公募中 掲載日:2026/10/06

新城市 企業立地奨励金・雇用促進奨励金

上限金額
500万
申請期限
随時
愛知県|新城市 新城市 公募開始:2026/10/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

新城市内において工場等の新設・増設を行う製造業等の事業者に対し、固定資産税相当額の奨励金や市民の新規雇用に応じた奨励金を交付します。企業の立地促進と雇用創出を一体的に支援することで、地域経済の活性化と産業基盤の強化、および市民の安定した雇用機会の確保を図ることを目的としています。

申請スケジュール

新城市の「企業立地奨励金」および「雇用促進奨励金」は、工事着手前の事前認定が必須となります。具体的な締切日の設定はありませんが、各事業フェーズに応じた届出が必要です。
【お問い合わせ先】新城市 産業振興部 産業誘致推進室(0536-23-7641)
市長の事前認定
工事・事業着手前

工場等の建設、増設、または移転に着手する前に、あらかじめ市長の認定を受ける必要があります。この認定がない場合、奨励金の交付対象外となります。

工事着手・完了・操業開始の届出
各段階の都度

以下の各段階において、別途届出書の提出が必要となります。

  • 工事着手時
  • 工事完了時
  • 操業開始時

固定資産税の課税・要件確認
操業開始後の最初の課税年度

操業開始後、当該施設に最初に固定資産税が課される年度に、以下の課税標準額基準を満たすことで正式に対象者として認定されます。

  • 一般事業者:1億円以上
  • 中小企業者等:3,000万円以上

毎年度の交付手続き
毎年度実施

奨励金は自動交付されません。毎年度、交付申請手続きが必要です。

  • 家屋・土地:5年度間
  • 償却資産:1年度間

奨励金の交付
  • 交付時期:固定資産税を納付した翌年度

該当年度の固定資産税を完納した翌年度に奨励金が交付されます。

雇用促進奨励金の申請
操業開始から1年経過後

企業立地奨励金の決定を受けた企業が対象です。操業開始から1年経過した「雇用基準日」において、新城市民を新規に5人以上・1年以上継続雇用した場合、1人につき20万円(上限500万円)が交付されます。

対象となる事業

新城市が実施している「新城市企業立地・雇用促進奨励金」は、新城市への企業誘致と地域経済の活性化、そして市民の雇用機会創出を目的とした事業です。この事業は「新城市企業立地奨励条例」に基づいて運営されており、主に「企業立地奨励金」と「雇用促進奨励金」の2つの柱で構成されています。

■1 企業立地奨励金

新城市内に新たに工場等を立地、増設、または移転する事業者に対して交付されるものです。

<対象地域>
  • 新城市内全域
<対象となる事業者(業種)>
  • 製造業
  • 道路貨物運送業
  • 倉庫業
  • 運輸に附帯するサービス業
  • 学術研究・専門・技術サービス業
  • 自動車整備業
<施設要件>
  • 市内に工場等を新設、増設、または移転すること
  • 敷地の面積が0.2ヘクタール(2,000平方メートル)以上であること
<事業者の認定基準>
  • 操業開始後、初めて固定資産税が課される年度において、対象となる施設(家屋・構築物およびその敷地である土地)の課税標準額が1億円以上となること
  • 中小企業者および事業協同組合の場合は、課税標準額が3,000万円以上であること
<交付額・交付期間>
  • 交付額:各年度に課される固定資産税の相当額(上限額なし)
  • 家屋:5年度間
  • 土地:5年度間(土地取得の翌日から5年以内に家屋等の建設に着手した場合に限る)
  • 償却資産:1年度間
<手続きについて>
  • 事前に新城市長による認定が必要
  • 工事の着手、完了、操業開始など、各段階で別途届出が必要
  • 交付は毎年度手続きが必要(継続受給の場合は年度ごとに申請が必要)

■2 雇用促進奨励金

新城市への企業立地に伴う雇用の創出を奨励するものです。

<対象企業>
  • 企業立地奨励金の交付決定を受けている企業
<交付要件>
  • 新城市民を常用雇用従業員として新規に5人以上雇用すること
  • 新規雇用した従業員を、雇用基準日(事業所設置および操業開始から1年を経過した日)から1年以上継続して雇用すること
<交付額>
  • 新規雇用した新城市民1人につき20万円
  • 上限額は500万円

補助内容

■1 企業立地奨励金

<対象地域>

新城市内全域

<対象となる事業者>
  • 対象業種: 製造業、道路貨物運送業、倉庫業、運輸に附帯するサービス業、学術研究,専門・技術サービス業、自動車整備業
  • 施設規模: 市内に工場等(敷地の面積が0.2ヘクタール以上のものに限る)を新設、増設、または移転した場合
<事業者の認定基準>
  • 固定資産税(家屋・構築物、これらの敷地である土地)の課税標準額が1億円以上となる事業者
  • 中小企業者及び事業協同組合の場合は、課税標準額が3,000万円以上
<立地奨励金交付額>

各年度の固定資産税相当額(限度額なし)

<交付期間>
資産区分期間・条件
家屋5年度間
土地5年度間(取得翌日から5年以内に建設着手した場合に限る)
償却資産1年度間
<交付時期>

固定資産税の納付が完了した翌年度

■2 雇用促進奨励金

<対象事業者>

企業立地奨励金の交付決定をすでに受けている企業

<交付条件>
  • 新城市民を常用雇用従業員として新規に5人以上雇用すること
  • 雇用基準日から1年以上継続して雇用されること
<交付額>
項目金額
新規雇用1人につき20万円
交付上限額500万円

対象者の詳細

企業立地奨励金

新城市内に工場等を新設、増設、または移転する事業者が対象となります。対象となるには、地域・業種・施設・資産額の各要件を満たす必要があります。

  • 対象地域・施設
    新城市内全域が対象、敷地面積が0.2ヘクタール以上の工場等を新設、増設、または移転すること
  • 対象業種
    製造業、道路貨物運送業、倉庫業、運輸に附帯するサービス業、学術研究,専門・技術サービス業、自動車整備業
  • 認定基準(固定資産税の課税標準額)
    一般の事業者:課税標準額が1億円以上、中小企業者及び事業協同組合:課税標準額が3,000万円以上、※操業開始後、最初に固定資産税(家屋・構築物・土地)が課される年度の額

雇用促進奨励金

新城市内での雇用創出を目的とした奨励金です。企業立地奨励金の要件に加えて、以下の雇用条件を満たす必要があります。

  • 主な要件
    企業立地奨励金の交付決定を既に受けていること、新城市民を常用雇用従業員として、新規に5人以上雇用すること、雇用基準日(操業開始日から1年経過日)から1年以上継続して雇用すること

※奨励金の交付を受けるには、あらかじめ市長の認定が必要です。
※工事着手、完了、操業開始等に関して、別途届出が必要となります。
※お問い合わせ:新城市 産業振興部 産業誘致推進室(電話番号:0536-23-7641)

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.shinshiro.lg.jp/sangyo/kigyo-richi/richi-shien/syoreikin.html
新城市 公式サイト
https://www.city.shinshiro.lg.jp/
電子行政サービス
https://www.city.shinshiro.lg.jp/shisei/joho-seisaku/denshi/index.html
施設予約
https://www.city.shinshiro.lg.jp/shisei/joho-seisaku/denshi/yoyaku.html
申請書ダウンロードページ
https://www.city.shinshiro.lg.jp/download/index.html
お問い合わせフォーム
https://www.city.shinshiro.lg.jp/cgi-bin/formmail/formmail.cgi?d=500150

提供された情報に基づき、新城市の公式サイトおよび関連する資料・申請ページのURLを抽出しました。特定の公募要領や申請様式が直接見当たらない場合は、申請書ダウンロードページを確認するか、産業誘致推進室へ直接お問い合わせください。

お問合せ窓口

新城市 産業振興部 産業誘致推進室
TEL:0536-23-7641
FAX:0536-23-7047
受付窓口
本庁舎 2階
産業振興部 産業誘致推進室
新城市企業立地奨励条例に基づく企業立地奨励金や雇用促進奨励金に関するお問い合わせ窓口
新城市役所
TEL:0536-23-1111
FAX:0536-23-2002
受付時間
月曜日から金曜日の午前9時から午後4時まで
※祝日および年末年始
新城市の市政全般やその他の業務に関する一般的なお問い合わせ窓口
新城市 お問い合わせフォーム
電話やファクスが難しい時間帯でも、ご自身の都合の良い時に問い合わせ内容を送信することができます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。