公募中 掲載日:2026/10/06

蒲郡市中小企業退職金共済制度加入促進補助金

上限金額
未設定
申請期限
随時
愛知県|蒲郡市 蒲郡市 公募開始:2026/10/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

蒲郡市内に主たる事業所を有する中小企業に対して、中小企業退職金共済制度等への新規加入に係る掛金の一部を補助します。退職金制度の導入を促進することで、従業員の福利厚生の充実と将来への安心感を提供し、地域における雇用の安定と労働者の福祉向上を図ることを目的としています。

申請スケジュール

蒲郡市中小企業退職金共済制度加入促進補助金の申請は、毎年2月中に受け付けられます。申請前に「12ヶ月分の掛金納付」や「新規契約の締結時期」などの要件を満たしている必要がありますので、事前の確認が重要です。
退職金共済制度への新規加入
  • 対象となる契約締結期間:申請日の前々年01月01日〜12月31日

補助金申請の前提として、まずは以下のいずれかの制度に新規加入し、共済契約を締結する必要があります。

  • 中小企業退職金共済制度(中退共):中退共本部と契約。金融機関や商工会議所等で申し込みます。
  • 特定退職金共済制度:蒲郡商工会議所などの特定退職金共済団体と契約します。
掛金の納付(12ヶ月分)
契約成立月から12ヶ月間

契約成立月以降、12ヶ月分の掛金を納付する必要があります。補助対象経費は、契約成立月以降の12ヶ月分の掛け金となります(契約成立以前の期間は対象外)。

【補助対象者の主な要件】
・蒲郡市内に主たる事業所を有する中小企業であること
・12ヶ月分の掛金を、契約成立から12ヶ月経過した月の翌月末日までに納付済みであること
・過去に本補助金の交付を受けていないこと

補助金申請手続き
  • 公募開始:毎年02月01日
  • 申請締切:毎年02月末日

毎年2月中に、蒲郡市産業政策課へ申請書類を提出してください。

【提出書類】
・蒲郡市中小企業退職金共済制度交付申請書(第1号様式)
・その他市が指定する書類(掛金納付状況の証明書類など)

※申請書は蒲郡市の公式ホームページからダウンロード可能です。記入欄が足りない場合はWordファイルを改行して調整いただけます。

審査・補助金の交付
申請後順次

提出された書類に基づき、市が審査を行います。審査の結果、補助金の交付が決定した場合は事業者に通知され、補助金が交付されます。

【補助金額】
掛金年額 × 10/100(具体的な補助率や上限額については市へご確認ください)

対象となる事業

蒲郡市が対象としている事業は、主に「蒲郡市中小企業退職金共済制度加入促進補助金」であり、この補助金を通じて「中小企業退職金共済制度(中退共制度)」および「特定退職金共済制度」への加入を促進するものです。

■A 蒲郡市中小企業退職金共済制度加入促進補助金

市内の中小企業を対象に、退職金制度の普及を促進し、労働者の福祉向上と雇用の安定に貢献することを目的として、新規に退職金共済契約を締結した事業者に対し掛金の一部を補助します。

<補助対象者>
  • 蒲郡市内に主たる事業所を有していること。
  • 申請日の前々年の1月1日から12月31日までの間に、新規に退職金共済契約を締結した共済契約者であること。
  • 当該退職金共済契約に基づく12ヶ月分の掛金を、契約成立月から起算して12ヶ月経過した月の翌月末日までに全額納付していること。
  • 過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
<補助対象経費>
  • 退職金共済契約が成立した月以降の12ヶ月分の掛金
<申請期間>
  • 毎年2月中

■B 中小企業退職金共済制度(中退共制度)

中小企業退職金共済法に基づき、独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する、国の政策として設けられた退職金制度です。

<加入できる企業の範囲>
  • 一般業種(製造・建設業等):常用従業員数300人以下または資本金・出資金3億円以下
  • 卸売業:常用従業員数100人以下または資本金・出資金1億円以下
  • サービス業:常用従業員数100人以下または資本金・出資金5千万円以下
  • 小売業:常用従業員数50人以下または資本金・出資金5千万円以下
<制度の特色>
  • 国からの掛金助成(新規加入時や増額時)
  • 掛金は全額非課税(法人:損金、個人:必要経費)
  • 退職金は中退共本部から従業員の口座へ直接支払い
  • 福利厚生サービスの利用が可能

■C 特定退職金共済制度

商工会議所等が運営主体となり、所得税法施行令第73条に定める特定退職金共済団体と契約を締結する、地域の中小企業向け退職金制度です。

<制度の概要>
  • 加入事業主に代わって特定退職金共済団体から従業員に直接退職金が給付される。

特例措置・助成

●short_time 短時間労働者の加入促進

週30時間未満の短時間労働者に対し、特例掛金月額が用意されており、新規加入時の掛金助成に上乗せがあります。

●gov_subsidy 国からの掛金助成

初めて中退共制度に加入する事業主や、掛金月額を増額する事業主に対して、国が掛金の一部を助成します。

▼補助対象外・加入対象外となる事項

補助金の対象外となる経費や、共済制度に加入できない方については以下の通りです。

  • 補助対象とならない掛金期間
    • 退職金共済契約が成立する以前の期間に係る掛金。
  • 中退共制度に加入できない者
    • 事業主本人
    • 小規模企業共済制度に加入している方
    • 法人企業の役員(使用人兼務役員として賃金を受け取っている場合を除く)
    • 特定業種(建設業・清酒製造業・林業)退職金共済制度に加入している同一従業員
    • 社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している従業員
  • 同一従業員の重複加入が認められない制度(併用不可)
    • 特定業種退職金共済制度
    • 小規模企業共済制度
    • 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
  • 中小企業者でなくなった場合
    • 企業の規模が中小企業の範囲を超えた場合は、原則として契約解除となります。

補助内容

■A 中小企業退職金共済制度(国の助成)

<新規加入助成>
  • 対象者:初めて中退共制度に加入する事業主
  • 助成期間:加入後4か月目から1年間
  • 助成内容:掛金月額の1/2(従業員ごとの上限5,000円)
<月額変更助成>
  • 対象者:掛金月額を増額変更する事業主(増額前が18,000円以下の掛金月額が対象)
  • 助成期間:増額する月から1年間
  • 助成内容:増額分の1/3(10円未満切り捨て)
<助成の対象外・注意点>
  • 社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している事業主等は対象外
  • 同居の親族のみを雇用している事業主は対象外
  • 過去勤務期間の通算掛金に対する助成はなし

■B 蒲郡市中小企業退職金共済制度加入促進補助金

<補助対象者>
  • 蒲郡市内に主たる事業所を有すること
  • 申請日の前々年の1月1日から12月31日までに新規契約を締結していること
  • 12ヶ月分の掛金を所定の期限までに納付していること
  • 過去に本補助金の交付を受けていないこと
<補助対象経費>

退職金共済契約が成立した月以降の12ヶ月分の掛金(過去勤務期間分は除く)

<補助率・補助額>

補助対象となる掛金年額の10/100(10%)

<申請期間>

毎年2月中

■特例措置

●C 短時間労働者への特例(新規加入助成)

<短時間労働者の特例掛金月額に対する助成額>
掛金月額助成内容(1/2助成 + 上乗せ)合計助成額
2,000円1,000円 + 300円1,300円
3,000円1,500円 + 400円1,900円
4,000円2,000円 + 500円2,500円

対象者の詳細

加入できる企業

中退共制度に加入できる企業は、業種によって「常用従業員数」または「資本金・出資金の額」のいずれかが以下の範囲内であることが条件となります。
※個人企業や公益法人の場合は、常用従業員数のみが判断基準となります。

  • A 一般業種(製造・建設業等)
    常用従業員数:300人以下、資本金・出資金の額:3億円以下
  • B 卸売業
    常用従業員数:100人以下、資本金・出資金の額:1億円以下
  • C サービス業
    常用従業員数:100人以下、資本金・出資金の額:5千万円以下
  • D 小売業
    常用従業員数:50人以下、資本金・出資金の額:5千万円以下

加入対象となる従業員

事業主と使用従属関係にあり、賃金の支払いを受けている従業員は、原則として全員を加入させる必要があります。ただし、一部任意加入や対象外となる区分があります。

  • 1 原則として全員加入させる従業員
    事業主との間に使用従属関係があり、かつ賃金の支払いを受けている者
  • 2 加入させなくてもよい従業員(任意加入)
    期間を定めて雇用される者、季節的業務に雇用される者、試みの雇用期間中(試用期間中)の者、短時間労働者(1週間の所定労働時間が通常の従業員より短く、かつ30時間未満の者)、休職期間中の者、定年などで短期間内に退職することが明らかな者
  • 3 同居の親族(家族従業員)
    小規模企業共済制度に加入していないこと、労働条件通知書や賃金台帳等により、従業員としての実態が確認できること

■加入できない従業員

以下の条件に該当する方は、中退共制度に加入することはできません。

  • 事業主本人
  • 小規模企業共済制度に加入している方
  • 法人企業の役員(ただし、使用人兼務役員として賃金の支払いを受けている場合は加入可)
  • 特定業種退職金共済制度(建設業・清酒製造業・林業)に加入している方
  • 社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している従業員

※中退共制度の加入に年齢制限は設けられていません。
※加入後に企業規模が拡大し中小企業者の範囲を超えた場合は、原則として契約解除となります。

※短時間労働者の加入や同居親族の加入には、労働条件通知書等の添付書類が必要となります。詳細は公式パンフレット等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.gamagori.lg.jp/unit/sangyo/chuutaikyou.html
中退共(中小企業退職金共済事業本部)公式サイト
https://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/
独立行政法人 勤労者退職金共済機構 公式サイト
https://www.taisyokukin.go.jp/
独立行政法人 中小企業基盤整備機構 公式サイト
https://www.smrj.go.jp/
蒲郡市中小企業退職金共済制度加入促進補助金のご案内
https://www.city.gamagori.lg.jp/site/sangyo/chutaikyo-hojo.html
電子申請システム
https://logoform.jp/form/UpCD/1492730

蒲郡市の補助金申請は電子申請システムからも可能です。申請期間は毎年2月中とされています。

お問合せ窓口

中退共本部 相談センター室
TEL:03-6907-1234
FAX:03-5955-8211
受付時間
電話受付時間:9:00~17:15、来訪による相談窓口時間:9:00~17:00
※土日祝日は除く
受付窓口
中退共本部 16階
相談センター室
駐車場はございませんので、公共交通機関のご利用が推奨されています。
中退共 名古屋コーナー
TEL:052-857-7588
FAX:052-857-7592
受付時間
電話受付時間:9:00~17:00、来訪による相談窓口時間:9:00~16:30
※土日祝日は除く
受付窓口
CBCアネックス栄 8F
名古屋コーナー
駐車場はございませんので、公共交通機関のご利用が推奨されています。
中退共 大阪コーナー
TEL:06-6536-1851
FAX:06-6536-1850
受付時間
電話受付時間:9:00~17:00、来訪による相談窓口時間:9:00~16:30
※土日祝日は除く
受付窓口
商工中金阿波座ビル 7F
大阪コーナー
駐車場はございませんので、公共交通機関のご利用が推奨されています。
中小企業退職金共済事業本部(制度加入検討中事業所向け無料相談)
職員による訪問またはオンラインで相談。中退共ホームページから相談申込書をダウンロードし、FAXで申し込む必要があります。
独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部
ホームページでは手続きのご案内、手続様式見本集のダウンロード、資料請求、退職金試算、加入証明書交付、よくある質問(Q&A)などのサービスが提供されています。
蒲郡市産業振興部産業政策課
受付窓口
産業振興部産業政策課
蒲郡市が実施する中小企業退職金共済制度加入促進補助金に関するお問い合わせ窓口。
蒲郡商工会議所
特定退職金共済制度についてのお問い合わせ先。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。