一宮市企業再投資促進補助金(工場・研究所の新増設等支援)
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目的
一宮市内で長年事業を営む中小企業を対象に、工場や研究所の新増設等に係る固定資産取得費用の一部を補助します。長年地域経済を支えてきた企業の市外流出を防止し、市内での再投資を促進することで、地域経済の安定と雇用の維持・創出を図ることを目的としています。先端産業や地域集積業種などの幅広い分野において、企業の継続的な事業拡大を強力に支援します。
申請スケジュール
- 事前相談(必須)
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随時(お早めに)
補助金の利用を検討している場合は、一宮市産業振興課へ事前相談を行ってください。事業内容が補助対象となるか、交付要件を満たすかなどの確認を行います。
- 事業認定申請
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- 事業認定申請期限:工事着工日の30日前まで
事業計画を具体化し、「事業認定申請」を行います。以下の点に留意してください。
- 原則として、工事着工日(賃借の場合は契約締結日)の30日前までに申請が必要です。
- 補助対象となる全経費の見積書の提出が求められます。
- 愛知県の審査会(通常7月・12月開催)で採択される必要があります。
- 審査会での認定を希望する場合、審査会の約5カ月前までに県のヒアリング、約3カ月前までに事業認定申請を行うことが目安となります。
- 事業実施と操業開始
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認定後〜操業開始
事業認定を受けた後、工場や研究所の新増設等を実施し、操業を開始します。事業実施にあたっては以下の要件を維持する必要があります。
- 固定資産取得費用1億円以上(土地を除く投資規模要件)
- 常用雇用者25人以上の維持(雇用要件)
- 交付申請
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- 申請締切:操業開始月により変動
操業開始後、正式に補助金の交付申請を行います。時期は以下の通りです。
- 通常:操業を開始した日から7カ月を経過した日の属する月の翌月1日から、12カ月を経過した日の属する月の末日まで。
- 特例:操業開始月が12月〜3月の場合は、操業を開始した年の翌年10月末日が締め切りとなります。
※2025年4月1日以降の事業認定受付分よりこの申請時期が適用されます。
対象となる事業
長年にわたり地域の経済と雇用の基盤を支えてきた企業の、市外への流出を防止することを主な目的とし、愛知県と連携して一宮市内における企業の再投資(工場や研究所の新増設等)を積極的に支援する制度です。
■一宮市企業再投資促進補助金
対象分野の製品のみを製造・研究する工場・研究所の新増設等を行う中小企業による再投資を対象とします。
<補助対象企業要件>
- 対象分野の製品のみを製造・研究する工場・研究所の新増設等を行う企業
- 既存の工場や研究所が、愛知県内で20年以上、かつ一宮市内に概ね10年以上継続して立地していること
- 常時25人以上の常用雇用者を有していること
- 中小企業基本法に定める中小企業者(みなし大企業を含む)
<対象事業分野>
- 特定産業分野(自動車関連、航空宇宙関連、環境・新エネルギー関連、健康長寿関連、情報通信関連、ロボット関連等)
- 地域集積業種(輸送機械関連、繊維関連、電気・電子機器関連、機械・金属関連、新エネルギー関連、農商工連携関連、食料・飲料品関連、住宅・建築物・同設備関連等)
<交付要件>
- 投資規模:固定資産の取得費用が1億円以上であること(土地の取得費用は除く)
- 雇用要件:補助金の支援期間中、市内の工場等で常用雇用者を25人以上維持すること
<補助対象経費>
- 新増設に係る工場建設費
- 機械装置費
- 工場改修費
- ※最初に納品された日から1年以内に発注された償却資産の購入費用
<補助率・限度額>
- 補助率:補助対象経費の10%
- 上限額:3億円
特例措置(みなし大企業)
●みなし大企業 みなし大企業に該当する場合の補助率引下げ
特定の大企業が株式の過半数以上を所有しているなどの条件に該当する「みなし大企業」の場合は、補助率が8%となります。
▼補助対象外となる事業・費用・制限事項
以下の項目、費用、および事由に該当する場合は、補助の対象外となるか、あるいは採択後の返還が求められます。
- 補助対象外となる経費
- 土地の取得費用。
- 最初に納品された日から1年より前に発注された償却資産の購入費用。
- 常用雇用者に含まれない者
- 派遣労働者、請負労働者、出向者、外国人技能実習生。
- 併用が認められない他制度
- 一宮市立地促進奨励金
- 一宮市21世紀高度先端産業立地補助金
- 一宮市オフィス誘致補助金
- 補助金の返還対象となる事案
- 操業開始後、交付要件(常用雇用者25人以上の維持等)を満たさなくなった場合。
- 5年以内に操業を廃止した場合。
- 無断で取得財産を売却したり、担保設定等の財産処分制限に違反したりした場合。
- その他
- 愛知県の審査会で不採択となった事業。
- 工事着工(または契約締結)の30日前までに事業認定申請を行わなかった場合。
補助内容
■A 補助対象企業・分野の要件
<対象となる企業の主な要件>
- 事業内容:対象分野の工場や研究所を新たに設置・増設・改修する事業
- 既存立地期間:愛知県内で20年以上、かつ一宮市内に概ね10年以上立地していること
- 常用雇用者数:既存工場等において25人以上の常用雇用者を有していること
<対象分野>
- 重点産業分野(自動車、航空宇宙、環境・新エネルギー、健康長寿、情報通信、ロボット等の先端技術分野)
- 地域集積業種(西尾張地域集積業種:繊維、輸送機械、電気・電子機器、機械・金属、食料・飲料品関連等)
■B 交付要件および補助額の詳細
<投資・雇用要件>
| 項目 | 要件内容 |
|---|---|
| 投資規模要件 | 土地を除く固定資産取得費用が1億円以上 |
| 雇用要件 | 支援期間中、市内の工場等で常用雇用者数を25人以上維持 |
<補助金構成>
- 補助対象経費:土地を除く固定資産取得費用(工場建設費、機械装置費、工場改修費など)
- 限度額:3億円
<補助率>
| 区分 | 補助率 |
|---|---|
| 原則(中小企業) | 10% |
| みなし大企業 | 8% |
■特例措置
●C 2025年4月1日以降の要件変更(雇用要件)
<変更内容>
以前の要件に含まれていた「操業開始に伴い新規常用雇用者を5人以上雇用すること」という項目は廃止されました。
●D みなし大企業に係る補助率の特例
<適用条件>
親会社が大企業である場合や、大企業の役員が過半数を占める等の「みなし大企業」に該当する場合、補助率は8%が適用されます(2025年4月1日以降適用)。
対象者の詳細
補助対象企業の基本要件
一宮市内に長年にわたり事業を展開し、地域の経済・雇用を支えている中小企業で、市内での再投資を計画している企業が対象です。以下の条件をすべて満たす必要があります。
-
事業内容要件
対象分野の製品のみを製造・研究する工場や研究所を新たに増設・設置する「新増設等」を行うこと、既存の施設を改修する「新増設等」を行うこと -
立地期間要件
既存の工場・研究所が愛知県内に20年以上立地していること、一宮市内に概ね10年以上立地していること -
常用雇用者数要件
25人以上の常用雇用者を有していること
対象となる産業分野
地域経済の振興に資する、以下のいずれかの分野に該当する必要があります。
-
特定分野
自動車関連、航空宇宙関連、環境・新エネルギー関連、健康長寿関連、情報通信関連、ロボット関連 -
西尾張地域集積業種
輸送機械関連産業(繊維、化学、プラスチック、金属、機械等)、繊維関連産業、電気・電子機器関連産業、機械・金属関連産業、新エネルギー関連産業、農商工連携関連産業、食料・飲料品関連産業、住宅・建築物・同設備関連産業
常用雇用者の定義
本補助金における「常用雇用者」は、以下の条件をすべて満たす者を指します。
-
適用条件
市内の工場等を主たる勤務地としていること、労働基準法の規定に基づく解雇の予告を必要とする者であること、雇用保険法、厚生年金保険法、健康保険法の被保険者であること
みなし大企業の判定要件
中小企業であっても、以下のいずれかに該当する場合は「みなし大企業」と定義され、補助率が8%に減額されます(2025年4月1日以降)。
-
ア 大企業による資本支配
発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している者 -
イ 複数大企業による資本支配
発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している者 -
ウ 役員派遣による支配
大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている者 -
エ 間接支配1
上記アからウのいずれかに該当する者が、株式総数等を所有している者 -
オ 間接支配2
上記アからウに該当する者の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の全てを占めている者
投資・雇用維持要件
交付を受けるためには、以下の投資および雇用の維持が必要です。
-
投資規模要件
固定資産取得費用(土地を除く)として1億円以上の投資を行うこと、対象項目:工場建設費、機械装置費、工場改修費 -
雇用維持要件
支援期間中、市内の工場等で常用雇用者を25人以上維持すること
■補助対象外となる者・事業
以下の労働者は「常用雇用者」の数に含めることができません。また、他の特定の補助金との併用も制限されます。
- 派遣労働者
- 請負労働者
- 出向者
- 外国人技能実習生
- 一宮市立地促進奨励金、一宮市21世紀高度先端産業立地補助金、一宮市オフィス誘致補助金を受給する事業
※「雇用促進奨励金」との併用は可能です。
※2025年4月1日以降の申請分から「新規常用雇用者5人以上」の要件は廃止されました。
【注意事項】
・補助金の申請には愛知県の審査会での採択が必要です。
・操業開始後に要件を満たさなくなった場合や5年以内に操業を廃止した場合は、補助金の返還が求められることがあります。
・詳細については一宮市活力創造部 産業振興課(0586-28-8982)へ事前にご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/katsuryokusouzou/sangyoushinkou/1010102/1044301/1002626.html
- 一宮市役所 公式サイト
- https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/
- 補助金適用に関する事前相談 予約フォーム
- https://logoform.jp/form/Z3LR/1279498
- 一宮市ウェブサイト よくある質問
- https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/faq/index.html
- 一宮市役所 お問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/cgi-bin/contacts/g10301100
補助金の適用には事前相談が必須です。申請様式の直接的なダウンロードURLは確認できませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。