公募中 掲載日:2026/10/06

東郷町 商業・宿泊施設立地促進奨励金(東郷セントラル地区)

上限金額
150万
申請期限
随時
愛知県|東郷町 東郷町 公募開始:2026/10/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

東郷町内の「東郷セントラル地区」へ商業施設や宿泊施設を新設・増設する事業者に対し、固定資産税相当額の奨励金や雇用促進奨励金を交付することで、地域の活性化を図ります。特定の都市拠点への立地を促進し、賑わいの創出や町民の雇用機会拡大、地域経済の持続的な発展を支援することを目的としています。

申請スケジュール

本制度の適用を受けるためには、令和10年3月末までに各奨励金に係る「指定」を受ける必要があります。また、手続きをスムーズに進めるため、事前の相談が強く推奨されています。詳細については東郷町産業振興課商工係(0561-56-0741)までお問い合わせください。
事前相談
随時

申請前に東郷町産業振興課商工係へ相談してください。交付要件の確認や、事業計画に関する個別相談が可能です。

  • 電話番号:0561-56-0741
指定申請書の提出
  • 申請締切:工事着工の30日前まで
  • 制度全体の期限:2028年03月31日

事業内容に応じた指定申請書(様式第1〜3)を提出してください。この段階で、要件を満たしているかの審査が行われます。

  • 様式第1:新設促進奨励金
  • 様式第2:増設促進奨励金
  • 様式第3:償却資産取得奨励金
事業の実施・報告
工事完了および事業開始時

工事完了後、事業を開始した際に以下の書類の提出が必要となります。

  • 工事完了届(様式第8)
  • 事業開始届(様式第9)
奨励金交付申請
事業開始後の所定時期

事業の実施状況を確認後、実際に奨励金の交付を受けるための申請を行います。

  • 奨励金交付申請書(様式第5)
奨励金交付請求
交付決定後

交付決定の通知を受けた後、請求書を提出することで奨励金が支払われます。

  • 奨励金交付請求書(様式第7)

対象となる事業

東郷町が「東郷町商業施設等立地促進条例」に基づき、主に都市拠点『東郷セントラル地区』への商業施設および宿泊施設の立地を支援するものです。東郷町の活性化と雇用の創出を目的とした企業誘致策の一環として実施されています。

■商業施設等立地促進奨励制度

都市拠点『東郷セントラル地区』に立地し、特定の業種や投資規模の要件を満たす事業が対象となります。

<対象となる業種>
  • 卸売業、小売業(各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業)
  • 宿泊業、飲食サービス業(飲食店)
<交付要件(新設・増設の規模)>
  • 【新設】商業施設: 投下固定資産総額1億円以上(中小企業は5,000万円以上)
  • 【新設】宿泊施設: 投下固定資産総額10億円以上、かつ客室数150室以上
  • 【増設】商業施設: 投下固定資産総額5,000万円以上(中小企業は2,500万円以上)
  • 【増設】宿泊施設: 投下固定資産総額10億円以上、かつ客室数150室以上
<奨励内容>
  • 商業施設等新設・増設促進奨励金:固定資産税相当額の50%〜100%を3年間交付
  • 償却資産取得奨励金:取得した償却資産に係る固定資産税相当額を1年間交付
  • 雇用促進奨励金:東郷町民を正職員として雇用した場合、1人につき15万円(上限150万円)
<指定期限および申請>
  • 令和10年3月末までに指定を受ける必要があります。
  • 工事着工の30日前までに指定申請書を提出する必要があります。

▼補助対象外となる事業

本奨励措置では、以下の条件に該当する事業は対象外となります。

  • 貸店舗を営む事業者。
    • 実際に立地する事業者が土地や家屋、償却資産を自ら取得する場合に限られます。

補助内容

■1 商業施設等新設促進奨励金、商業施設等増設促進奨励金

<補助内容>
  • 事業者が取得した土地および家屋に対して課される固定資産税相当額の50%から100%を交付
  • 交付期間:3年間
<交付要件(投下固定資産総額)>
対象区分要件
商業施設新設投下固定資産総額が1億円以上(中小企業の場合は5,000万円以上)
宿泊施設新設投下固定資産総額が10億円以上かつ客室数が150室以上
商業施設増設投下固定資産総額が5,000万円以上(中小企業の場合は2,500万円以上)
宿泊施設増設投下固定資産総額が10億円以上かつ客室数が150室以上

■2 償却資産取得奨励金

<補助内容>
  • 新設または増設された商業施設等において取得した償却資産に対する固定資産税相当額を交付
  • 交付期間:1年間

■3 雇用促進奨励金

<補助内容>

東郷町民を正職員として雇用した場合、1人あたり15万円を交付

<上限額>

150万円

対象者の詳細

対象となる施設の種類と業種

東郷町の都市拠点である『東郷セントラル地区』に商業施設または宿泊施設を立地する事業者様が対象となります。令和10年3月末までに各奨励金に係る指定を受ける必要があります。

  • 商業施設
    日本産業分類における「卸売業、小売業」、各種商品小売業、織物・衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、機械器具小売業、その他の小売業
  • 宿泊施設
    日本産業分類における「宿泊業、飲食サービス業」のうち「飲食店」

交付要件(新設・増設)

施設の「新設」または「増設」の区分に応じ、投下固定資産総額(土地、家屋、償却資産の取得費の合計額)や客室数の要件を満たす必要があります。

  • 新設の場合
    商業施設:投下固定資産総額 1億円以上(中小企業は5,000万円以上)、宿泊施設:投下固定資産総額 10億円以上 かつ 客室数 150室以上
  • 増設の場合
    商業施設:投下固定資産総額 5,000万円以上(中小企業は2,500万円以上)、宿泊施設:投下固定資産総額 10億円以上 かつ 客室数 150室以上

■対象外となる事業者

実際に事業者が土地、家屋、または償却資産を自ら取得して施設を新設・増設する場合に限られます。

  • 貸店舗を営む事業者

※交付要件の詳細や申請については、東郷町産業振興課商工係(0561-56-0741)まで事前にご相談ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.aichi-togo.lg.jp/shigoto_sangyo/sangyoshinko/kigyoyuchi_kigyoritchi/10914.html
東郷町役場 公式サイト
https://www.town.aichi-togo.lg.jp/index.html

申請を検討されている場合は、東郷町産業振興課商工係へ事前に相談することが推奨されています。指定申請書は工事着工の30日前までに提出する必要があります。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

産業振興課 商工係
TEL:0561-56-0741
FAX:0561-38-0066
工事着工の30日前までに指定申請書を提出する必要があるため、事前の相談が推奨されています。
東郷町役場
TEL:0561-38-3111
FAX:0561-38-0001
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始(12月29日から1月3日)
受付窓口
東郷町役場
メールフォームによるお問い合わせ
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。