豊川市中小企業退職金共済等加入促進補助金
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目的
豊川市内の中小企業者に対して、従業員の福利厚生充実と人材確保を目的として、中小企業退職金共済制度または特定退職金共済制度への新規加入を支援します。初めて制度を導入する際の経済的負担を軽減するため、新規加入後1年間の掛金の一部を補助することで、従業員の長期的な安定雇用と地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
- ご案内書類の送付
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- ご案内送付:毎年1月頃
補助対象となる事業者の方々へ、豊川市から補助金に関する案内が送付されます。この案内に、その年度の具体的な提出期日などの詳細情報が記載されています。
- 必要書類の準備
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案内受領後〜提出期限まで
案内が届いたら、以下の書類を準備してください。
- 交付申請書(様式第1号):補助金額を算出して記入します。
- 共済掛金支払い内訳書:従業員ごとの納付実績を記入します。
- 納付を確認できる書類:退職金共済手帳や預金通帳の写しなど、12ヶ月分の納付がわかるもの。
- 請求書:振込先口座情報を正確に記入してください。
- 書類の提出
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- 申請締切:ご案内で指定される期日
準備した書類を、以下のいずれかの方法で提出してください。
- メール:shoko@city.toyokawa.lg.jp(件名を「中小企業退職金共済等加入促進補助金」とすること)
- 郵送:産業環境部商工観光課 商工労政係 宛
- 直接持参:市役所窓口へ持参(原本確認が必要な場合はその場で返却されます)
- 審査・交付決定・振込
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随時(審査完了後)
提出された書類を市が審査します。交付が決定されると、あらかじめ提出した請求書に基づき、指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
豊川市が中小企業者の皆様の福利厚生の充実を支援するために実施している「豊川市中小企業退職金共済等加入促進補助金」制度です。中小企業者が従業員のための退職金制度に新規加入する際に、その掛金の一部を補助することで、制度への加入を促進することを目的としています。
■1 中小企業退職金共済制度(中退共)
独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済事業本部が運営する、国の退職金制度です。中小企業の従業員の退職後の生活安定を図るために設けられています。
<補助対象となる事業者>
- 豊川市内に事業所をお持ちの方
- 初めて中退共制度に加入された方(ただし、過去に適格退職年金制度から移行した事業主は対象外)
<補助金の額>
- 新規加入後1年間にかかる掛金の3分の2の20パーセント
<必要書類>
- 豊川市中小企業退職金共済等加入促進補助金交付申請書
- 共済掛金支払い内訳書
- 掛金を12ヶ月納付したことがわかる書類(退職金共済手帳、預金通帳など)
- 請求書
■2 特定退職金共済制度
地域の商工会議所や商工会(豊川商工会議所、一宮商工会、音羽商工会、御津町商工会、及び小坂井商工会)が運営する退職金制度です。
<補助対象となる事業者>
- 豊川市内に事業所をお持ちの方
- 初めて特定退職金共済制度に加入された方
<補助金の額>
- 新規加入後1年間にかかる掛金の20パーセント
<必要書類>
- 豊川市中小企業退職金共済等加入促進補助金交付申請書
- 共済掛金支払い内訳書
- 掛金を12ヶ月納付したことがわかる書類(退職金共済手帳、預金通帳など)
- 請求書
▼補助対象外となる事業
以下の事業者または掛金については、補助の対象となりません。
- 過去に適格退職年金制度から移行した事業主(中小企業退職金共済制度の場合)。
- 補助の対象外となる掛金
- 退職などの理由で、納付期間が12か月に満たない従業員に対する掛金。
- 新規加入後に新たに追加した従業員に対する掛金。
- 掛金自体を変更し、その結果増額となった部分の掛金。
補助内容
■A 中小企業退職金共済制度(中退共)への加入
<補助対象事業者>
- 豊川市内に事業所がある中小企業者
- 初めて中小企業退職金共済制度に加入すること(適格退職年金制度からの移行事業主は対象外)
<補助金額の算出(新規加入後1年間)>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 掛金の3分の2の20パーセント |
| 算出式 | 納付額 × 2/3 × 20/100 |
<補助対象外となる掛金>
- 新規加入後に追加した従業員に対する掛金
- 継続して12ヶ月の納付実績がない従業員に対する掛金
- 掛金が変更された場合の増額分
■B 特定退職金共済制度への加入
<補助対象事業者>
- 豊川市内に事業所がある中小企業者
- 初めて特定退職金共済制度に加入すること(豊川商工会議所、一宮商工会、音羽商工会、御津町商工会、小坂井商工会が運用するもの)
<補助金額の算出(新規加入後1年間)>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 掛金の20パーセント |
| 算出式 | 納付額 × 20/100 |
<補助対象外となる掛金>
- 新規加入後に追加した従業員に対する掛金
- 継続して12ヶ月の納付実績がない従業員に対する掛金
- 掛金が変更された場合の増額分
対象者の詳細
補助対象となる事業者(申請者)
豊川市に所在する中小企業者を対象としており、以下の条件を満たす事業者が対象となります。
本補助金は、新規に退職金制度を導入し、従業員の福利厚生の充実を図る中小企業者を支援することを目的としています。
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所在要件
補助金申請の時点で、事業者が豊川市内に事業所を有していること -
新規加入要件
中小企業退職金共済制度(中退共):初めて中退共制度に加入した事業者であること、特定退職金共済制度:初めて特定退職金共済制度に加入した事業者であること(豊川商工会議所、各商工会が運用)
補助対象となる従業員(被共済者)および掛金
補助金の算出対象となる従業員(被共済者)と、その掛金には以下の具体的な条件が定められています。
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補助対象となる従業員の条件
共済契約締結時の加入者:事業者が共済契約を締結した際に、当該共済制度に加入した従業員、継続して12ヶ月間の加入実績:継続して12ヶ月間共済に加入し、その掛金が納付されていること(途中で退職しても12ヶ月分の納付があれば対象) -
補助対象となる掛金の条件
加入時の掛金:共済制度への加入時点での掛金が対象
■補助対象外
以下のケースに該当する事業者、従業員、または掛金は、補助金の対象外となります。
- 適格退職年金制度から中退共へ移行した事業主
- 新規加入後に追加で加入させた従業員に対する掛金
- 掛金の納付期間が12ヶ月に満たない従業員に対する掛金
- 途中で増額した掛金のうち、その増額分に相当する額
※新規加入後の従業員の追加や掛金の増額分は対象外となるため、申請時にはこれらの条件をよく確認することが重要です。
※詳細については公募要領や共済掛金支払内訳書の注釈等を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.toyokawa.lg.jp/soshiki/sangyokankyo/shokokanko/2/6/5/3/3184.html
- 豊川市役所 公式サイト トップページ
- https://www.city.toyokawa.lg.jp/index.html
- 独立行政法人勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部 公式サイト
- https://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/
- 豊川市中小企業退職金共済等加入促進補助金に関する情報ページ
- https://www.city.toyokawa.lg.jp/soshiki/sangyokankyo/shokokanko/2/6/5/3/index.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.toyokawa.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/32?page_no=3184
本補助金は電子申請システム(jGrants等)には対応していません。申請書類をダウンロードし、メール、郵送、または直接持参にて豊川市産業環境部商工観光課へ提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。