公募中 掲載日:2026/10/06

新城市 地域未来投資促進法に基づく固定資産税の課税免除

上限金額
未設定
申請期限
随時
愛知県|新城市 新城市 公募開始:2026/10/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

新城市内で地域特性を活かした高い付加価値を創出する事業を行う民間事業者に対し、固定資産税を3年度間にわたり課税免除することで、地域経済の成長と発展の基盤強化を図ります。地域経済牽引事業計画の承認を受け、一定額以上の設備投資を行う事業者が対象です。ものづくりやデジタル、物流分野での投資を促進し、雇用創出や売上増加などの経済波及効果を目指します。

申請スケジュール

本制度は「地域未来投資促進法」に基づき、固定資産税の課税免除を受けるためのものです。手続きは「愛知県への事業計画申請」と「新城市への課税免除申請」の2段階に分かれています。特に事業計画の承認は建設工事の着手前に行う必要がありますのでご注意ください。
地域経済牽引事業計画の申請・承認
  • 申請時期:建設工事の着手前

地域未来投資促進法第13条に基づき、愛知県へ「地域経済牽引事業計画」を申請し、知事の承認を受ける必要があります。

  • 承認後の流れ:知事の承認後、主務大臣による「先進性」の確認が必要です。
  • 申請先:愛知県 産業部 産業立地通商課(052-954-6372)
  • 留意点:計画の詳細は愛知県のホームページ等で事前に確認してください。
固定資産税の課税免除申請
  • 申請締切:毎年01月31日

事業計画の承認および大臣の確認を受けた後、実際に課税免除を受けるための書類を提出します。

  • 提出先:新城市役所 総務部 税務課(0536-23-7615)
  • 対象資産:新設した家屋、構築物、およびその敷地(土地取得から1年以内に着手した場合に限る)。
  • 免除期間:適用から3年度分。
課税免除の実施
  • 免除期間:対象資産に係る固定資産税を3年度分免除

申請内容に基づき、新城市が固定資産税の課税免除を行います。制度全般に関するお問い合わせは、新城市 産業誘致推進室(0536-23-7641)までご連絡ください。

対象となる事業

新城市が支援する対象事業は、「地域未来投資促進法(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)」に基づき、地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域経済に相当の経済的波及効果をもたらす民間事業者等の取り組みを指します。この事業を実施する企業は、新城市内で一定額以上の固定資産を取得した場合、固定資産税の課税免除を受けることが可能です。

■地域経済牽引事業

本事業の具体的な要件と事業者の条件は、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

<事業の要件>
  • 要件1:地域の特性を活用すること(成長ものづくり分野、デジタル・DX分野、物流産業分野のいずれかに該当すること)
  • 要件2:高い付加価値を創出すること(7,078万円を超える付加価値増加分を生み出すこと)
  • 要件3:経済的効果が見込まれること(県内取引額の4.5%以上増加、売上の4.5%以上増加、または雇用者給与等支給額の7.5%以上増加)
<事業者の要件>
  • 「地域経済牽引事業計画」の承認と確認:愛知県知事からの承認および主務大臣の確認を受けていること
  • 投資規模:1億円を超える家屋、構築物、および土地を取得すること(農林漁業関連業種の場合は5,000万円超)
<課税免除の対象と期間>
  • 期間:3年度間
  • 家屋:新たに取得された事業用の家屋
  • 構築物:事業用の構築物(機械設備など)
  • 土地:家屋等の敷地(土地取得の翌日から1年以内に建設着手した場合に限る)
<申請手続きに関する留意事項>
  • 建設工事の着手前に愛知県へ「地域経済牽引事業計画」を申請し、承認および確認を受けること
  • 毎年1月31日までに「課税免除申請書」を新城市へ提出すること

補助内容

■地域未来投資促進法に基づく固定資産税の課税免除

<課税免除の対象>
  • 家屋:事業のために新設または増築された建物
  • 構築物:建物以外の工作物(工場設備、道路、橋、ダムなど)
  • 土地:取得日の翌日から1年以内に当該土地を敷地とする家屋等の建設に着手したもの
<免除期間>

3年度間

<事業の要件>
  • 地域の特性を活用すること(成長ものづくり分野、デジタル・DX分野、物流産業分野など)
  • 高い付加価値を創出すること(付加価値増加分が7,078万円を超える見込み)
  • 経済的効果(県内取引額4.5%増、売上げ4.5%増、雇用者給与等支給額7.5%増のいずれか)
<取得資産額の要件>
対象業種取得資産額基準
一般1億円超
農林漁業関連業種5,000万円超
<事業者の要件>
  • 愛知県知事より「地域経済牽引事業計画」の承認を受けていること
  • 主務大臣より事業の先進性について確認を受けていること

対象者の詳細

事業者の要件

この課税免除制度の適用を受けるためには、主に以下の二つの要件を満たす必要があります。

  • 事業計画の承認と確認
    愛知県知事から「地域経済牽引事業計画」の承認を受けていること、主務大臣から「先進性を有する事業」としての確認を受けていること、建設工事の着手前に、地域未来投資促進法第13条に基づき愛知県に対して申請を行っていること
  • 新規取得資産の金額要件
    一般の事業者:1億円を超える家屋、構築物、および土地を取得していること、農林漁業関連業種:5,000万円を超える家屋、構築物、および土地を取得していること、土地については、取得の日の翌日から起算して1年以内に、その土地を敷地とする家屋等の建設に着手すること

事業そのものに求められる要件

実施する事業そのものについても、以下の三つの要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 地域の特性を活用した分野であること
    加工組立型産業の産業集積を活用した成長ものづくり分野、素材型産業の産業集積を活用した成長ものづくり分野、生活関連型産業の産業集積を活用した成長ものづくり分野、情報通信産業の産業集積を活用したデジタル・DX分野、交通インフラ(東名・名神高速、中部国際空港等)を活用した物流産業分野
  • 2 高い付加価値を創出すること
    付加価値増加分が7,078万円を超えることが見込まれること
  • 3 経済的効果が見込まれること(以下のいずれか)
    県内取引額が4.5%増加すること、売上げが4.5%増加すること、雇用者給与等支給額が7.5%増加すること

課税免除の対象・期間: 家屋、構築物、およびその敷地である土地を対象に3年度間免除されます。
申請期限: 毎年1月31日までに「課税免除申請書」を提出してください。
詳細は新城市役所産業振興部産業誘致推進室(0536-23-7641)までお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.shinshiro.lg.jp/sangyo/kigyo-richi/richi-shien/chiikimirai.html
新城市役所 公式サイト(トップページ)
https://www.city.shinshiro.lg.jp/
公式サイトについて
https://www.city.shinshiro.lg.jp/koshiki-about/index.html
愛知県産業立地通商課ホームページ(地域経済牽引事業計画)
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/ricchitsusho/tiikimirai1.html
電子行政サービス
https://www.city.shinshiro.lg.jp/shisei/joho-seisaku/denshi/index.html
申請書のダウンロードページ
https://www.city.shinshiro.lg.jp/download/index.html
お問い合わせフォーム
https://www.city.shinshiro.lg.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=500150

地域経済牽引事業計画の申請方法や固定資産税の課税免除申請については、愛知県のサイトや新城市の担当部署へお問い合わせください。特定の申請書の直接ダウンロードURLは提供されていません。

お問合せ窓口

新城市役所 産業振興部 産業誘致推進室
TEL:0536-23-7641
FAX:0536-23-7047
受付時間
月曜日から金曜日の午前9時から午後4時まで
※祝日、年末年始を除く
受付窓口
本庁舎 2階
産業振興部 産業誘致推進室
愛知県産業部産業立地通商課
TEL:052-954-6372
新城市役所 総務部 税務課
TEL:0536-23-7615
受付時間
月曜日から金曜日の午前9時から午後4時まで
※祝日、年末年始を除く
受付窓口
総務部 税務課
申請書は毎年1月31日までに提出が必要です。
新城市役所
TEL:0536-23-1111
FAX:0536-23-2002
受付時間
月曜日から金曜日の午前9時から午後4時まで
※祝日、年末年始を除く
受付窓口
新城市役所
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。