公募中 掲載日:2026/10/06

刈谷市 中小企業退職金共済制度加入促進補助金

上限金額
未設定
申請期限
随時
愛知県|刈谷市 刈谷市 公募開始:2026/10/06~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

刈谷市内に主たる事業所を有する中小企業者に対し、従業員の福祉増進と雇用の安定を図るため、退職金共済制度への新規加入に伴う掛金の一部を補助します。新規契約から12か月分の掛金総額の10分の1を交付することで、退職金制度の導入・維持に係る企業の経済的負担を軽減し、従業員が安心して長く働ける環境の整備と、優秀な人材の確保・定着を支援します。

申請スケジュール

この補助金の申請は、特定の期間に限定されず、要件を満たしていれば「いつでも」申請することが可能です。新規共済契約の締結から12か月以上が経過し、かつ12か月分の掛金をすべて納付済みの中小企業者が対象となります。
申請要件の確認
随時(要件充足後)

以下の要件をすべて満たしているか確認してください。

  • 刈谷市内に主たる事業所を有していること
  • 市税を滞納していないこと
  • 新規に共済契約を締結してから12か月以上が経過していること
  • 契約月から12か月分の掛金をすべて納付済みであること
  • 過去に本補助金の交付を一度も受けていないこと
必要書類の準備・記入
随時

刈谷市のウェブサイトから以下の書類をダウンロードし、必要事項を記入してください。

  • 補助金交付申請書(様式第1号):申請額は掛金総額の10分の1(円未満切り捨て)となります。
  • 請求書兼口座振替申出書:振込先口座情報を正確に記入してください。
  • 共済制度加入掛金払込報告書(様式第2号):被共済者(従業員)ごとの納付状況を詳細に記入してください。
申請書の提出
  • 申請受付:随時

準備した書類一式を、刈谷市役所 商工業振興課へ提出してください。

【窓口受付時間】
月曜日〜金曜日:8時30分〜17時15分
(土日祝・年末年始は休み)

審査・補助金の交付
  • 交付方法:口座振込

提出された書類に基づき、刈谷市にて審査が行われます。審査では市税の滞納状況等も確認されます。審査の結果、適当と認められた場合、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

刈谷市内に事業所を持つ中小企業の皆様が、従業員のために退職金共済制度に加入することを促進し、それによって従業員の福祉の増進と雇用の安定を図ることを目的としています。

■刈谷市中小企業退職金共済制度加入促進補助金

刈谷市は、市内の中小企業が福利厚生制度を充実させ、従業員が安心して働ける環境を整備することを支援しています。特に退職金制度は、従業員の長期的な雇用維持や定着に不可欠な要素であるため、その加入を奨励する目的でこの補助金が設けられています。

<対象となる退職金共済制度>
  • 特定退職金共済制度
  • 中小企業退職金共済制度
<対象となる事業者(要件)>
  • 所在地:刈谷市内に主たる事業所を有していること。
  • 税金の滞納:市が賦課徴収する税金を滞納していないこと。
  • 共済契約の期間と掛金納付:新規に退職金共済契約を締結してから12か月以上が経過しており、かつ契約月から12か月分の掛金を全額納付していること。
  • 過去の交付実績:この補助金の交付を過去に一度も受けていないこと(新規申請に限ります)。
<補助金額>
  • 対象となる共済制度の「契約月から12か月分の掛金総額の10分の1」
<申請方法>
  • 申請書類の準備:所定の補助金交付申請書(様式第1号)、請求書兼口座振替申出書、共済制度加入掛金払込報告書(様式第2号)
  • 申請時期:新規契約から12か月以上経過していれば、いつでも申請が可能
  • 申請先:刈谷市役所商工業振興課

▼補助対象外となる事業

補助金の算出や交付において、以下の事項は対象外となります。

  • 補助対象外となる掛金
    • 新規契約後に新たに追加された従業員の掛金。
    • 新規契約月よりも前の期間分を遡って納付した掛金。
  • 過去に本補助金の交付を受けたことがある事業者による申請(新規申請に限るため)。
  • 市が賦課徴収する税金を滞納している事業者による事業。

補助内容

■刈谷市中小企業退職金共済制度加入促進補助金

<補助の対象となる退職金共済制度>
  • 特定退職金共済制度
  • 中小企業退職金共済制度
<補助対象となる事業者の要件>
  • 刈谷市内に主たる事業所を有していること
  • 市が賦課徴収する税金を滞納していないこと
  • 新規に共済契約をしてから12か月以上経過し、契約月から12か月分の掛金を納付していること
  • この補助金の交付を過去に受けていないこと
<補助金額>

契約月から12か月分の掛金総額の10分の1

<補助の対象外となる経費>
  • 新規契約後に追加した従業員に係る掛金
  • 新規契約月より前の期間分を遡って納付した掛金
<申請手続き(必要書類)>
  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 請求書兼口座振替申出書
  • 共済制度加入掛金払込報告書(様式第2号)

対象者の詳細

補助対象となる事業者(要件)

刈谷市内に主たる事業所を有する中小企業者で、以下の4つの要件をすべて満たす方が対象となります。

  • 事業所の所在地
    刈谷市内に主たる事業所を有していること
  • 市税の滞納状況
    刈谷市が賦課徴収する市税を滞納していないこと(課税資料の閲覧に同意が必要)
  • 共済契約の期間と掛金納付
    新規に退職金共済契約を締結してから12か月以上が経過していること、契約月から12か月分の掛金を継続して納付していること
  • 過去の受給履歴
    過去に本補助金(刈谷市中小企業退職金共済制度加入促進補助金)の交付を一度も受けていないこと

対象となる退職金共済制度

以下の共済制度のいずれかに加入している事業者が対象です。

  • 該当制度
    特定退職金共済制度、中小企業退職金共済制度

■補助対象外となる掛金

事業者自体が要件を満たしていても、以下の掛金については補助金の算出対象から除外されます。

  • 新規契約後に新たに追加された従業員に係る掛金
  • 新規契約月よりも前の期間に遡って納付された掛金

※補助金額は、対象となる共済契約の契約月から12か月分の掛金総額の10分の1となります。

※新規契約から12か月以上経過していれば、いつでも申請が可能です。
※申請方法や様式のダウンロードなど、詳細は刈谷市役所商工業振興課(電話:0566-62-1016)へお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kariya.lg.jp/sangyo/yushi/1011848/1006273.html
刈谷市公式ホームページ
https://www.city.kariya.lg.jp/
中小企業退職金共済事業本部ホームページ
https://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/
商工業振興課へのお問い合わせフォーム
https://www.city.kariya.lg.jp/cgi-bin/contacts/G107001
施設予約案内システム
https://www.city.kariya.lg.jp/shisetsu/1007965/index.html
刈谷市観光協会サイト
http://www.kariya-guide.com/
刈谷市総合運動公園
http://www.wing-kariya.jp/
刈谷市総合文化センター
https://www.kariya-bunka.jp/
刈谷市民休暇村 サンモリーユ下條
https://www.sanmoriyu.jp/

本補助金の申請はオンライン(jGrants等)には対応しておらず、指定の様式をダウンロードして刈谷市役所商工業振興課へ提出する必要があります。

お問合せ窓口

商工業振興課
TEL:0566-62-1016
FAX:0566-27-9652
受付窓口
刈谷市役所
商工業振興課所在地: 〒448-8501 刈谷市東陽町1丁目1番地
刈谷市中小企業退職金共済制度加入促進補助金に関するお問い合わせ窓口。専用のフォームも利用可能。
刈谷市役所 代表
TEL:0566-23-1111
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
刈谷市役所
所在地: 〒448-8501 愛知県刈谷市東陽町1丁目1番地
一般的な市役所の業務内容や、どの課に問い合わせて良いか分からない場合
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。