事業

「扶桑町企業立地促進条例」に基づき、町が企業の立地を促進するために講じる一連の奨励措置です。本町の産業振興と雇用の拡大に資することを目的とし、町が指定する地域内において「工場等」の「新設」または「増設」を行う事業者に対し、奨励金を交付します。

■1 工場等新設促進奨励金

町内に工場等を有しない事業者が、指定地域内に新たに工場等を建設する場合(新設)に交付される奨励金です。

<交付対象要件>
  • 指定地域内での工場等の新設:都市計画法に基づく工業地域、または市街化調整区域のうち工業としての土地利用を図るべき地区内に工場等を新設すること。
  • 投下固定資産総額の基準:新設に要した土地、家屋、償却資産の取得費の合計額が3億円以上(中小企業者の場合は1億円以上)であること。※土地は工事着手日前3年以内に取得したものに限る。
  • 生活環境への配慮:新設する工場等の周辺地域の生活環境に、適切に配慮を行うこと。

■2 工場等増設促進奨励金

町内の指定地域外に工場等を有する事業者が指定地域内に工場等を建設する場合、または指定地域内に既存工場等を有する事業者が、その工場等を拡張、全部建て替え、あるいは指定地域内の他の場所に工場等を建設する場合(増設)に交付される奨励金です。

<交付対象要件>
  • 指定地域内での工場等の増設:前述の定義に基づく増設であること。
  • 投下固定資産総額の基準:増設に要した土地、家屋、償却資産の取得費の合計額が1億円以上(中小企業者の場合は5千万円以上)であること。
  • 規模の増加または評価額の増加:既存工場等の拡張時は延床面積が5分の1以上増加していること、建て替え時または全部移転時は固定資産税の評価額が増加していること。
  • 生活環境への配慮:増設する工場等の周辺地域の生活環境に、適切に配慮を行うこと。

■3 雇用促進奨励金

「工場等新設促進奨励金」または「工場等増設促進奨励金」を受ける事業者が、さらに町の雇用拡大に貢献した場合に交付される奨励金です。

<交付対象要件>
  • 基盤となる奨励金の受給:工場等新設促進奨励金または工場等増設促進奨励金のいずれかを受けていること。
  • 新規雇用の実施:操業開始日の1年前から起算して2年間の間に、新たに町内に住所を有する者を雇用保険の被保険者として雇用開始すること。
  • 雇用の継続:新規雇用を開始した従業員を、継続して1年以上雇用していること。

■4 償却資産取得奨励金

「工場等新設促進奨励金」または「工場等増設促進奨励金」を受ける事業者が、償却資産を取得した場合に交付される奨励金です。

<交付対象要件>
  • 工場等新設促進奨励金を受けていること。
  • または、工場等増設促進奨励金を受けており、かつ、指定地域内の他の場所に工場等を建設し、既存の工場等の事業を継続して営んでいること。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、奨励措置の対象外、または指定の取消し・返還等の対象となります。

  • 重複受給となる事業(同一の工場において「工場等新設促進奨励金」の交付を受けている期間中の「工場等増設促進奨励金」の受給)。
  • 指定の取消し事由に該当する事業。
    • 偽りその他不正の手段で指定を受けた場合。
    • 交付要件を満たさなくなった場合。
    • 条例や規則、または付された条件に違反した場合。
    • 工場等が操業を廃止した場合。
    • 法令違反や社会的信用を著しく損なう行為を行った場合。
  • 町長が奨励措置を講ずることが適当でないと認めた事業。

補助内容

■1 工場等新設促進奨励金

<投下固定資産総額要件>
区分投下固定資産総額(土地・家屋・償却資産)
原則3億円以上
中小企業者1億円以上
<交付対象・要件>
  • 対象:扶桑町内の指定地域において工場等を新設する事業者(町内に工場等を有しない場合)
  • 業種:愛知県知事が指定する技術先端型業種、または指定集積業種
  • 生活環境:周辺地域の生活環境への適切な配慮
<交付金額>
対象年度交付額(固定資産税・都市計画税相当額に対する割合)
初年度100/100(全額)
翌年度100/100(全額)
翌々年度100/100(全額)
<交付時期>

課税初年度から3年間における各年度分の奨励金は、それぞれの年度の翌年度に交付される。

■2 工場等増設促進奨励金

<投下固定資産総額要件>
区分投下固定資産総額(土地・家屋・償却資産)
原則1億円以上
中小企業者5,000万円以上
<増設の内容・要件>
  • 拡張:増築後の延床面積が5分の1以上増加していること
  • 全部建て替え:建て替え後の固定資産税評価額が増加していること
  • 指定地域内の他場所への建設:移転後の固定資産税評価額が増加していること
<交付金額(交付割合)>
ケース初年度翌年度翌々年度
新設と同様のケース(指定地域内の他場所建設・既存事業継続)100/100100/100100/100
拡張、建て替え、または移転の場合100/100100/75100/50

■3 雇用促進奨励金

<交付対象・要件>
  • 対象:工場等新設または増設促進奨励金を受ける事業者
  • 新規雇用:扶桑町内に住所を有する者を雇用保険被保険者として新たに雇用
  • 雇用期間:新たに雇用を開始した従業員を1年以上継続して雇用していること
<交付金額>
項目内容
算出式新規雇用従業員数 × 15万円
限度額1事業者につき300万円

■4 償却資産取得奨励金

<交付対象・内容>
  • 対象:新設促進奨励金受給者、または特定の増設促進奨励金受給者
  • 金額:取得した償却資産に係る固定資産税に相当する額
  • 期間:1年間(課税初年度分)
  • 交付時期:課税初年度の翌年度

対象者の詳細

1. 工場等新設促進奨励金

指定された地域内に新たに工場等を建設する事業者が対象です。以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 指定地域内での工場等の新設
    奨励金の対象となる工場等を、指定地域内に新たに建設すること
  • 投下固定資産総額の基準
    投下固定資産の総額が3億円以上であること、※中小企業者の場合は1億円以上
  • 周辺環境への配慮
    周辺地域の生活環境に対して、適切な配慮を行うこと

2. 工場等増設促進奨励金

指定された地域内で工場等を増設する事業者が対象です。以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 指定地域内での工場等の増設
    奨励金の対象となる工場等を、指定地域内で増設すること
  • 投下固定資産総額の基準
    投下固定資産の総額が1億円以上であること、※中小企業者の場合は5千万円以上
  • 増設規模の基準
    工場等の拡張:増築後の延床面積が、増築前と比較して5分の1以上増加すること、全部の建て替え:建て替え後の工場等の固定資産税の評価額が増加すること、指定地域内の他場所への移転:全部移転を目的とし、移転後の固定資産税評価額が増加すること
  • 周辺環境への配慮
    増設する工場等の周辺地域の生活環境に対して、適切な配慮を行うこと

3. 雇用促進奨励金

工場等新設促進奨励金または工場等増設促進奨励金のいずれかを受ける事業者が対象です。以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 対象奨励金の受給
    工場等新設促進奨励金または工場等増設促進奨励金のいずれかを受けていること
  • 新規雇用要件
    操業開始日の1年前から2年間以内に、新たに町内に住所を有する者を雇用すること、雇用保険法に規定する被保険者である従業員として雇用を開始すること
  • 継続雇用要件
    新規雇用した従業員を継続して1年以上雇用していること

4. 償却資産取得奨励金

以下のいずれかの要件を満たす事業者が対象となります。

  • 新設奨励金受給者
    工場等新設促進奨励金を受けていること
  • 増設奨励金受給かつ既存事業継続者
    工場等増設促進奨励金を受けていること、指定地域内の他の場所に工場等を建設し、かつ既存の工場等の事業を継続して営んでいること

中小企業者の定義

本制度における「中小企業者」は以下のいずれかに該当する者を指します。

  • 1 中小企業基本法に基づく者
    中小企業基本法第2条に規定される中小企業者
  • 2 中小企業団体
    中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定される中小企業団体

■指定の取消し・交付停止・返還について

以下の事由に該当する場合、指定の取消し、奨励金の交付停止、または既に交付された奨励金の返還を命じられることがあります。

  • 偽りその他不正な手段による指定を受けたとき
  • 要件の欠如、または条例・法令に違反したとき
  • 工場等の操業を廃止したとき
  • 指定に付された条件に違反したとき
  • 社会的な信用の著しい失墜があったとき
  • 町税の滞納があるとき

【重複受給の禁止】
同一の工場において、工場等新設促進奨励金の交付を受けている期間は、工場等増設促進奨励金を同時に受けることはできません。

※奨励措置を受けようとする事業者は、あらかじめ町長に申請し、指定を受ける必要があります。
※具体的な奨励金の交付申請は、その都度行う必要があります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.fuso.lg.jp/chousei/1002202/1002244/1002364.html
扶桑町公式サイト・公式ホームページ
https://www.town.fuso.lg.jp/
お問い合わせ専用フォーム
https://www.town.fuso.lg.jp/cgi-bin/contacts/G300300400
申請書ダウンロードページ
https://www.town.fuso.lg.jp/dl-list/index.html

公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURLは提供された情報には含まれていませんでしたが、申請書ダウンロードページやお問い合わせフォームが利用可能です。詳細は扶桑町役場の担当部署へご確認ください。

お問合せ窓口

産業建設部都市政策課企業グループ
TEL:0587-92-4121
FAX:0587-93-2034
受付時間
月曜日から金曜日までの午前8時45分から午後5時00分まで
※祝日および年末年始は除きます
受付窓口
扶桑町役場
産業建設部都市政策課企業グループ〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330
ウェブサイト上からは専用のお問い合わせフォームもご利用いただけます。詳細な内容を文書で送りたい場合や、電話での問い合わせが難しい場合に便利です。
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窓口延長について:毎月第1および第3水曜日には、午後7時00分まで窓口業務を延長しています(祝日を除く)。この延長時間には、主に戸籍保険課と税務課の一部の証明書交付などが実施されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。