公募中 掲載日:2026/10/06

東郷町 低炭素社会の実現に向けた設備投資促進奨励金(EV・成長分野等)

上限金額
未設定
申請期限
随時
愛知県|東郷町 東郷町 公募開始:2026/10/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

東郷町内に拠点を持つ、または新設する事業者を対象に、EVや蓄電池、水素、半導体等の成長分野における設備投資や技術開発を支援します。カーボンニュートラルの実現に向けた事業転換を促進することで、地域企業の競争力維持と雇用の確保、地域経済の活性化を図ります。償却資産の取得費用や固定資産税相当額の一部を奨励金として交付し、持続可能な社会の構築を後押しします。

申請スケジュール

東郷町の「カーボンニュートラルに係る設備投資促進奨励金」は、特定の申請期間が設けられているわけではなく、事業の進捗(工事着手前や設備導入後など)に合わせて段階的に手続きを進める形式となっています。
まずは東郷町産業振興課商工係(0561-56-0741)への事前相談が推奨されています。
事前相談
随時

申請要件や手続きに関する不明点を解消するため、東郷町産業振興課商工係へ事前に相談を行います。

交付適用事業者の指定申請
  • 提出期限:工事着手の30日前まで

奨励金の対象事業者として町から指定を受けるための重要な手続きです。

  • カーボンニュートラルに係る償却資産取得奨励金:様式第1を提出
  • カーボンニュートラルに係る設備等(新設・増設)促進奨励金:様式第2を提出

法人の登記事項証明書、事業計画書、見積書または契約書などの添付が必要です。

設備導入完了・稼働開始届
設備導入・稼働開始後

指定を受けた後、実際に設備導入が完了し稼働を開始した際に「導入完了及び稼働開始届」を提出します。

奨励金交付申請
稼働確認後

設備の導入・稼働が確認された後、具体的な奨励金の交付を申請します(様式第4)。

  • 領収書の写し、償却資産の明細、納税証明書などの書類を添付します。
  • 同一年度内に複数回申請することも可能です。
交付決定通知
審査完了後

町が申請内容を審査し、適正と認められれば「交付決定通知書」が送付されます。これによって交付金額が確定します。

奨励金交付請求
交付決定通知受領後

交付決定通知を受けた後、実際に支払いを受けるための請求書(様式第6)を提出します。

奨励金の交付
請求後

請求書の内容が確認された後、指定の口座へ奨励金が振り込まれます。

対象となる事業

カーボンニュートラルの実現に向けた事業転換や技術開発のための設備投資を促進することで、二酸化炭素の排出削減、地域の競争力維持、雇用の安定、生活に有益な技術革新を目指す事業を支援します。主に以下の成長分野が対象となります。 ・自動車産業(EV・FCV関連) ・蓄電池産業 ・水素産業 ・半導体産業 ・カーボンリサイクル産業

■1 償却資産取得奨励金

カーボンニュートラルに係る設備や技術革新のための設備投資(償却資産の取得)に対して奨励金が交付されます。

<補助内容>
  • 取得する償却資産の総額等に基づき算定される奨励金の交付
<申請期限>
  • 工事着手の30日前まで

■2 新設又は増設促進奨励金

町内の工場等にカーボンニュートラルに係る設備を新設または増設した場合に交付されます。

<補助内容>
  • 新設・増設した設備(償却資産)にかかる固定資産税相当額を交付
<補助対象期間>
  • 最大10年間

特例措置

●本社新設 町内への本社新設に伴う加算措置

設備導入時に町内に本社を新設する事業者(町外からの進出等)に対しては、償却資産取得奨励金に500万円が加算される可能性があります。

補助内容

■1 カーボンニュートラルに係る償却資産取得奨励金

<奨励内容>
  • カーボンニュートラルに係る設備等の「取得費」に基づいて奨励金が交付されます。

■2 カーボンニュートラルに係る設備等新設促進奨励金および増設促進奨励金

<奨励内容>
  • 取得した設備(償却資産)にかかる「固定資産税相当額」が奨励金として交付されます。
<交付期間>

最大で10年間

■特例措置

●加算措置 町内に本社を新設する場合の加算措置

<加算額>

500万円

<要件>

事業者が町内の工場等にカーボンニュートラルに係る設備等を導入し、かつ設備導入時に町内に本社を新設する場合。

対象者の詳細

対象事業者の基本的な条件

東郷町が提供するカーボンニュートラル関連の奨励金制度の対象となるのは、以下の立地条件を満たし、かつ特定の事業分野を営む事業者です。

  • 立地・進出条件
    町内に本社または工場等を所有する事業者、町内に新たに進出する事業者

対象となる事業分野

成長分野への投資や技術開発に取り組む、以下のいずれかの事業を営む事業者が対象となります。

  • 1 自動車産業
    電気自動車(EV)や燃料電池自動車(FCV)の製造・関連事業
  • 2 蓄電池産業
    電気自動車や燃料電池自動車に搭載される蓄電池に関する産業
  • 3 水素産業
    自動車向けの水素関連技術や、エネルギー関連の水素技術に取り組む産業
  • 4 半導体産業
    製造装置、検査装置、および材料など、半導体産業全般
  • 5 カーボンリサイクル産業
    二酸化炭素を分離、回収し、再利用する技術や事業

申請に必要な法人・設備の要件

申請の際には、企業の規模や設備の詳細について以下の情報が求められます。

  • 法人の概要
    資本金の額または出資の総額、常時使用する従業員数(確認書類が必要)、業種(日本標準産業分類に基づく)、本社所在地(または新設・移転予定地の情報)
  • 工場等の概要
    種別(工場または研究開発施設)、新設、増設の別、事業概要および事業開始年月日
  • 取得資産の種別
    カーボンニュートラルに係る設備、技術革新に係る設備

【事前相談について】
申請を検討されている事業者は、事前に以下の窓口まで相談することが推奨されています。
東郷町産業振興課商工係(電話番号:0561-56-0741)

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.aichi-togo.lg.jp/soshikikarasagasu/sangyoshinkoka/gyomuannai/6/1/10951.html
東郷町公式ホームページ
https://www.town.aichi-togo.lg.jp/index.html

申請を検討されている場合は、事前に東郷町産業振興課商工係への相談が推奨されています。工事着手の30日前までに指定申請書を提出する必要があります。

お問合せ窓口

産業振興課 商工係
TEL:0561-56-0741
FAX:0561-38-0066
受付窓口
産業振興課 商工係
この奨励金制度は、自動車産業(電気自動車・燃料電池自動車)、蓄電池産業、水素産業、半導体産業、カーボンリサイクル産業といった特定の成長分野に投資や技術開発に取り組む事業者の方々が対象となります。申請を検討されている場合は、事前に上記電話番号までご相談いただくことが推奨されています。
東郷町役場 代表連絡先
TEL:0561-38-3111
FAX:0561-38-0001
受付時間
午前8時30分から午後5時15分
※土曜日・日曜日・祝日、および年末年始(12月29日から1月3日)
受付窓口
東郷町役場
所在地: 〒470-0198 愛知県愛知郡東郷町大字春木字羽根穴1番地
東郷町役場全般に関する一般的なお問い合わせ先
メールフォームによるお問い合わせ
特定のページに関するお問い合わせやご意見を送るためのメールフォーム
総合お問い合わせページ
東郷町ウェブサイトの総合お問い合わせページ
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。